犯罪別

川越で逮捕されそうになったら?すぐに弁護士に相談しよう!

2019年4月16日

悩む男性

川越では毎年様々な事件が発生しており、予期せず逮捕されてしまう人も決して少なくないのが現状です。

何らかの事件や事故を起こしてしまったとき、

もしかすると逮捕されて、最終的には刑務所に入れられてしまうのでは…

と不安に思う人もいるでしょう。

実際には、明らかに犯罪行為に該当する場合を除いて、逮捕に至らないケースも多いのですが、それでも刑事事件の犯人として捜査され、逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。
場合によっては、犯罪行為を行っていないのに冤罪で通報・逮捕されてしまう可能性もあります。

万が一そうなった場合、適切な対応ができなければ、どんどん立場が不利になってしまうでしょう。まして大切な家族が逮捕されそうになっている場合、何とかして逮捕されないようにしたいと思うはずです。

そこで、今回は逮捕されそうで不安になったときの対応や、逮捕に至るのはどういう場合かを説明するとともに、実際に逮捕されてしまった場合の適切な対応について解説します。

逮捕されそうで不安な時どうするか

不安な影と時計何か事件を起こし、逮捕されるのではないかと不安に思っているとき、いったいどうすればよいのでしょうか?

たとえば、被害者に被害届を出されたり、犯罪と勘違いされて通報されてしまったりした場合、どうしても不安になってしまうのは無理もないことです。

そんなとき重要なのは、まず落ち着いて冷静に現状を把握し、自分がどんな犯罪をしてしまったのか(あるいはなぜ犯罪だと思われてしまったのか)、いう対応をするのが最も不利にならないのか、を理解することです。

そして、もし逮捕に至った場合にはどうなるのかを知っておき、最適な対応は何かを理解することが重要となります。

逮捕に至るまでのプロセス

まず、警察が逮捕に至るまでのプロセスについて知っておきましょう。

警察が被疑者を逮捕する場合、

裁判所に対して逮捕状(逮捕令状)を請求

逮捕状が発行される

捜査員が被疑者の自宅などに向かい逮捕する

という流れになります。

逮捕は被疑者の人権を制限する行為となるため、その手続きについては刑事訴訟法で明確に定められており、その内容に則った適正な手続きを経なければならないことになっています。

そのため、明らかに犯罪の事実が確認できる現行犯逮捕の場合は令状は必要ないとされているものの、通常逮捕の場合は、必ず逮捕の理由や日時などが明記された逮捕状が必要となります。

そして、警察が発生した事件について被疑者の逮捕状を受けるためには、逮捕の理由と「なぜ逮捕が必要なのか」が明確になっていなければなりません。

つまり、被疑者が犯罪行為をしたと疑うに足る理由があり、さらに被疑者が逃亡したり犯罪の証拠を隠滅したりする可能性があると判断した場合に、はじめて逮捕が認められることになるのです。

したがって、逮捕されないためには、警察に対して犯罪行為をしたと疑われるような理由がないことを理解してもらったり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張することが重要となります。

ただ、実際に逮捕されてしまうと、警察側に納得してもらえる説明が難しいケースが多いですから、早急に弁護士に連絡して逮捕される理由がないことを証明してもらうのがベストです。

逮捕状は簡単には発付されないのが現状

日本は刑事裁判での有罪率が非常に高いことで有名なため、逮捕されてしまったらそのまま刑事裁判で有罪になり、最終的に刑務所に行かなければならないと考えている人は意外に多いようです。

しかし、たとえわが国の有罪率が高いといっても、逮捕状が簡単に発布されるというわけではありません。

たとえ警察が逮捕状を請求しても、裁判所がそれを却下することも多く、もし期せずして犯罪行為をしてしまっても、絶対に逮捕・起訴されてしまうとは限りません。

さらに、警察が認識した犯罪行為のうち、実際に検挙される確率はその半分程度といわれており、厳密には犯罪といえる行為でも、その多くが逮捕にまで至らずに終わっているのが現状なのです。

