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川越で盗撮容疑?逮捕されてしまったとき必要な対応を解説!

2019年5月10日

カメラ

埼玉県警は今年3月、JR構内の上りエスカレーターで、女子高校生のスカートの中をスマートフォンで盗撮した容疑で、農林水産省に勤める男を迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。

こういった盗撮事件は全国各地で発生しており、埼玉県でも頻繁に起こっています。

当然、川越もその例外ではないので、特に女性の方は十分注意して生活する必要があります。

一方、男性を中心に盗撮の容疑をかけられて逮捕されてしまうリスクも、こういった事件が増えるにつれて大きくなってきています。

本当に盗撮行為を行ってしまったなら、しっかりと罪を償う必要がありますが、場合によっては、一方的に盗撮の嫌疑をかけられて逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。

もし、貴方や家族が盗撮の容疑で逮捕されてしまったらどうするでしょうか?

そんなとき重要なのは、逮捕後のプロセスについて知っておき、どのタイミングでどういう対応をとるのがベストなのか知っておくことです。

また、どういう行為が盗撮とみなされるのか、その判断基準は何かを知っておくことも、逮捕のリスクを減らすために有効となります。

今回は、盗撮行為で逮捕される場合とされない場合の違いや、万が一、逮捕されてしまった場合の適切な対応について解説します。

盗撮で逮捕されるのはどういう場合か?

まず、

  • どういった行為が盗撮とみなされるのか
  • 逮捕の根拠となる法律は何か

を知っておきましょう。

盗撮の定義と逮捕に至るケース

関係者以外立入禁止

盗撮とは

「盗撮」とは、一般的には、以下のような行為を指します。

  • 本来撮影してはいけない場所を周囲にバレないように隠れて撮影
  • 他者の許可を得ずに、その人を隠れて撮影

ただ、盗撮が原因で逮捕に至る事件の場合、そのほとんどが、以下のような行為です。

  • 下着など他者が見られたくない身体の部分を隠れて撮影
  • 浴場やトイレなどで、他者が衣服の一部や全部を着けない状態を隠れて撮影

要するに、冒頭の事件のように、駅の階段やエスカレーターなどで女性のスカートの中を撮影する行為や、浴場やトイレなどにカメラを仕掛けて撮影する行為などにより、逮捕されるケースがほとんどです。

盗撮は迷惑防止条例違反となるケースが多い

法的には「盗撮罪」という犯罪は存在せず、こういった盗撮行為は、

  1. 各都道府県ごとに制定されている迷惑防止条例違反になる場合
  2. 軽犯罪法違反として逮捕される場合

の2パターンがあります。

  • 迷惑防止条例が適用される場合

電車内

埼玉県迷惑防止条例では、

公共の場所や公共の乗り物において、他人の衣服で隠されている下着などを無断で撮影するなど、他人に恥ずかしさや不安を与える言動をしてはならない

ということが規定されています。

公共の場所や乗り物とは、公共の電車・バスなどの車内はもちろん、駅の構内やそこにある店舗なども含まれます。

こういった場所で盗撮行為を行った場合は迷惑防止条例違反となり、埼玉県では6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられます。

冒頭で紹介した事件の場合も、埼玉県内のJR駅構内だったため迷惑防止条例違反となり、逮捕された男には同様の罰金が科せられることになりました。

  • 軽犯罪法が適用される場合

バスルーム

一方、迷惑防止条例における「公共の場所や乗り物」以外の盗撮事件の場合、軽犯罪法が適用されることになります。

軽犯罪法には、

「正当な理由なく他人の家の浴場や更衣室など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をのぞき見した者」を拘留または科料に処する

と規定されており、盗撮行為も「のぞき見」の一種とみなされて、同様の処罰を受けることになります。

たとえば、他人の家に侵入し、風呂場に隠しカメラを設置して盗撮行為を行ったという場合などは、軽犯罪法違反として逮捕されるわけです。

ちなみに、軽犯罪法違反に科される「拘留」とは1日~30日未満の身体的拘束を受ける罰であり、「科料」とは1000円~1万円未満の罰金を支払う刑罰です。

また、迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反のどちらの法令を根拠として逮捕されるかについては、まずその盗撮行為が迷惑防止条例に違反するかどうかが判断され、その範囲外だった場合に、軽犯罪法が適用されるという流れになります。

