埼玉県川越署は2018年10月、銀行員のふりをして82歳の女性からキャッシュカードを騙し取ったとして、当時15歳の女子生徒を詐欺容疑で逮捕しました。
こういった未成年が逮捕される事件は川越市でも定期的に発生しており、万引きから覚せい剤まで、幅広い犯罪に巻き込まれる子供が増えているため、私達も日々さまざまなニュースで目にする機会が増えています。
未成年の犯罪というと、少年法が適用されるため成人よりは刑罰が重くならないと思っている人は少なくありません。
確かにその傾向はあるのですが、たとえ未成年の子供の場合でも、逮捕されてしまうとその後の人生に大きな影響が出てしまうのは間違いないですし、実際に自分の子供がそういった事件の加害者になってしまったら、どうしていいかわからなくなってしまう人も多いはずです。
そこで今回は、もしあなたのお子さんが何らかの事件に巻き込まれて逮捕されてしまった場合の流れと、家族としてすべきことについて解説します。
川越で子供が逮捕されたらどうなるか?
まず、川越で逮捕された後の一般的な流れについて把握していきましょう。
お子さんが20歳以上の成人である場合、通常の成人犯罪と同じ過程をたどります。
詳しくはこちらの説明をご覧ください↓
お子さんが未成年である場合は、成人犯罪とは流れが異なります。
未成年の逮捕後プロセスについては、のちほど未成年が逮捕されるとどうなるか?で詳しく説明していきます。
また、成人の逮捕後の流れについては以下の記事でも詳しく説明していますので、参考にして下さい。
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身柄を拘束されない場合
一方、以下のような条件の場合、身柄を拘束されずに事件の捜査が行われるケースもあり、これを在宅捜査といいます。
事件が殺人や傷害致死など重大なものではないこと
被疑者に逃亡のおそれがないこと
被疑者が事件についての重要な証拠を隠す可能性がないこと
逃亡のおそれがないかどうかについては、まず住所や勤務先などがはっきりしていることが重要で、すでに事件の証拠がそろっている場合なども、証拠隠しの可能性がないと判断され、在宅捜査に切り替えられることもあります。
ただ、有名芸能人のように世間に顔が広まっているようなケースでもない限り、一般人の在宅捜査が行われることはまれで、特に住所不定で共犯の可能性がある事件の場合などは、ほぼ間違いなく身柄を拘束されて捜査が進められることになります。
未成年が逮捕されるとどうなるか?
このように、成人が逮捕された場合は、身柄を拘束されて取調べを受ける場合と、在宅のまま捜査が進むケースがあります。
しかし、逮捕された子供が未成年だった場合はどうなるのでしょうか?
冒頭で説明したように、未成年の場合は少年法があるため、成人に比べて刑罰の程度が軽くなる傾向があることは広く知られており、未成年による凶悪事件が発生するたびに軽い刑罰を問題視する声がニュースなどで取り上げられることが多いです。
しかし、未成年の場合でも成人と同じように逮捕・勾留されることになるため、その後の生活に大きな影響が出てしまうことに変わりはありません。
未成年でも年齢がポイントになる
ただし同じ未成年者でも、年齢によって事件の手続きが変わってきます。
ココがポイント
14歳未満の場合は刑事責任能力がないとみなされているため、逮捕されない
責任能力とは自分の行ったことに対する責任をとることのできる能力のことであり、特に刑法では物事の善悪をしっかり判断し、それを基準に行動できる能力のこととされています。
成人であれば逮捕されて刑事裁判を受けるような事件でも、14歳に満たない者は法的に事件に対する責任を問える年齢ではないとされているため、逮捕・勾留されるということはありません。
それでは、14歳以上の未成年の場合はどうでしょう?
