昨年12月、文化庁は海賊版のコンテンツであることを知りながら、漫画や写真などの画像をダウンロードすることを違法行為として『2年以下の懲役あるいは200万円以下の罰金』を科す方針を固めたことが報じられました。(※1)
2019年現在の著作権法では、制作者の著作権を侵害する動画や音楽コンテンツのダウンロードを禁じていますが、漫画やイラスト、写真などの静止画のコンテンツは対象外となっています。
しかし近年、海賊版の被害が拡大し続けていることから、2019年の通常国会において、こういった静止画の違法ダウンロードも罰する規定を盛り込んだ著作権法改正案が提出されました。
2020.7追記
2020年6月、改正著作権法が成立しました。2021年1月1日から施行となります。
これによって、期せずして違法ダウンロードが原因で検挙される人が増える可能性が指摘されています。
たとえば、軽い気持ちでネット上にある画像をダウンロードしてしまい、それが原因で罰せられる人が出てくるかもしれません。
もし、うっかり著作権のあるコンテンツをダウンロードして逮捕されてしまったら…。
普段インターネットを使っている人ならば、決して無関心ではいられないでしょう。
日本中のどこにいても、インターネットを使っている限りはそのリスクからは逃れることは難しく、当然、川越市もその例外ではありません。
万が一にも罰せられないために、まずは違法ダウンロードとはどういうものか知っておくとともに、それでも逮捕されてしまった場合の適切な対応について覚えておきましょう。
違法ダウンロードとは?何をすると違法になるのか?
そもそも違法ダウンロードとは、いったい何なのでしょう?
違法ダウンロード
(※2)
これが刑事罰化されたのは数年前からのことで、それまではコンテンツをインターネット上にアップロードすることだけが禁じられていました。
具体的には、著作権のあるコンテンツを違法にアップロードした場合、著作権侵害の罪に問われ、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金となります。
たとえば、こんなことも違法です。
アーティストの楽曲やアニメ動画などをYoutubeに投稿する
ファイル共有ソフトを使って他者とコンテンツを共有する
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しかし、ダウンロードする行為に関しては、最近まで規定がなかったため罰せられることはありませんでした。
2010年よりダウンロードも違法化
しかし、2010年から、インターネット上に違法アップロードされた動画などのコンテンツをダウンロードする行為も違法となり、さらに2012年10月1日から違法ダウンロードの刑罰化も施行されています。
もし、これに違反すると、『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金』が科せられます。
もし私達がインターネットを利用中に、そのコンテンツが著作権を侵害していることを知りながらダウンロードしてしまうと、著作権侵害行為として罰せられる可能性があるのです。
「違法」とはならない場合
しかし、たとえ著作権のあるコンテンツをアップロード(あるいはダウンロード)しても、以下のようなコンテンツは違法とはならないケースもあります。
コンテンツの制作者(=著作権者)に許可されている
コンテンツの制作者(=著作権者)が著作権を放棄している
既にそのコンテンツが無償で提供されている
なぜなら、刑罰の対象となるのは『有償で公衆に提供され、又は提示されているもの』と著作権法に規定されているからです。
たとえば、アニメやテレビ番組、映画などの予告編や、無償での提供がわかっている音楽PVなどのコンテンツの場合は、有償で提供されているわけではないため罰則の対象とはなりません。
テレビ放送されている番組に関しては、DVDとして販売されていたり、有料配信されている場合は有償での提供となるため、無許可でインターネット上にアップロードしたり、それをダウンロードする行為は違法となります。
しかし、それ以外のものは有償で提供されているとはいえないため、上記罰則は適用されないことになります。
違法にアップロードされた動画を閲覧した場合は?
結論から言うと、動画や音楽コンテンツを視聴しただけでは刑罰対象とはなりません。
違法ダウンロードが刑事罰化された当時は、
違法アップロードされた動画や音楽を視聴した場合も逮捕されるの?
という疑問を持つ人も少なくなかったようですが、今日現在ではそういった可能性はまずないと考えてよいでしょう。
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違法ダウンロードで逮捕されるケースは?
それでは、具体的にどういう行為が違法とされ、罰せられるのでしょうか?
