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肖像権はどこまで保護される?判断基準を解説

2023年8月28日

SNSのイメージ画像

「自分の姿が他人の動画に勝手にあげられていた」「芸能人を見かけて後ろ姿を撮影したがインスタにアップしてもいいだろうか」など、顔や姿に関する法律問題で悩んでいる方、どこまでが許されるのか気になる方もいるのではないでしょうか。

SNSなど、写真や動画の掲載が可能なメディアでは「肖像権」が問題になります。

よく理解していないために、顔写真などを無断で公開して、肖像権侵害に繋がっているケースは少なくありません。

また、後程詳しくご説明しますが、プライバシー権パブリシティ権との関係も問題になります。

そこで今回は、肖像権とはどういう権利なのか、プライバシー権やパブリシティ権とどう関係するのかについて解説します。

肖像権とはなにか

友達を撮る女性

肖像権は、侵害すれば損害賠償などが発生する重要な権利です。

しかし、法律で「肖像権」と定められた権利があるわけではありません。

肖像権は、憲法13条の幸福追求権に基づいて、過去の裁判によって確立されてきた権利です。

そして肖像権は、プライバシー権パブリシティ権2つの権利で構成されています。

肖像権の定義とは

肖像権とは、自分の顔や姿をむやみに撮影したり、公表されたりしない権利をいいます。

過去の裁判例では、肖像権は、「何びとも、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由」のことを指すとされています(最判S44.12.24)。

さらにその後の裁判で、「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されない(中略)法律上保護されるべき人格的利益を有し」、その「撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有する」と、公表されない自由についても示されました(最判H17.11.10)。

これらの判決から、現在の肖像権は「撮影されない自由」「公表されない自由」の両方を含むと考えられています。

後ろ姿も肖像権の対象か?判断する際の3つの基準

誰か分からないような後ろ姿も肖像権の対象とすると、少し映り込んだだけで損害賠償の問題が生じうるなど、社会生活に支障を生じます。

そこで、肖像権に該当するかは、次の3つの基準が参考になります。

個人の特定性

肖像権は、侵害された場合に問題になるのが通常です。

撮影された写真や動画によって個人が特定されるかどうかが、肖像権が侵害されたかどうかを判断する基準の一つになります。

たとえば、後ろ姿や、誰か分からないピンボケの写真、偶然小さく映り込んだ写真等は個人の特定性がないとされています。

同意の有無

個人を特定できる写真などであったとしても、撮影・公開に関する被写体の同意があれば肖像権は問題になりません。

被写体の精神的苦痛の受忍限度

同意なく、個人が特定される写真等を撮影・公開されたとしても、全てが肖像権侵害の問題になるわけではありません。

撮影・公開されることで被写体が被る精神的な苦痛が、社会通念上受け入れるべき限度を超えるかが基準になり、この限度のことを「受忍限度」といいます。

たとえば、街頭演説中の政治家を同意なく撮影・公開したとしても、被写体の立場や撮影の場所などを考慮して、受忍限度は越えていないと判断されるのが通常です。

しかし、同じ政治家でも自宅でくつろぐ様子を秘密裏に盗撮したような場合は、受忍限度を越え、肖像権侵害の問題が生じることになります。

肖像権の侵害については、「肖像権の侵害かも!侵害した場合・された場合の対処法を事例で紹介」で詳しくご説明します。

女子会で自撮りするグループ
肖像権の侵害かも!侵害した場合・された場合の対処法を事例で紹介

「インスタに写真を投稿したら、知らない人から肖像権の侵害だとDMが来た」「他人のYouTubeに自分の姿が映り込んでいるので削除してほしい」など、SNSの投稿をめぐって肖像権が問題になるケースは少なく ...