ロッカールーム

それぞれの法令をみればわかるように、より刑罰の規定が重いのは迷惑防止条例違反ですが、盗撮に限っていえば、それが適用されるのは公共の場所に限定されます。

そのため、場所によって刑罰に差が出てしまうことを疑問に思う人もいるでしょう。

しかし、近年はこの「公共の場所」の定義が拡大されはじめており、

  • ホテルなどの宿泊施設
  • 企業内のトイレや更衣室
  • 学校のような場所での盗撮行為

なども、公共の場所として迷惑防止条例違反とみなされるケースが増えてきています。

それもあってか、最近ではほとんどの盗撮行為が迷惑防止条例違反として扱われ、より厳しい罰が科されるようになっているのです。

痴漢と同様に、盗撮行為は性犯罪の一種であり、厳罰が必要だと考える風潮が強くなっているからでしょう。

盗撮で適用される法律まとめ

盗撮による逮捕パターン

逮捕されるケースとされないケース

具体的に逮捕されるケースとされないケースの違いについてですが、すでに説明したように、公共の場などで、通常は服で隠されている下着や身体を撮影する行為は迷惑防止条例違反や、軽犯罪法違反で逮捕されることになります。

しかし、たとえば、

  • 通勤の様子をカメラに収める
  • 電車の座席に座っている人を撮影

などの行為をしても、基本的に逮捕されることはありません。
あくまでも、

  • 相手が恥ずかしさを感じる部分を撮影
  • 一般的に衣服を着けない状態でいる場所をのぞき見

などの行為が犯罪行為にあたるのであって、通常、人の目に触れる状態を撮影しても犯罪に問われることはないでしょう。

ただし、撮影対象とする人に許可を得ずに勝手に撮影した場合には、いわゆる「肖像権」の侵害行為として訴えられてしまうリスクはあります。

肖像権とは

「肖像権」とは最高裁の判例で認められている権利のことで、簡単に言えば、人がみだりに自分の姿を勝手に撮影されない権利のことをいいます。

そして何が肖像権の侵害となるかは、撮影された人の社会的地位や活動内容、場所や目的などを考慮して判断するとされています。たとえば、人物の特定ができないケースや、お祭りなど公の場所での撮影で人物が写りこんでしまった場合などは、肖像権の侵害にあたることはまずありません。
ですが、

  • その人が知られたくない場所や状態を勝手に撮影した場合

などは、肖像権の侵害として訴えられる可能性も出てきます。

それから、たとえ撮影が許されていても、インターネットに画像や動画をアップロードする行為について許されていなかった場合、そのアップロードが原因で肖像侵害とみなされてしまうケースもありますから注意しましょう。

逮捕/不逮捕ケース別まとめ

盗撮で逮捕されるケース
  • 相手が恥ずかしさを感じる部分を撮影
  • 一般的に衣服を着けない状態でいる場所をのぞき見
盗撮で逮捕されないケース
  • 通勤の様子をカメラに収める
  • 電車の座席に座っている人を撮影

・・・通常、人の目に触れる状態を撮影しても犯罪には問われない。

肖像権の侵害で逮捕されるケース
  • その人が知られたくない場所や状態を勝手に撮影
  • 許可を得ず、撮影した画像や動画をWeb上にアップロード

・・・通常、人の目に触れる状態であっても、撮影対象とする人に許可を得ずに勝手に撮影し、かつ、その人が知られたくない場所や状態を勝手に撮影した場合には肖像権の侵害とみなされる可能性がある。

盗撮は現行犯ではなく後日逮捕となるケースや冤罪の例も

逮捕

盗撮事件の特徴として、現行犯ではなく後日逮捕となるケースも多いことが挙げられます。

駅構内でのスマートフォンを使った盗撮などは、すぐに発見されて現行犯逮捕されるケースが多いですが、たとえば、風呂場やトイレなどに隠しカメラを仕掛けて盗撮していた場合などは、後からそれが発見されて逮捕に至るケースがほとんどです。

これを後日逮捕といい、盗撮の目撃者がいたり、盗撮用のカメラを発見した被害者が警察に被害届を出して盗撮の事実がわかった場合など、事件の証拠がある場合に、警察が逮捕状をもって容疑者の自宅に来て逮捕します。

刑事ドラマなどで、警察が逮捕状をもって容疑者の自宅に乗り込むシーンがよくありますが、盗撮の後日逮捕でも規模は違えど同じような状況になるわけです。

特に最近では、多くの場所に監視カメラや防犯カメラが設置されており、その映像から容疑者が特定されて後日逮捕に至る事件が増えてきています。

他の犯罪が成立することもある

また、盗撮と同時に他の犯罪が成立してしまい、より重い刑罰が科せられる可能性もあります。

たとえば、他人の家の風呂場に隠しカメラを設置して盗撮していたという場合、ただの盗撮行為だけではなく、住居内に勝手に立ち入った住居侵入罪も同時に成立する可能性が高いです。

