その他トラブル インターネット

ファスト映画は何罪?見るのも違法?

2021年7月30日

スマホを観る人

映画を10分程度であらすじから結末まで明らかにしてしまう、「ファスト映画」というものが動画サイトで視聴回数を急激に伸ばしています。

これ以上増えては収拾がつかなくなると考えた「コンテンツ海外流通促進機構」CODAがユーチューブ本社のある米国の裁判所に情報開示を求め、投稿者を特定。

2021年6月23日、宮城県警が「ファスト映画」による著作権侵害の容疑で投稿者3名を逮捕しました。

ここでは、「ファスト映画」がなぜ違法なのか、また、違法動画を投稿してしまったかもしれないときにどうしたらよいのかをみていきたいと思います。

ファスト映画とは?

映画のフィルム「ファスト映画」とは映画を10分程度にまとめ、字幕やナレーションで結末を含めた内容を明かす動画です。

「ファスト映画」とか「ファストシネマ」などと呼ばれ、映画の映像・音声を無断で使用した著作権法違反の動画です。

2020年春ころから投稿されはじめ、急速に視聴回数をのばし投稿数、投稿者数も急増しました。

CODAによると、少なくとも55のアカウント、2100本以上の投稿があったとし、被害総額は950億円以上と試算しています。

ファスト映画投稿者3名が逮捕

逮捕された3名は昨年6~7月に日活など4社の映画5作品のファスト動画をYouTubeに投稿した疑いが持たれています。

3名のうち2人が元YouTuberで1人が動画編集などを指導。

広告収入として450万円の収益があったとされています。

ファスト映画が違法なわけ

コピーされたDVDファスト映画は他人の作品(映画)の映像・音声を無断で使用し公開しているので、著作権を侵害する違法行為です。

とはいえ、2~3行の文字で映画を紹介するとか、感想を投稿する際にサムネイルをつけるなどは違法とはされていません。

するとどこまでが引用でどこからが違法なのかの線引きは難しいといえます。

著作権とは?

思想や感情を表現した文芸・美術・音楽などの作品を著作物といい、作者が持つ権利を著作権といいます。

作品の完成度や出来栄えはまったく関係なく、劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、ゲームソフトや動画サイトにアップされているコンテンツにも著作権があります。

極端な話、学校で書いた作文にも著作権があります。

著作者のもつ権利には、作品の財産的価値をまもる著作権(財産権)と作者の人格(気持ちや考え)をまもる著作者人格権があります。

複製権と公衆送信権の侵害

ファスト映画はリッピングして複製した段階で複製権を侵しており、動画サイトにアップする行為は公衆送信権に抵触します。

複製権のイラスト

著作権のなかでも最もわかりやすいのが複製権です。

作品のコピーを作ることができるのは作者のみであるという権利です。

著作権のことをコピーライト(copy right)というように著作権が制定される基礎となった概念です。

公衆送信権のイラスト

放送やインターネットなど新しい伝達方法が生まれると、それに合わせて公衆送信権が定められました。

著作権者の許可なく作品をインターネットで送信してはいけないということになります。

著作権法
(複製権)
第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(公衆送信権等)
第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

翻案権や同一性保持権の侵害

翻案権や同一性保持権映画を短く編集する行為は元の映画とは別の著作物(ファスト動画)をつくることになりますが、元の映画の著作権者の許可が必要です。

これは翻案権および同一性保持権の侵害になります。

(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(同一性保持権)
第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

損害額の考え方

大量のお金CODAの発表によると損害額は950億円以上ということですが、「そんなに請求されたら絶対払えない」と思ってしまいますよね。

CODAの出した金額は、動画の再生1回につき、本来のストリーミング再生1回分の料金である200円相当とみなし、55アカウントの総再生数をもとに算出されたものです。

ということなので、55アカウントの総被害額であり、逮捕者が出した損害額ではありません。

今回は刑事告訴によって話題になりましたが、後に損害賠償請求も発生する可能性があります。

摘発されたグループの一人は、1000万円を超える賠償金で映画会社1社との和解が成立しています。

民事訴訟で損害賠償金を請求する場合は損害額をどのように算定するのでしょうか。

著作権侵害の損害額は一概に特定することは難しいものです。

たとえば、複製品が多く出回った場合にどの行為者がどのくらいの損害を与えたかはわからないからです。

その場合著作権法では権利侵害者が得た利益を損害とみなすとしています。

ファスト映画を投稿してしまったかもしれない

動画編集者投稿した動画の中に他の人が作成した映像・画像・音声・文章などを使用している、著作権法違反になるかもしれない。

このような不安は動画投稿者によくあることではないでしょうか。逆に、自分の作品が無断で使用されている場合もあります。

「引用」として認められる範囲なら良いのですが、上記のように著作権はとても複雑に規定されていますので、引用かどうかの判断は難しい場合があります。

また、近年著作権法が改正され、それまでは被害者の告訴が必要だった著作権等侵害罪でも要件をみたせば告訴なしで起訴できることとなりました。

不安に思ったら、専門家に相談するのが一番の方法です。

引用の域を越えていると判断した場合は、著作権者・著作者から許可をもらうとか、その動画を削除したほうがよいなどのアドバイスを得られます。

動画が視聴されることによって宣伝になる場合もあるので、使用許可が得られることも意外とあります。

ボードに写真を飾る
ネット画像の無断使用で逮捕?使用された側の対処法も解説

昨今は画像を手軽にSNSなどにアップすることができるようになったためか、インターネット上で拾った画像を無断使用するケースがたびたび見受けられます。 個人だけでなく、企業の販売ページなどでも、他人がネッ ...

続きを見る

ファスト映画は見るのも違法?

スマホで動画を視聴ファスト映画を見るだけなら、違法ではありません。

それでも、犯罪を助長することになるので視聴は控えた方がよいという考え方があります。

CODAも「動画の視聴は犯罪者に収益を与え、作品を製作する著作権利者の利益を損ねることになる。視聴は控えてほしい」と呼び掛けています。

これってファスト映画?不安に思ったら弁護士に相談してみよう(まとめ)

動画が違法かどうかは簡単には分かりにくいものです。不安に思ったら弁護士に相談してみましょう。

自分で投稿した動画が違法かどうか不安なとき、または自分の作品が無許可で使用されているとき、どちらの場合もプロの考えを聞いてみるのはメリットがあります。

弁護士に相談するメリット

  • 違法かどうかを判断してアドバイスしてくれる
  • 著作権者に許可を求めるときにも、本気度が伝わりやすい
  • 弁護士を通して早い段階で手を打つことで誠意が示せる
  • 著作権侵害者に対して法的な手続きをとる場合に有利

弁護士に相談するデメリット

  • 費用がかかる

当法律会計事務所では初回のご相談は30分間無料なので、お気軽にご相談ください。

ネットトラブルのご相談ならお任せください!

    現在のご状況

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    -その他トラブル, インターネット