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川越でこどもが自転車事故!すぐに弁護士に連絡するメリット

2018年11月16日

近年、自動車事故に次いで自転車による人身事故が目立っています。

特に未成年者のこどもが加害者となる事故が注目されており、歩行者に対するものでは高校生が加害者となるケースが最も多く報告されていて、次いで中学生が相手に怪我を負わせてしまう事故が多発しています。

もし、自分のこどもが自転車事故を起こしてしまったら…。そう不安になっている家族の方も決して少なくないでしょう。

本記事では、万が一未成年者であるこどもが自転車事故を起こしてしまった場合の賠償責任についてや、早急に弁護士に相談するメリットについて解説します。

川越でこどもが自転車事故を起こしたらどうなる?弁護士の対応は?

自転車は自動車よりも安全という認識があり、相対的に考えればその通りではあるのですが、場合によっては相手を死亡させてしまう可能性もある乗り物です。

以下のように、道路交通法上においても自転車は「軽車両」に該当し、運転を誤ると歩行者に怪我をさせてしまったり、死亡を含む重大な事故を引き起こす可能性のある乗り物であることに間違いありません。

道路交通法2条11項:軽車両(とは)自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

多くの人が意外に思われるかもしれませんが、自転車も「車両」扱いですから、本来は自動車同様に車道の左側を通行するのが原則とされています。

しかし、実際は道路の右側を通行している場合もありますし、歩道を何列にもわたって自転車で通行している学生の姿を見る機会も少なくないでしょう。

自転車を乗るために免許も必要なく、見るからに危険な運転をしている場合でもない限り、杓子定規に道路交通法を適用して罰則が下されるケースはあまりないのが現状です。

しかし、それが危険運転を助長してしまい、危険な自転車事故に繋がってしまっている側面は無視できません。

事故件数そのものは減っているが…

事実、近年は歩行者を死亡させてしまう重大な自転車事故も多発しており、マスコミなどに取り上げられて社会的な問題として認識されはじめています。

それに伴って悪質な運転による自転車事故は厳罰化される傾向にあり、場合によっては1億円近い賠償金が課せられたケースもあります。

全体としてみれば、最近は事故件数そのものは減ってはいるのですが、それでも危険な運転によって歩行者に重症を負わせてしまうような事故がなくならないのが現状です。

特にスマートフォンなどの携帯端末の普及により、端末を操作しながら自転車を運転する人が急増し、歩行者に激突してしまう事故が多発しています。

端末をいじりながら自転車を運転するのは特に未成年者に多く、それが「過失」あるいは「重大な過失」と判断され、重い刑罰が課せられた事故も実際に起こっているのです

自転車事故で生じる刑事責任

もし自転車による事故を起こしてしまった場合、具体的にどういう責任が生じるのでしょうか?

まず、交通ルールを守らなかったことに対して刑事上の責任が問われることになります。

事故によって相手に怪我をさせてしまったケースで、運転側に過失がある場合は刑法209条に規定される過失傷害罪が適用となり、30万円以下の罰金または科料が課せられることになります。

刑法209条:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

そして、万が一相手を死亡させてしまった場合には、刑法210条の過失致死罪が適用され、さらに運転者に重過失があれば211条の重過失致死傷罪となります。

刑法210条:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

刑法211条:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

このように、過失致死罪の場合は50万円以下の罰金、そして重大な過失によって死傷させたと判断された場合、5年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金という重い刑罰が課せられます。

上述の「スマホ運転」によって相手を死亡させてしまった事故では、運転中にも関わらずスマホを見ていたことが重大な過失とされたわけです。

自転車事故で生じる民事責任

刑事上の責任とともに、自転車事故ではほとんどのケースで民事上の責任も問われることになります。

民事上の責任とは、死傷させてしまった被害者の損害を賠償する責任のことで、被害者の治療にかかる費用や、仕事を休まざるを得なかった期間の損害賠償、そして慰謝料などです。

具体的な賠償額に関しては、事故の背景や状況、被害者の年齢や怪我の程度などによって変わってきますが、最近は自動車による事故に準じて賠償額が高額となる傾向があります。