ココがポイント
14歳以上の未成年の場合は刑事責任能力があるとみなされるため、成人と同様、警察の取調べを受けた後は検察に身柄を送られ、さらに取調べを受けることになります。
このように、14歳以上は未成年でも基本的には成人と同じプロセスを踏むことになります。
ただし、すべて成人と同じというわけではなく、そこにはいわゆる少年法が絡んできます。
それでは、その未成年犯罪独自の流れはどういったものか?について詳しく説明していきましょう。
未成年犯罪独自の逮捕の流れ
14歳以上の未成年が逮捕された場合、検察に身柄を送られて取調べを受けるまでは一般的な刑事事件のプロセスと同じです。
その期間も合計72時間となっていますが、その後は少年法が適用されることになるため、以下のようなプロセスとなります。
少年法とは
未成年(=少年)を対象にした刑事事件法。成人の法律と異なり、更生の余地を考慮した内容になっている
家庭裁判所に送致
検察による取調べの後、家庭裁判所に事件が送られます。
一般の刑事事件の場合は検察の捜査により不起訴となる可能性もありますが、未成年者の場合は、どんな犯罪でもすべて家庭裁判所に送致される点に大きな違いがあります。
家庭裁判所による調査
家庭裁判所では逮捕された未成年者の裁判(=少年審判)が行われることになりますが、そのために事前調査を行います。
具体的には、調査官との面談や各種心理テスト、身体検査などを行うことで、なぜその犯罪を起こしてしまったのか、更正の可能性はあるかなどが判断されることになります。
少年審判
調査をもとに家庭裁判所が少年審判を行います。
通常の刑事裁判と違う点は、あくまでも犯罪者の罪を裁いて罰するのが目的の刑事裁判に対して、少年審判の目的は、少年から非行性を取り除いて、将来の犯罪を防ぐところにあります。
ここまでが、未成年犯罪独自の基本的な流れになります。
ただし、事前調査によっては少年審判が不要と判断されて釈放されるなど、実際はさまざまな措置がとられます。
次では、調査後の措置にはどのようなものがあるのか、について詳しく説明していきます。
未成年の逮捕者が受ける措置は?
家庭裁判所による調査の結果、逮捕された少年に対しては以下のいずれかの措置がとられます。
観護措置
家庭裁判所は、まず逮捕された少年を観護措置にするかどうかを判断します。
観護措置とは、簡単にいえば少年を鑑別所(少年鑑別所)に送ることをいい、主にその後の家庭裁判所による少年審判を円滑に進め、処分を適切に行うための検査をするなどの目的があります。
重大な事件の場合や、少年の心身状況を調査する必要がある場合に観護措置が決定されるケースが多く、原則として2週間(最大で8週間)、少年鑑別所に収容されて事件の原因および少年の更生について必要な要素が検討されることになります。
審判不開始
逮捕された少年に犯罪の事実がない場合や、犯罪の事実があっても審判を行う必要がないと家庭裁判所が判断した場合に行われる決定です。
審判の必要がないと判断されたわけですから、すぐに釈放されることになります。
少年審判による処分
調査の結果、裁判をする必要があると判断された場合、成人の場合の刑事事件に相当する少年審判が行われることになります。
この審判によって、少年は不処分となるか、保護観察となるか、あるいは少年院などの厚生施設に送られるかなどが決められます。少年審判によって下される処分については、以下で詳しく説明します。
少年審判による処分の種類
少年審判によって、家庭裁判所が行う処分には次のものがあります。
保護処分
犯罪者となってしまった少年を更正させるために行われる少年法上の処分を保護処分といい、
保護観察
=通常の社会生活を続けながら、保護観察所の指導を受ける
児童自立支援施設などへの送致
=児童自立支援施設や児童養護施設などに入所させ、更正指導や教育を行う
少年院送致
=少年院に収容され、更正のための教育が行われる
の3つに分けられます。
保護観察は、観察官による生活指導を受ける必要はあるものの、そのまま家庭に戻ることができます。
児童自立支援施設などへ送致は、日常生活に戻すと更正が難しくなると判断された場合にとられる措置で、更正させて健全な社会生活を送れるようにする目的があります。
裁判で少年院送致が適切と判断された場合は、更正施設で生活を送らなければならなくなります。
知事または児童相談所長送致
家庭裁判所が少年の非行性の程度や環境などを調査した結果、児童福祉法の規定による措置が妥当と判断した場合にとられる処分です。
少年の非行性は高くないものの、児童福祉機関による継続的な指導が必要と判断された場合に決定されますが、保護処分に比べると可能性はそれほど高くありません。
検察官送致
少年の更生と保護を目的として決定される処分とは違い、少年に対して成人と同じ刑事裁判を受けさせるために、事件を検察官に送ることをいいます。
殺人などの重大事件の場合や、審判期間中に少年が20歳の成人となった場合などにとられる措置で、もともと検察から家庭裁判所に送られた事件を再び検察の手に戻すことになるため「逆送致」と呼ばれることもあります。
通常の刑事裁判を受けることになるため、有罪になると成人と同様の刑罰を受けることになります。
不処分
少年による犯罪が確認できない場合や、処分する必要がないと判断された場合には不処分となり、そのまま身柄が開放されます。
審判不開始と違うところは、あくまでも家庭裁判所による少年審判の結果、処分する必要がないと判断されたという点です。
未成年の場合は保護観察処分となるケースが多い
家庭裁判所による少年審判について説明しましたが、多くの未成年による事件の場合、最終的に保護観察処分となるケースが多いです。
保護観察は少年に日常生活を送らせながら定期的に保護監察官(保護司)と面会して指導を受け、徐々に立ち直りを図る制度ですから、基本的にはこれまで通りの生活に戻ることができますが、原則として少年が20歳で成人するまで観察期間が続きます。
自分の子供が少年院に送られずに済んだことで安心する人もいますが、そのまま絶対に少年院送致にならないというわけではなく、保護観察中の振る舞いが悪い場合、最終的に少年院に送られてしまう可能性もあります。
逆に早期に保護観察の継続が必要なしと認められた場合は、20歳になる前に保護観察が解除されるケースもありますから、保護監察官との約束を守り、まじめな生活を送ることが重要となります。
子供が逮捕されてしまった場合の対応は?
