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大切な人が川越で逮捕!すぐ弁護士に連絡をとるメリットとは

2018年10月16日

ある日、突然警察から連絡が来て「貴方の息子さんが人を殴って怪我をさせてしまったので、こちらでお預かりしています」と言われたら、あなたはどうしますか?

親近者が傷害などの犯罪で警察に身柄を拘束されてしまった…。

誰しもそんな経験はしたくはないものですが、万が一ということは誰にでも起こりえるものです。

犯罪行為をしたら罪を償わなければいけませんが、昨今問題となっている痴漢冤罪などで不当に拘束されてしまう可能性もあります。

そんなとき、対応がわからずに右往左往していると前科がついて刑務所に…なんて話になれば、本人はもちろん、家族であるあなたも精神的に追い詰められてしまうでしょう。

そこで本記事では、親近者やあなた自身が逮捕されてしまった後の流れについて説明するとともに、接見の可否や早期に弁護士に連絡するメリットについて解説します。

川越で逮捕された場合の流れは?

川越で逮捕された時の対処法

川越で万引きや傷害などで逮捕された場合、多くは川越警察署に連行され、刑事訴訟法にしたがって取り調べが行われることになります。

具体的には、警察は逮捕した被疑者を留置する必要がないと判断した場合は釈放しますが、留置の必要があると判断した場合は、警察署に被疑者を収容して取調べを行います。

その期間は48時間以内と決まっていて、その間に警察は事件に関する書類や証拠物とともに、被疑者の身柄を検察庁に送致する必要があります。

逮捕後は強引な取調べが行われることも

このように捜査の時間が限られているため、警察はその時間内に被疑者から何とか必要な事実を聞き出そうします。

そのため、時には強引な取調べをしてしまうことは少なくありません。

もし本当に犯罪を犯したのだとすれば、素直に自白してしまうのが警察や検察への心証を考えればベストな選択といえます。

しかしそうではない場合、下手な自白は不利になってしまう可能性があるため、冷静に対応する必要があります。

特に日本の警察や検察は被疑者自身の供述を重視しているため、仮に証拠がほぼなかったとしても、被疑者の自白だけで手続きが進められるケースが多いです。

それが原因で冤罪事件に発展してしまうこともあるため、厳しい取調べに耐えかねて、やってもいない罪を自白してしまうことは避けなければいけません。

しかし、終わりの見えない状況で高圧的な取調べをされてしまい、つい弱気になって警察の意向にしたがって自白をしてしまう…。そんな被疑者が少なくないのが実態です。

その結果、逮捕期間が過ぎて勾留が認められ、最長で23日間も留置所で過ごさなくてはならない状況に陥る人は、けっして少なくありません。

被疑者は弁護人を選任できる

そこで重要となるのが、被疑者から話を聞いて、法律に基づいて適切な対応をしてくれる弁護人(弁護士)の存在です。

刑事訴訟法203条1項には

『(警察は)逮捕状により被疑者を逮捕したとき~(中略)~犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え(なければならない)』

と規定されています。

つまり、警察側は被疑者を逮捕した際に、しっかりと弁護士を呼べることを伝えてその主張を聞かなければならないのです。

しかし、実際にはそれを言ってくれる警察官は少ないのが実態で、あたかも被疑者は一方的に留置されて厳しい取調べを受けるのが当たり前のような態度を取られることが多いです。

そのため、もし逮捕されてしまったら、なるべく早い段階で自発的に弁護士に連絡して来てもらうのがベストです。

傷害や痴漢事件の場合、逮捕者が一方的に不利になることも

特に傷害事件や痴漢事件の場合、被害者の一方的な主張だけで手続きが進んでしまう可能性が高いので注意が必要です。

事実、痴漢事件では被害者とされる女性の言い分だけで疑いを掛けられた男性が、長期間警察署に身柄を拘束されてしまうケースが問題となっています。

そして、逮捕者のなかにはそういった状況を苦にして自殺してしまった痛ましい事件も実際に起こっています。

また、傷害事件の場合も、被害者の主張を信じた警察官が被疑者に対して恫喝などを含めた厳しい取調べを行い、それがインターネット上に拡散されて問題となった事件がありました。

