相続・贈与

相続人なのに遺産が貰えない!そんなときにも遺産を確保できる遺留分とは

2020年7月2日

手を握る

遺産分割は公平に行うのが原則です。

しかし、実際には父親が亡くなった場合、長男や母親が遺産を独り占めして他の相続人は遺産を貰えないということがよくあります。

また、遺言書で遺産の分割方法が指定されているために、遺産を貰えない相続人が出てくることも珍しくありません。

ただ、このような場合でもあきらめる必要はありません。

一定の相続人には「遺留分」が保障されているので、最低限の遺産はもらうことができます。

この記事では、遺留分とは何かについてご説明し、遺留分を主張して遺産を貰う方法もご紹介します。

遺言書があると遺産を貰えないこともある?

まずは、遺産相続はどのようにして行うべきなのかを確認しておきましょう。

遺産分割は法定相続分に従うのが原則

人が亡くなると、その人の遺産を誰がどのような割合で相続できるのかについて、民法で定められています。

被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となりますが、その他の親族については次の順番にしたがって相続人となります。

  • 第1順位 … 子
  • 第2順位 … 父母
  • 第3順位 … 兄弟姉妹

第1順位の相続人がいるときは第2順位に該当する人は相続人になれません。

第1順位の相続人がいないときでも、第2順位の相続人がいるときは第3順位に該当する人は相続人になれません。

各相続人の相続分は、相続人の状況に応じて次のように定められています。

相続人の状況 配偶者の相続分 その他の相続人の相続分
配偶者のみ 遺産のすべて 遺産のすべて
配偶者と第1順位の相続人 遺産の1/2 遺産の1/2
配偶者と第2順位の相続人 遺産の2/3 遺産の1/3
配偶者と第3順位の相続人 遺産の3/4 遺産の1/4

同順位の相続人が複数名いる場合は、上記の相続分を均等に分けることになります。

このように民法で定められている相続分のことを「法定相続分」といいます。

遺言書がない場合は法定相続分にしたがって遺産分割をするのが原則です。

相続人同士の協議で自由に相続割合を決めることもできる

相続人全員が話し合って合意すれば、法定相続分にかかわらず自由に相続分を決めることができます。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

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ただ、遺産分割協議ではもめごとが起こるケースが少なくありません。

自分の利益ばかり主張する人もいれば、正当な権利も主張できない性格の人もいます。

そのため、公平な相続を実現できないことも多々あります。

このような相続トラブルを防止するために活用されるのが遺言書です。

遺言書がある場合は指定された内容に従う

遺言書とは、死後に自分の財産をどのように処分してほしいのかを指定するための法的な書類のことです。

被相続人が残した遺言書で遺産の分割方法が指定されている場合は、その内容が最優先されます。

もっとも、遺言書があるときでも相続人全員が話し合って合意すれば、自由に相続分を決めることは可能です。

しかし、相続人全員の合意に至らない場合は遺言書に記載された内容のとおりに遺産分割を行う必要があります。

遺言書の内容が公平で合理的なものであれば問題はありませんが、一部の相続人に遺産を独り占めさせるような不公平な内容である場合も多いものです。

このように遺言書の内容に従うと遺産を貰えない相続人が主張できるのが、遺留分です。

遺産を貰えない結果を回避できる遺留分とは

遺留分とは、被相続人の意向によっても奪われることのない、相続人に保障された一定割合の遺産のことをいいます。

ここでは、遺留分について詳しくご説明します。

遺留分を主張できる人の範囲

民法に定められた相続人であっても、すべての人に遺留分が認められているわけではありません。

遺留分を主張できる相続人は、以下の範囲の人に限られています。

  • 配偶者
  • 直系卑属
  • 直系尊属

直系卑属とは、子・孫・ひ孫などのことです。子が先に亡くなっている場合は孫が、子も孫も先に亡くなっている場合はひ孫が遺留分を主張することができます。

直系尊属とは、父母・祖父母・曾祖父母などのことです。

父母が先に亡くなっている場合は祖父母が、父母も祖父母も先に亡くなっている場合は曾祖父母が遺留分を主張することができます。

兄弟姉妹や甥・姪には遺留分が認められていないことにご注意ください。

主張できる遺留分の割合

主張できる遺留分の割合は、以下のように定められています。

遺留分を主張できる相続人 主張できる遺留分の割合
配偶者のみの場合 遺産全体の1/2
子のみの場合 遺産全体の1/2
父母のみの場合 遺産全体の1/3
配偶者と子がいる場合 配偶者・子それぞれ遺産全体の1/4ずつ
配偶者と父母がいる場合 配偶者は遺産全体の1/3、父母は1/6

イメージしやすいように、具体例を挙げてみます。

例えば、相続人として妻と長男・次男がいて、被相続人が1,000万円の遺産のすべてを長男に相続させるという遺言書を残したとします。

この場合、妻と次男はそれぞれ、1,000万円の1/4にあたる250万円の遺産を取得することを主張できます。

介護をしていたのに遺産が貰えないときの注意点

老人と介護する人長男の妻など、相続人でない方が被相続人の介護をしていたというご家庭も多いことでしょう。

残念ながら、相続人でない方には遺留分は認められていません。

しかし、相続人でなくても、介護や看護によって被相続人の財産の維持・増加に貢献したと認められる場合には救済措置があります。

このような場合は「特別の寄与」として、貢献度に応じた金銭の支払いを相続人に対して請求することができます。

なお、相続人が被相続人の介護をして財産の維持・増加に貢献した場合には、「寄与分」として法定相続分よりも多くの遺産の取得を求めることができます。

介護をしていた相続人が遺産を貰えない場合に、遺留分に加えて寄与分も主張できるのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