もし住居侵入罪も同時に成立した場合、その刑罰は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」となりますから、軽犯罪違法や迷惑防止条例違反で逮捕された場合よりも重くなってしまいます。

基本的に、ある犯罪行為をするための手段として別の犯罪行為をした場合、より重い刑罰の重い方が適用されるという決まりがあります。

そのため、盗撮と住居侵入罪で逮捕された場合は、住居侵入罪の刑罰である「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」を科されることになってしまうのです。

住居侵入罪について詳しくは以下の記事で解説していますので、ぜひこちらも参考にしてください。

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盗撮の対象が児童だった場合

さらに、盗撮の対象が未成年の児童だった場合は、児童ポルノ禁止法違反として重い刑罰が科される可能性が出てきます。

児童ポルノ禁止法とは

児童ポルノ禁止法とは「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称で、こちらに違反する盗撮とは、簡単にいえば、衣服の一部または全部を着けない状態の未成年者の身体を性的好奇心を満たす目的で撮影したものです。

そして、児童ポルノを所持・保管した者は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます。

特に未成年の児童への盗撮行為は、児童ポルノの「製造」とみなされる可能性も高く、その場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となり、より重い刑罰が科せられることになります。

近年は未成年者を被写体にした盗撮事案が増えており、たとえば中学校に勤務する教師が女子更衣室を盗撮したとして、児童ポルノ禁止法違反で逮捕され、学校を懲戒解雇される事件が起こっています。

児童ポルノ禁止法に関して詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

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一方的に盗撮の疑いをかけられることも

このように、盗撮行為はそれ自体が犯罪であることは言うまでもありませんが、その過程で別の犯罪が成立してしまったり、児童ポルノ禁止法違反として、より厳しい刑罰を科せられる可能性があります。

しかし一方で、全く身に覚えがないにもかかわらず、盗撮の嫌疑をかけられる事案も出てきています。

Twitter上で話題となった盗撮?事件

SNS炎上

たとえば最近、ある男性電車内で目の前に座る女性を股ぐらに設置したカメラで盗撮していたとして、ツイッター上で大バッシングを浴びるという事件が起こりました。

男性が盗撮している様子を写した画像を投稿したユーザーは、その画像とともに盗撮防止を呼びかけるようなツイートをしたため、多くの女性ユーザーが共感するとともに、この男性を厳しく非難するリプライを送っていました。

しかし、すぐに一部のツイッターユーザーの調査によって、この画像がカメラの部分を加工して組み合わせたものであることが判明し、盗撮行為そのものがねつ造だったことが明らかになったのです。

この画像を投稿したツイッターユーザーは、後にこの画像が加工(ねつ造)されたものであることを認め謝罪しましたが、盗撮犯としてバッシングに遭ってしまった男性に対する謝罪というわけではありませんでした。

さらにこのユーザーは、その後アカウントに鍵をかけて沈黙する事態になっています。

それに加えて、このねつ造された画像を拡散し、男性に厳しい言葉を浴びせたユーザー達も、結局は撤回や謝罪をすることなく今に至っている状況で、一般的なツイッターユーザーにとっては非常に後味の悪い結果となりました。

この男性の場合は早々に事件がねつ造であることが明らかになったため、他の冤罪事件に比べると深刻な事態になりませんでした。

しかし、このような悪意やいたずらによって、一方的に盗撮の疑いを掛けられ、日常生活にも被害が出てしまう事件が今後も起こる可能性は十分あります。

これはインターネットの世界だけではなく、日常生活でも起こりうることですから、もしこういった事件に巻き込まれてしまった場合にとるべき対応について知っておく必要があるでしょう。

盗撮で逮捕された夫と離婚できるか?慰謝料は?

離婚

また、自分ではなく夫が盗撮で逮捕されたことで、それを理由に離婚したいと思う人もいるでしょう。

盗撮で逮捕された夫と離婚はできるのでしょうか?