都心ほどではないにせよ、川越でもそういった事件に巻き込まれる可能性が十分あります。

そのため万が一の場合には、冤罪で起訴されてしまう前に法律に基づいて適切な対応をしてくれる弁護士を呼びましょう。

被疑者本人が連絡を取れないケースも考えられますから、その際には警察から連絡を受けた時点で親近者がすぐに動く必要があります。

逮捕されてすぐに弁護士を呼ぶメリットは

逮捕後に弁護士を呼ぶメリット

親近者が逮捕されてしまった際、すぐ弁護士にコンタクトをとるメリットとして、家族の面会禁止中でも弁護士ならば被疑者に面会できる点も挙げられます。

大切な家族が逮捕されたとなれば、多くの人は混乱して詳しい状況を知りたいと思うでしょう。

しかし残念ながら、逮捕後72時間の間は、たとえ家族であっても被疑者に面会ができないことがほとんどです。

そんな被疑者本人にとっても家族にとっても不安な状況で、唯一被疑者に接見できる資格をもっているのが弁護士なのです。

法的な知識を補ってくれる

川越で何らかの事件を起こして逮捕された場合、そのまま川越警察署に留置され、取調べを受けることになりますが、先述のように強引な取調べが行われる可能性は少なくありません。

一般的な取調べの傾向として、容疑を認めている場合には穏やかに進むことが多いです。

しかし容疑を否認した場合には、警察側は「どうやって真実を明らかにするか」ではなく「どうやって自白させるか」を考える傾向が非常に強くなります。

時には大声を出して恫喝したり、大きな音を立てて驚かせるといった手段に出ることもあります。

特に法律の知識のない被疑者の場合、その場の状況にのまれて黙秘権など本来認められている権利を行使せずに、一方的に自白させられてしまう可能性もあります。

そこで被疑者の法的な知識を補い、不当に不利な状況に陥らないように支援してくれるのが弁護士です。

警察署にやってきた弁護士は被疑者から話を聞き、法的な根拠に基づいて逮捕者の言い分や正当性を主張してくれます。

これによって警察側の強引な手続きの進行を抑制し、可能な限り不起訴に向けたサポートを行ってくれるため、逮捕者本人やその親類にとって大きな力となります。

孤独感を乗り越えられる

弁護士がその場にやって来てくれるというのは、逮捕者の精神状態にもプラスに働きます。

外部との接触を絶たれたまま長時間が経過すると、人によっては自暴自棄になって警察側の主張通りに自白してしまうこともあります。

さらに場合によっては、上述の痴漢冤罪で逮捕されてしまった男性のように、自殺を考えるほど精神的に追い詰められてしまうことさえあるのです。

そんなとき、弁護士に会って主張を聞いてもらうだけで精神的に楽になる被疑者は多く、混乱した状況を整理し、冷静に対応を考えられるようになる人は少なくありません。

警察の取調べは被疑者を孤独にすることで自白を引き出そうとする傾向が強いですから、唯一の味方になってくれる弁護士は被疑者にとって非常にありがたい存在といえます。

微罪の場合でも弁護士に相談する方がいい?

また、たとえ万引きなどの軽微な犯罪の場合でも、状況によっては弁護士に相談した方がよいこともあります。

基本的に万引きは現行犯逮捕で、被疑者は現場に駆けつけた警察官や市民による私人逮捕によって、逮捕状が発行されることなく警察署に連行されるのが一般的です。

しかし万引きをはじめとした軽微な犯罪は、検察に送致する手続きを行わない微罪処分となるケースがあり、短い場合は数時間で釈放になることもあります。

人を殴って怪我をさせてしまったなど場合なども、怪我の状態が軽いケースでは微罪処分で終わることも多いです。

こういった場合、特に弁護士を呼ばなくても逮捕者はそのまま帰宅ができます。

しかし、微罪処分とするかどうかの判断は警察官の裁量によるところが大きく、また被害者側が加害者に対して罰則を望んでいないときに適用される場合が多いです。

逆にいえば、被害者側が逮捕者の処罰を希望している場合、そのまま検察に送検される可能性があるため、被疑者と被害者の間に入って話をしてくれる弁護士に任せる方が有利になることがあります。

特に万引きなどの場合はお店側と示談交渉が必要になることもありますから、弁護士に相談して対策を練っておくことも重要となります。

川越警察署の報告によると、平成30年の同署管轄の万引き発生件数は認知されているだけで207件で、前年から20件以上も増加しているようです。

万が一のときに適切な対応をできるようにしておくのがよいでしょう。

逮捕後勾留されるとどうなるか?

