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侮辱罪にあたる言葉とは?場面ごとの具体例や知っておきたい証拠の取り方

侮辱罪にあたる言葉とは?場面ごとの具体例や知っておきたい証拠の取り方

日常生活やインターネット上での発言が、思いもよらず「侮辱罪」に該当してしまう可能性があることをご存じですか?

職場での何気ない一言、SNSでの投稿、ご近所での会話など、些細な言葉がトラブルの原因となり、刑事罰に発展するケースが増えてきています。

本記事では、侮辱罪がどのようなものか、実際にどのような言葉が侮辱罪に該当するのか、具体例を挙げながら、証拠の集め方やトラブル解決のポイントについても解説します。

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侮辱罪とは?基礎知識を解説

侮辱罪とは、事実の摘示()をせず、公然と行った場合に成立する犯罪です。

昨今では、インターネットやSNSの普及に伴い、侮辱罪での立件が増加しているため注意しなければなりません。

名誉毀損罪との違い

侮辱罪と名誉毀損罪は似ていますが、事実の摘示の有無が異なります。

名誉毀損罪は、特定の事実を摘示して、相手の社会的評価を低下させる行為です。

たとえば、

あいつは会社のお金を横領している!

といった発言が該当します。

事実の摘示があるため、侮辱罪よりも名誉毀損罪のほうが相手に与える影響が大きく、刑罰も重くなっています。

侮辱罪が成立する要件

侮辱罪の成立には、以下2つの要件を満たす必要があります。

事実の摘示がない

事実の適示とは、相手の社会的評価を低下させる事実を具体的に指摘することです。

侮辱罪では、特定の事実を指摘する必要はありません

たとえば、「バカ」、「無能」、「役立たず」といった抽象的な表現でも成立する可能性があります。

公然性がある

公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状況を指します。たとえば、SNSの投稿職場の会議での発言がこれに該当します。

一方、1対1のプライベートな会話であれば、通常この要件を満たしませんが、その場の話が第三者に広まる可能性があれば「公然性」が認められる場合もあります。

侮辱罪の刑事罰を厳罰化する改正

上述のとおり、侮辱罪は名誉毀損罪よりも刑罰は軽いのですが、2022年7月7日、侮辱罪に関する法律が改正され、刑罰が以下のとおり大幅に厳罰化されました。

特に、SNSを含むインターネット上での中傷被害を減らすための施策として、実施された改正です。

  • 改正前
    30日未満の拘留、または1万円未満の科料
  • 改正後
    上記に加え、1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金

この改正によって刑の上限が大幅に引き上げられ、公訴時効も1年から3年に延長されています。

ただし、改正以前の行為については、当時の法律が適用される点に注意です。

侮辱罪にあたる言葉とは?場面ごとの具体例

侮辱罪にあたる言葉とは?場面ごとの具体例侮辱罪に該当する発言は、状況や場面によって異なります。

以下では、職場SNSご近所といった日常生活で発生しやすい場面ごとに具体例を挙げて解説します。

職場で侮辱罪にあたる言葉

職場は侮辱的な発言が発生しやすい環境の一つです。上司や同僚からの発言が原因で、精神的な苦痛を訴えるケースも多くあります。

具体的な例

  • 会議中に「君は本当に役に立たない」といった発言をする。
  • 他の従業員の前で「いつもミスばかりしている無能」などと蔑む。
  • 職場内のチャットツールなどで「この人は何の価値もない」と書き込む。

こうした発言は、受け手に精神的なダメージを与えるだけでなく、職場の人間関係を悪化させる要因となり得るため、日頃から注意するようにしましょう。

SNS上で侮辱罪にあたる言葉

SNSは侮辱罪の温床となりやすい環境が整っています。特に匿名性が高いため、軽い気持ちで発言してしまうことも多く、それが犯罪に発展する可能性があります。

具体的な例

  • X(旧Twitter)で「〇〇は社会のゴミ」と投稿する。
  • インスタグラムに被害者の写真を投稿し、「最低な人間」とコメントする。
  • 匿名掲示板で「この人は誰からも嫌われている」と書き込む。

こうした投稿は「公然性」が認められ、侮辱罪の要件を満たす可能性が高くなります。

日常生活で侮辱罪にあたる言葉

日常生活においても侮辱的な発言が問題になることがあります。特に、地域コミュニティ内での発言は被害が広がりやすく、注意が必要です。

具体的な例

  • 路上で「クソババアが、死ね」と大声で言う。
  • 集合住宅において「発達障害だから話が通じない」と他の住民に発言する。
  • 駅の柱などに「◯◯は悪質業者につき注意」と貼り紙をする。

これらの行為は、侮辱罪に該当するおそれがあるだけでなく、地域住民からの信頼を損ない、被害者に大きな精神的被害を与えることになりかねません。

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証拠をどう集める?侮辱罪で訴えるための準備

侮辱罪の証拠侮辱罪で訴えるには、加害者が侮辱行為を行ったことを明確に示す証拠が必要です。特に、SNSやインターネット上での発言は削除される可能性が高いため、迅速に証拠を集めなければなりません。

証拠は示談や裁判の結果に大きな影響を及ぼすため、慎重に対応する必要があります。

以下では、証拠集めの具体的な方法について解説します。

やり取りの保存や会話の録音

証拠集めの基本は、やり取りを正確に保存することです。

SNSメールメッセージアプリで侮辱的な発言が行われた場合には、次の方法で記録を残しましょう。

スクリーンショットを撮る

メッセージや投稿の画面をスクリーンショットで保存します。

  • 投稿日時
  • 相手のアカウント名
  • URL

などが明確に分かる状態で記録することが重要です。

会話の録音

対面や電話などで侮辱的な発言を受けた場合は、録音を行いましょう。

録音する際は、相手から許可を得るのが理想ですが、たとえ無断で録音をしたとしても基本的には違法行為にはなりません。

ただし、録音した内容をみだりに第三者に漏洩しないようにしましょう。

第三者からの証言

侮辱行為が公然と行われた場合、現場にいた第三者の証言が重要な証拠となります。

第三者からの証言は、特に「公然性」を立証するために非常に有効です。

具体的には、次のような協力を依頼すると良いでしょう。

目撃者からの証言

職場の同僚やその場に居合わせた人に、侮辱的な発言があったことを証言してもらいます。

証言を得る際には、詳細な状況や発言の内容を具体的に記録することがポイントです。

文書による証言

証人として協力してくれる人に、侮辱行為があったことを証明する文書を作成してもらうと、裁判での有力な証拠になります。

弁護士への相談・依頼

証拠を集めた後は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、証拠が裁判で有効であるかを判断し、さらに追加で必要な証拠についても提案してくれるでしょう。

また、弁護士に依頼をすることで証拠の整理だけでなく、警察への告訴手続き、加害者への慰謝料の請求なども代理で行ってくれます。

 

侮辱罪で悩むなら弁護士に相談を

弁護士に電話する女性侮辱罪は、軽い気持ちや無意識の発言が相手に精神的な苦痛を与え、犯罪として成立する可能性があります。

特に、SNSや職場などでの発言は「公然性」が認められやすく、トラブルに発展しやすいため注意が必要です。

一方、相手から侮辱的な言葉を受けて悩んでいる場合は、冷静に証拠を集め、適切な手続きを進めることが重要です。スクリーンショットや録音、第三者の証言を揃えることで、示談や裁判を有利に進めることができるでしょう。

もし、侮辱行為による被害を受けたのであれば、一人で悩まずに弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士はあなたの権利を守り、安心して生活を送れるようサポートしてくれます。

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