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離婚後の養育費の相場は?適正な金額と増額する方法も解説

2019年10月21日

養育費 相場

離婚して子供の親権を獲得したのはいいものの、その後はひとり親として子供を立派に育てていく責任があります。

子供を育てるためにはたくさんのお金が必要になります。

自分は収入が少ないけれど、子どもを育てていけるだろうか
養育費はいくらくらいもらえるの?
他のひとり親世帯はどれくらい養育費をもらっているのかな

子供の親権を獲得して離婚する方、または既に離婚した方なら、誰しもこのような不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。

この記事では、世の中の離婚した夫婦の間で支払われている養育費の相場をご紹介し、さらに、養育費が足りなくなったときに増額してもらう方法も解説します。

離婚に際して子供の養育費で不安や疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

離婚したら養育費はいくらもらえるのか?世間の相場と適正な金額を知ろう

家と電卓離婚するときには子供の親権を父か母のどちらかに決める必要があります。

親権者とならなかった方の親には、子供のために養育費を支払っていく義務が課されます。

ただ、養育費の金額は一律に決まっているわけではなく、父と母の話し合いによって自由に決めることができます。

そのため、全く支払われていないケースもあれば、十分に支払われているケースもあり、金額はまちまちです。

しかし、おおよその相場というものが自然に形成されています。

まずは、世間ではどれくらいの養育費が支払われているのかという相場をみてみましょう。

世間の養育費の相場はどれくらい?

世間で支払われている養育費の相場については、厚生労働省の調査結果があります。

平成28年度のデータになりますが、母が親権者となったケースで、1ヶ月あたりの養育費の平均額は次のようになっています。

  • 総平均・・・・・・43,707円
  • 子供1人・・・・・・38,207円
  • 子供2人・・・・・・48,090円
  • 子供3人・・・・・・57,739円
  • 子供4人・・・・・・68,000円

参照:このデータを見る限り、子供1~2人の世帯で養育費月額3~5万円が相場というところですね。

この金額が安いと感じるか高いと感じるかは人それぞれですが、世間の相場はこのような水準となっています。

相場と「適正な金額」は違う?養育費の算定表を活用しよう

上でご紹介した金額は、あくまでも世間の「相場」であり、必ずしも「適正な金額」というわけではありません。

適正な金額を調べるためには、家庭裁判所が使用している「養育費算定表」を使うのが便利です。

この算定表は、東京と大阪の裁判官の共同研究によって作成され、今では全国の家庭裁判所で調停や審判で養育費を決める際に使われているものです。

この算定表も絶対的な基準というわけではなく、家庭ごとにさまざまな事情に応じて自由に養育費を決めることができます。

しかし、裁判官たちが数多くの離婚案件を取扱い、調査した結果、標準的と考えられる目安を示したものなので、養育費の適正な金額を決めるために最も信頼できる基準ということになります。

子供の年齢や人数別に、父と母それぞれの年収に応じて養育費の目安が示されています。

年収が「給与」か「自営」かで目安も変わってきますが、以下、「給与」としての年収を前提として述べていきます。

例えば、5歳の子供が1人いる夫婦が離婚して母が親権者となった場合の目安は以下のとおりです。

  • 父の年収400万円、母の年収0円の場合:4~6万円
  • 父の年収400万円、母の年収100万円の場合:2~4万円
  • 父の年収250万円、母の年収200万円の場合:1~2万円