たとえば被害者に追突して怪我を負わせてしまった事故では、200~500万円以上の賠償額となることも多く、相手を死亡させてしまった場合には5000万円~1億円近くの賠償額が命じられたケースもあります。

私達が日常的に乗っている自転車であっても、事故を起こしてしまえば刑事罰に加えて、これほどの賠償金を支払わなければならないケースも多いのです。

未成年(こども)が加害者になった場合

冒頭でも述べたように、自転車事故の多くは未成年のこどもが起こしているのが現状です。

たとえば中学生や高校生が自転車でお年寄りに衝突して重症を負わせたり、こども同士が自転車で接触して双方が怪我を負うといった事故が実際に多発しており、場合によっては、相手方をそのまま死亡させてしまう事故も起こっています。

もし未成年者が加害者となった場合、その賠償はどうなるのでしょうか?

結論をいえば、責任能力がない未成年の場合、民事責任に関してはその親が損害賠償責任を負うことになります。

責任能力とは法的にいえば事理弁識能力を備えているかどうかということで、自らの行いを理解して法的な責任の有無を判断できる能力があるかどうかということを意味します。

実際、民法には未成年者に事理弁識能力がない場合には、その行為について賠償責任を負わないと規定されています。

民法712条:未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

そして民法上で責任能力がある状態とみなされるのは、具体的に小学校卒業程度といわれており、具体的には12歳程度とされています。

つまり、12歳未満のこどもが自転車事故を起こしたとしても、損害賠償責任をこども自身が負うということはまずありません。

その代わりに、民法ではこどもの親権者(場合によっては監督義務を有する者)が損害賠償責任を負うと規定されています。

民法714条(前段):責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

このように、責任能力がない未成年が事故を起こした場合、そのこどもに安全な自転車の乗り方やルールについての教育や監督を怠ったとして、その親権者が責任を負うことになるわけです。

ただし、全てのケースにおいて親権者が責任を負うことになるかといえばそうではなく、しっかりと教育や監督を行っていたとしても損害が発生してしまったと証明できる場合に限り、親権者も損害賠償責任を負いません。

民法714条(後段):ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

しかし、実際は自転車における事故において、どうしても事故を避けられなかった状況など特段の事情がない限りは、親権者の責任が問われることがほとんどです。

実際、1億円近い損害賠償責任が発生した事故の例でも、加害者である11歳のこどもに代わって、両親がその賠償責任を負うことになりました。

未成年の刑事責任はどうなるか?

続いて、未成年者が自転車事故を起こした場合の刑事責任はどうなるのでしょうか?

まず、加害者が14歳未満の場合は、以下のように刑事責任能力がないとみなされ、上記刑法209~211条における処罰を受けることはなく、民事上の賠償責任が問題となります。

刑法41条:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

そして14歳から19歳までの未成年の場合は、刑事責任能力があるとみなされますが、少年法が適用されることになり、一般的な刑事事件のプロセスとは違いが出てきます。

たとえば、一般成人が川越市で自転車事故を起こした場合は、そのほとんどが川越警察署に連行されて調書がとられることになり、その後は刑事事件のプロセスにしたがって検察に送致されることになります。

また、交通事故などは微罪処分といって被疑者を検察に送致することなく、警察の段階で刑事手続きが終了になったり、検察で不起訴処分となることもあります。

しかし未成年の場合は、どんなに軽微な犯罪でも全て家庭裁判所に送致されることになっており、その後、家庭裁判所によって裁判に代わる「審判」が行われ、処分が決定される流れになります。

ただし、未成年の自転車による交通事故の場合では、そもそも審判が開かれなかったり(審判不開始)、不処分や保護観察となるケースが多く、少年院に送致されたり、検察に逆送されて一般の刑事事件として扱われることはほとんどありません。

ですが、長期間身柄を拘束されたり、重大な事故の場合には刑事裁判を受ける可能性もありますから、未成年だからといって決して軽い処分になると考えるべきではありません。

弁護士にできることは?