ですから、もし自分が逮捕されてしまうか不安だという人は、冷静に自分がどういう行為をしたのかを振り返り、それが明確に犯罪といえるのかを考えるようにしましょう。殺人や強盗などの凶悪犯罪や、誰もが犯罪だと認める行為でもない限り、逮捕にまで至らずに終わるケースは決して珍しくありません。

どうしても不安な場合は、一人で悩まずにまず弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士ならば、これまでの事件や判例に当てはめて、実際に逮捕されてしまう可能性があるかどうかを教えてくれます。

【ケース別】逮捕されそうなときのベストな対応

それでは、実際に逮捕に至るのはどういう場合でしょうか?

逮捕のきっかけとしては、一般的に以下のケースが考えられます。
それぞれの場合の対応についてみていきましょう。

被害届を出された場合

被害届被害届によって警察が捜査を開始し、犯罪の可能性が高いと判断されれば、逮捕される場合があります。

被害届とは

犯罪被害を受けた人(被害者)が、その事実を警察に申告するための書面
被害者自身が警察署に出向いて作成

被害届に関しては多くの事件で提出されることになりますから、警察署で実際に作成した経験のある人もいるでしょう。

怪我をさせられた場合や持ち物を盗まれた場合などは、被害届によって捜査が開始されることになりますが、警察は被害者が届出をした時点ですぐに捜査に入るとは限らず、また絶対に捜査されるわけでもないのが実態です。

多くの人は被害届が受理された時点ですぐに捜査が開始されると思っていますが、実際には捜査開始のきっかけではあるものの、警察に捜査開始の義務が課せられるというわけではないのです。
しかし、被害届の提出が捜査のきっかけになることには間違いありません。

逆にいえば、被害届が出されなければ捜査が開始されることはないため、もし相手に怪我を負わせてしまった場合などは、被害届が出される前に弁護士の協力によって示談を成立させることができれば、警察が出てくる前に解決することも可能となります。

なお、警察は被害届を受理する義務はあるものの、明らかに事件性がない場合などは受理しないケースもあるのが実態のようです。そのため、当事者同士の話し合いで解決できるような軽微なトラブルの場合は、まず被害者側と話し合って解決を試みることも有効となります。

もし被害届が出された場合でも、被害者と早めに示談を成立させることで被害届を取り下げてもらうことも決して不可能ではありません。その際は、交渉のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。

示談については以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひこちらもご覧ください。


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通報された場合

電話被害者自身や第三者の通報によって警察官が駆けつけ、そのまま警察署に連行される場合もあります。

たとえば、電車内での痴漢事件などでは、被害者や周囲の乗客が警察に通報し、そのまま現行犯逮捕となるケースが多いです。万引きなどの場合も、店員の通報によって逮捕されることがほとんどでしょう。

現行犯逮捕の特徴として、警察官ではなく犯罪を目撃した一般人が容疑者を拘束する私人逮捕(常人逮捕)が許されていることが挙げられます。

現行犯は緊急性が高く、容疑者が逃亡するおそれがあることから、犯罪の事実が明白である場合は一般人でも逮捕が可能です。
しかし、痴漢事件などのように犯罪の事実が曖昧な場合でも容疑者を拘束してしまい、結果として冤罪事件を生んでしまったケースも少なくありません。

そのため、事件に巻き込まれて警察に通報されてしまった場合や、私人逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士を呼んで対応してもらうことが重要です。

特に痴漢に間違われてしまった場合などは、駅員に連れて行かれる前に弁護士に連絡し、すぐ現場に来てもらうように依頼するのがベストです。

告訴や告発をされた場合

指さしする男性「告訴」「告発」は、犯罪を申告して犯人への処罰を求める、という点では同じ意味ですが、その申告者が異なります。

ココがポイント

告訴
被害者やその法定代理人が申告
=当事者のみが訴追

告発
告訴できる人や容疑者以外の人物が申告
=当事者以外の第三者でも訴追可

※法定代理人:被害者が未成年だった場合の親権者や成年後見人

ただし、犯罪の中には当事者の申告である告訴でしか犯人を起訴できない、親告罪というものがあります。
たとえば以下のものが挙げられます。

  • 被害者の名誉が傷つけられる犯罪(侮辱罪や名誉毀損罪、強制わいせつ罪や誘拐罪など)
  • 被害が軽微な犯罪(過失傷害罪や器物損壊罪など)
  • 親族間でのトラブル、犯罪(親族間での窃盗事件など)
  • 著作権に関する犯罪

