配偶者に浮気をされた、交通事故に遭って怪我をした、傷害事件などの犯罪の被害に遭った……。
このような場合は相手に慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求は弁護士に依頼することもできますが、費用がかかってしまいます。
弁護士なしで、自分で慰謝料請求をしたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
ただ、正しい方法を知らずに自分で慰謝料請求を行うことには危険な面もあります。
十分な慰謝料を支払ってもらえなかったり、下手をすると逆にこちらが慰謝料を請求されてしまうような失敗をしてしまう恐れもあります。
この記事では、自分で慰謝料請求をする方法と、そのメリットやデメリットを解説していきます。
慰謝料請求をしたいけれど、できれば弁護士なしで自分で慰謝料請求をしたいとお考えの方は、参考にしてください。
自分で慰謝料請求をする方法とその流れ
何らかの被害を受けて慰謝料請求をする方法は、自分で行う場合も弁護士に依頼して行う場合もほぼ同じです。
大まかな流れとしては、以下のようになります。
- 相手に連絡をとる
- 話し合う
- 話し合いがまとまったら書面を交わす
- 話し合いがまとまらなければ裁判をする
それぞれのステップごとに、詳しく解説します。
① 相手に連絡をとる
慰謝料請求を行うためには、相手の氏名や連絡先などの身元を知ることが第一のステップです。
ただ、配偶者の不倫などの場合では浮気相手の身元は分からないことも多いでしょう。
相手の身元を調べるために自分で尾行をすることは、あまりおすすめできません。
非常に手間がかかりますし、相手に尾行を気づかれた場合はトラブルになる恐れもあります。
探偵に依頼して調査してもらった方が賢明な場合もあります。
交通事故の場合は「交通事故証明書」という書類に相手の身元が記載されています。
犯罪の被害に遭った場合は、警察か検察に尋ねれば相手の身元を教えてくれます。
連絡を取る方法ですが、内容証明郵便で慰謝料の請求書を送るのが一般的です。
内容証明郵便を送ることによって、本気で慰謝料を請求する意思があることと、請求する内容を明確に相手に伝えることができます。
お互いに冷静に話し合いができる相手であれば最初から直接話し合ったり、電話で話し合ったりしても構いませんが、話し合いがまとまらなければ裁判をすることになります。
内容証明郵便を送っておけば、慰謝料を請求した証拠として裁判で使用できます。
なお、弁護士に慰謝料請求を依頼すると、最初に相手に内容証明郵便を送付するのが通常です。
慰謝料請求をする内容証明郵便の書き方
内容証明郵便に書く内容には特に決まりはなく、自由に書いて構いません。
ただし、慰謝料請求をするのであれば、書いておくべきことがあります。
- 相手の違法行為の内容・期間
- それによって自分が受けている損害
- 慰謝料の具体的な請求額
- 支払い方法と期日
- 慰謝料を受け取る口座
- 期日までに支払い・連絡がなければ法的手続きを取ること
- 作成した日付
- 自分の住所・氏名・押印
まずは、相手がどんな違法行為をしたのかを指摘します。
浮気相手に慰謝料を請求するのであれば、自分の配偶者と相手が不貞行為を行った事実を指摘するのです。
いつからいつまでの間その事実があったのかという時期についても、可能な限り特定して記載しましょう。
次に、相手の違法行為によって自分がどのような損害を受けているのかを訴えます。
「精神的損害をこうむった」と書くだけでも構わないのですが、「精神科への通院を余儀なくされた」「仕事ができなくなり、収入が減ってしまった」などと具体的な損害の事実を書くと説得力が強くなります。
そして、慰謝料の請求額も記載します。
金額を定めにくい場合は具体的な金額は書かずに「話し合いをしたい」と書くだけの場合もありますが、請求内容は具体的に書いた方が説得力が増します。
慰謝料の請求額を記載したら、その支払い方法と支払期日も記載します。
通常は、「本書面到達後○日以内に下記口座へ振り込む方法によりお支払いください」と書き、受け取り口座として自分の銀行口座を書いておきます。
最後に、期日までに支払いがなく、連絡もなければ法的手続をとるつもりである旨を記載します。
この書面を作成した日付と、自分の住所・氏名と押印も忘れないようにしましょう。
押印は認め印で構いません。
なお、内容証明郵便は書式や送り方についてはいくつか決まりがあるのでご注意ください。
内容証明郵便を送っても相手から反応がない場合は、
- もう一度何らかの書面を送る
- こちらから電話をかけるなどしてアクセスする
- 裁判を起こす
などの選択肢を検討することになります。
② 話し合う
内容証明郵便を送った後、相手から連絡があれば話し合いを始めることになります。
話し合いの方法としては、
- 直接話し合う
- 電話で話し合う
- 書面のやりとりで話し合う
