賭けじゃんけんや麻雀、オンラインカジノなど、お金を賭けて遊んだことはありませんか?
実はこうした行為が「賭博罪」にあたる可能性があることをご存じない方も多く、知らないうちに違法行為に関わってしまうケースが増えてきています。
そこで本記事では、賭博罪に問われる条件や具体例、違法と合法の違い、時効や警察が動きだすきっかけまでわかりやすく解説します。
「これって本当にバレるの?」「どこから違法なの?」と不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。
賭博罪とは?どのような行為が処罰対象になるのか
賭博罪とは、偶然性のある勝敗をもとに、金銭などの財産的利益をやりとりする行為を禁止する法律です。
ここでは、賭博罪の定義や構成要件、量刑について解説します。
賭博罪の定義と条文の概要
刑法第185条では、「賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処する」と定められています。
ただし、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき▼」は処罰の対象外です。
また、賭博を繰り返す「常習賭博」や、賭博場を開いて利益を得ようとした「賭博場開帳等図利」については、さらに重い刑罰が定められています(刑法第186条)。
賭博罪の構成要件
賭博罪が成立するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
1.偶然の事情による勝敗
これは、勝ち負けの結果が当事者から見て予測できず、不確定であることを意味します。
典型的な例は、花札や麻雀、トランプなどのゲームです。
また、囲碁や将棋のように技量が影響する競技も、少しの偶然性があれば「偶然の事情」に該当するとされています。
ただし、勝敗があらかじめ操作されていた、いわゆる「イカサマ」があった場合は、偶然性が認められず、賭博罪ではなく詐欺罪に問われる可能性があります。
2.財物または財産上の利益の得喪(とくそう)を争うこと
これは、「勝ったら何かがもらえる、負けたら何かを失う」といった関係があることを意味します。
たとえば、お金や商品券を賭ける行為は当然該当し、金額の大小に関わらず処罰対象になります。
ただし、
「一時の娯楽に供する物」のみを賭けた場合(例:飲み物1本など)は、例外として賭博罪にはなりません。
金額が少額であり、すぐに消費される性質であるためです。
賭博罪に問われた場合の罪の重さ
通常の賭博行為であれば、50万円以下の罰金または科料に処されます(刑法185条)。
しかし、繰り返し賭博を行っていた場合は「常習賭博罪」として3年以下の懲役に、賭博場を開いて利益を得ようとした場合には「賭博場開帳等図利罪」として3か月以上5年以下の懲役に処されるおそれがあります。
特にオンラインカジノのように、他人を集めて組織的に利益を得ていたと認定されると、罰則が大幅に重くなる可能性があります。
たとえ自宅やネット上であっても、「賭博場」として機能していれば、対象となり得る点に注意が必要です。
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どこからが賭博罪?身近にある違法と合法のボーダーライン
賭博罪と聞くと、「競馬やパチンコはどうなの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
実際、お金が関わる娯楽には合法なものと違法なものが存在します。
ここでは、賭博罪に該当する行為としない行為の違いを、具体的な例とあわせてわかりやすく解説します。
賭博罪に該当する具体例
刑法で定める「賭博罪」の構成要件にあてはまる行為は、違法な賭け事・ギャンブルとみなされ処罰対象になります。
たとえば、以下のような行為はすべて賭博罪に該当する可能性があります。
- 賭け麻雀・賭けトランプ・賭け花札
- 野球賭博やスポーツ賭博
- 賭けゴルフ、賭けじゃんけん
- 裏スロット(無許可のスロット設置)
- オンラインカジノ(インターネット経由の海外ギャンブルサイト)
一見すると「少額だし問題ないのでは」と思うかもしれませんが、金額の大小に関わらず、金銭や物品などの「財産的価値」があるものを賭ければ賭博罪に該当します。
また、個人間でのやりとりであっても、常習性があったり、金額が高額だったりすると、発覚時に逮捕されるリスクが高くなります。
特に、最近ではオンラインカジノに対する取締りが強化されており、「ネットだからバレない」という考えは通用しません。
賭博罪に該当しない例
一方で、以下のようなギャンブルは、法律によって特別に認められているため、違法にはあたりません。
- 競馬(競馬法)
- 競輪(自転車競技法)
- 競艇(モーターボート競走法)
- オートレース(小型自動車競走法)
- 宝くじ(当せん金付証票法)
これらはいずれも、所轄官庁の許可を受け、法律で運営方法が定められているため、例外的に合法なギャンブルとされています。
また、パチンコについても、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規制を守っている限りでは賭博罪には該当しないと解釈されています。
メモ
パチンコ店では現金を直接提供することが禁じられており、代わりに「特殊景品」を渡すことで形式的に現金との交換を避けているのです。
特殊景品は、別の場所にある景品交換所で換金される仕組みです。これを「三店方式」といい、法の抜け道を使いながらも合法的な枠組みに収まっているとされています。
賭博罪の時効はいつ?時効成立の条件と注意点
「昔やってしまったことだから、もう大丈夫だろう」と思っていませんか?
賭博罪に関する逮捕リスクは、過去の行為であっても時効が成立するまでは消えません。
ここでは、賭博罪の公訴時効や、後日逮捕される可能性について詳しく解説します。
賭博罪の公訴時効と適用期間
賭博罪には「公訴時効」という制度があり、一定の期間が経過すると、刑事事件として起訴されることはなくなります。
これは、刑事訴訟法第250条に定められている制度で、罪ごとに時効の期間が異なります。
以下は、賭博関連の主な罪に対する公訴時効の一覧です。
- 単純賭博罪3年
- 常習賭博罪3年
- 賭博場開帳等図利罪5年
つまり、賭博行為を行ってから少なくとも3年が経過しなければ、逮捕や起訴される可能性が残り続けるということです。
しかもこの「時効」は、捜査機関に発覚しない限り進行しますが、起訴などがされた時点で進行は停止します。
そのため、「もう何年も前のことだから安心」とは一概に言えない点に注意しましょう。
後日逮捕はあり得るのか?
過去に違法な賭博行為に関与していたとしても、突然逮捕されることはあり得ます。
特に近年では、オンラインカジノを含むネット経由の賭博が注目されており、証拠がデジタルデータとして残るため、過去の行為でも後から逮捕される事例が増えているのです。
もし、過去に関わってしまった違法賭博について不安がある場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
時効が成立しているかどうかの判断や、自首すべきか否かなど、法律の専門家が状況に応じた対応をアドバイスしてくれるでしょう。
賭博罪の境界を知り、違法行為を避けよう
一見すると遊びの延長に見える賭け事でも、内容によっては「賭博罪」として処罰される可能性があります。
特に金銭や景品を賭けたゲーム、オンラインカジノなどは、本人に悪意がなくても違法と判断されるケースが多く、最悪の場合は逮捕に至ることもあります。
合法と違法の違いをしっかり理解し、安易に金銭を賭けた娯楽に関わらないことが重要です。
不安な点がある方や、過去の行為に心当たりがある方は、早めに弁護士へ相談しておくと安心でしょう。
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