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川越で夫が児童買春?売春の実態と弁護士に相談するメリット

2018年11月16日

近年、さまざまな場所で買春・売春が問題となっていることをご存知でしょうか?

いわゆる援助交際などを斡旋するホームページなどで未成年の女子と知り合いになり、そのまま売春行為に及んで逮捕されるケースが増えており、そういった売春システムを取り仕切る犯罪組織も問題視されています。

また、それに伴って、ネット上で売春を持ちかけて補導される未成年者も増えており、たとえば北海道などでは、前年の4倍以上となる56人もの少年少女が補導されて話題となりました。

川越を含む埼玉県でもそういった事件が実際に発生しており、いわゆる「JKビジネス」と呼ばれる女子高生による売春行為で摘発された店舗が報道されたこともあります。

もし自分の夫や肉親が買春で逮捕されてしまったら…。大切な家族を信じているとはいえ、どうしても不安になってしまう人もいるでしょう。

そこで今回は、最近再び問題視されている児童買春・売春の実態と早急に弁護士に相談するメリットについて解説します。

埼玉でも児童買春が増えている?その実態と弁護士の役割

昨年(2017年)12月、埼玉県川口市で女子高生を利用して親密なサービスを提供する、いわゆる「JKビジネス」により、18歳未満の少女にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反および児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで2人が逮捕されました。

※出典:産経ニュース(2017.12.4版)

逮捕された2人はさいたま市大宮区のホテルで男性の客に女子高生を会わせてわいせつな行為をさせた疑いがもたれており、それ以外にも数十人の女子高生を風俗店に在籍させていたとされています。

同店舗では、表向きは女子高生に接客してもらえるという謳い文句だったようですが、その実態は明らかに売春行為の斡旋で、1~3万円程度で女子高生に性的なサービスを受けられるようになっていました。

埼玉県警や警視庁はこういった児童買春が全国的に広がることを懸念しており、今後いっそうの取締りの強化を打ち出しています。

このように、埼玉県でも売春が密かに行われている実態があり、今後ますます広がっていく可能性も考えられるため、家族が逮捕されるなど、いざという際にどう対応すべきかを知っておくことは、決して無駄ではありません。

売春の定義は何か

上記のような違法な風俗店を経営すれば摘発を受けることになりますが、相手が未成年であることを知ってみだらな行為に及んだ場合も、当然ながら罰せられることになります。

まず「売春」とは、簡単にいえば不特定の相手と性交することで、売春行為を禁止した売春防止法では、以下のように定義されています。

『売春防止法第2条:この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。』

交際相手や配偶者などの特定の関係をもつ相手に対して金銭の授受による性交をしても、すぐに売春とはなるケースはあまりありません。

しかし、そういった関係がない場合には、対償を受けて性交を行えば売春とみなされるのが一般的です。

また、いわゆる児童ポルノ禁止法(略称)では18歳未満の未成年者を「児童」と定義しており、相手の年齢によっては同法により処罰対象となります。

『児童ポルノ法(略称)第2条:この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。』

児童買春と刑罰について

一方、買春とは金銭などの対価を払って不特定の相手と性交することと定義されます。

要はそういった行為やサービスを受ける側であり、特に相手が上記の「児童」にあたる未成年者の場合、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を受けることになります。

『児童ポルノ法(略称)第4条:児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。』

ちなみに、対価なしで児童と性交したり、その類似的行為に及んだ場合は、児童売春とはなりませんが、決して許されるわけではなく、各都道府県の淫行条例違反(埼玉県の場合は埼玉県青少年健全育成条例違反)となり罰せられます。

『埼玉県青少年健全育成条例第19条:何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。』

未成年であることを知らないケースも

このように、相手が児童であることを知ったうえで買春行為に及ぶと厳しく罰せられることになりますが、場合によっては相手が未成年の児童であることを知らなかったというケースも報告されています。

そういった場合、相手が児童であることを認識していないことから児童買春の罪とはなりません。

しかし、本当に知らなかったかどうかの認定は難しいのが実態で、たとえば「もしかすると18歳未満かもしれない」と当事者が考えていた場合は、児童と認識していたものと同視され、児童売春が成立する可能性があります。

