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「転売」は違法?メルカリで転売するにはどこまでが合法かを解説

2021年8月27日

フリマアプリ

基本的に、購入した商品を転売するのは本人の自由で、違法ではありません。
そもそもフリマアプリやネットオークションは

  • 購入したけれど使わなくなった
  • サイズが合わない

など、不用品の有効活用の場として誕生しました。

ではなぜ、転売が問題になっているのかというと、悪質な転売をする人がいるからです。

悪質な転売とは

  • 品薄商品や限定商品を買い占めて高額転売する
  • 偽物や粗悪品を本物として売る
  • 盗品を売る

このような悪質な転売が横行すると、消費者は正当な価格で購入することができなくなるし、販売元は商品の信用を落とし価格が崩壊します。

また、盗品が市場に出回るようになると、犯罪を助長することになります。

では、どこまでが合法な転売でどこからが違法と判断されるのでしょうか。

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メルカリでの転売は違法になるおそれがある

違法か合法か冒頭でも述べたように、個人的に不用品を販売するのはもちろん違法ではありません。
しかし、販売方法や商品の種類によっては違法になり、行政処分を受けたり犯罪として罰せられることもあります。

どのような場合に違法になるかを簡単にまとめてみましょう。

  • 個人の不用品などを販売するのはOK
  • 営利目的で継続反復して転売するのはNG

営利目的で継続反復して転売している場合は「事業者」として特定商取引法に定める義務をはたさなくてはなりません。

また、商品によっては許可・免許が必要になります。

特定商取引法の事業者とは

特定商取引法は消費者を守るため、事業者にさまざまな義務を課している法律です。

特定商取引法が規定する「事業者」にあたる場合は、一般の個人ユーザーには要求されないような住所・氏名の明記やクーリングオフに応じるなど、決められた義務を遂行しなくてはなりません。

これらの義務違反があると行政処分や刑罰の対象になります。

では、特定商取引法が規定する「事業者」とは何でしょうか。
消費者庁が示している「特定商取引法ガイド」の「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」によると、

営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当

するとしています。

「オークション」といっていますが、フリマアプリにも適用されます。
どのくらい反復・継続すると該当するのかは下記の通りです。

  • 過去1ヶ月に 200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している
  • 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上
  • 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上

商品によってはさらに厳しくなります。
家電製品なら同一商品を5点以上、CD・DVD・PCソフトなどは同一商品を3点以上、ブランド品は20点以上同時に出品すると、事業者とみなされます。

さらに、ここには消費者との間でトラブルになりやすい商品を列記しているだけなので、事業者かどうかは個別に客観的に判断されるとしています。

商品の種類によっては古物営業法違反になる

古物とは古物営業法施行規則第二条に明記されている美術品、衣類、時計・宝飾品など13種類になります。

これらの商品を営利目的で継続反復して販売するには、公安委員会の許可が必要で、違反すると3年以下の懲役・100万円以下の罰金に処せられます。

古物営業法は盗品の買取・販売をふせぐため、古物を扱う事業者にさまざまな義務を課し、盗品を簡単に換金できないようにしているのです。

古物営業法施行規則
(古物の区分)
第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

個別の法律で転売禁止とされる商品

転売禁止古物営業法で規定されている商品以外にも、転売禁止されている商品があります。

コンサートなどのチケット

転売というとよく連想されるのがチケットの「ダフ屋行為」

人気ミュージシャンのコンサートチケットなどを大量購入して高値で売りさばく行為です。

2019年チケット不正転売禁止法が施行され、チケットの不正販売は禁止されました。定価よりも高く売る行為は不正転売とみなされるおそれがあります。

チケット不正転売禁止法
第二条
4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

医薬品、酒類、食品

医薬品や酒類を販売するには免許が必要ですが、食品も種類によっては免許が必要とされています。

また、消費期限切れなど不衛生な食品を販売すれば食費衛生法上、最高懲役3年などの刑事罰に処せられます。

メルカリガイドをチェックする

何が違法なのか、法律が複雑でわかりにくいですね。

メルカリ社では独自のルール「メルカリガイド」を作っていて、「禁止されている出品物」リストをアップしています。

その中には、チケット、医薬品、盗品なども含まれていますので、まずはメルカリガイドをチェックし、違反がないように注意するとよいでしょう。

メルカリガイドは法律ではありませんが、メルカリガイドをチェックすることによって、多くの法律違反を免れることができるのではないでしょうか。

メルカリでの転売がトラブルになりそうなら

ネットトラブルに悩む遺産の処分、趣味の収集品の放出など個人でも大量に出品することがあります。

そのときに転売ヤーと間違われたり無許可営業として通報されてしまったら、どうしたらよいでしょうか。

転売ヤーと間違われて通報された

転売ヤーとは転売とバイヤーを合わせた造語で、大量に仕入れた商品や数量限定商品を高値で転売し利ざやを稼ぐ人のことです。

事業者ということになりますから、許可・免許が必要な場合もあり、さまざまな義務が課されます。

一時的な大量出品を違法な転売ヤーだと思った他のユーザーなどがメルカリに通報したときは、アカウントの停止や一時的な使用禁止の処置があります。

大量出品中なら買い手からの問い合わせにも応対しなくてはならないので、一時的とはいえシステムを使用できないのは痛手です。

大量出品の理由を明記しておきましょう。繰り返していなければ、転売ヤーではないと判断してもらえるはずです。

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違法かもしれないと思ったら、弁護士に相談

事情があって何度も転売しているが営利目的ではないし、事業者ではない…。

それでも、自分の出品が合法かどうか不安だ…。

このように思っている人は、放っておくと間違って通報されるおそれがある為、弁護士に相談してみましょう。

また、法律上も事業者かどうかは「個別に判断する」とされているので、専門家のアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士に相談するメリット

  • 専門家としてのアドバイスをもらえる
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当事務所では初回相談料は30分無料となっていますので、お気軽にご相談ください。

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