釈放・保釈

家族や友人が川越で逮捕?早期釈放のために弁護士に相談を!

2019年2月4日

主婦とスマホ

川越市では毎年約5,000件以上の犯罪が発生しており、埼玉県全体の市区町村73地域のなかでも上位の発生件数となっています。

そのため、県内でも比較的事件に巻き込まれやすい地域であり、万が一の犯罪に対してすぐに対応できる準備が必要といえるでしょう。

逆に、被害者としてではなく、何らかの事件に巻き込まれて加害者として逮捕されてしまうという可能性もゼロではありません。

自分や大切な家族、友人がもし逮捕されてしまったら…。

誰もそんな事態にはなりたくありませんが、交通事故や過失で相手に怪我をさせてしまう可能性もあります。

そんなとき、ほとんどの人が思うのは「早期に釈放されたいけれど、どうすればいいのだろう?」ということではないでしょうか?

そこで本記事では、川越で事件に巻き込まれて逮捕されてしまった場合、すぐ釈放されるために必要なことを解説していきます。

逮捕後のプロセスと釈放について

取調室川越で逮捕された場合、そのほとんどのケースで逮捕者は川越警察署に連行されて取調べを受けることになります。

その後、警察の判断で検察庁に送致され、さらに検察官による取調べが続くわけですが、多くの人は「釈放はいつされるのか?」
が気になるはずです。

「釈放」という言葉自体は知っていても、逮捕後の「どのタイミングで釈放されるのか」について知らない人は少なくありません。

当然、重い犯罪ならば、そのまま刑事裁判に至って有罪となり、実刑判決によって刑務所に行かなければならないという事は知っているでしょう。

しかし、万引きなどの軽犯罪や、場合によっては冤罪で逮捕されてしまったような場合、いつ釈放してもらえるのかを知っておけば、家族としてもある程度は安心できます。

そこでまずは釈放とはどういうものかを理解し、さらに釈放されるタイミングについて知っておきましょう。

「釈放」の基礎知識とタイミング

「釈放」とは正当(適法)な理由によって逮捕者の拘束状態を解くことをいいます。

要するに逮捕されていた人を刑事施設から解放することをいい、逮捕されていた人はそのまま帰宅でき、普通の生活に戻ることができます。

釈放の理由は大きく分けて逮捕者(被疑者)の身柄を拘束する必要がなくなった場合と、刑罰の執行が終了した場合が挙げられます。

刑務所での刑期が終了して釈放となるのは誰もが理解できるでしょう。たとえば刑事裁判で懲役5年の実刑判決を受け、刑務所での刑期を終えた後、晴れて釈放されるケースです。

問題となるのは、逮捕されて刑事裁判を受ける前に釈放されるケースで、以下のパターンがあります。

検察官への送致が行われず釈放となるケース

最も早い段階で釈放されるのは、警察の段階で捜査が終了し、検察官への送致が行われずに身柄を解放されるケースです。

逮捕されると、まず警察署に連行されて警察官による取調べを受けることになりますが、その期間は以下のように刑事訴訟法によって厳密に定められています。

刑事訴訟法203条:(警察は)~中略~留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

このように、警察は被疑者を逮捕した時から48時間以内に犯罪に関する書類や証拠物とともに検察に送致する必要があります。

しかし、どんな事件でも必ず送致しなければならないわけではなく、取調べの結果、犯罪の可能性がないと判断した場合や、酔っ払って暴れてしまったというような犯罪の事実として極めて軽微な場合、検察に送致されることなくそのまま釈放されます。