違法ダウンロードとして逮捕される可能性のあるケースは、大きく分けて次の2つになります。
違法にアップロードされた有料の動画や音楽コンテンツをダウンロード
目的が私的使用以外の場合は、違法の可能性がある
「私的使用」とは、仕事以外のプライベートで使うことをいいます。
たとえば、
家族複数で楽しむため、購入したCDや楽曲データをパソコンに取り込む
iPodなどのモバイル機器に入れて移動中に聴く
こういった事はよくあると思います。
本来このような行為は著作権侵害となりますが、このケースの場合は著作権のあるコンテンツを複製(コピー)しても「私的複製」とみなされ、著作権者の許可を得ずとも著作権の侵害とはならないとされています。
つまり、自分や家族が私的に利用する範囲であれば、許可なく複製しても問題ないということです。
しかし、それ以外の用途の場合、たとえばダウンロードしたコンテンツを公の場で流したり、他者に販売するためにダウンロードするなどの行為は、明確な著作権侵害行為であり、違法ダウンロードに関する法改正がされる以前から罰則の対象となっています。
有料のコンテンツをダウンロードした場合は違法
そして、著作権者の許可を得ずにインターネット上に勝手に公開されている有料の動画や音楽などは、違法にアップロードされたコンテンツであり、それを違法と知りながらダウンロードする行為も私的利用目的であるかどうかに関係なく違法となります。
既に説明したように、こういった行為はもともと違法ではあったものの、刑事罰はありませんでした。
しかし、2012年の著作権法の改正により第119条3項の部分が修正され、現在は『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科』が刑罰として科されるようになっています。
ただし、同3項に『自らその事実を知りながら行つて』とあるように、違法ダウンロードはあくまでも故意犯のみが処罰の対象です。
つまり、以下の文化庁の見解にもあるように、有償の著作物であり、著作権を侵害する違法なアップロードであることを知らずにダウンロードしたことが明らかな場合は罰せられません。
なお、同法改正では、たとえ私的複製であったとしても、いわゆる「コピーガード」が施されたCDやDVDをリッピングソフトなどを使って無理矢理コピーする行為は違法とされ、そういったコピー防止機能を解除するためのプログラムの作成や譲渡は刑罰の対象となっています。
2021年以降は「静止画」も違法ダウンロードの対象に
以前は、違法にアップロードされたものでも、私的使用ならば写真や漫画といった画像(静止画)のダウンロードは違法とされていませんでした。
しかし冒頭で紹介したように、2021年1月より、違法にアップロードされている写真や漫画などの画像のダウンロードも違法行為となりました。
海賊版とわかっていながら繰り返しダウンロードをおこなった場合には、『2年以下の懲役あるいは200万円以下の罰金』が科されます。
しかし、ただちに刑事罰を導入することへの反対意見も多くあり(※2)、当初よりも条件は緩和されています。
- スクリーンショットを撮影した際の映り込み
- 漫画作品のうちの数コマなど、軽微なダウンロード
- 二次創作やパロディのダウンロード
- その他、特別な事情がある場合
以上の場合は違法行為にはなりません。
この背景には、近年話題となった「漫画村」をはじめとする海賊版の漫画サイトの事件があるといわれています。
違法ダウンロードで逮捕されてしまったら?
それでは、万が一、違法ダウンロードが原因で逮捕されてしまったら、どう対応すればよいのでしょうか?
最も適切な対応は、できるだけ早く弁護士に相談して必要な弁護活動をしてもらうことです。どんな刑事事件でもそうですが、逮捕された時点で早急に弁護士に来てもらうことが、その後の状況を不利にしないための最善の対応といえます。
取調べ中は家族であっても面会ができない
逮捕されると警察署に連行されて48時間の取調べを受け、その後は検察庁に身柄を送致され、さらに24時間の取調べを受けることになります。
その後、最長で20日間の勾留期間を経て、起訴されるか不起訴になるかが決まります。
これを身柄事件といいますが、逮捕されてから勾留されるまでの72時間は、たとえ家族であっても面会が許されず、被疑者に接見して相談ができるのは弁護士だけとなります。
弁護士に相談することで、逮捕されて混乱している状況を整理し、取調べでできるだけ不利にならないようにアドバイスをもらえます。
それに加えて、弁護士ならば検察官や裁判所に勾留しないように働きかけることもできますし、もし起訴されてしまった場合でも、身柄を解放する保釈請求の支援もできます。
逮捕後の対応が早ければ、それだけ不利にならずに済みますから、できるだけ早い段階で弁護士に連絡して来てもらうようにしてください。
在宅事件となる場合も
また、違法ダウンロードは著作権侵害の罪になりますが、他の重大な犯罪に比べて比較的軽い罪とみなされて身柄を拘束されることなく在宅事件になる可能性も高いです。
在宅事件になると被疑者は自宅で普通に生活することができますが、特に捜査期限が定められていないため、被疑者は長い間不安な状態に置かれることもあります。
基本的に違法ダウンロードは親告罪であるため、著作権者からの告訴がなければ警察は捜査できず、刑事裁判になることもありません。
しかし侵害の程度が大きければ、告訴されて相応の罰金が科せられたり懲役刑となる可能性もあります。
そんな状態で、できる限り不利にならないためには、著作権者との示談が極めて重要となります。
もし著作権者が刑事告訴を取り下げれば、そもそも親告罪である著作権法違反では、検察官はそれ以上追求することはできず、不起訴にするしかありません。
そのため、起訴されてしまう前に弁護士に示談交渉をしてもらうことで、最終的に不起訴を勝ち取れる可能性が高くなります。
交渉に慣れない被疑者本人が行うよりも、交渉に長けた弁護士に依頼する方が示談の可能性が高いですから、もし違法ダウンロードで逮捕されてしまったら、早急に弁護士に連絡して相談に乗ってもらいましょう。
弁護士に依頼する具体的なメリットについては、以下の記事でも詳しく説明していますので、ぜひこちらもご覧ください。
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川越で違法ダウンロードで逮捕されたら、すぐに弁護士に相談しよう
近年、社会問題化している違法ダウンロードの概要と、具体的な刑罰の内容について説明してきました。
現状では、違法にアップロードされた映画や音楽などのコンテンツを「違法であると知りながらダウンロードすること」が刑罰の対象となります。
そして今年の国会審議によって、漫画などの静止画のダウンロードも刑罰化される可能性が出てきており、ますます社会的な注目を集めることは間違いありません。
日常的にインターネットを使っている人は多いはずですが、期せずして違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードしてしまい、逮捕されてしまう可能性がゼロではないことは自覚すべきでしょう。
もし、そうなってしまったら早急に弁護士に連絡して相談に乗ってもらいましょう。特に川越のお住まいの方は、取調べが行われる川越警察署に来てくれる弁護士の連絡先を調べておくことをおすすめします。
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引用、参考サイト一覧