という3通りの方法があります。
3つの方法を適宜交えながら進めていく場合も多いです。
いずれの方法にしても、冷静な態度を保つことが大切です。
相手を必要以上に怒らせても、慰謝料を支払ってもらうという目的を果たすためには役に立ちません。
感情的になって暴力を振るうのは論外ですが、強い口調で話すだけでも内容によっては脅迫罪や強要罪に該当する恐れがあります。
話し合いの場面以外でも、「あいつは不倫をしている」「あの人は犯罪者だ」などと言いふらすと名誉毀損罪や侮辱罪に該当する恐れがあるので、感情的になることはくれぐれも控えましょう。
早く解決したい場合は、直接会うか電話をかけるなりして口頭で話し合う方がいいでしょう。
その場合は、できれば会話を録音しておきましょう。
録音できない場合は、内容を忘れないうちに書きとめて記録しておくべきです。
記録があれば、後日の「言った言わない」の問題を避けることができますし、裁判になったときにも証拠として利用することができます。
口下手な方や感情的になりやすい方、相手が感情になりやすい人であったり粗暴な人である場合は書面のやりとりで話し合った方がいいでしょう。
書面でやりとりすれば、書面がそのまま交渉経緯の証拠となるというメリットもあります。
③ 話し合いがまとまったら書面を交わす
相手との話し合いがまとまって合意ができたら、合意した内容を書いた書面を交わすことが大切です。
口約束だけでは約束が守られる可能性が低くなりがちですし、後で「言った言わない」の問題になる恐れもあります。
この書面は一般的に「示談書」といわれるものですが、表題は「念書」や「和解書」など他の名称でも構いません。
書く内容にも決まりはありませんが、支払ってもらう慰謝料の金額と支払い方法、支払期日は明確に記載しましょう。
その他にも、「配偶者と二度と関わらない」「二度と迷惑をかけない」などの誓約事項を盛り込むことができます。
誓約事項を盛り込む場合は、「万一、違反した場合は金○○万円を支払う」という違約金も定めておいた方がいいです。
合意書面を交わした日付とお互いの住所・氏名、押印も忘れないようにしましょう。
この書面は、もし相手が約束を破って裁判になった場合に重要な証拠となります。
いつ、誰と誰が、どういう内容の合意をしたのかを明確に記載しておく必要があるのです。
④ 話し合いがまとまらなければ裁判をする
相手が事実を否認したり、言い訳をしたり、あるいはお金がないなどと言って慰謝料支払いの話し合いがまとまらない場合は、最終的には裁判をするしかありません。
慰謝料を請求する裁判としては、調停と訴訟の2種類があります。
調停
調停は裁判所で話し合いをする手続ですが、調停委員という専門家や有識者を交えて行うため、当事者同士で争うよりは解決しやすくなります。
強制的に解決を図る手続ではないので、弁護士に依頼した場合は、調停よりも訴訟を起こすのが通常です。
ただ、調停は訴訟よりは手続が簡単で費用も安いので、自分で慰謝料請求を行うためには調停も有効な選択肢になります。
訴訟
訴訟を起こせば、最終的には判決で強制的な解決を図ることができます。
ただし、自分の主張を証明できるだけの証拠がなければ敗訴してしまいます。
そのため、証拠を確保しておくことが極めて重要です。
とはいえ、訴訟案件も7割程度は判決に至らず、途中で和解によって解決しています。
証拠が完全にそろっていなくても、訴訟上の和解によってある程度納得のいく解決を目指すことは可能です。
慰謝料請求の話し合いを自分でするときに注意すべき3つのポイント
弁護士に慰謝料請求を依頼すれば話し合いも全て代行してもらえます。
しかし、自分で話し合いをする場合には、注意しておかなければ不利になったり、慰謝料を支払ってもらえなくなるポイントが3つあります。
何のために慰謝料請求するのかを明確にしておく
相手に慰謝料請求をする前に、自分が何のために慰謝料請求をするのかを明確にしておきましょう。
極端に言えば、お金が目的なのか、お金は度外視して相手に責任を取ってもらいたいだけなのかによって、話し合いにおいて必要な対応はかなり異なります。
相手の不倫によって離婚に至って今後の生活費が必要な場合や、交通事故で怪我をして働けなくなった場合などは、できるだけ多くのお金を支払ってもらう必要があるでしょう。
このような場合は、相手の違法行為を指摘して反省してもらうだけでなく、相手の支払い能力を把握して、少しでも支払いやすい方法をお互いに相談するような交渉が必要になることもあります。
配偶者に浮気されたものの離婚するつもりはなく、とにかく不倫を辞めてもらいたい場合は、二度と配偶者に近寄らないことを誓約してもらうだけで納得できることもあるかもしれません。
自分が何を求めているのかを明確に意識しておかないと、話し合いの場ではどうしても感情が出てくるため、自分の対応がぶれてしまう可能性が高くなります。
慰謝料請求の根拠となる証拠を確保しておく
証拠は裁判のときにだけ必要なものではなく、話し合いを始める前に確保しておく必要があります。