これらの犯罪は、告訴でなければ被疑者を起訴することができません。
逆に、示談交渉などによって被害者が告訴を取りやめたり、取り下げたりすれば、被疑者は釈放されて刑事裁判を受けずに済む、ということになります。

そのため、こういった犯罪の加害者とされてしまった場合は、早急に弁護士に相談して告訴されないように示談を成立させるなどの対策をとることが重要となります。

職務質問を受けた場合

警官と車職務質問とは、警察官が犯罪の疑いのある人や挙動不審な人物を呼び止めて質問することをいいます。

犯罪を未然に防ぐことが目的であり、警察官は必要な質問をするために相手に同行を求めることができますが、あくまでも任意のため、質問を受けた人は必ず答えなければならないわけではありません。

そのため職務質問を頑なに拒否する人も少なくありませんが、何を聞かれても答えず、場合によっては逃亡したりするなど、犯罪の疑いをもたれるような行動をすると、そのまま捜査にまで至る可能性もあります。

余計なトラブルを防ぐためにも、特に理由がない場合は質問に答えることをおすすめします。

なお、職務質問に腹を立てて警察官を暴行した場合などは、そのまま公務執行妨害で逮捕されてしまいますから、余計な嫌疑をかけられないためにも、警察官の質問に対してはすぐ答えるのが無難でしょう。

公務執行妨害に関しては、以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひこちらもご覧ください。

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逮捕後のプロセスと弁護士の役割

川越で事件に巻き込まれて逮捕されてしまった場合は、その多くが川越警察署に連行されて取調べを受け、その後検察に身柄を送られることになります。この辺りの具体的な流れについては以下のようになります。

逮捕後のプロセスを弁護士が解説

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弁護士バッジと机これまでも逮捕されないために弁護士の協力を得ることが有効である、と説明してきましたが、もし逮捕されてしまった場合でも、なるべく早く弁護士に相談することが重要となります。

逮捕後の警察の取調べの48時間と、検察に送られた後の24時間の検察官による取調べの間は、たとえ家族であっても面会ができません。
ですが、弁護士ならばいつでも被疑者に面会して相談に乗ることができ、精神的に不安定になりがちな被疑者を励まし、取調べに対する適切なアドバイスができます。

また、弁護士を通して被害者側と示談交渉をしたり、保釈請求などの手続きを行えるため、刑事事件のどのプロセスにおいても、弁護士がもっとも強力な味方となってくれるのです。

弁護士に相談する具体的なメリットについては、以下の記事で詳しく説明していますので、こちらもご覧ください。

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逮捕されそうになったらすぐに弁護士に相談しよう

事件や事故に巻き込まれて「逮捕されるかもしれない」と不安になっている方に向けて、捜査の対象になるパターンや、逮捕されないためにすべきことについて解説してきました。

結論をいえば、逮捕される前の段階でも、たとえ逮捕されてしまった場合であっても、できるだけ早く弁護士に依頼して法的なアドバイスをもらいながら、弁護活動を行うことがベストな選択となります。

人によっては、ちょっとした事件でも

「自分が逮捕されてしまうのではないか?」

と不安になることがありますが、明確な犯罪行為でない限りは捜査が開始されることは稀です。

事実、警察の認識した犯罪のうち50%程度は逮捕にまで至らないといわれていますから、まずは冷静に自分のとるべき対策を考え、必要ならば弁護士に相談をしましょう。

当事務所は、基本の法律相談が30分無料で、24時間受け付けております。
もし川越で事件に巻き込まれた場合は、早めにご連絡ください。

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