犯罪別 釈放・保釈

逮捕されたらどうなる?逮捕後プロセスを弁護士が詳しく解説

2019年2月27日

説明するサラリーマン

もし、家族や大切な人が川越で逮捕されてしまったら、そのあとどうなるのでしょうか…?

ドラマや映画で逮捕されるシーンは見たことがあっても、実際身内にそのようなことが起きた時、その先どんなプロセスをたどっていくのか、という事までは知らない方がほとんどでしょう。

冷静な行動をとるためにも、逮捕後の捜査の流れを理解しておくことはとても重要です。

そこで、逮捕後のプロセスについて、逮捕から起訴までの基本的な流れをわかりやすく説明していきます。

刑事事件を起こしてしまったら、絶対逮捕される?

刑事事件を起こしたからといって、すべての人が身柄を拘束されるとは限りません。

もし捜査を受ける対象になった場合、まずは事件の種類によって以下のように分けられます。

身柄事件

逮捕、勾留(=身柄拘束)される

在宅事件

逮捕されない、もしくは逮捕後勾留されないまま刑事手続き

大きく異なるのは、身柄を拘束されるか、されないか、という点です。
どちらの判断を下されるかは、その犯罪の重大性や悪質性、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれなどによって決められます。

逮捕前のプロセスになりますが、逮捕後の流れを知るうえで覚えておくと良いでしょう。

逮捕されたら、そのあとどうなるの?

それでは身柄を拘束されて逮捕されたとしたら、その後はいったいどうなるのでしょうか?

ここでは身柄事件で逮捕後、どのようなプロセスをたどるのか、具体的に説明していきます。

警察で取調べを受ける

警察署警察に逮捕された場合は留置されて取調べ、いわゆる”事情聴取”を受けます。

取調べ期間は刑事訴訟法で48時間と定められているため、拘束時間は最長で48時間となります。

その結果、詳しく調べるため検察に送致するか、そのまま身柄が釈放されるかが決められます。

警察と検察の違いとは

警察
事件の捜査を行って被疑者(犯人,容疑者)を逮捕・証拠収集し、拘束時間内に取り調べを行う。

検察
警察の行った捜査内容に基づき、より詳しく取り調べを行う。
起訴・不起訴の決定や、裁判所に裁判を求めたりすることができる。

逮捕された時、真っ先にすべきことは、弁護士に相談することです。

なぜなら、逮捕後に接見の禁止決定がついてしまうと、たとえ家族であっても面会はできず、自由に面会ができるのは唯一弁護士だけとなるからです。

弁護士がいれば、今できる最善の方法や対応についてアドバイスを受けたり、早期釈放のために動いてもらうこともできます。

また、加害者側の弁護士から示談交渉等の連絡がくる、といったケースもあるため、逮捕されたら早めに弁護士に相談するようにしましょう。

早期に弁護士を呼ぶメリットは、下記の記事でも詳しく説明しています。

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また、示談交渉について知りたい方は下記の記事もおすすめです。

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検察へ送致され、引き続き取調べを受ける

取り調べ警察で身柄が釈放されず検察に送致となった場合は、さらに24時間以内で検察官による取調べを受けます。

もし、この段階で不起訴の判断が出れば、この段階で身柄が釈放されます。

しかし、取調べの結果、引き続き取調べを続けたい場合は、検察より裁判官に勾留請求が出されます。

勾留請求とは

「容疑を認めない」「身柄を解放で証拠隠滅や逃亡の恐れがある」など、24時間内では起訴・不起訴が判断できない場合に出されます。
多くの場合は24時間中に終わらないため、勾留請求が出されるケースが多いです。

”保釈”や”保釈請求”について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

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勾留され、取調べが継続される

取調室裁判所によって勾留請求が認められると原則10日間、そして延長を含めると最長で20日間勾留されます。

勾留とは

勾留請求に基づいて身柄を拘束する処分のこと

勾留中は当然身柄が釈放されないため、引き続き留置場で生活をしながら取調べを受けることになります。

ただし、勾留中でも不起訴と判断されれば身柄が釈放されます。

起訴されて裁判を受ける

裁判所勾留期限までに容疑がほぼ確定したと判断されると、検察管から裁判所に起訴されます。

起訴とは

裁判にかけること。起訴されると”被疑者”から”被告人”となります。

起訴されると刑事裁判を受けることになります。

裁判では犯罪の証明や量刑の決定などがなされ、最終的に有罪か無罪かの判決が出されるのです。

もし不起訴と判断されれば刑事事件の手続きは終了し、その場合は前科がつかず、もちろん身柄も釈放されます。

以上が逮捕後のおおまかな流れになります。

逮捕後についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

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逮捕されてしまったら、まずは弁護士に相談

先ほども説明した通り、逮捕後は家族や大切な人と会うことができなくなります。

逮捕後であっても、自由に面会ができる唯一の味方は弁護士だけなのです。

弁護士を呼ぶメリットは、

  • 相手への代理交渉が頼める
  • 不起訴になるよう働きかけてもらう

など様々ありますが、精神的に追い詰められた被疑者の心に寄り添い、冷静さを失わないようにさせる事も大切な任務です。

早期釈放や不起訴などの良い結果を得るためにはもちろん、取り調べに対して冷静に判断できるようにする為にも、なるべく早めに弁護士を呼びましょう。

また、逮捕されてしまった後に自ら弁護士を探すのは困難ですので、普段から検索しておくととても便利です。

たとえば、川越警察署に逮捕された場合は、川越に詳しい弁護士事務所がおすすめです。

いざとなった時のためにも、地元にある弁護士事務所の連絡先を知っておきましょう。

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