地方の過疎化が進むにしたがって空き家が増加しています。空き家が増加するとさまざまな問題が発生し、近隣住民とトラブルになる可能性があります。
この記事では、空き家問題のトラブルに巻き込まれてしまった場合、苦情はどこにすればよいか、どのような対応策があるのかについて詳しく解説します。
空き家から発生する問題
「空き家」とは、国土交通省の定義によれば、1年以上住んでいる人がいないまたは使用されていない住居のことをいいます。
空き家から発生する問題は多岐にわたりますが、主なものを以下に挙げて解説します。
犯罪に利用されやすい
空き家は犯罪行為の温床となりやすい場所です。放置された建物や周辺地域は、不法侵入や窃盗、麻薬取引などの場となる可能性があります。特に都市部では、犯罪の拠点となることが多く、地域の治安を悪化させる要因となります。
地域の景観や価値の低下
空き家が増えると、地域の景観が損なわれ、周辺地域の不動産価値も低下します。そのため、周辺住民の資産価値や生活環境にも悪影響を及ぼします。また、空き家が増えることで、地域の活気や魅力が低下し、観光地や商業地区としての魅力も失われる可能性があります。
健康や安全への影響
空き家は放置されたままの状態が続くことがあり、健康や安全に悪影響を及ぼすおそれがあります。例えば、空き家の敷地内での廃棄物の不法投棄や、建物の老朽化による倒壊の危険性、害虫やネズミなどの生息による衛生上の問題が挙げられます。
防災上のリスク
地震や火災などの災害時において、空き家は特にリスクが高まります。放置された建物は適切な管理が行われていないため、火災の発生や倒壊などによる被害が拡大しやすく、周辺地域全体の防災上のリスクを高めます。
空き家から発生するトラブル
空き家から発生する問題はさまざまですが、そこから近隣の住民とのトラブルに発展するケースがあります。以下では、おこりうるトラブルを3つご紹介します。
不法投棄されて悪臭や害虫が発生
以前は人が住んでいたものの、亡くなるなどして誰も住む人がいなくなると、空き家として放置されてしまいます。
空き家には第三者が侵入しても気づかれづらいことから、ゴミなどを不法投棄してしまうケースがあります。
その結果、悪臭や害虫が発生し、近隣住民とのトラブルに発展する可能性があります。近隣住民としては空き家に勝手に入って処分するわけにもいかず困っている事例は多いと考えられます。
伸びてきた木の枝が隣家に侵入
空き家が放置されると庭の木などの手入れがされなくなり、雑草が生い茂り木の枝は伸び放題になります。
そうなると、伸び放題の雑草や木の枝が壁を超えて隣家に侵入してくるケースがあります。隣家の住民は空き家から伸びてきた雑草や木の枝を勝手に切るわけにもいかず、困ってしまいます。
ブロック塀や壁が崩れ落ちて怪我をした
空き家を放置していると老朽化が進み、周辺を歩いている住民に崩れ落ちたガラスや壁が当たって怪我をするケースがあります。
怪我をした場合、空き家なので誰に対して治療費等を請求すればよいのか困ってしまう事例は多いと考えられます。
空き家のトラブルに対する対応策
誰も住んでいない空き家から発生するトラブルに巻き込まれた場合、どうしたらよいのか悩む方も多いでしょう。
ここからは、実際に空き家トラブルが発生した時にどのような対応をするべきなのか、解説していきましょう。
苦情に対処すべきなのは空き家の所有者
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が被害者に対して損害賠償責任を負うことが定められています(民法717条)。
しかし、空き家は人が住んでおらず使用されていないことから、建物を事実上支配している所有者が占有者となるケースが多いでしょう。
よって、空き家問題の苦情に対処すべき当事者は、空き家の所有者ということになります。
具体的に取るべき対応
空き家から発生するトラブルに対してできる対策は、主に以下の3つが挙げられます。
市区町村に対し助言や指導を求める
2023年12月13日に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法では、「特定空家」または「管理不全空家」に対し、市町村に助言や指導を求めることができるとされています。
助言や指導に従わない場合、勧告や命令、最終的には行政代執行までできることが定められています。
相手方と直接紛争になることを避けたい場合、市区町村に対し助言や指導を求める方法がよいでしょう。
市区町村によって相談窓口は異なりますが、空き家が存在する住所地の市区町村の市民課、地域課といった担当部署に相談してみましょう。
特定空家・管理不全空家について、詳細を知りたい方はこちらをご覧ください。
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損害賠償請求をする
空き家の老朽化により壁が崩れるなどした結果、怪我等の損害を負った場合、民法717条に基づいて空き家の所有者に対し損害賠償請求ができます。
相手方に対し損害を賠償してもらいたい場合、交渉からスタートし、相手方が応じないようであれば最終的には訴訟を提起することになるでしょう。
妨害排除請求・妨害予防請求をする
空き家の木の枝などが自分の家の敷地に入ってくるおそれがある場合や実際に入ってきている場合には、空き家の所有者に対し妨害排除請求や妨害予防請求をすることができます。
妨害排除請求は現に自分の家の敷地が侵害されている場合に請求が可能であり、妨害予防請求は侵害されるおそれがある場合に可能です。
弁護士に相談することも考える
空き家問題が法的なトラブルに発展しそうな場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は空き家問題のトラブルについて相手方との交渉から訴訟に至るまで全て代理することができますので、迅速な解決が期待できます。
空き家のトラブルに対し損害賠償を請求したい場合、市町村では対応できないため、弁護士に相談して交渉してもらいましょう。
まとめ:空き家の苦情は市町村や弁護士に相談しよう
空き家を放置することで地域の景観が害されたり、衛生上好ましくない状態が発生する問題に対処するため、空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、「特定空家」または「管理不全空家」の指定ができるようになりました。
このような問題に対処するため、空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、「特定空家」または「管理不全空家」の指定ができるようになりました。
空き家法の改正により対策はしやすくなっています。
空き家から発生した問題に悩んでいる場合、大きなトラブルに発展する前に市町村や弁護士に相談することをおすすめします。
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