他人の物を壊したら器物損壊罪に該当することは、多くの方がご存知だと思います。
しかし、物を壊す場合の他にも意外な行為が器物損壊罪に当たることがあるので、注意が必要です。
また、器物損壊罪は軽い罪だと考えている方がいらっしゃるかもしれませんが、懲役などの刑罰が定められており、実際に逮捕されるケースが多くあります。
この記事では、どのような行為が器物損壊罪に当たるのかをご説明し、刑罰の内容や逮捕されたときに弁護士に依頼するメリットなども解説していきます。
器物損壊罪で逮捕されるか不安な方は、ぜひ参考にしてください。
そもそも器物損壊罪とは
器物損壊罪のことを「器物破損罪」と呼ぶ人もいます。
呼び方の違いに大きな意味はありませんが、刑法に定められている「器物損壊」には、物を壊す行為の他にも様々な行為が含まれます。
そこでまずは、器物損壊罪の条文を確認した上で、どのような行為で器物損壊罪が成立するのかをみていきましょう。
刑法における器物損壊罪の条文
器物損壊罪の内容は、刑法で以下のように定められています。
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
他人の物を損壊または傷害することが器物損壊罪に当たると定められていますが、これだけでは具体的な行為の内容は分からないでしょう。
さらに詳しくみていきましょう。
器物損壊罪の3つの構成要件
犯罪の成立条件として法律に定められた要件のことを「構成要件」といいます。
器物損壊罪の構成要件には、「他人の物」を「損壊」または「傷害」するという3つの要件があります。
「他人の物」とは、基本的には他人の所有物を意味します。
メモ
ただし、建物や船舶、文書についてはそれぞれ建造物等損壊罪や文書等毀棄罪というさらに重い犯罪の対象となっているため、器物損壊罪の対象にはなりません。
また、自分の所有物であっても、差押えを受けている物、抵当権などの物権が付いている物、他人に賃貸している物は、種類に応じて「器物損壊罪」「建造物等損壊罪」「文書等毀棄罪」のいずれかの対象となります。
「損壊」とは、物を壊したり滅失させたりする行為のほか、形は壊れていなくても事実上または感情の上で本来の用途に使用できなくする行為も含まれます。
「傷害」とは、他人が飼っているペットを殺傷したり、ペットとしての本来の効用を失わせる行為を意味します。
動物は法律上「物」として扱われるので、他人のペットを傷つける行為は器物損壊罪に当たるのです。
判例に見る器物損壊罪に当たる行為
器物損壊罪に該当する行為は以上のとおりですが、抽象的な説明なので分かりにくいと思います。
そこで、判例で器物損壊罪に当たるとされた具体的な行為を見てみましょう。
まず、他人の物の形を変えなくても本来の用途に使用できなくする行為として、飲食器に放尿する行為があります。
このような場合は、感情の上で再び飲食器としては使えないのが通常であるため、「損壊」に当たります。
荷物から荷札を取りはずして配達できないようにした行為も「損壊」に当たると判断されました。
他にも、民家の壁にスプレーなどで落書きする行為や、図書館の本に書き込みをする行為なども「損壊」に該当します。
動物を「傷害」する行為としては、殺傷行為だけでなく、池の鯉を流出させる行為や他人の飼っている小鳥を逃がす行為なども「傷害」に当たると判断されています。
器物損壊罪で逮捕されない3つのケース
明らかに器物損壊罪が成立していても、必ずしも逮捕されるとは限りません。
被害が軽微だったり修復可能な程度の損壊であるために逮捕されないケースも多くあります。
その他にも、他人の物を損壊・傷害しても逮捕されないケースがあるのでご紹介します。
過失で器物を損壊した場合
器物損壊罪は、他人の物を損壊・傷害する故意による行為でなければ成立しません。
不意に転んで民家の壁を壊したり、預かっていた他人のペットが目を離した隙に逃げ出したりなど過失による場合は器物損壊罪として逮捕されることはありません。
ただし、民事上の損害賠償責任を負うことはあります。
被害者からの告訴がない場合
器物損壊罪は「親告罪」といって、被害者からの告訴がなければ裁判所に起訴することができない犯罪です。
理論上は親告罪でも警察が逮捕して捜査を進めることまではできますが、通常は被害者からの告訴を待って被疑者を逮捕します。
したがって、告訴が出るまでは逮捕されることはまずありません。
器物損壊罪の時効が成立している場合
犯罪には「公訴時効」といって、犯罪が終了した時点から一定の期間が経過すると裁判所の起訴できなくなる制度があります。
器物損壊罪の公訴時効期間は3年です。
他人の物を損壊・傷害してから3年以上が経過すると起訴される可能性がなくなるため、逮捕されることもなくなります。
器物損壊罪に科される刑罰の内容
刑法上、器物損壊罪に科される刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
ただし、以下の場合には刑法ではなく暴力行為処罰法(正式名称は「暴力行為等処罰ニ関スル法律」)が適用され、刑罰が重くなるので注意が必要です。
集団で器物を損壊した場合
集団で器物損壊罪に該当する行為をした場合の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
刑法上の器物損壊罪の罰則と異なり、「科料」がない分、重い刑罰となっています。
科料とは罰金と同様に金銭の支払いを命じられる刑罰ですが、支払い額1,000円以上1万円未満が科料、1万円以上が罰金という違いがあります。
また、暴力行為処罰法が適用される場合は親告罪とはならず、被害者からの告訴がなくても逮捕・起訴されることがあります。
常習として器物を損壊した場合
器物損壊罪の常習犯と認められる場合も暴力行為処罰法が適用され、刑罰は3か月以上5年以下の懲役です。
人を負傷させた場合は、1年以上15年以下の懲役とさらに刑罰が加重されます。
器物損壊罪で逮捕された後の流れ
