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退職代行を使われたら人事はどうする?対抗措置と弁護士介入のメリット

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退職代行を使われたとき、人事として最も避けたいのは、感情的な対応や手続きの遅れが原因で紛争を大きくしてしまうことです。

突然の連絡に動揺するのも無理はありませんが、強引に阻止すると違法性を指摘されたり、会社側が不利になったりするリスクもあります。

本記事では、退職代行を通じて退職を告げられた会社側の視点から、まず取るべき対応、退職を阻止できるか、違法にならない範囲での対抗措置についてご紹介します。

あわせて、弁護士を介入させることで交渉の進め方がどう変わるのか、引き止めを検討する場面でどのような効果が期待できるのかも解説します。

退職代行を使われたとき人事はまず何をすべきか

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退職代行から連絡が来た際は、焦って本人や現場の関係者などいろいろな人に連絡する前に、連絡してきた相手と会社側の窓口を整理することが先決です。

初動を間違えてしまうと手続きが長引いたり、不要な対立が生まれたりするリスクがあるため、まず何をすべきかを押さえておきましょう。

連絡してきた相手を確認する

退職代行と一口にいっても、民間企業、労働組合、弁護士でできることが異なるため、どこから連絡が来ているのかを最初に確認してください。

弁護士であれば、弁護士名、所属弁護士会、連絡先などの基本情報を確認します。

労働組合であれば、組合名や担当者名、団体交渉として連絡している旨を確認しておくと、その後の対応が整理しやすくなるでしょう。

民間企業の場合は、退職意思を伝える窓口としては機能しても、条件調整の話になると対応範囲を超えるため、どこまで話すかを最初から区切っておくことが大切です。

本人の退職意思と連絡方法を確認する

次は、本人の退職意思がどこまで固いのか、会社側は誰が窓口としてやり取りするのかを確認しましょう。

退職代行から連絡があっても、会社としては退職届の提出方法、退職希望日、最終出勤日の扱いなど、手続きに必要な情報を確認しなければなりません。

とはいえ、本人に直接連絡を入れるかどうかは慎重に判断すべきです。

本人が連絡を望まないのに繰り返し連絡すると、圧力をかけたと受け取られるおそれがあるためです。

基本は、会社側の連絡窓口を一本にし、退職代行を通じて確認事項を伝え、必要書類は郵送で提出してもらうなど、角の立たない方法で進めるのが安全です。

後のトラブルに備えて記録保全を行う

初動でもう一つ大切なのが、やり取りを必ず記録に残すことです。

人事、直属上司、総務などがバラバラに対応すると、説明が食い違い、後から会社側の不利な材料になりかねません。

電話、メール、チャットなどの連絡内容は時系列で整理し、誰が何を伝えたかが分かる状態にします。

あわせて、現場にも窓口が人事であることを共有し、個別に連絡しない運用に切り替えると混乱を防ぎやすくなるでしょう。

退職代行を使われても退職は阻止できるのか

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退職代行を使われると、会社としては突然の通告に戸惑い、何とか思いとどまらせたいと考えることもあるでしょう。

ただ、退職できるかどうかは感情ではなく、雇用契約の中身と法律上のルールで決まります。

人事としては阻止に固執するよりも、違法な行動を回避し、損失とトラブルを抑える方向に切り替えるほうが安全です。

退職できるのは原則申入れから2週間後

期間の定めがない雇用契約では、労働者は退職の意思を示すことで雇用契約を終了させることができ、原則として申入れから2週間が経過すると退職の効力が生じます。

●民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

(引用:民法 | e-Gov 法令検索)

このため、会社側が退職を認めない、受理しないという姿勢を取っても、退職の成立そのものを止められるとは限りません。

実務では、退職届をどの方法で提出してもらうかを整理し、退職日を確定させるほうが、その後の手続きも含めて混乱が少なくなるでしょう。

有期雇用は中途退職に制約・例外がある

有期雇用は、契約期間満了まで働くことが前提になるため、無期雇用と同じように一律で退職できるとは言い切れません

民法では、やむを得ない事由がある場合に契約を解除できると定めています。

●民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

(引用:民法 | e-Gov 法令検索)

一方で、契約期間が1年を超える有期労働契約などでは、契約初日から1年を経過した後は、労働者が申し出ることで退職できるとされています。

●労働基準法第137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

(引用:労働基準法 | e-Gov 法令検索)

どちらに当たるかで会社側の動きが変わるため、雇用契約書や労働条件通知書を確認し、期間、更新条項、これまでの更新状況を踏まえて判断しましょう。

退職許可制や受理拒否は紛争を招きやすい

退職を許可制として扱ったり、退職届を受理しない対応を続けたりすると、紛争を招きやすくなります。

特に、退職代行を使う背景には強い心理的負担があることも多く、本人への直接連絡を重ねる、強い言い回しで引き止めるといった対応は非常にリスキーです。

実務上は、退職を止めるよりも、退職日や最終出勤日、貸与物や情報の管理など、退職後の手続きを遅らせない運用へ切り替えるほうが、損失とトラブルを抑えやすいです。

引き止めを検討する場合も、本人の自由意思を前提に、適法な範囲で提案する姿勢が欠かせません。

違法にならない対抗措置とは

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退職代行を使われた場合でも、強い言い回しをしたり、手続きを止めたりするとトラブルを招きます。

