ご家族やご自身に万が一のことがあった場合の手続きに、不安を感じる方は少なくないのではないでしょうか。
実際に、人が亡くなると、多くの手続きが必要になります。
具体的には、葬儀、火葬、医療費の支払い、公共料金の支払いや停止の手続き、年金関係の処理等、手続きの範囲は多岐にわたります。
こうした、相続以外の手続きを総称して、「死後の事務」といいます。
死後の事務は、遺族・親族が行うのが一般的です。
そのため、死後の事務をどうするかは、いわゆる「おひとりさま」、単身で生活されている方や頼れる身内がいない方の問題と思われがちです。
しかし、昨今、単身で生活する方が増えていることに加え、社会の高齢化に伴い身内も高齢化しているため、「高齢の家族に手続を任せるのが不安」「亡くなった後に子供に負担をかけたくない」など、おひとりさまに限らず、死後の事務にお悩みを持つ方も増えています。
このような場合に役立つのが「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約は、亡くなった後の一連の手続きを、生前に第三者に委任しておく契約のことをいいます。
そこで今回は、死後事務委任契約とはどのようなものか、どんな方に向いているのか、費用はどのくらいかかるのかなど、死後事務委任契約の基礎知識についてご説明します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、「死後に行わなければいけない相続以外の事務」の手続を、生前に第三者に任せる契約のことをいいます。
最近は、終活や生前準備のひとつとして捉えられています。依頼する人は「委任者」、引き受ける人は「受任者」という立場になります。
死後事務委任契約に含まれる事務の内容は幅広く、次のようなものがあります。
- 書類の届け出(死亡届、年金受給の停止届、健康保険証の返納など)
- 葬儀、埋葬の手続(葬儀場の予約、火葬許可の申請、納骨、永代供養の手続など)
- 諸費用の支払(家賃、公共料金の支払いなど)
- 親族や知人への連絡(関係者への連絡など)
- 賃貸借物件の清掃、明渡し(亡くなるまで過ごした部屋の片づけの手配や家財の処分など)
- デジタル遺品の整理(スマホやパソコンに残されたデータの消去など)
このように、死後事務委任契約には、相続以外の幅広い事務を受任者に任せることができます。
また、葬儀や埋葬の方法や、他人に見られたくないものの処分方法など、細かく具体的な内容でも予め頼んでおけるという特徴があります。
死後事務委任契約がおすすめの人
死後事務委任契約は、相続以外の死後の諸手続きを第三者である受任者に任せるものです。
そのため、次のような方におすすめの生前準備といえます。
おひとりさまの方
内閣府の調査によると、令和3年時、65歳以上の人がいる世帯の割合は全世帯の49.4%を占め、そのうち約29%が単独世帯、つまりおひとりさまとなっています(内閣府”3 家族と世帯|令和3年版高齢社会白書”)。
「子どもや配偶者など身近に頼れる身内がいない」「友人はいるけれど死後の面倒なことは頼みたくない」というおひとりさまは少なくありません。
おひとりさまにとって、死後事務委任契約は万が一に備え、安心して日々をすごすための有効なサポート制度ということができます。
家族に負担をかけたくない・高齢の家族がいる方
家族や親族はいるけれど、「自分の最後は自分で決めたい」「家族に死後の負担をかけたくない」という考えの方は少なくありません。
また、上記のように、昨今日本の高齢化が急速に進む中で、「高齢の家族や親族に死後の手続きを任せるのは不安」という方もいるのではないでしょうか。
このように、家族にかかる負担や、遺していく高齢の家族が心配な方にとっても、死後事務委任契約は安心につながる制度です。
内縁関係・事実婚の方
日本では、内縁関係は準婚関係といい、結婚している夫婦に準じた扱いを受けられる場面もあります。
しかし、死後の事務手続きは、公的手続きに関連することも多いため、内縁関係を認める公的な書類がないと身分関係を問われるなど、手続きが滞りがちです。
そのため、内縁関係・事実婚のカップルの方は、死後事務委任契約を作成しておくことをおすすめします。
葬儀や埋葬方法について特別な希望がある方
従来、埋葬は先祖代々の墓に納骨するのが一般的でしたが、昨今は樹木葬や海への散骨など、選択肢が増えています。
中には、ご家族の意向や信仰と異なるなど、希望の葬儀や埋葬が期待できない場合もあります。
そのような方は、死後事務委任契約を作成しておくことで、葬儀や埋葬など、具体的な希望を記し、その通りに遂行してもらうことができます。
死後の手続きはどこまで自治体に任せられる?
