その他トラブル 相続・贈与

貸金庫に遺産があった? 相続とトラブルの境界線とは

貸金庫に遺産_イメージ

親族が亡くなった後に「実は貸金庫を契約していた」と知るケースは少なくありません。

貸金庫の遺産は誰のものになるのか?

相続人の1人が勝手に開けたら窃盗になるのか?

このような疑問を解消すべく、本記事では貸金庫に関する相続のルールや窃盗に該当するケース、そして弁護士に相談すべきタイミングについてわかりやすく解説します。

貸金庫の中身は相続財産になるのか

貴金属イメージ

貸金庫に保管されている現金や貴金属、有価証券などは、原則としてすべて相続財産に含まれます。

相続税の課税対象にもなるため、相続人が中身を確認し、申告する義務があります。

相続人全員の共有財産になるのが原則

故人が契約していた貸金庫の中身は、原則として「相続人全員の共有財産」として扱われます。

そのため金融機関は、相続人同士の紛争を防ぐため、相続人全員の同意書遺産分割協議書がない限り、貸金庫を開けられない運用をしているのが一般的です。

また、貸金庫の中身が高額であったり、貴重な書類が含まれていたりするケースもあります。

よって、貸金庫の存在が判明した段階で、必ず相続人全員で話し合いを行い、どのように管理するか、中身の確認時に誰が立ち会うかなどを取り決めることが重要です。

遺言があれば特定の相続人のものに

例外的に、故人が遺言書などで貸金庫の中身を特定の相続人に遺すとしていた場合は、その指示が優先されます。

もし遺言執行者が選任されていれば、遺言に従って執行者が貸金庫を開けることも可能です。

ただし、遺言の内容が不明確だったり、貸金庫の取り扱いに関する具体的な指示がなかったりすると、金融機関は相続人全員の同意を求めてくるため注意が必要です。

貸金庫を勝手に開けたら窃盗になるのか

金庫を開けるイメージ

では、相続人の1人が他の相続人の同意を得ずに勝手に開け、中身を持ち出した場合はどうなるのでしょう?

場合によっては窃盗罪が成立する可能性があるため注意が必要です。

相続人の1人が無断で貸金庫を開けるリスク

まず前提として、金融機関は相続人全員の同意書遺産分割協議書がない限り、貸金庫を開ける手続きを進めることは通常ありません。

しかし、まれに契約者の鍵を持っていた相続人が、銀行に故人の死亡を知らせる前に開けてしまうケースや、他の相続人に黙って不正に持ち出すケースもあります。

このような行為は、他の相続人の共有持分を侵害する行為とみなされ、相続トラブルに発展しやすいです。

持ち出した相続人は、民事上の返還請求や損害賠償の対象となるだけでなく、悪質な場合は刑事責任を問われることもあるでしょう。

窃盗罪が成立するケースとしないケース

貸金庫の中身が相続財産である以上、相続人全員に所有権があります

よって、相続人の1人が勝手に持ち出しただけでは、原則として窃盗罪は成立しません。

所有権が全員にある以上、窃盗罪の構成要件である「他人の財物を搾取すること」に該当しないためです。

しかし、以下のようなケースでは窃盗罪が成立する可能性があります。

  • 相続人でない第三者が無断で開けた場合
    他人の財産を奪う行為なので窃盗罪が成立する。
  • 遺言で特定の相続人のものと指定されている財産を他の相続人が持ち去った場合
    遺言で相続人が定められているため、持ち去った相続人に窃盗罪が成立する可能性が高い。

つまり、相続人同士で「確認のために一時的に持ち出した」というレベルであれば刑事責任を問われにくいものの、相続人以外の第三者が勝手に開けた場合や、遺言による相続人の指定がある場合は、犯罪行為となる可能性があるという点を理解しておきましょう。

弁護士に相談すべきタイミング

悩むイメージ

貸金庫に関するトラブルは、相続人同士の信頼関係を揺るがす問題になりがちです。

中身を勝手に持ち出された疑いがあったり、すでにトラブルが発生していたりする場合は、早めに弁護士に相談することが、問題を今以上に大きくさせないためには必要です。

すでに持ち出された財産を取り戻したいとき

相続人の1人が無断で貸金庫を開けて財産を持ち出した場合、「窃盗や横領に該当する可能性」が出てきます。

しかし、上述のとおり相続財産は相続人全員の共有財産となるため、単純な窃盗罪として立件できるかは、ケースによって判断が分かれるのが実情です。

とはいえ、勝手に処分された財産は他の相続人の権利を侵害していることに変わりはありません。

こうした場合は、弁護士に相談することで

  • 持ち出された財産の返還請求
  • 遺産分割協議における正しい対応
  • 必要に応じた家庭裁判所での調停申立て

など、現状最善となる手段を検討してもらえるでしょう。

貸金庫を開ける前にトラブルを防ぎたいとき

貸金庫の中身を開ける前に、相続人同士で不安や不信感がある場合も、弁護士への相談をおすすめします。

例えば、以下のようなケースでは弁護士への相談・依頼が有効です。

  • 遠方で貸金庫の確認に立ち会えない
  • 連絡のつかない相続人がいる
  • そもそも遺産分割協議の進め方が分からない

こうした状況では、弁護士を介することで相続人全員の合意形成をスムーズに進めることができます。

また、相続財産の調査や貸金庫の開扉手続きに必要な書類の確認もサポートしてもらえるため、後のトラブル予防にもつながるでしょう。

なお、相続には期限が定められた手続き(相続放棄や相続税申告など)もあるため、複雑な状況で悩んでいる間に時間切れとなるリスクもあります。

早い段階で弁護士に相談することで、手続きの遅れを防ぐことができるでしょう。

貸金庫の相続はルールと手続きを理解してトラブルを防ごう

貸金庫の中身は、現金や貴金属、株券、重要書類など大切な財産が入っているケースが多く、相続時には必ず確認が必要です。

原則として、貸金庫の財産は相続人全員の共有財産となり、勝手に開けたり持ち出したりすると、窃盗などのトラブルにつながる可能性があります。

また、開扉の手続きや相続人の合意形成が難しい場合、トラブルが発生してしまった場合は、弁護士に相談することで適切な対応策を取ることが可能です。

専門家のサポートを得ることで相続人同士の無用な争いを防ぎ、スムーズに遺産分割を進めましょう。

遺産相続のご相談ならお任せください!

    現在のご状況

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    -その他トラブル, 相続・贈与