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金銭トラブル・友人との貸し借り問題を解決するには!

2022年2月24日

金銭トラブル_友人

急にお金が必要になった時や、持ち合わせがなくてとりあえず友人にお金を融通してもらうなど、友達からお金を借りることがあります。

でも、親しい仲だからこそ金銭トラブルに発展しないようにきちんと対処しなくてはなりません。

一番よいのは、友人とはお金の貸し借りをしないことです。どうしても貸すなら「あげるつもりで」とよく言われますが、それでは双方とも後味がよくありません。

貸した方、借りた方双方にとって気まずい関係にならないように、ここでは、借りた方が返済できなくなったときの対処法を詳しく解説します。

友人と金銭トラブルになりやすい原因

お金を借りた場合、返済したい気持ちはあっても、友達だから遅れても許してくれるのではないかと思ってしまい、他の返済を優先させてしまうといったことがあります。

貸した方も、困っているのはわかっているから催促するのは止めておこうと考えて、先延ばしにしていると連絡がとりづらくなっていきます。そのうちに「好意で待ってあげているのに、何も言ってこない」、「忘れているのだろうか」と鬱憤がたまってきます。

このように、友人との貸し借りは双方とも意図せぬトラブルに発展する可能性があるのです。

契約書・借用書を交わしていない

よくあるのが、口約束だけで文書にしていないというケースです。

金銭消費貸借は借り手が「お金を借りる」という意思表示をして、貸し手がお金を渡せば、成立します。つまり、口約束だけでも貸し借りは成立しますので、貸した方は返済を要求できます。

しかし証拠になるものが残っていませんから、相手に「知らない」と言われてしまうと面倒なことになります。
決めたことは文書にしておけば証拠になりますので、メールでもかまわないので残しておきましょう。

返済期限や利子について決めていない

返済期限について何も決めていない場合、貸主は相当の期間を経過したのちに、返済するように借主に請求できます(民法591条1項)。

相当の期間というのは通常1週間程度です。急に言われても持ち合わせがないということもありますが、1週間なら準備できるという考え方です。

利子について何も決めていない場合は、借りた方は利子をつけなくてもよいことになります。利子を付けることは決めたけれども、利率は決めていないというときは、法定利率に従います。

法定利率は民法404条1項、2項によって2022年現在は3%と定められています。令和3年の民法改正によって、法定利率は社会情勢に合わせて3年ごとに見直されることになりました。
もちろん双方が合意すれば別の利率を決めることもできます。

もうひとつ、返済期限を過ぎても返してくれないから利息をつけたいと考えることもあるでしょう。その場合は正確には利息ではなく遅延損害金ということになります。年5%の率で元金に加算して請求できます。

友人との金銭トラブルの事例

ここでは、わかりやすく事例をあげて説明します。

飲食代金として1万円を友人に立て替えてもらったのですが、返済できずに1ヶ月ほど経ってしまいました。その間、友人とは連絡していなかったのですが、急にメールで「全額返してほしい。今日中に返せないときは倍額請求する」といってきました。倍額を返済しなくてはならないのでしょうか

上記のような相談がありました。利息、返済期限については決めていなかったとします。

結論から言うと、倍額返済する必要はありません。2~3日中に1万円返済してください。

理由は、返済期限について取り決めがありませんので、貸主は相当の期間をおいて返済するように要求しなくてはなりません。この場合は金額が1万円ですので、2~3日で十分でしょう。

また、利子については取り決めがありませんので、支払う必要はありません。

友人から借りたお金が返せないときの対処法

空っぽの財布_金銭トラブルまず、返済を待ってもらえるか友達に相談してみましょう。もともと好意で貸してくれたものなら、事情を話せばわかってくれるかもしれません。

返済期限を延ばしてもらえない場合は、自分の身内に代替返済してもらえないか頼んでみてください。

その後債務整理をすれば、友人からの借金は減額されずにすみます。債務整理後に身内に対して返済すればよいのです。

最終的な手段は債務整理ということになります。債務整理は自己破産以外にも任意整理、個人再生の方法があり、それぞれメリット・デメリットがあるので、十分に検討して決めましょう。

友人への配慮

債務整理をすると友人からの借金も減額・免除されてしまうのではないかと心配されるかもしれませんが、自発的に借金を返済するのは自由です。

友人に迷惑をかけたくないという気持ちがあるのなら、債務整理の返済が終了後に友人へ残りの返済を行ってはいかがでしょう。もし、友人からの借金を申告しないで個人再生や自己破産を行うと自己破産の場合は免責不許可となる可能性が高くなりますので、おすすめできません。

個人再生や自己破産をするときは、事前に友人と話し合って理解してもらうようにしてください。個人再生や自己破産には友人(債権者)の同意を得る必要はありませんが、人間関係が悪化してしまう可能性があります。

債務整理することによって、友人からの借金も返済しやすくなるということを説明しましょう。

任意整理

債権者との話し合いで借金を減額して、残りを3年分割で返済します。

任意整理後の利息がカットされる場合が多いようです。友人からの借金を除外できます。

個人再生

友人からの借金を含めて、すべての借金を大幅に減額(最大90%)し、残りを原則3年で返済していきます。

再生計画案を裁判所に提出する必要があります。

自己破産

裁判所に申し立て、免責許可が出れば借金はゼロになります。

しかし、財産は最低限のものを除いてすべて没収されます。友人からの借金を除外することはできません。

友人との金銭トラブル まとめ

はじめは気軽に借りただけかもしれませんが、友人との貸し借りは思わぬトラブルに発展する可能性があります。それは、友人への信頼の裏返しでもあります。

「即日全額払え」とか「倍にして返してほしい」など友人から厳しい請求がきたときには、法律的に妥当な要求なのかどうか専門家の意見を聞いてみることをお勧めします。

友人から借りたお金を返せなくなったときは、まずは、返済期限を延ばしてもらえないか友人に相談してみましょう。それが難しい場合は身内の誰かが代替返済できないか検討します。

それもできない場合は、最終的には債務整理を行うことになります。
債務整理は借金を大幅に減額・免責できる制度ですが、人間関係を壊してしまう恐れもあります。事前に友人に事情を話して理解してもらえるよう努めましょう。

前述のように債務整理にはいくつかの手段があり、それぞれメリット・デメリットがあります。

債務整理をしても友人に迷惑をかけずにすむ方法も含めて、債権者平等の原理に抵触しないかどうかは専門的な判断が必要なので、弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談するメリット

  • 細かいことでも法律的な判断をしてもらえる
  • いくつもの選択肢の中から最適な方法を選べる
  • 手続や債権者とのやり取りを代行してもらえる
  • 安心感が得られる

逆に弁護士に相談したときのデメリットは弁護士費用がかかることだけです。

負債の額が100万円以上なら、弁護士に相談することによって大きな効果が得られるでしょう。

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