身寄りがなくても、死後は国や市区町村といった自治体が手続きをしてくれると思っている方がいますが、それは間違いです。
身寄りのない方が亡くなった場合、自治体が火葬に付してくれます。しかし、葬儀、諸手続き、知人への連絡等はしてくれません。
最近は、社会福祉協議会が死後事務委任契約を扱っているところもあります。
ただし、社会福祉協議会は各都道府県にありますが、全ての社会福祉協議会が死後事務を扱っているわけではありません。
また、扱っている場合でも、業務が葬儀や納骨、家財道具の処分、役所等への届け出等に限られているところもあり、社会福祉協議会によって委任できる内容が異なります。
死後事務委任契約を誰に頼むべきか
死後事務委任契約を頼む相手は、特に制限はありません。
遠戚や知人でも、依頼できる人がいれば、事前に伝えて契約をお願いすることができます。
また、第三者に依頼する場合は、弁護士、行政書士、税理士といった士業のほか、NPO、社会福祉法人などの団体でも、死後事務委任契約を扱っています。
ただし、後述するように、死後事務委任契約を第三者と結ぶ際は費用がかかること、依頼する内容が多岐にわたることからも、信頼できる相手を選ぶことが大切です。
弁護士などの専門家であれば、守秘義務を負っていること、法律のプロフェッショナルとして諸手続きに対応できることなどから、信頼性が高いと言えます。
死後事務委任契約でかかる費用の目安
死後事務委任契約では、主に次のような費用がかかります。
公証役場に納める手数料
死後事務委任契約は口頭でも成立しますが、決めた内容を公正証書にすることで後々のトラブル回避にもつながります。
この時に11,000円の手数料がかかります。
死後事務の執行費用
どのような内容を依頼するかによって変わります。
例えば、盛大な葬儀を挙げてほしい、太平洋の真ん中に散骨してほしいと言った場合は、その分費用がかかります。
こうした費用の概算を見積もっておき、受任者にあらかじめ預託金として預けておきます。
委任者の口座にお金があっても、死後は口座凍結されて引き出せなくなり、遺産相続など諸手続きを経ないと受任者に渡すことができなくなります。
そのため、預託金としておくことで、受任者も費用を肩代わりしなくてよいため、スムーズに死後の手続きをすることができます。
死後事務の報酬
死後事務の中には、大変な手間と労力を要するものもあります。
そこで、委任者と受任者で報酬を取決め、事務完了後に預託金から受け取る運用が通常です。
上記以外にも、専門家に死後事務委任契約の相談をした場合には相談料や、死後事務委任契約書の作成を依頼した場合は作成料がかかります。
死後事務委任契約で悩んだ場合は弁護士に相談を
死後事務委任契約をお考えの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
おひとりさま、家族に負担をかけたくない方、葬儀や埋葬方法などにご希望がある方など、死後事務委任契約を検討している方には様々なご事情があると思います。
弁護士であれば、死後に必要な手続きを熟知しているため、死後にどんな手続きが必要かといったアドバイスを受けながら、ご自身の希望に沿った死後事務委任契約を作成することができるからです。
また、死後事務委任契約をするにはお金がかかります。
特に、預託金は、死後事務を遂行するための費用なので、万が一にも他に流用されることのない、信頼できる人に任せなければ安心できません。
その点、弁護士は弁護士法や弁護士職務規定といった様々な規定を遵守し業務に当たっているため、高い信頼性があります。
万が一に備えて死後事務委任契約を作成し、準備を整えておくことで、安心して充実した毎日を過ごすことにもつながるのではないでしょうか。
そのためにも、死後事務委任契約でお悩みの方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
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