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白タクは解禁された?日本版ライドシェアとの違いと違法になるケース

2026年7月29日

ライドシェア_アイキャッチ

日本でもライドシェアが始まったことで、「白タクも解禁されたのではないか」と考える方がいるかもしれません。

しかし、実際には日本版ライドシェアは、タクシー事業者の管理のもと、道路運送法上の許可を受けて行われます。

一方、必要な許可や登録を受けずに自家用車で有償送迎をすれば、白タク行為として違法になるおそれがあり、注意が必要です。

この記事では、白タクと日本版ライドシェアの違いや、ライドシェアを名乗っても違法になるケースについても紹介します。

白タクは解禁されていない

ライドシェア_イメージ

日本版ライドシェアは、自家用車と一般のドライバーを活用して、タクシーが不足する地域や時間帯の移動手段を補う制度です。

2024年4月から順次運行が始まりましたが、これによって白タクが全面的に解禁されたわけではありません。

白タクとは許可・登録を受けずに行う有償送迎

白タクとは、一般に、道路運送法上必要となる許可や登録を受けず、白ナンバーの自家用車を使って乗客を有償で運送する行為を指します。

「白タク」は法律上の正式な用語ではなく、自家用車に用いられる白いナンバープレートと、タクシーを組み合わせた俗称です。

道路運送法第78条では、自家用車を使った有償運送を原則として禁止しています。

●道路運送法第78条

自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

(引用:道路運送法|e-Gov法令検索

ここでいう有償運送とは、他人を車に乗せて運び、その見返りとして金銭などの対価を受け取ることです。

日本版ライドシェアは道路運送法上の許可を受けた制度

日本版ライドシェアは、制度上「自家用車活用事業」と呼ばれています。

道路運送法第78条第3号では、例外的に自家用車を有償運送に使用できる場合について、次のように定めています。

●道路運送法第78条第3号

公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

(引用:道路運送法|e-Gov法令検索

日本版ライドシェアは、この規定に基づく許可を受けて運行される制度です。

タクシーが不足する地域や時期、時間帯などを特定し、タクシー事業者の管理のもとで、自家用車と一般のドライバーを活用するという仕組みです。

白タク・日本版ライドシェア・通常のタクシーの違い

ライドシェア_イメージ

白タク、日本版ライドシェア、通常のタクシーは、いずれも乗客を車で目的地まで運ぶ点では共通しています。

しかし、使用する車両運送主体必要な許可などが異なります。

白タク・日本版ライドシェア・通常のタクシーを比較

それぞれの違いを理解するには、ナンバープレートの色だけでなく、誰が運送を行うのか、どのような許可や管理体制に基づいているのかを確認することが大切です。

主な違いは、次のとおりです。

比較項目 白タク 日本版ライドシェア 通常のタクシー
使用する車両 自家用車 自家用車 事業用自動車
ナンバープレート 原則、白ナンバー 原則、白ナンバー 原則、緑ナンバー
運送主体 無許可の個人など 許可を受けたタクシー事業者 許可を受けたタクシー事業者
運行管理 法令上必要な管理体制がない タクシー事業者が行う タクシー事業者が行う
道路運送法上の扱い 道路運送法違反 第78条第3号の許可範囲内で適法 第4条の許可に基づき運行

日本版ライドシェアと白タクは、どちらも白ナンバーの自家用車を使用します。

車両の外見だけでは区別しにくいものの、道路運送法上の許可やタクシー事業者による管理の有無には大きな違いがあります。

違いはナンバーの色だけではない

一般的な登録自動車では、自家用車には白地に緑色の文字のナンバープレートが取り付けられます。

一方、タクシーなどの事業用自動車は、緑地に白色の文字のナンバープレートです。

これらは、それぞれ「白ナンバー」「緑ナンバー」と呼ばれています。

ただし、ナンバーの色だけで、その車による有償送迎が適法かどうかを判断できるわけではありません。

通常のタクシーは、道路運送法第4条に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受け、事業用自動車を使って運行します。