特に最近は児童による援助交際や、先の「JKビジネス」などのように、風俗店に18歳未満の女子を働かせるといった事案が頻発していますから、そういった事実を承知で買春行為に及んだと判断される可能性は決して低くはありません。

故意かどうかの認定は、ぞれぞれの事案ごとに個別に検討されますが、未成年である相手方に比べると、かなり厳しく判断されることは間違いないでしょう。

複数の罪に問われる可能性がある

また、児童買春は同時に複数の罪に問われる可能性が高いのが特徴です。

上述のように、児童買春は児童ポルノ法によって5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられますが、埼玉県の場合はさらに青少年健全育成条例違反にもなり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります。

『埼玉県青少年健全育成条例第28条:第十九条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。』

さらに児童とのわいせつな画像などを保存、所持している場合などは、児童ポルノ所持罪や児童ポルノ製造罪といった犯罪に問われる可能性もあり、より厳しい取調べを受けることになるでしょう。

特に13歳未満だった場合、たとえ相手の同意があったとしても強制わいせつ罪や強姦罪などに問われることになり、以下のように極めて重い処罰を受けることになります。

『刑法177条:十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交~(中略)~をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。』

このように、刑法177条には13歳以上の相手に暴行や脅迫を用いて性交を強制した場合は強姦罪となると規定されていますが、後段には「13歳未満の者に対して性交した者も同様(に強姦罪)とする」と規定されています。

つまり、13歳未満の場合には、お互いの合意があるといった要素は関係なく、一律に強姦罪となり、5年以上の懲役刑となるのです。

家族がこういった事件に巻き込まれないように注意するとともに、いざという時にはすぐに弁護士に連絡して対応をする必要があります。

弁護士ならば、相手方と示談することにより不利な立場をある程度回避したり、早期解決によって社会的ダメージを最小限に抑えることも可能になります。

児童買春で逮捕されるとどうなるか?弁護士に相談するメリットは?

それでは、万が一、児童買春で逮捕されてしまった場合、その後の流れはどうなるのでしょうか?

どんな犯罪であれ、成人が逮捕された場合はまず警察署で取調べを受け、その後48時間以内に検察に送致されることになります。

万引きなどの比較的軽い犯罪の場合、微罪処分となって警察の段階で捜査が終了することもありますが、児童買春の場合は、そのほとんどが警察庁へと身柄を送致されることになります。

さらにそこから検察官による取調べが始まり、24時間以内に起訴されるか、それとも不起訴になって釈放となるか、あるいは勾留請求されるかが決まります。

勾留とは被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために留置場に身柄を拘束する措置のことをいい、検察官が裁判所に対して請求するもので、これが認められると被疑者は最大20日間、身柄を拘束され続けることになります。

取調べ期間中は家族であっても面会できない

逮捕され、勾留されるまでの期間は、たとえ被疑者の家族であっても面会が許されません。

ただし、唯一弁護士だけはこの期間中も被疑者本人と面会でき、その後の相談や法的なアドバイスができることになっているため、逮捕された時点で早急に弁護士を呼ぶ大きなメリットとなっています。

弁護士ならば、長時間孤独な状態に置かれている被疑者を励まし、取調べに対する有効な振る舞いや、被疑者自身がもつ権利について有益な助言ができるのです。

また、弁護士の助力によって早期に釈放される可能性も高まりますし、不当な自白によって余罪に問われたり、再逮捕されたりするリスクを軽減させることも可能です。

特に厳しい取調べによって精神が疲弊していまい、捜査員の誘導に従って自白してしまうと、ますます不利な立場に置かれてしまいますから、早めに弁護士と相談して然るべき対策を練っておくことが重です。

初犯の場合は罰金となるケースが多い

現状では、初犯(つまり前科がなく)で本人もしっかり反省している場合、略式で罰金刑となるケースが多いです。

略式命令(略式起訴)とは起訴手続きを簡略化したもので、100万円以下の罰金や科料に相当する事件で適用され、被疑者の同意のもとで書面のみで罰金刑が言い渡されるというものです。

