2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。
これは、現在の消費税の仕組みを踏まえて、取引における正確な消費税額と消費税率を把握するために行われます。
インボイス制度が導入されると、消費税を納める企業や個人事業主のほか、免税事業者にも影響が生じます。
とはいえ、インボイス制度という名前は聞いたけれど、具体的に知らない、どのような影響があるのかわからないという方は多いのではないでしょうか。
今回は簡単にわかる具体例を挙げつつ、インボイス制度やメリット・デメリットについて解説します。
誰に、どんな影響があるのか
そもそも消費税は、消費者が店(事業者)に支払った消費税を、事業者が消費者に代わって国に納めるものです。
ただし、2年前の売上が1000万円以下の場合、「免税事業者」として消費税の納税が免除されます。
従来、2年前の売上が1000万円以上で消費税を納める義務がある「課税事業者」は、免税事業者に払った消費税分を、自身が納税する消費税額から控除することができました。
しかし、「インボイス制度」の導入により、誰がこの消費税の支払い分を負担するかという問題が生じます。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、請求書や納品書の交付・保存に関する制度で、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言います。
インボイス制度導入の目的と影響を受ける人
現在、消費税率は原則10%ですが、外食等を除く食品などには8%の軽減税率が適用されています。
2つの税率が存在するため、取引の消費税額を正確に把握する目的で、2023年10月1日に導入されます。
インボイス制度で影響があるのは、課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者です。
課税事業者には、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書など(インボイス)の発行が義務付けられます。
免税事業者は、課税事業者になるか、免税事業者を続けるかを選択しなければいけません。
課税事業者になれば消費税を納めなければならず、免税事業者を続けると後述するように受注数が減るなどの影響を受ける可能性があります。
インボイス制度を利用するには
インボイスを発行するためには、管轄する税務署に、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)になるための申請をする必要があります。
適格請求書とは
「適格請求書」は、インボイス制度に対応する請求書等のことをいいます。
取引内容や消費税率、消費税額など、下記の内容を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称
- インボイス制度の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額
- 上記の適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
現在も、課税事業者が仕入税額控除を受けるための「区分記載請求書」という請求書の作成が義務付けられていますが、「適格請求書」は「区分記載請求書」に、「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税等の額」を追加したものです。
この適格請求書に基づき、消費税の仕入税額控除を計算し、証拠資料として保存することが、適格請求書等保存方式=インボイス制度です。
なお、小売業、飲食店業、タクシー業など、取引相手が不特定多数になる場合は、適用税率と消費税額等のいずれかが記載されていれば良く、書類の交付を受ける事業者の氏名等が不要となる、「適格簡易請求書」を発行できます。
適格請求書発行事業者になるには
インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者(インボイス事業者)」のみとされています。
そのため、インボイス制度を利用するためには、管轄の税務署で、適格請求書発行事業者になるための申請をして、登録されなければいけません。
登録申請書の提出は、原則として2023年3月31日までです(事情がある場合は同年9月30日まで)。
従来の課税事業者は、登録を受ければ大きく変わるところはありません。
免税事業者はそのままだとインボイスを発行できないので、課税事業者になるか、免税事業者を続けるかを選択する必要があります。
課税事業者になる場合はインボイス事業者になるための登録を申請します。
インボイス制度で変わること
インボイス制度は、2023年10月1日にスタートしますが、現在も消費税の仕入税額控除を受ける条件はあります。
制度の変遷によって、以下のような項目に変化が生じます。
仕入税額控除を受けるために記載する内容が変わる
仕入税額控除の制度は、消費税の増税に伴い変化してきました。
もともとは、請求書等を仕入税額控除の証拠資料として保存する「請求書等保存方式」という制度が利用されていました。
仕組みはインボイス制度と同じですが、消費税が一律だったため消費税率の記載がいらないなど、簡単な内容でした。
2019年10月の消費税率改正によって、食品など一部に軽減税率が適用されたことを受け、複数の税率を適正に運用するために導入されたのが、現行の「区分記載請求書等保存方式」です。
従来は不要だった消費税率の記載が必要になるなど記載内容が変わりました。
2023年10月にインボイス制度が始まると、消費税率の記載に加え、さらに「登録番号の記載」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税等の額」が義務付けられることになります。
課税事業者と免税事業者の取引で負担する消費税額が変わる
インボイス制度で変わるのが、課税事業者と免税事業者の取引における消費税額の負担です。
消費税を計算する際、受け取った消費税から支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいますが、この仕入税額控除が認められないと、課税事業者は二重に消費税を払うことになります。
ここで、HPの作成を例に、取引に伴う消費税の納税の流れをご説明します。
導入前の消費税の流れ
- 消費者が、IT会社(課税業者)にHPの作成を依頼し、代金30万円+消費税3万円を支払
- IT会社(課税業者)がフリーランス(免税事業者)にHP作成を外注し、代金10万円+消費税1万円を支払
- 免税事業者であるフリーランスは、売上10万円にかかる消費税1万円は納税の必要なし
- 課税事業者であるIT会社は、消費税2万円(3万円-1万円)を国に納税
上記のように、課税事業者は、免税事業者に払った消費税分を控除して納税すれば足ります。