逮捕後拘留の手続き

警察の取調べの結果、検察への送検が適当と判断された場合、被疑者は最大20日間の「勾留」を経て起訴か不起訴かを判断されます。

「勾留」とは、刑事裁判が終了して判決が下るまでの間、被疑者(被告人)を刑事施設に収監することをいい、その請求は検察官が裁判官に対して行います。

つまり警察が検察へと当該事件について送検を行い、それを受けた検察官が勾留が適当と判断すれば、裁判官に勾留請求を行うという流れです。

検察官から勾留請求を受けた裁判官は、被疑者との面会を通して当該事件の内容について質問を行います。

その結果、被疑者の身柄を拘束することが妥当と判断した場合、被疑者はそのまま勾留されることになります。

その期間は刑事訴訟法208条1項により勾留請求のあった日から10日間と決められており、この間に検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めなくてはなりません。

勾留期間は延長される場合がある

本来、被疑者は裁判で判決が下されるまでは無罪と推定されるのが原則です。

そのため、被疑者が社会的に隔絶されて様々な不利益を被る勾留には、上述のように明確に期限が設けられています。

しかし、10日間の勾留期間経過後も引き続き勾留が必要だと判断された場合は、さらに10日間の勾留延長ができるようになっています。

つまり、最長で20日間も身柄を拘束された状態が続くことになるわけです。

勾留期間が延長される理由は事件の性質によって様々ですが、その多くは被疑者自身が罪を認めていなかったり、犯罪の程度が重大な場合などです。

要は犯罪事実の確認に時間が掛かる事件ほど、勾留延長の可能性が高くなるわけです。

そのため、本当に罪を犯しているならば、素直にそれを認めて反省の意をしっかりと示した方が勾留期間が短く早期に釈放される可能性が高くなります。

しかし、だからといって起訴されてしまえば刑事裁判を受けることになり、今度は被告人として勾留され続けることになってしまいます。

勾留されないためには?

そこで勾留が不当な場合や、やってもいない犯罪で起訴されるのを回避するには、まずそのことをしっかりと伝える必要があります。

人によっては、早々に罪を認めてしまえば許してもらえるのではないかと考えるかもしれません。

しかし、やってもいない犯罪を自白することは不利にしかなりませんから、しっかりと自己主張することが重要です。

ただし、何度も繰り返し説明していますが、警察は被疑者の推定無罪など前提とせず、時に高圧的な取調べによって自白を引き出そうとしてきます。

いくら上手く主張しようとしても、取調べのプロである警察官や検察官に説得されて勾留期間が延ばされる可能性が高いのです。

そのため、やはり法律のプロである弁護士に来てもらい、勾留が不当であることや、早期に釈放させるべきであるなど、法的根拠をもとにしっかりと弁護してもらうことが重要です。

早く釈放されたいのであれば、どんな場面であれ弁護士に相談することをおすすめします。

逮捕されたらすぐ弁護士に相談しよう

家族をはじめ大切な人が逮捕されてしまった際にどうすべきか、刑事手続きの流れにしたがって解説してきました。

残念ながら、すでに逮捕されて警察署に連行されてしまった場合、たとえ親近者であろうとできることはほとんどないというのが実情です。

しかし直接的に逮捕されてしまった親類を助けられなくても、弁護士を通じて間接的にサポートをすることはできます。

留置中の被疑者に面会できるのは弁護士だけですから、いざというときのために信頼できる弁護士に伝手をもっておくか、すぐにコンタクトがとれる状態にしておきましょう。

特に川越市の場合は、川越警察署にすぐに出向いてくれる弁護士事務所を知っておくことが重要です。

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