ここでは、人事として知っておきたい対抗措置をまとめてみました。

退職日の確定と必要事項の整理

退職の意思表示が会社に到達した日付を確認し、退職日を確定させます。

争点になりやすいのは、最終日までを欠勤扱いにするのか、年次有給休暇として処理するのか、傷病などによる休職や欠勤に当たるのかです。

会社が確認すべき事項だけを退職代行へ提示し、退職届の提出方法や連絡窓口を一本化して進めると、余計な摩擦を増やしにくくなるでしょう。

引き継ぎの計画を立てる

引き継ぎは会社にとって重要ですが、強制はトラブルの引き金です。

退職代行経由で、引き継ぎ書の作成や資料の格納場所の共有など、協力依頼として伝えるにとどめましょう。

一方で、同時に代替策を準備しなければなりません。

本人の協力が得られない前提でも業務が止まらない形に組み替えることができれば、結果的に損失を抑えられるでしょう。

貸与物回収と情報アクセスの整理

退職代行を使われた直後に優先度が高いのは、貸与物の回収と情報の管理です。

パソコン、入館カード、鍵、社用スマートフォン、制服などは、返却方法と返却期限を整理し、郵送や宅配便で回収できる手段を検討しましょう。

同時に、業務用アカウントやクラウドの権限、社内チャット、メール、顧客管理システムなどのアクセス権を見直します。

退職手続きに必要な範囲でログやデータを保全しつつ、持ち出しや不正利用のリスクを下げる運用に切り替えるのが優先事項です。

退職手続きは速やかに

退職後の手続きが遅れると、会社への不信感が強まり、紛争のきっかけになります。

雇用保険の資格喪失手続きや離職票の交付は、退職者の生活に直結するため、期限を意識して速やかに進めるよう心がけましょう。

また、離職票に限らず、源泉徴収票、雇用保険被保険者証の返却、健康保険の資格喪失後の案内など、退職者に必要な書類を整理し、発送方法と時期を決めなければなりません。

手続きを止めて交渉材料にする発想は、会社側のリスクを高めやすいため、事務は事務として淡々と完了させることが、結果としてリスク軽減につながります。

会社側が弁護士を入れるメリット

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退職代行を使われた場面で弁護士を入れるメリットは、単に強く交渉できることではありません。

会社としての損失とリスクを抑えながら、収束へと導ける点にあります。

退職者とのやり取りがスムーズに

退職代行から連絡が来た直後は、現場の上司が動揺して本人に連絡してしまったり、人事と総務で説明が食い違ったりしがちです。

こうしたズレは、後から記録に残り、会社側の不利な材料になりやすい点が問題です。

一方で、弁護士が窓口に入ると、会社からの連絡は原則として代理人経由に一本化しやすくなります。

誰が何を伝えるかが整理され、言い回しが過度に強くなったり、退職を認めないといった断定的な表現が出たりするリスクも抑えられるでしょう。

交渉ごとも任せられる

会社として引き止めを検討する場合、最も注意すべきは、本人の自由意思を侵害するような圧力と受け取られないことです。

退職代行を使うほど心理的負担が大きい状況では、本人との面談そのものがトラブルになることも理解しなければなりません。

一方で、弁護士が介入すれば、引き止めをする場合でも、提示できる選択肢を整理し、違法にならない範囲で提案することが可能です。

例えば、配置転換や業務変更、労働条件の見直しを提示して再検討してもらうなど、交渉もスムーズに進むでしょう。

最悪の事態にも備えられる

退職代行が入っただけで必ず紛争になるわけではありませんが、未払い賃金、残業代、ハラスメント、懲戒処分、損害賠償請求などが絡むと、交渉が長引くことがあります。

会社側が自力で対応すると記録が散逸したり、説明がぶれたりなどリスクが一気に増えます。

しかし、弁護士に依頼していれば、早い段階から争点を整理し、労働審判や訴訟などを見据えた対応ができるため、安心して任せることができるでしょう。

退職代行を使われたら適切な対応と弁護士への依頼を検討しよう

退職代行を使われたとき、人事がまず意識したいのは、退職を無理に阻止しようとして問題を大きくしないことです。

引き継ぎは依頼にとどめて代替策を準備し、離職票を含む退職後手続きを滞りなく進めることが、結果としてリスク軽減につながるでしょう。

一方で、本人側の主張が強く、交渉や書面整理が必要になる場面では、人事だけで抱え込むほどリスクが増えます。

社内で判断に迷う場合や、未払い賃金やハラスメントなど別の争点が見える場合は、早めに弁護士へ相談し、会社にとっての安全を最優先しましょう。

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