もし器物損壊罪で逮捕されると、まず警察官や検察官から取り調べなどの捜査を受けます。
逮捕の後に勾留されると、最大で23日間、身柄が拘束されます。
逮捕されてから23日以内に検察官によって起訴され、刑事裁判を受けて判決で刑罰を言い渡されるのが通常の流れです。
以上の流れは器物損壊罪だけでなくほとんどの犯罪の場合で同様ですが、器物損壊罪の場合に注意すべき点もいくつかあるので、ご説明します。
逮捕されたときの一般的な注意事項は、こちらの記事で詳しくご説明していますのでご参照ください。
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厳しい取り調べが行われることもある
罪を認めて素直に供述していれば、取り調べも怖いものではありません。
しかし、反省の態度が不十分だったり、容疑を否認しているような場合には厳しい取り調べが行われることがあります。
23日間の逮捕・勾留期間は長いように思われるかもしれませんが、他にも担当事件をたくさん抱えている警察官や検察官にとっては限られた時間になります。
そのためもあって、取り調べがスムーズに進まない場合は取調官の態度が厳しくなることもあるのです。
万が一、無実で逮捕された場合は取調官に迎合せずに否認を貫かなければなりませんが、罪を犯したのが事実であれば心から反省する態度を示しましょう。
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略式裁判で終了することも多い
器物損壊罪は、数多くある刑法犯の中では比較的軽い犯罪だといえます。
そのため、最大23日間の逮捕・勾留期間の後、略式裁判によって釈放されるケースも多くあります。
略式裁判とは、書類のみで即日に裁判が行われる制度です。
被告人が罪を認めている場合に限って行われ、必ず罰金刑が宣告されます。
その罰金を支払えば刑事事件の手続は全て終了し、釈放されます。
ただし、器物損壊罪でも犯行内容が重大な場合や前科がある場合は正式裁判が開かれることも少なくありません。
起訴される前に示談することが重要
略式裁判には確実に罰金刑で釈放されるというメリットがありますが、無罪を争うことはできず、前科が付いてしまうというデメリットもあります。
前科を避けるためには、起訴されるまでに被害者と示談をすることが重要です。
先ほどご説明したとおり、器物損壊罪は被害者からの告訴がなければ起訴することができない親告罪です。
そのため、示談を成立させて被害者に告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されずに釈放されることになります。
器物損壊罪で逮捕されたときに弁護士に依頼するメリット
たしかに器物損壊罪は比較的軽い犯罪ですが、軽いからこそ弁護士に依頼するメリットもあります。
迅速かつ円満な示談が期待できる
被害者と示談をして告訴を取り下げてもらうことで起訴されず、刑罰を避けられることを先ほどご説明しました。
しかし、加害者本人が被害者と示談交渉をしても、スムーズに話し合いができないことがよくあります。
特に、逮捕・勾留されてしまうと被害者に連絡をとるだけでも手間と時間がかかってしまいます。
それに、示談が成立しても被害者が告訴を取り下げてくれるとは限りません。
そんなときは、弁護士に依頼することで迅速かつ円満に示談交渉をしてもらうことで、示談が成立して告訴を取り下げてもらうことが期待できます。
適切な示談金で示談できる
刑事事件の示談金は、民事上の損害賠償金よりも高額になりがちです。
物の損壊やペットの傷害の場合は、民事上は財産的な被害の弁償だけですみます。
しかし、刑事事件で示談する場合は、精神的な損害に対しても慰謝料を支払う必要があります。
特に、告訴を取り下げてもらうためには被害者に感情面で許してもらう必要があるため、高額な示談金を支払わなければ示談に応じてもらえない場合もあります。
こんなときは、弁護士が専門的な見地から冷静に被害者と交渉することで、適切な示談金での示談成立を期待することができます。
不起訴となる可能性が高まる
不起訴処分を獲得する方法は、被害者と示談することだけではありません。
犯行の内容や犯行に至る経緯から見て不起訴が相当という場合もありますし、無実で不当逮捕という場合もあります。
しかし、取り調べで警察官や検察官はプラスの情状を全て聴きだしてくれるわけではありませんし、無実を訴えても信じてくれることはまずありません。
取り調べで取調官に伝えきれなかった事情は、弁護士に話して検察官に伝えてもらうことができます。
そうすることで、検察官が不起訴処分を選択する可能性を高めることができるのです。
ただし、以上の弁護活動はどんな弁護士にでも適切に行うことができるとは限りません。
限られた時間内に不起訴処分を獲得して刑罰を避けるためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要です。
刑事事件に強い弁護士を選ぶ方法は、こちらの記事でご説明していますのでご参照ください。
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器物損壊罪で逮捕されそうなときは早急に弁護士に相談しよう
たとえ軽い犯罪であっても、逮捕後は集中的に取り調べが行われます。
厳しい取り調べに対して正直に答えていても、真実よりも印象が悪くなるように供述調書が作成されることもよくあります。
必要以上に重い刑罰を受けないためには、取り調べの初期の段階で弁護士のサポートを受けて適切に供述することが大切です。
また、刑罰を避けるためには示談交渉を急ぐ必要があります。
理想は、逮捕される前に示談を成立させることです。そうすれば、逮捕そのものを避けることができます。
器物損壊で逮捕されないか不安になっている方は、早めに弁護士に相談してみることをおすすめします。
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