この点については民法にも規定がなく、ケースバイケースの判断になります。

考え方としては、遺留分と寄与分は趣旨の違う制度なので、別々に請求することも可能と考えられます。

遺産を独り占めする相続人との話し合いがまとまらない場合は、調停または訴訟によって遺留分に加えて寄与分の請求も認められる場合はあるでしょう。

遺留分を貰うためには請求が必要

遺留分も民法で定められた制度ですが、黙っていても自動的に実現される権利ではありません。

遺留分をもらうためには、自分で他の相続人に対して請求しなければなりません。

侵害された遺留分を返還してもらう請求のことを「遺留分侵害額請求」といいます。

請求できる内容は、侵害された遺留分について金銭で返還してもらうという形になります。

上記の例では、妻と次男はそれぞれ、長男に対して250万円を支払うよう請求することができます。

ただし、2019年6月30日以前に被相続人が亡くなっているケースには古い民法が適用されるため、請求できる内容が異なります。

その場合の請求内容や請求方法は「遺留分侵害額請求」よりも複雑なので、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談する際は、無料相談を利用するのが便利です。

弁護士の無料相談の活用方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

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遺留分を主張して遺産を貰う方法

それでは、実際に遺留分を主張して遺産をもらうためにはどうすればよいのかをみていきましょう。

内容証明郵便を送付する

遺留分を主張する相手に理解がある場合は、口頭で話し合って解決すれば足ります。

しかし、相手が遺留分の返還に簡単に応じない場合は書面を内容証明郵便で送ることによって主張内容を明確に伝えましょう

内容証明郵便にすることで、遺留分侵害額請求権の時効を止める効果もあります。

書面に記載する内容に決まりはありませんが、「遺留分侵害額請求書」という表題で、遺留分としていくらの支払いを求めるのかを記載するとよいでしょう。

遺留分の返還内容を話し合う

内容証明郵便を送ったら、遺留分の返還内容について相手と話し合いをします。

相手が遺留分侵害額を支払う余裕がない場合は、こちらがある程度返還額について譲歩したり、分割払いしてもらうことを取り決めるのもよいでしょう。

重要なのは、支払ってもらう金額と、いつまでに支払うのかを明確に取り決めることです。

話し合いがまとまったら口約束で終わらせるのではなく、合意書を作成しておきましょう。

できる限り、法的効力のある公正証書にしておいた方がよいです。

話し合いができないときは裁判をする

家庭裁判所話し合いがまとまらないときや、内容証明郵便を送っても相手が無視するときは裁判で遺留分の返還を求めるしかありません。

裁判を起こす場合はまず、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。

調停では、家庭裁判所で選任された調停委員という専門家を交えて話し合いを継続します。

調停でも話し合いがまとまらないときは、訴訟を提起して勝訴判決を目指すことになります。

ただし、訴訟の中でも話し合いによる和解が成立することもよくあります。

遺留分侵害額請求を正しく行うためには専門的な知識も必要なので、弁護士に依頼するのが得策です。

弁護士費用が気になる方も多いと思いますが、こちらの記事で弁護士費用について詳しく解説していますので、参考になさってください。

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遺産を貰えないときに弁護士に依頼するメリット

親族間の争いで弁護士に依頼することを躊躇される方も少なくありません。

しかし、簡単に争いを解決できない場合は弁護士に依頼した方が早期の解決を期待できますし、深刻なトラブルに発展するのを避けることもできるでしょう。

その他、遺産を貰えないときに弁護士に依頼することには以下のようなメリットもあります。

話し合いを代行してもらえる

弁護士に依頼すれば代理人として話し合いを代行してもらえるので、自分で相手と話し合う必要がなくなります。

また、当人同士で話し合うと感情的な対立も生じやすいですが、弁護士が専門家としての立場で介入することで話し合いがスムーズに進みやすくなります。

精神的にも時間的にも、弁護士に依頼することで負担が軽くなることでしょう。

遺産を正確に調査できる

遺留分の主張をするためには、前提として被相続人の遺産を正確に調査する必要があります。

先ほどご紹介した例では遺産が1,000万円あることを前提としましたが、仮に調査の結果、2,000万円の遺産があることが判明すれば遺留分として請求できる内容も異なります。

妻と次男は遺産の1/4ずつを遺留分として請求できるので、長男に対してそれぞれ500万円の支払いを請求できることになります。

遺産の調査は相続人自身で行うこともできますが、時間と労力を要します。

弁護士に依頼すれば職務上の権限を活用して迅速かつ正確に遺産を調査することが可能になります。

裁判手続きもサポートして貰える

裁判手続きも自分で行うことは可能ですが、弁護士に依頼すれば複雑な手続きをすべて任せることができます。

また、弁護士の専門的な知識やノウハウを活用することで調停成立や勝訴判決を獲得できる可能性が高まります。

ただ、納得できる結果を得るためには相続問題に強い弁護士を選ぶことが大切です。

こちらの記事で優秀な弁護士の探し方について解説していますので、併せてご覧ください。

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遺産が貰えないとお悩みのときは弁護士に相談を

亡くなった身内の方が残してくれた遺言書を見て、自分が遺産を貰えない内容になっていると愕然としてしまうことでしょう。

しかし、相続人には遺留分が保障されているので、最低限の遺産は貰うことができます。

不公平な内容の遺言書でお困りの場合は、親族間の深刻なトラブルに発展する前に弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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