つまり、警察は逮捕後48時間以内に被疑者を検察に送致するか、そのまま釈放するかを選択しなければならないということです。

軽微な犯罪やそもそも犯罪の事実が確認できない場合は、逮捕された翌日には自宅に戻れるケースが多いです。逮捕者本人をはじめ、その家族も特に何もする必要はありません。

勾留請求時点での釈放

次に釈放が認められる可能性があるのは、検察官による勾留請求の時点となります。

「勾留」とは検察官が被疑者を取り調べるために刑事施設に収監することで、検察官が裁判所に請求し、認められる必要があります。

勾留自体は刑罰というわけではなく、被疑者の身柄を釈放した際にそのまま逃亡を図ったり、犯罪の証拠隠滅を防ぐ処置という位置づけです。

そして勾留を請求するまでの期間も刑事訴訟法によって定められており、被疑者が検察官のもとに送致されてから24時間以内に行わなければなりません。

刑事訴訟法205条1項:検察官は~留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

しかし、この場合も必ず勾留請求を行わなければならないというわけではなく、24時間の取調べの間に犯罪の可能性がないと判断された場合や、後述する「在宅捜査」とするような場合は、勾留請求が行われることなく釈放となる可能性はあります。

ただ、検察が被疑者の勾留を行わずに釈放を許すことは極めて稀で、たいていは勾留請求が出されることになります。

実際、後の刑事裁判で無罪判決となった事件であっても、検察から勾留請求が出され、最長20日間被疑者が勾留されたケースがあります。

勾留請求却下による釈放

しかし、たとえ検察官から勾留請求がされたとしても、裁判所の側がその請求を却下すればそのまま釈放される流れとなります。

ただし、裁判所もこれまではなかなか勾留請求を却下せず、一度勾留請求が出されればそのまま認められてしまうことが多かったのが実情で、基本的には今もその姿勢はそこまで変わっていません。

ですが、最近では冤罪事件の増加の影響などで、痴漢など一方的な嫌疑を掛けられやすい事件に関しては勾留請求が却下されることもあるようです。

そのため、検察官によって勾留請求が出されたら、弁護士に相談して勾留請求を出さないように訴えてもらったり、裁判所に対して請求を却下してもらえるように働きかける必要があります。

処分保留による釈放

もうひとつの釈放のパターンとして、勾留延長後の処分保留による釈放が考えられます。

勾留の期間は原則として10日間ですが、その間に取り調べが終わらなかった場合は、検察官は勾留の延長を請求することができます。

それが認められれば、さらに10日間勾留期間が延長されることになり、合計で20日間、被疑者は身柄を留置所に拘束されてしまいます。

しかし、それでも犯罪を裏付ける十分な証拠が収集できず、起訴・不起訴の判断ができない場合は処分保留として釈放されるケースがあります。

つまり被疑者が白なのか黒なのかがはっきりしないため、いったん身柄を釈放して捜査を進めるということです。

たとえ被疑者といえど、刑事裁判で有罪判決が出るまでは無罪として扱われるのが刑事事件の建前ですから、処分保留での釈放は被疑者の人権を考慮しての判断ということもできます。

当然、検察は被疑者を確実に有罪として起訴するために継続して捜査を行いますが、処分保留による釈放の後に起訴されるケースは多くありません。

ただ、組織犯罪や覚せい剤に関する事件などでは、処分保留で釈放された後に類似事件の被疑者として再逮捕され、そこで起訴される場合もあります。

早期釈放のために弁護士に相談する

スマホ イメージ逮捕後に釈放されるいくつかのパターンを解説してきましたが、被疑者本人はもちろん、その家族にとってもできるだけ早い段階で釈放してもらいたいと思うはずです。

それでは、実際に逮捕されて警察に連行されてしまった場合、早期に釈放されるためにはどうすればよいのでしょうか?

結論をいえば、逮捕されたらすぐに弁護士に連絡し、必要な対応をとってもらうことが重要となります。

弁護士ならば、被疑者から事件の概要を聞いたうえで、適切な助言をしてくれるとともに、警察や検察に対して被疑者の正当な権利を主張してくれます。

特に逮捕後に検察に送致されるまでの48時間と、検察官によって勾留請求がされるまえの24時間の合計72時間の間は、たとえ被疑者の家族であっても被疑者と面会することができません。

しかし弁護士ならば、この取り調べ期間中のいつでも被疑者と面会し、相談を受けることができ、その時点で最適な対応をアドバイスしてくれるのに加え、早期釈放のために以下のような働きかけをしてもらえます。

