2026年4月1日から、離婚後の親権制度が大きく変わります。
今回の改正では、新たに「共同親権」が導入されるほか、既存の養育費や面会交流のルールも見直されます。
そこで本記事では、共同親権の施行によって何が変わるのかを整理した上で、単独親権との違い、面会交流や養育費への影響、共同親権のメリットとデメリットをまとめました。
あわせて、既に離婚している場合の影響、改正後に注意したいケースについても解説します。
共同親権はいつから施行される?

共同親権を含む2024年5月に成立した改正法は、2026年4月1日から施行されます。
改正の対象は親権だけではなく、養育費や親子交流(面会交流から名称変更)など、離婚後の子どもの養育に関わるルール全体です。
改正に至った背景
今回の改正が行われた背景には、離婚後も父母が適切な形で子どもの養育に関わり、責任を果たすことが子どもの利益の確保につながるという考え方があります。
もっとも、共同親権が一律に適用されるわけではありません。
父母の協議や家庭裁判所の判断を通じて、子どもの利益の観点から、共同親権とするか単独親権とするかが決められます。
また、虐待のおそれがある場合や、DVなどで父母が共同して親権を行うことが難しい場合には、家庭裁判所は単独親権を定めることとされています。
民法改正に伴う離婚後の親権制度の見直し

今回の改正で変わるのは、離婚後に父母のどちらか一方だけが子どもに関する重要事項を決める前提ではなくなる点です。
離婚後も父母双方が関わる場面を想定したルールが整えられ、あわせて養育費や親子交流についても見直しが行われます。
単独親権との違い
改正前は、離婚後の親権者は父母の一方に限られていました。これに対し、改正後は離婚時に単独親権か共同親権かを選べるようになります。
改正民法第819条第1項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
(引用:民法等の一部を改正する法律|法務省)
なお、共同親権になった場合でも、父母が常に全てを一緒に決めなければならないわけではありません。
進学や手術のような重要事項は父母双方で決めるのが原則です。
とはいえ、日常生活に関することは一方の親が決められる場面もありますし、急迫の事情があるときも一方で親権を行うことができます。
面会交流はどう変わる?
一般に面会交流と呼ばれてきた手続きは、今回の改正に関する法務省やこども家庭庁の案内では、「親子交流」という表現に変更されて説明されています。
具体的には、家庭裁判所の調停や審判の途中で、必要に応じて親子交流を試しに行う「試行的実施」が促されるようになります。
加えて、子どものために必要であれば、祖父母など父母以外の親族との交流についての審判(裁判所が法的な判断を下す手続き)を求められるようになる点も、今回の改正の特徴です。
養育費はどう変わる?
養育費については、支払いを確保しやすくする方向で見直しが行われます。
改正後に離婚する場合、父母の間で養育費の取り決めができていなくても、一定の範囲で「法定養育費」の請求が可能です。
改正民法第766条の3第1項
~子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。~
(引用:民法等の一部を改正する法律|法務省)
また、養育費債権には「先取特権(優先的に支払いを受けられる権利)」が付され、差押えをしやすくするための見直しも含まれています。
共同親権のメリット

共同親権には賛否がありますが、今回の改正では、父母が離婚後も子どもの利益を最優先にしながら養育に関わることが重視されています。
ここでは、改正によって期待される主なメリットをまとめてみました。
子育てへの継続的な関与
共同親権の大きなメリットは、離婚後も父母の双方が子どもの養育に関与しやすくなる点です。
改正後は、離婚後の親権について、父母2人ともが親権を持つ共同親権か、どちらか1人が持つ単独親権かを選べるようになります。
加えて、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母には子どもを育てる責任と義務があることも明確にされました。
こうした見直しにより、離婚後も一方の親だけに負担が偏るのではなく、父母がそれぞれの立場で子どもに関わることが意識されやすくなると考えられます。
養育費の未払い解消への期待
共同親権の導入とあわせて、養育費の支払いを確保しやすくする見直し(法定養育費や先取特権など)が行われ、これまでより支払い確保の実効性が高まると期待されています。
もっとも、これは共同親権を選んだ場合だけのメリットではありません。
今回の改正で養育費に関するルール自体が見直されるため、離婚後の養育費について取り決めや回収を進めやすくなるという意味です。
そのため、共同親権だから必ず未払いが解消する、とまではいえませんが、少なくとも従来のルールよりは支払いを求めやすくなると期待されています。
親権をより柔軟に選択可能
改正前は、離婚後の親権者は父母のどちらか1人に決めなければなりませんでした。
改正後は、共同親権か単独親権かを選べるようになるため、家庭の事情に応じてより柔軟な判断がしやすくなる点がメリットです。
親権をどちらか一方に定める以外の選択肢がなかった従来と比べると、大きな変化です。
例えば、親権争いに決着が付かず離婚そのものを成立させることができない、といったケースは今後起きにくくなることが期待されます。
共同親権のデメリット