それでは、万が一、大切な家族が自転車事故を起こしてしまった場合、どうすればよいのでしょうか?

結論をいえば、できるだけ早めに弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることが重要です。

弁護士ならば警察による取り調べ期間中も被疑者本人と面会し、法的な相談ができることになっていますから、たとえ家族の面会が拒絶されたとしても、実際に会って励ますことができます。

また、早急な解決に向けて加害者やその家族には難しい法的な手続きも代替することができます。

特に自転車事故のような交通事故の裁判は民事裁判となるケースが多く、相手方が弁護士を立てた場合、法律の専門知識のない人は不利になることは間違いありません。

そのため、事故を起こしてしまったらすぐに弁護士に相談することが推奨されます。

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自転車事故で弁護士に相談するメリット

自転車事故を起こしてしまったとき、すぐに弁護士に相談するメリットとしては、被害者との示談交渉がスムーズになることも挙げられます。

自動車や自転車による交通事故では、被害者との示談交渉が極めて重要で、これによって実際に賠償する金額が大きく変わってきます。

特に加害者側に経済力がない場合には、一括支払いが原則の損害賠償金を支払えないケースは少なくありません。

そういった場合、弁護士ならば被害者側と示談交渉を行って、何とか賠償できるように交渉してくれます。

弁護士ならば交渉をスムーズに進められる

また、自転車による交通事故の場合、加害者側が100パーセント悪いとは限らないこともよくあります。

その場合、こちらと相手の過失の割合によって賠償額に大きな差が出てきますが、弁護士ならばこれまでの類似事件などを参考に、適切な賠償額や過失割合の算定を行ってくれます。

特に加害者側が一方的に交渉を行った場合、被害者は示談金額に納得しなかったり、そもそも交渉そのものを拒否することもあります。

しかし弁護士ならば、これまでの判例や双方の過失の状況に合わせて筋の通った提案をしてくれますから、相手側も示談の内容に納得してくれる可能性が高くなります。

特に最近は自転車事故の賠償額が高額化する傾向にあり、たとえ未成年であったとしても高額な賠償額となる可能性は十分あります。

下手に交渉して高額な賠償請求をされるよりも、交渉のプロである弁護士に依頼して双方が納得できる賠償額を模索する方が、最終的に相手方と和解できる確率が高くなるのは間違いありません。

不当に重い刑罰を受けないためにも弁護士に相談する

また、上述のように14歳未満が加害者の場合は刑事責任を問われることはありませんが、14歳以上の場合は少年法により家庭裁判所の審判を受けることになります。

そうなると、長期間身柄を拘束されてしまう可能性があり、こどものその後の生活に大きな支障が出てしまいかねません。

当然、成人の場合は過失致死傷罪や場合によっては重過失致死傷罪、そして道路交通法違反によって刑事責任が追求されることになり、罰金刑だけでなく、執行猶予がつかない実刑(懲役刑)が下される可能性もあります。

そのような重い刑罰を受けないためにも、なるべく早い段階で弁護士を呼び、しっかりと対応を相談する必要があります。

事実、早期に弁護士に相談したことにより、執行猶予がついて実刑を免れた例もありますから、ただの交通事故と思わずに事故を起こしてしまったら、すぐに弁護士に連絡をとるようにしましょう。

川越で自転車事故を起こしたら、すぐ弁護士に連絡を

近年、注目されることの多い自転車による事故について、特に未成年者が加害者となった場合の流れについて説明してきました。

自転車は老若男女に関わらず多くの人が日常的に利用していますが、脇見運転をしたり、スマホなどを操作しながら運転していると、歩行者に大きな怪我を負わせてしまう危険性のある乗り物でもあります。

万が一、自分の大切な家族が加害者になってしまったら、留置所や少年鑑別所に長期間拘束されたり、多額の賠償金を支払わなければならなくなります。

そういった事態をできる限り回避し、早急な解決をするためにも、事故に巻き込まれたらすぐに弁護士に連絡をとることをおすすめします。

特に川越市の場合には川越警察署にすぐ来てくれる弁護士事務所の連絡先を知っておくとよいでしょう。

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