運転者には原則として第二種運転免許が必要であり、運行管理や車両の整備管理などのルールも設けられています。

これに対し、白タクは、必要な許可や登録を受けずに自家用車を有償運送に使用する行為です。

白ナンバーであること自体が問題なのではなく、法律上の根拠や管理体制がないまま、乗客を運んで対価を受け取る点が問題です。

日本版ライドシェアは白ナンバーでも適法に運行できる

日本版ライドシェアでは、自家用車を使用するため、一般的な登録自動車には白ナンバーが付いています。

タクシー事業者は、一般ドライバーに対する教育のほか、勤務時間運行状況の管理使用する自家用車の整備管理などを行います。

事故が起きた場合の運送責任も、運送主体であるタクシー事業者が負う仕組みです。

また、日本版ライドシェアとして認められるのは、道路運送法第78条第3号に基づく許可の範囲内で行う運送に限られます。

タクシー事業者を通さず、個人的に依頼を受けて料金を受け取ることまで認められるわけではありません。

したがって、白ナンバーの車を使っているという点だけを見て、日本版ライドシェアと白タクを同じものと考えるのは適切ではありません。

運送主体や許可の有無、タクシー事業者の管理下で運行しているかを確認することが重要です。

ライドシェアを名乗っても違法な白タクになるケース

ライドシェア_イメージ

「ライドシェア」や「送迎サービス」と名乗っていても、それだけで自家用車による有償送迎が認められるわけではありません。

必要な許可や登録を受けずに乗客を運び、料金を受け取れば、白タク行為に当たるおそれがあります。

SNSや空港などで乗客を集めて料金を受け取る

個人がSNSやウェブサイトで乗客を募集し、自家用車で目的地まで送り届けて料金を受け取る場合は、白タク行為に当たるおそれがあります。

空港や駅、観光地などで旅行者に声をかけ、送迎を持ちかけるケースも同様です。

国土交通省は、海外の配車アプリなどを使用し、空港や観光地を中心に行われる違法な白タクについて、警察などと連携して啓発や取締りを行っています。

料金の名目を「送迎費」「予約料」「案内料」などに変えても、実質的に乗客を運ぶ対価であれば、道路運送法上の有償運送と判断される可能性があります。

配車アプリを利用していても許可・登録がない

配車アプリは、乗客と運転者を結び付け、予約や決済を行うための手段にすぎません。

アプリに登録したことや、アプリ上で料金を決済したことによって、道路運送法上の許可を得られるわけではありません。

特に、日本国外の事業者が提供する配車アプリであっても、日本国内で自家用車を使って有償送迎を行う場合は、日本の道路運送法が適用されます。

アプリ上で「ライドシェア」と表示されていても、運送を行う事業者が必要な許可を受けているか、正規の日本版ライドシェアとして運行されているかを確認することが大切です。

運行中の車両には、日本版ライドシェアに使用する車両である旨を外部から見やすく表示し、運送を行うタクシー事業者の名称も確認できるようにしなければなりません。

配車時に案内された事業者名と車両の表示が一致しているかを確認しましょう。

日本版ライドシェアの仕組みを外れて個人的に送迎する

日本版ライドシェアのドライバーとして登録している場合でも、個人的な有償送迎まで自由に行えるわけではありません。

日本版ライドシェアでは、許可を受けた事業者が、ドライバーの勤務時間や運行状況、使用する車両などを管理します。

事業者を通さずに知人や過去の乗客から直接依頼を受け、個人的に送迎料金を受け取った場合、その運行は日本版ライドシェアの対象外です。

許可された地域や時間帯などの条件を外れて運行した場合も、正規の日本版ライドシェアとして扱われないおそれがあります。

ドライバーとして登録していることではなく、許可を受けた事業者の管理下で、定められた方法に従って運行しているかが重要です。

日本版ライドシェアの仕組みを理解して白タクと区別しよう

日本版ライドシェアが始まっても、白タクが全面的に解禁されたわけではありません。

必要な許可や登録の有無、運送主体、事業者による運行管理などを確認し、無許可の白タク行為と区別する必要があります。

もし、自家用車を使った有償送迎を始めたいものの、許可が必要か判断できない場合は、事前に管轄の運輸支局などへ確認しましょう。

すでに行政機関や警察から指摘を受けている場合や、事故・料金をめぐるトラブルが起きている場合は、早めに弁護士へ相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることをおすすめします。

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