慰謝料請求の話し合いの場では、多くの場合、相手は事実を否認したり言い訳をしたりします。
浮気や不倫の場合なら、肉体関係を否認したり、「既婚者だとは知らなかった」「夫婦関係は破綻していると聞いていた」などと言い訳してくることがあります。
交通事故の場合なら、事故の発生状況に反論して、こちらの方が過失割合が高いなどと主張してくることがあります。
これらの否認や言い訳、反論を覆せるだけの証拠を確保していないと、話し合いはそれ以上に進みません。
十分な証拠を確保しておくことで、裁判をせずして話し合いで勝てる可能性も高まるのです。
場合によっては歩み寄りも大切
先に述べた「自分が何を求めているのか」にもよりますが、譲れるところは譲る姿勢も大切です。
例えば、100万円の慰謝料請求をしたのに対して、相手が70万円しか支払わないと言った場合、裁判を自分でやる手間や時間、敗訴するリスクを考えれば70万円で手を打った方が得策である場合もあります。
また、相場より高額の慰謝料をもらわなければ納得できないと言っても、なかなかもらえるものではありません。
さらに、相手の支払い能力が乏しい場合は、分割払いで総額300万の支払いを約束するよりも一括で50万円を支払ってもらった方が確実なこともあるのです。
自分の希望と状況との兼ね合いで最も有利な選択をするためには、ときには歩み寄りも大切になります。
弁護士なしで自分で慰謝料請求をする3つのメリット
弁護士に依頼せず、自分で慰謝料請求をすることには以下のように3つのメリットがあります。
弁護士費用がかからない
慰謝料請求を弁護士に依頼するには、それなりの費用がかかります。
着手金として安くても10~20万円が必要で、成功報酬は獲得した慰謝料額の10~20%が相場です。
着手金無料で依頼を受ける弁護士もいますが、そのぶん成功報酬のパーセンテージが高まるので、弁護士に支払う総額はそう変わりません。
仮に弁護士に依頼して200万円の慰謝料を獲得した場合、着手金と成功報酬を合わせて50万円前後は弁護士費用がかかり、手取りは150万円前後になるとみておいたほうがいいでしょう。
自分で慰謝料請求をすれば満額が自分のものになるので、金銭的には大きなメリットがあります。
解決が早くなる場合が多い
弁護士に依頼すると、訴訟を視野に入れてステップをしっかりと踏み、相手と何度も話し合うことが多いので解決するまでに時間がかかります。
弁護士が多忙なためにアポがなかなか取れない場合もあり、話し合いだけで数ヶ月かかるケースも多くあります。
それに対して、自分で慰謝料請求する場合はすぐに相手と連絡を取り、通常は1~2回の話し合いで決着をつけようとするので、解決するまでの時間は早くなる傾向にあります。
気持ちの整理をつけることができる
何らかの被害を受けて慰謝料請求をしたいという場合は、自分の気持ちを相手にぶつけたいという気持ちが強いことが多いでしょう。
弁護士に依頼すると、相手との話し合いは間接的になります。
自分が本当に言いたいことを弁護士が相手に伝えてくれるとは限りません。
自分で慰謝料請求すれば、言いたいことを相手に直接伝えることができるので気持ちの整理をつけやすく、同じ結果が出ても納得しやすいと言えます。
ただし、感情的になってしまうとトラブルが起こりがちなので、諸刃の剣という側面もあります。
弁護士なしで自分で慰謝料請求をする3つのデメリット
自分で慰謝料請求をすることにはデメリットもあります。
失敗してしまうと取り返しがつかなくなる危険もあるので、くれぐれも注意しましょう。
相手に無視されることもある
当事者同士で話し合おうとしても、相手に無視されるケースは多いです。
内容証明郵便を送って2週間以内の回答を求めても、いつまでも返答がこないことはよくあるのです。
慰謝料請求を弁護士から受けるとのと一般の人からを受けるのとでは相手に与えるインパクトが格段に違います。
弁護士が慰謝料請求をしても無視する相手はいますが、その場合は裁判など次の手段にスムーズに移行することができます。
自分で慰謝料請求する場合は、相手に無視されると次にどうすればいいのか分からなくなるというデメリットもあります。
うまく交渉できないこともある
相手との話し合いをうまく進めるためには、法的なポイントを押さえた主張をすることと、上手に交渉することの2つの側面が重要になります。
しかし、一般の方にはなかなか難しいのが現実です。
話し合いがうまく進まないと感情的になってしまいがちという危険もあります。
また、話し合いがうまく進んで納得のいく合意ができたと思っても、法的に重要な要件を欠いてしまっているケースも少なくありません。
例えば、慰謝料の金額について合意ができても、それをいつまでにどのような方法で支払うのかを決めていなければ、相手が支払ってくれなくなる可能性が高まってしまいます。
精神的に疲れる
慰謝料請求の話し合いは、精神的に大きな負担がかかります。