共同親権には、離婚後も父母が関わりやすくなる面がある一方で、父母の関係によっては負担が増えるおそれもあります。
特に、離婚後も意見の対立が強い場合や、連絡を取り合うこと自体が難しい場合には、かえって子どもの生活が不安定になることも懸念されています。
意思決定の遅れや対立
共同親権では、進学先、転居、心身に大きな影響のある治療、財産管理のような重要事項は、父母が話し合って決めるのが基本です。
そのため、父母の意見が合わないと、判断がスムーズに進まないおそれがあります。
日常生活のことは一方の親が決められる場面もありますが、どこまでが日常のことかをめぐって認識がずれると、そこから新たな対立につながるケースもあるでしょう。
元配偶者との継続的な連絡
共同親権では、離婚後も父母が子どものために互いを尊重し、協力し合うことが求められます。
とはいえ現実は、離婚後できるだけ相手と関わりたくないと考える方も少なくないです。
そのような状況で共同親権を選ぶと、学校、医療、進学、引っ越しなどの節目ごとに連絡や調整が必要になり、親側の精神的な負担が続くリスクも想定されます。
子どもへの負担
父母の対立が離婚後も続くと、その影響を最も受けやすいのは子どもです。
今回の改正でも、親権は子どもの利益のために行使しなければならず、家庭裁判所は親権者を決める際に子どもの意思を把握するよう努めなければならないとされています。
制度全体を通じて、子どもの利益が最優先であることが繰り返し示されています。
しかし、現実には父母の話し合いがまとまらず、生活の節目ごとに対立が表面化するような状況では、子どもが気を遣ったり、不安を抱えたりするおそれがあります。
共同親権そのものが直ちに子どもの負担になるわけではありませんが、父母の関係が不安定な場合には、子どもの生活や気持ちに影響が及びやすい点は見落とせません。
既に離婚している場合の影響

今回の改正で気になるのが、既に離婚している場合に何が変わるのかという点です。
結論からいうと、施行前に単独親権で離婚している人が、2026年4月1日を迎えたからといって当然に共同親権へ変更されるわけではありません。
自動では変わらない
改正前に離婚して既に単独親権の定めがされている場合、改正法の施行によって自動的に共同親権へ変更されることはありません。
そのため、既に離婚している方が今回の改正で直ちに対応を迫られるわけではないのでご安心ください。
まずは自分のケースに影響があるのかを確認し、必要がある場合だけ変更の手続きを検討しましょう。
変更したい場合
施行後は、子ども自身やその親族の申立てに基づき、家庭裁判所が子どもの利益のための必要性を踏まえて、親権者を単独親権から共同親権に変更する場合があります。
よって、変更には家庭裁判所の関与が必要です。父母の一方が希望しただけで直ちに共同親権へ変わるわけではなく、あくまで子どもの利益にかなうかが基準です。
注意したいケース
法務省によると、どのような場合に共同親権への変更が認められるかはケースバイケースとしています。
例えば、別居親が本来支払うべき養育費の支払いを長期にわたり合理的な理由なく怠っていたような場合は、共同親権への変更が認められにくいとしています。
既に離婚している場合に変更を考えるときも、共同親権にしたいという希望だけでなく、離婚後の監護状況や養育費の支払い状況、父母が継続して協力できる関係にあるかまで含めて見られる点に注意が必要です。
共同親権の施行後は子どもの利益を軸に判断することが大切
2026年4月1日から始まる今回の改正では、離婚後の親権について、従来の単独親権に加えて共同親権も選べるようになります。
離婚後も父母の双方が子育てに関わりやすくなる面がある一方、意思決定の遅れや対立、継続的な連絡負担などのデメリットもあります。
また、既に離婚している場合は施行によって自動で共同親権に変わるわけではなく、変更には家庭裁判所での手続が必要です。
もし、制度に関する不安がある方や、共同親権についてより深く知りたいという方は、弁護士への相談を視野に入れましょう。

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