自分の夫や妻が逮捕された場合、それがDVや不貞行為のように、こちらに直接的な被害をもたらした場合は離婚の理由にできます

また、たとえば刑事裁判で実刑判決を受けて何年も刑務所に入らなければならないなど、夫婦としての生活の維持が難しいような場合も、離婚の理由として認められやすいです。

しかし、夫が盗撮で逮捕された場合などは、世間的にとても恥ずかしい思いをするのは確かですが、こちらに直接的な被害をもたらしたものではないため、それだけで離婚の理由として認められるかは難しいところです。

ただし、結婚や離婚は双方の合意によって成立するものですから、夫に離婚の意思を伝えて合意を得られれば、そのまま離婚ができます。

問題となるのは相手の合意を得られなかった場合ですが、まず家庭裁判所での離婚調停となり、夫婦の間に調停委員を交えて離婚するかどうかを話し合うことになります。

それでも話がまとまらない場合は、最終手段として離婚訴訟となり、裁判で争うことになります。

離婚訴訟では離婚の原因があることを示さなければなりませんが、やはり盗撮で逮捕されたという事実だけで、そのまま離婚が認められるかは微妙なところでしょう。

加えて、慰謝料に関しても、こちらが直接的な被害を受けたわけではないため、慰謝料の請求自体が難しいケースもあります。

ですが、夫が盗撮行為を繰り返して何度も逮捕されているといった事情がある場合は、夫婦生活を続けるのが困難だと認められて離婚できる可能性や、慰謝料を請求できる場合もあります。

このあたりはケースバイケースですから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

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盗撮で逮捕された場合の最適な対応は?

それでは、もし自分や家族が盗撮で逮捕されてしまった場合の最適な対応は何でしょうか?

まず第一にするべきは、逮捕後できるだけ早い段階で弁護士に連絡して相談に乗ってもらうことです。

それが少しでも不利にならないために絶対に必要なことです。

他の犯罪でもそうですが、盗撮行為で逮捕されると、まず警察署に連行されて取調べを受けることになります。

これは現行犯逮捕でも後日逮捕でも同様で、その期間は法律で48時間と決められています。

その後、検察のもとに身柄を送られ、さらに24時間の取調べの後に、勾留されるかどうかが決まります。

勾留とは

「勾留」とは、被疑者の逃亡や事件に関する証拠隠滅を防ぐために、被疑者の身柄を留置所に拘束しておく措置のことをいい、延長を含めると最長で20日間も身柄を拘束され続けてしまうことになります。

逮捕後に勾留が決まるまでの間は、たとえ被疑者の家族であっても面会が許されないことがほとんどで、その間に被疑者と会って様々なアドバイスを与えられるのは弁護士だけです。

弁護士ならば、いつでも被疑者本人と面会して勇気づけたり、取調べに対する助言を与えたり、被害者側と示談を進めたりと、さまざまな活動をすることができます。

そのため、逮捕されたらすぐに弁護士に来てもらうことが重要なのです。

逮捕後の詳しいプロセスに関しては以下で詳しく説明していますので、こちらをご覧ください。

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早期に弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットとしては、他にも以下の点が挙げられます。

  • 混乱した状態の被疑者を勇気付け、冷静に取り調べに応じられるようにする
  • 弁護活動によって不起訴処分となる可能性が高まり、前科がつくリスクを下げられる
  • 早期に釈放される可能性が上がり、被疑者が日常生活を早く取り戻せる
  • 被害者と示談を成立させることにより、刑罰を軽くできる

他にもいろいろなメリットがありますが、まとめると

ココがポイント

できるだけ早く釈放される可能性を高め、刑罰を軽くするための弁護活動ができる

ということです。

事実、盗撮行為で逮捕された被疑者が、本来は起訴されて刑事裁判を受けなければならなかったところを、早期に弁護士に相談したことによって不起訴処分になった例もあります。

不起訴処分となれば晴れて釈放となりますし、起訴されて刑事裁判を受けることになっても、弁護士ならば被害者との示談を成立させるなどして、できるだけ刑罰が重くならないように取り計らうことができます。

なお、弁護士に依頼するメリットについては、こちらの記事で詳しく説明しています。ぜひご覧ください。

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盗撮容疑で逮捕されたらすぐ弁護士に相談する

盗撮の定義から逮捕される場合とされない場合の説明、そして逮捕された場合にすべき対応について解説しました。

監視カメラや防犯カメラの発達などにより、盗撮による逮捕される人が増えることが予想されます。

当然、盗撮行為は犯罪ですから罪を償わなければいけませんが、身に覚えのない行為によって突然逮捕されてしまうリスクもあります。

そんなとき、すぐに弁護士に相談することにより早期に釈放されたり、起訴されずに済む可能性を高められます。

特に川越で逮捕されてしまった場合は、取調べの行われる川越警察署に来てくれる弁護士事務所の連絡先を押さえておきましょう。

早めの対応こそが、その後の運命を決めるといっても過言ではないのです。

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