相手が素直に非を認めて慰謝料請求に応じてくれるのであれば楽ですが、そんなケースは少数です。
話し合いにかかる手間と時間も大きな負担になります。
裁判に進めば、これらの負担はさらに増大することになります。
弁護士に慰謝料請求を依頼すれば全てを代行してくれるので、手間や時間はもちろん、精神的にも楽になります。
自分で慰謝料請求を行ったものの、難しいと思った場合は途中からでも弁護士に依頼することができます。
弁護士に依頼するには費用が気になると思いますが、その点も含めて相談してみるといいでしょう。
弁護士費用についてはこちらの記事で弁護士費用について解説していますので、参考にしてください。
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【ケース別】慰謝料の金額の相場
いちばん気になるのは、慰謝料請求をした結果、いくらくらいの金額がもらえるのかということでしょう。
「不倫・離婚」「交通事故」「犯罪被害」の別に、慰謝料の金額の相場をみていきましょう。
不倫・離婚の慰謝料の相場
慰謝料の具体的な金額は不倫の回数や期間、態様などによって異なりますが、総合的にみれば50~200万円程度が相場になります。
不倫の結果、離婚に至った場合は、それだけ精神的損害も大きくなるので、慰謝料の金額が50~100万円程度増額される傾向にあり、100~300万円程度が相場となります。
同じ事案でも弁護士に依頼すると、相手の不貞行為の悪質さやこちらの損害の大きさなどを的確に主張・立証することにより慰謝料の金額が50~100万円程度増額できる場合が少なくありません。
交通事故の慰謝料の相場
交通事故で怪我をした場合の慰謝料については、基準が明確に決められています。
ただ、3種類の基準があって、どの基準を使うかによって慰謝料の金額は大きく異なります。
3種類の基準とは、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」と呼ばれる3つの基準です。
怪我の治療をするために1ヶ月入院し、その後に2ヶ月通院した場合の慰謝料の金額を3つの基準で計算すると以下のようになります。
- 自賠責保険基準 378,000円
- 任意保険基準 492,000円
- 裁判基準 980,000円
自分で慰謝料請求する場合は、通常は自賠責保険基準か任意保険基準で計算した慰謝料が支払われます。
裁判基準で支払ってもらうためには、裁判をして勝訴するか、弁護士に依頼する必要があります。
交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼することで大きな増額が見込めます。
犯罪被害の慰謝料の相場
犯罪にはさまざまな種類があり、同じ罪名でも被害の程度はまちまちなので、慰謝料の金額に基準のようなものはありません。
傷害罪などの被害で治療を受けた場合は、交通事故の慰謝料の基準を参考にしつつ、故意の違法行為なのでプラスアルファした金額で示談が行われる例が多いです。
その他の犯罪の慰謝料の大ざっぱな相場としては、おおむね以下のようになります。
- 名誉毀損罪や侮辱罪 10~30万円
- 強制わいせつ罪 30~100万円
- 強姦罪 50~500万円
犯罪被害の慰謝料の金額についても、弁護士に依頼すれば不倫・離婚の場合と同様、相手の悪質さや被害の深刻さを的確に主張・立証することによって数十万円~100万円程度増額できるケースが多くあります。
具体的な事案で慰謝料の金額の相場を知るためには、まず弁護士に相談してみるのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、多くのケースで慰謝料の金額を増額することもできます。
ただし、相談や依頼をするなら慰謝料請求が得意な弁護士を選ぶことが大切です。
優秀な弁護士の探し方についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
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無理せずに弁護士に相談してみよう
慰謝料請求を自分で行うことにはメリットもたくさんありますが、難しいことや大変なことも多いのも事実です。
話し合いでは証拠をふまえて法的に適切な主張をする必要がありますし、交渉術も必要になります。
感情を抑えるのに苦労することもあるでしょう。
裁判は手続が複雑で、敗訴してしまうと慰謝料をもらえないことが確定してしまいます。
当事者同士で円満に解決できるのであれば、それに越したことはありません。
しかし、無理をすると苦労するだけでなく、もらえるはずの慰謝料をもらえなくなる危険もあります。
自分で慰謝料請求をするのが難しいと感じる場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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