『刑事訴訟法461条:簡易裁判所は~(中略)~略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。』

通常起訴の場合は、被疑者の身柄は勾留されたままとなりますが(起訴勾留)、略式起訴の場合は、被疑者の身柄は釈放されるので、自宅に戻ることができます。

ただし、起訴されて刑罰を受けることに変わりはないため前科がつくことになってしまいます。

そのため、たとえ初犯だったとしても、できるだけ早期に弁護士に相談して、できるだけ不起訴処分となるように対策することが重要です。

しかし、上述のように13歳未満が相手の場合は自動的に強姦罪となりますし、組織的に児童買春を斡旋しているといった場合は、刑事裁判によって実刑が下される可能性が高くなります。

その場合でも、弁護士をつけることで少しでも刑罰を軽くできる可能性がありますから、訴訟の専門家である弁護士に相談し、しっかりと弁護してもらうのが有効であることに変わりありません。

児童買春で逮捕された場合の影響

このように、児童買春では事案の性質によって、被疑者(被告人)にどういう刑罰が下されるかが大きく変わってきます。

多くの人にとって、万が一自分が家族が逮捕されてしまったとき、実生活にどういう影響が出るのかが気になるところでしょう。

たとえば仕事に関しては、通常は児童買春によって逮捕されても、職場に直接警察が連絡するということはまずないため、弁護士の協力によって早急に身柄を釈放できれば、そのまま仕事を続けることも不可能ではありません。

逆に、最長で20日間にもわたる勾留となれば、会社の方にも何か問題が起きたのだとわかってしまうため、結果的に犯罪行為がバレて解雇されてしまう可能性もあるでしょう。

そのため、できる限り勾留を避けて、早期に不起訴で釈放されるような状況を作り出すのが望ましいといえますが、検察側がそれを許さないケースも十分考えられます。

そのあたりは弁護士と相談し、しっかりと弁護活動をしてもらうことで、できるだけ早期に釈放されるよう努力する必要があります。

事実、早期の弁護によって事件がスムーズに解決し、周囲に知られることなく済ませられたケースも多くあります。

被害者側との示談も重要

また、児童買春では被害者側との示談交渉も重要となります。

このあたりは他の刑事事件と同じで、予め被害者側と示談が済んでいれば、その後の裁判で刑が軽くなるケースはあります。

場合によっては、和解によって罪に問う必要なしと判断される可能性もあるでしょう。

しかし、児童買春の場合は、示談交渉は被害者の両親と行うのが一般的ですから、なかなか示談金で解決するのが難しいこともあります。

そういった事情も含め、加害者の側が一方的に示談をもちかけても拒否される可能性が高いですから、この場合も、交渉に慣れている弁護士に示談交渉を進めてもらうのが有効となります。

加害者と顔を合わせたくない被害者であっても、弁護士とならば冷静に交渉できるという場合は少なくありません。

苦しい立場を少しでも有利にするためにも、弁護士に間に入ってもらって示談交渉を進めるようにしましょう。

川越で児童買春のトラブルに遭ったら、まず弁護士に相談を

児童買春の実態と逮捕後の流れ、そして早急に弁護士に連絡をとるメリットについて解説してきました。

自分の夫や肉親に限って大丈夫だと思う人が多いですが、未成年と知らずに関係をもってしまったり、トラブルに巻き込まれるかたちで児童買春の疑いをかけられる可能性はゼロではありません。

万が一逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に連絡をとって来てもらうのがベストです。

対応が遅くなればなるほど、逮捕から勾留の流れになってしまい、長期にわたる身体的拘束で社会的なダメージを負うリスクが高くなります。

弁護士ならばすぐに面会でき、取調べの対策や適切な振る舞いについてアドバイスをしてくれますから、本人が連絡をとらない場合は、家族が弁護士にコンタクトをとるようにしてください。

川越でトラブルに巻き込まれた場合は、川越警察署に来てくれる弁護士事務所に連絡をとることをおすすめします。

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