主に未成年の子供が逮捕された場合の流れについて説明してきましたが、それでは、もし自分の子供が逮捕されてしまった場合の適切な対応は何でしょうか?
結論をいえば、できるだけ早く弁護士に相談して子供のサポートをしてもらうことです。
逮捕されてすぐに弁護士に相談することで、子供を早期に釈放させられる可能性が高まりますし、重大な事件を起こしてしまった場合にも、できるだけ不利な立場にならないように弁護してもらえます。
特に未成年の事件の場合、家族が子供の監督義務をしっかりと果たすことや、子供が抱えている問題を解決できることをアピールすることにより、少年院送致などの重い処分にならずに済むことが多いです。
そのため、多くの少年事件の弁護経験がある弁護士に依頼することで、子供の精神的なサポートはもちろん、具体的に親としてどういう点に気をつければよいのか、法的な視点からアドバイスを得られます。
取調べ中でも弁護士ならば面会できる
さらに弁護士ならば、警察や検察による取調べ期間中でも被疑者に面会することができるため、孤独な状況に置かれた子供を勇気付けてもらうことができます。
取り調べ期間中は基本的に家族であっても面会が許されないことがほとんどですが、弁護士はいつでも被疑者に面会できることになっているので、心配している家族に代わって子供の不安定になった精神を支え、取調べで不利な証言をしてしまわないようにアドバイスをすることができます。
長時間拘束されたまま厳しい取調べを受けてしまうと、どうしても被疑者は弱気になってしまい、警察官や検察官の誘導によって不利な証言をしてしまう可能性が高まります。
特に精神が未成熟な子供の場合はその傾向が強く出てしまいがちですから、できるだけ早期に弁護士に連絡して適切なアドバイスをしてもらうとともに、子供の精神的なサポートをしてもらうことをおすすめします。
示談によって早期に釈放される可能性を高められる
また、相手に怪我をさせてしまった場合などは、弁護士の協力のもと被害者側と示談することで、早期に釈放される可能性が高くなります。
示談とは加害者と被害者の双方が話し合って和解することをいい、一般の刑事事件では示談の成立が起訴や不起訴の判断に大きな影響を与えることになります。未成年の事件でも家庭裁判所の判断材料となるため、少年審判の前にできる限り示談を成立させておくことが重要となります。
ただし、加害者側から被害者に直接話を持ちかけることは困難な場合が多く、被害者側が感情的になって話し合いにならないケースも十分考えられます。
そのため、特に被害者との示談交渉が重要な事件の場合は、交渉に長けた弁護士に依頼することで和解を成立させられる可能性が高まり、結果として子供の早期釈放につながります。
学校への対応も任せられる
未成年者が逮捕された場合、どうしても考えなければならないのが学校への対応です。
逮捕されてしまったことを学校に知られてしまえば、最悪の場合は退学処分となってしまう可能性があります。
逮捕された子供の両親がいくら学校に掛け合ってもまともに話を聞いてくれないケースも考えられますが、弁護士に事情を説明してもらうことによって穏便な措置で済ませられる可能性も高まります。
当然、周囲に知られてしまう前に釈放されるのがベストですが、いざという場合に備えて、早めに弁護士に相談して対策を練っておくことが重要となります。
その際は子供の心に寄り添ってくれる、信頼できる弁護士に依頼することが大切です。
”弁護士の探し方がわからない”、”詳しく知りたい”という方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。
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主に未成年の子供が逮捕されてしまった場合の流れと適切な対応について解説してきました。
近年は傷害事件や覚せい剤に関する事件など、未成年の子供が巻き込まれるケースが増えているので、ぜひ本記事を参考に少年事件のプロセスについて理解するとともに、早期に弁護士に連絡することのメリットを知っておきましょう。
弁護士ならば、逮捕されて孤独な状況にある子供の精神的な支えになることができますから、できるだけ早い段階で信頼のおける弁護士事務所に連絡するようにしてください。
特に川越の場合は川越警察署で取調べが行われることがほとんどですから、万が一に備えて、すぐ川越警察署に来てくれる弁護士の連絡先を知っておきましょう。
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引用、参考サイト一覧
※@niftyニュース(82歳女性への詐欺容疑で女子高生を逮捕 求人サイトでバイク便業者装い"受け子"募集か)
※裁判所資料