そのため、国としては、消費者は3万円の消費税を払ったのに、最終的な納税額は2万円となり、1万円の消費税を取り損ねた状態になります。
導入後の消費税の流れ
- 消費者が、IT会社(課税業者)にHPの作成を依頼し、代金30万円+消費税3万円を支払
- IT会社(課税業者)がフリーランス(免税事業者)にHP作成を外注し、代金として11万円を支払
- 免税事業者であるフリーランスは、受け取った11万円に消費税は含まれないとして納税の必要なし
- 課税事業者であるIT会社は、消費税3万円(3万-0円)を国に納税
インボイス制度導入後は、国としては消費者が納税した消費税額全額を回収できますが、課税事業者が免税事業者の消費税分を実質的に負担することになります。
ただし、インボイス制度が導入されても、課税事業者(インボイス事業者)同士の取引の場合は、お互いに消費税を納税するため負担額は変わりません(上記の例だと、IT会社が2万円納税、フリーランスが1万円納税)。
インボイス制度導入後もしばらくは仕入れ税額控除が認められる
免税事業者はインボイスを発行できないため、課税事業者の負担が増えます。
そこで経過措置として、インボイス制度導入から暫くは現行の「区分記載請求書等」でも一定割合の仕入税額控除が認められることになっています。
- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%
とはいえ、課税事業者の負担が増えることに違いはありません。
インボイス制度の導入によるメリット・デメリット
インボイス制度の導入で、影響を受ける課税事業者と免税事業者はどのような点に注意すべきか、メリットとデメリットを含めて解説します。
課税事業者がインボイス制度で注意すべき点
既に課税事業者になっている方は、「適格請求書発行事業者(インボイス事業者)」の登録申請を忘れないようにしましょう。
課税事業者には次のようなメリット・デメリットがあります。
課税事業者のインボイス制度のメリット
課税事業者が適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を受けると、
- 取引先との関係を維持しやすい
- 電子インボイスの導入がしやすい
というメリットがあります。
インボイス事業者ではない人や会社が発行した請求書では、取引先は消費税の仕入れ税額控除を受けられません。
反対に、インボイス事業者であれば取引先も安心して取引ができるので、従来通りの契約関係を維持しやすいメリットがあります。
また、電子インボイスは電磁的記録によって送付されたインボイス(適格請求書)のことを言います。
電子インボイスが利用できると、郵送のコストや、紙で保管するスペースの削減などのメリットがあります。
課税事業者のインボイス制度のデメリット
反対に、課税事業者のデメリットとしては次のようなものがあります。
- 経理作業が複雑になる
- 消費税の控除額が減り負担が増えたり手取りが減る可能性がある
インボイス制度では、請求書の記載事項が増え、仕入税額控除の条件が変わります。
そのため、請求書の作成に係る手間や、届いた請求書が適格請求書かどうかを仕分けるなどの経理作業が増えることが予想されます。
また、取引先がインボイス事業者でない場合、仕入税額控除を受けられないので、消費税の控除額が減少し負担が大きくなるデメリットがあります。
個人事業主・フリーランスの免税事業者がインボイス制度で注意すべき点
免税事業者は、まず、免税事業者を続けるか、課税事業者として適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を受けるかどうかを決める必要があります。
ここでは、免税事業者を続ける場合の立場から、メリット・デメリットをご説明します。
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免税事業者を続ける場合のメリット・デメリット
免税事業者を続ける場合、インボイス制度導入後も消費税を納税する義務はありません。
また、同じく免税事業者である個人事業主やフリーランスの人と取引する場合、インボイスを求められる可能性は低いため、大きな変化はありません。
そのためメリットとしては次のようなものがあります。
- 消費税を納税しなくてよい
- 取引が変わらない場合、売上と収入を維持できる
免税事業者を続けるデメリット
免税事業者を続ける場合、次のようなデメリットが考えられます。
- 取引先から選ばれない可能性が生じる
- 値引きを要求される可能性が生じる
取引先が課税事業者の場合、免税事業者との取引は、消費税の控除を利用できないため消費税納税分の負担が増えるリスクを負います。
そのため、免税事業者を続けると、取引先はそのリスクを避けるために取引を避けたり、取引する場合でも消費税負担分の値引きを要求してくる可能性があります。
免税事業者を続けるべきか課税事業者になるべきか検討のポイントとは
上記のように、課税事業者・免税事業者のどちらにもメリット・デメリットがあります。
2年前の売上が1000万円以上ある場合は課税事業者となりますが、1000万円以下のフリーランスや個人事業者がどちらを選ぶかは、取引先の状況を踏まえることが有効です。
取引先に課税事業者が多く、今後取引を増やして事業拡大したい場合は、インボイス制度の導入を契機に課税事業者に変更するメリットがあります。
取引先としては、消費税の負担を増やすことなく安定して契約ができるため、免税事業者の同業他社の競合に一歩先んじられるからです。
一方、取引先にも個人事業者やフリーランスなどの免税事業者が多い場合、免税事業者を継続することのメリットがあります。
取引の双方が消費税非課税のためインボイスを求められるケースが少ないため、取引相手の選択に影響がなく、従来の収入を維持できるからです。
まずは、現在の取引先の状況を確認して、課税事業者になるかどうか検討することをお勧めします。
インボイス制度の導入に迷ったら弁護士に相談を
インボイス制度の導入は、実質的に課税事業者の負担を増やし、フリーランスや個人事業主に課税事業者になることを強制するのではないかということが懸念されています。
インボイス制度の導入に際して、課税事業者も免税事業者も、検討すべき点は少なくありません。
課税事業者の方は、社内の経理体制をどう整えるべきか、請求書のフォーマットをどうしたら良いかなど、免税事業者の方は、課税事業者に変更すべきかといったお悩みが生じる可能性があります。
このような場合は、弁護士に相談することで、社内体制や書類のリーガルチェックを受けたり、事業の状況から今後の対応をどうすべきかといったアドバイスを受けることができます。
インボイス制度の導入でお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
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