父の年収が同じであれば母の年収が高ければ高いほど養育費は低額となり、母の年収が同じであれば父の年収が高ければ高いほど養育費は高額になります。

当然といえば当然のことではありますが、相場だけを見ていたのでは適正に養育費の金額を決めることはできないということになります。

とはいえ、この算定表も絶対的な基準ではないので、自分のケースで適正な養育費を決めるためにはさまざまな事情を考慮する必要があります。

よく分からない場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けるのがおすすめです。

無料相談を受け付けている弁護士も多いので、早めに相談だけでもしてみると良いでしょう。

弁護士の無料相談については、こちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

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子供が2人以上いると養育費は増額されるのか

二人兄弟子供の人数が多くなればなるほど、養育費は増額される傾向にあります。

ただし、子供が2人いれば2倍、3人いれば3倍の金額の養育費がもらえるわけではないということに注意が必要です。

子供の人数が多いと養育費の総額は増えますが、子供1人当たりの金額は減額されるということになります。

養育費を請求する側にとっては理不尽な気もしますが、この点は当然のこととして考えておく必要があります。

子供の人数が2倍になったからといって、家賃や光熱水費も2倍かかるわけではありません。

食費も外食ばかりしていれば別ですが、自炊中心であれば2倍はかかりません。

被服費や学用品代も「お下がり」を活用することで節約できます。

離婚はしても、子供は父と母が共同で育てていくべきものとされています。

親権を取れなかった方の親にも生活があるので、無制限に養育費を支払えるものではありません。

切り詰められるところは切り詰めて、限られたお金を有効に使って子どもを育てるという努力も必要になります。

年収と養育費の相関関係~子供が3人いる場合の相場と適正な金額

お金を有効に使う努力が必要だとしても、子供の人数が多いと子育てに手間がかかり、仕事をして収入を確保するのが大変になるというのも現実です。

そこで、母が14歳までの子供3人の親権者となったケースを例にあげて、年収と養育費の相関関係を見てみましょう。

厚生労働省の調査結果では、子供が3人いる場合の養育費の平均額は「57,739円」でした。

次に、家庭裁判所の算定表を使って、年収別に養育費の適正金額を調べてみると、以下のようになります。

  1. 父の年収400万円、母の年収100万円の場合:
    4~6万円
  2. 父の年収400万円、母の年収0円の場合:6~8万円
  3. 父の年収500万円、母の年収0円の場合:8~10万円
  4. 父の年収800万円、母の年収0円の場合:14~16万円
  5. 父の年収300万円、母の年収300万円の場合:2~4万円