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肖像権とプライバシー権

テラス席でプライベートを楽しむ女性

前述のように、プライバシー権は、肖像権を構成する権利の一つです。

プライバシー権は、国民であれば誰しも有する権利です。

プライバシー権の定義

プライバシー権とは、私生活を公開されない権利のことを言います。

憲法13条によって保障される基本的人権の一つですが、肖像権と同じく、裁判で確立されてきた権利です。

後述するパブリシティ権は有名人について問題になりますが、プライバシー権は国民誰もが持っている権利です。

私生活には、個人の姿、個人情報などが含まれます。

そのため、自分の姿を無断で撮影されたり、自分の姿が無許可でSNSへ公開されたりすると、プライバシー権侵害が問題になります。

私生活の暴露動画に注意!プライバシー権の3つの基準

昨今、インスタやYoutube動画などで、他人の私生活を投稿して、プライバシー権の侵害として問題になるケースが多いです。

プライバシー権の保護の対象になるかどうかは、次の3つが基準になります。

私生活上の事実または事実と受け取られる可能性がある情報であること

たとえば、多額の借金や前科の有無、病歴などの内容です。

一般的に公開を欲さないと思われる情報であること

前科の有無などは、社会一般の人の感覚を基準にすると、公開してほしくないと考えられる情報です。

一般の人にまだ公開されていない情報であること

私生活上の情報でも、本人がSNS等で公開していれば問題になりません。

たとえば、「借金1億円の生活」などと自身の多額の借金を公開している場合、その人に借金があることを公開しても基本的にはプライバシー権の侵害には当たりません。

肖像権とパブリシティ権

伸ばされた手と包み込む手

肖像権を構成する権利の一つがパブリシティ権です。

プライバシー権が、私生活に関する事柄を守るという「人格権」としての側面があるのに対し、パブリシティ権は、芸能人など有名人の経済的価値を守るという「財産権」としての側面があります。

プライバシー権が国民であれば一般人でも保障されるのに対し、パブリシティ権は有名人・著名人についてのみ問題になるのが特徴です。

パブリシティ権の定義

有名人には、その姿(肖像)そのものに、商品としての価値があります。

パブリシティ権とは、有名人が持つ経済的な価値・利益を財産として、その財産的価値を保護するための権利をいいます(最判H24.2.2)。

有名人の写真をだれでも勝手に撮影して売れるとすると、その有名人が持つ財産的価値は下がってしまいます。

そこで、有名人には、財産的価値としてのパブリシティ権が保護されるのです。

芸能人の写真をインスタなどに投稿する問題点

芸能人や有名人は、本人に商品価値があります。

そのため、街で見かけた芸能人を撮影し、インスタなどSNSにアップすると、次のような場合にパブリシティ権の侵害が問題になります。

被写体に顧客誘引力があること

パブリシティ権は、被写体である芸能人等に顧客を呼び寄せる価値、顧客誘引力があるからこそ問題になります。

自称芸能人でも、その人に顧客誘引力がなければ、パブリシティ権は問題になりません。

芸能人の顧客誘引力を利用していること

最近、芸能人の写真を加工して、あたかもその芸能人がその商品を利用しているかのように打ち出しているネット広告が散見されます。

これを無許可でやっていると、まさに芸能人の誘引力を利用していることになるので、パブリシティ権の侵害になります。

そもそも芸能人に肖像権は認められる?

アイドルや俳優などの芸能人が仕事をする上で、一般人に顔が知られ知名度が上がることが大切です。

そのため、容姿を撮影・公開されることは、本人のプラスになるとも考えられます。

そこで、芸能人の肖像権は、上述の街頭演説中の政治家と同様、肖像権の範囲は一般人よりも狭く考えられがちです。

しかし、芸能人も国民なので、当然肖像権やプライバシー権は保護されます。

そこで、たとえば芸能人がプライベートでカフェで食事をしていた際、ファンがその様子を無断で撮影してインスタにアップしたような場合などは、撮影の場所、様子等を踏まえて、個別に肖像権の侵害があったかが検討されることになります。

肖像権・プライバシー権・パブリシティ権の関係

スマホで撮影する女性

肖像権は、上述のようにプライバシー権、パブリシティ権で構成されます。

しかし、これらの権利はそれぞれ重なり合っているので、どれか一つだけが問題になるわけではありません。

たとえば、顔写真を同意なく撮影され、公開された場合、「容貌等をみだりに撮影・公開されない権利」という肖像権の侵害が問題になります。

また、この顔写真が、たとえば整形手術等の情報を示す場合は「私生活をみだりに公開されない権利」であるプライバシー権も侵害したことになります。

加えて、内容によっては、名誉棄損等も問題になる可能性も生じてきます。

加えて、顔写真を撮られたのが有名人の場合は、「肖像等による財産的価値を保護する権利」であるパブリシティ権を侵害したことになります。

肖像権について悩んだ場合は弁護士に相談を

家族の写真を撮る女の子

肖像権という言葉は聞いたことがあったが、

  • 複数の権利がかかわっていることは知らなかった
  • 個人が特定されない後ろ姿や映り込みは肖像権の問題にならないことに驚いた

といった方もいるかと思います。

昨今、誰でも撮影した写真や動画を世界に発信することができます。

それだけに、肖像権を把握しておかなければ、知らないうちに他人の権利を侵害し、後々多額の損害賠償を請求されるなどの問題に発展する恐れもあります。

インスタを利用したり、動画投稿をしたりする人だけでなく、誰もがそれらの被写体になりうる可能性もあることから、ぜひ肖像権について把握しておきましょう。

もし、プライバシー権やパブリシティ権を侵害してしまったかもしれないと不安でしたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

弁護士は、過去の事例や判例にも詳しいので、肖像権の侵害が問題になる前に、適切なアドバイスを受けることができます。

後から権利侵害で大きな問題にならないように、早めに対処しておくことが重要です。

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