勾留取り消しの申し立てができる

上述のように、弁護士ならば検察官に対して勾留請求を出さないように主張することもできますし、請求が出されたとしても裁判所に対して勾留請求を却下してもらえるように働きかけることができます。

実際問題として、いったん勾留請求が出されるとなかなか却下してもらえないことも多いですが、事件によっては示談交渉の成立や証拠の不揃いを理由に勾留の取り消しを求めることも可能です。

そのあたりは弁護士と相談しながら早期に釈放されるように努めることが必要で、適切な働きかけを行うことで、たとえ勾留まで至ってしまっても裁判所に勾留請求を却下してもらえるケースはあります。

準抗告や抗告を申し立てることもできる

加えて、裁判所によって勾留請求が認められても、弁護士ならばその決定に異議を申し立てることもできます。

裁判所が行った決定や命令に対して異議申し立てをすることを「抗告」といい、特に刑事事件の手続きで裁判所や検察が行った勾留などの措置に関して不服がある場合に行うものを「準抗告」といい、刑事訴訟法429条に定められています。

『刑事訴訟法429条:裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は~(中略)~その裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。』

上記429条の『左の裁判』に該当するものに『勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判』があり、被疑者は弁護士の協力のもとで勾留決定に関して取り消しや変更を申し立てることができます。

抗告自体は被疑者自身も行うことができますが、事実上、法律的な知識がなければ効果的な異議申し立てを行うことは難しいため、弁護士に相談のうえ、適切に行ってもらうことが重要となります。

起訴後でも保釈請求が可能

また、最終的に起訴されて被告人となってしまった場合も、弁護士ならば保釈請求のサポートをすることができるので、長期間の身柄拘束を回避できる可能性があります。

「保釈」とは起訴後に裁判所で第一審の判決が出るまでの間、被告人の身柄を開放する措置のことをいい、裁判終了後に戻ってくる保釈金を支払うことで被告人の身体的拘束を回避できる制度です。

勾留も長期間に及ぶ場合がありますが、起訴されるとさらに長期間にわたる刑事裁判が待っています。

場合によっては1年以上も続いてしまうケースもあるため、もし裁判が終わるまで身柄を拘束され続けるとなると、被告人に深刻な社会的ダメージが与えられてしまいます。

そういった事態をできるだけ避けるため、被告人は保釈の請求をすることが認められていおり、被告人本人にも手続きが可能です。

しかし、保釈の申請には決まった手続きが必要のため、そういったことに慣れていない被告人だけでは対応ができない場合が多いため、弁護士にサポートを受けて申請を行うようにしましょう。

弁護士ならば正しい申請書の書き方や保釈金の集め方などについてもアドバイスしてくれますから、できるだけ早く保釈されるために、無理に一人で行おうとせず弁護士に相談するようにしてください。

保釈制度や保釈金について詳しくは、ぜひ以下の記事も参考にしてください。

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早期に釈放されるためにもすぐ弁護士に相談しよう

逮捕された後の流れと釈放されるタイミングについて説明してきました。

基本的に、逮捕後は警察の取調べを経て検察庁に送致され、勾留後に起訴・不起訴が決定される流れになります。

そのいずれのタイミングでも、弁護士に相談することで釈放される可能性が高まることは間違いありません。

もし何らかの事件に巻き込まれて逮捕されてしまったら、早急に弁護士に相談するのがベストです。

事実、早期に弁護士に相談したおかげで不起訴処分を勝ち取れたという事件もありますし、結果的に刑事裁判で無罪を勝ち取れたケースも少なくありません。

できるだけ早期に釈放してもらうためにも、逮捕された時点で弁護士に連絡をとるようにしましょう。

自分だけで解決しようとするよりも、早期に釈放してもらえる可能性が格段に高まります。

特に川越で逮捕された場合は、取調べの行われる川越警察署に駆けつけてくれる弁護士事務所の連絡先を知っておくことをおすすめします。

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