①は、厚生労働省の調査結果による相場と同じ水準です。

しかし、母の年収0円の場合は、父の年収に応じて②~④のように養育費の金額が増額されていきます。

一方で、母に年収300万円がある場合は、父の年収が300万円だとすると、相場よりも下がってしまいます。

母が子育てに忙しくて仕事ができない場合は、父の年収にもよりますが、より高額の養育費を求めることができるということになります。

相手の年収によって養育費の金額は大きく違う

小学生上でも見たように、養育費の適正金額は相手の年収によって違ってきます。

実際にも、相手にも生活があるので、年収に応じて養育費の金額が違ってくるのはやむを得ないところです。

法律的にも、養育費の支払いは親族の扶助義務のひとつです。

親族の扶助義務というのは、自分と同じ水準の生活を親族にもさせるという義務です。

したがって、年収が高い相手には高額の養育費を求めても構いませんが、年収の低い相手に高額の養育費を求めるのは無理だということになります。

ここでは、母が14歳までの子供2人の親権者となったケースを例として、相手の年収によってどれくらい養育費の金額が違うのかを具体的に見ていきましょう。

父の年収が400万円の場合の適正金額と相場の比較

算定表では、父の年収が400万円の場合の養育費の金額は、母の年収に応じて以下のようになっています。

父の年収が450万円の場合の場合の適正金額と相場の比較

父の年収が50万円アップして、450万円の場合を見てみましょう。

算定表では、養育費の金額は母の年収に応じて以下のようになっています。

父の年収が700万円の場合の場合の適正金額と相場の比較

次は、父の年収が大幅にアップして700万円の場合について、同様に見てみましょう。

父の年収が1000万円の場合

父の年収がさらにアップして、1000万円の場合で、同様に見てみましょう。

父の年収が2000万円の場合

最後に、父の年収が2000万円の場合を見てみましょう。

必ずしも算定表どおりの金額を請求できるわけではない

繰り返しますが、算定表の金額は絶対的な基準ではなく、あくまでも家庭裁判所が標準的なものとして考えている目安に過ぎません。

実際には、算定表の金額を目安としつつも、具体的な事情に応じて個別に養育費の金額を決めるべきであることにご注意ください。

未婚でも養育費を請求する方法はある

母親と幼児母が父と未婚のまま子供を出産し、ひとり親となった場合は、そのままでは父と子の間に法律上の親子関係が認められないので、養育費を請求することはできません。

父が任意に養育費を支払ってくれれば良いのですが、支払ってくれない場合は裁判手続きを利用して請求するしかありません。

そのためには、父に子供を認知してもらう必要があります。

認知してもらうことで、父と子は法律上の親子になるので、養育費を支払うべき法律上の義務も発生するのです。

認知についても、話し合いによって父が応じてくれる場合は市区町村役場に「認知届」を提出するだけで簡単にできます。

父が認知に応じてくれない場合は、認知してもらうために裁判を起こすことができます。

認知してもらうための裁判とは

父に子を認知してもらうための裁判としては、まずは家庭裁判所に「認知調停」を申し立てます。

認知調停で注意が必要なのは、お互いが「我が子である」ということを合意しても、それだけでは認知を認めてもらえないということです。

第三者の子を認知調停を利用して認知することは許されないので、間違いなく「我が子である」ということを証明する必要があります。

多くの場合、DNA鑑定を行い、その結果に応じて判断されることになります。

DNA鑑定の結果、父の子であることが確認できれば、お互いの合意を前提として、父は子を認知すべきという審判が下されます。

ただ、DNA鑑定の結果で親子関係が確認されてもなお、父が親子関係を否定して認知に応じないことがあります。

その場合は、「認知の訴え」を提起して訴訟に進みます。

訴訟ではさまざまな主張を戦わせることになりますが、DNA鑑定で「親子関係」ありという結果が出ていれば勝訴する可能性が高いので、ほぼ心配はいりません。

調停の申し立ては自分でもできますが、訴訟は手続きが複雑で難しくなります。

裁判手続きが必要になったら、弁護士に依頼した方が安心できます。

弁護士に依頼するためには費用がかかりますが、こちらの記事で弁護士費用について詳しく解説しているので、参考にしてください。

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財布を持つ手養育費を毎月もらっていても、やがて取り決めた金額では足りなくなることもあります。

特に、子供が小さいうちに取り決めた金額では、子供が成長するに伴って不足してくることが多いものです。

他にも、子供が病気にかかったり、想定していなかった習いごとをしたり、私立の学校に入学せざるを得なくなったりして養育費が不足してしまうこともあります。

養育費が足りなくなったときにはどうすればいいのでしょうか。

養育費を増額してもらうための方法とポイントを見ていきましょう。

増額してもらう方法は離婚の際に養育費を取り決める方法とほぼ同じ

養育費の金額は、一度取り決めたからといって変更不可能なものではありません。

未成年の子がいる限り養育費の支払い義務は続くので、取り決めていた金額が不相当になれば変更することができます。

増額してもらう方法としては、離婚する際に養育費を取り決める方法と同様に、「話し合い」と「裁判手続」があります。

話し合いで任意に増額してもらうことができなければ、家庭裁判所に「養育費増額請求調停」を申し立てましょう。

養育費に関する調停は、子供が未成年である限り何度でも申し立てることができます。

調停でも話し合いがまとまらなければ、自動的に審判に移行して、家庭裁判所が養育費の金額を改めて決めることになります。

ポイントは正当な理由があるかどうか

調停で養育費の増額を認めるためには、正当な理由が必要です。

基本的には、家計の収支を正確に計算して、現状で必要な金額を具体的に割り出して請求することになります。

家庭裁判所の算定表の金額とかけ離れているのなら、その点も正当な理由の一つになります。

さらに、適正な金額に増額してもらうためにはいくつかのポイントがあります。

まずは、子供が育つまでにどれくらいのお金がかかるのかを把握することです。

乳幼児のうちは生活費程度で足りていても、子供が育って進学するにつれてお金がかかるようになります。

最初に養育費を取り決めるときに当座の生活程度しか想定していなかったのであれば、この機会に、将来どれくらいのお金が必要になるのかをしっかり把握しましょう。

必要な金額を把握したら、その必要性を具体的に伝えることが大切です。

子供に何歳からどんな習い事をさせ、何歳から学習塾に通わせるのか、中学や高校は私立の進学校に進ませるのかどうか、どんな部活をさせるのか、大学への進学をどう考えているのかなど、仮定で構わないので子供のライフプランを描いてみましょう。

そのプランに沿って具体的な金額を割り出せば、説得力を持って主張することができます。

ただし、先にもご説明したとおり、増額できるかどうかは相手の年収にもよります。

相手の年収をできる限り把握することも重要です。

養育費を増額するためには、相手とのかけひきや調停の進め方などによって影響が出てきます。

経験豊富な弁護士に依頼することで、成功する可能性が高まります。

こちらの記事で、優秀な弁護士の探し方を解説していますので、参考にしてください。

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できれば支払いたくないという相手も多いです。

過小な金額しかもらえなければ、毎月損失が溜まっていくことになります。

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