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住居侵入の罪で逮捕!早めに弁護士と相談して最善の対策を

2019年1月3日

扉

川越市では、毎年一定数の住居侵入や空き巣の被害が報告されており、最近も川越市で男が住宅内に侵入する事案が発生しています。

また同月、住宅から現金などが盗まれる事件も起こっています。

このように、住居侵入からの窃盗事件は川越でも多く発生しており、毎年一定数の逮捕者が出ているのが現状です。

こういった被害に遭わないように自宅の戸締りを徹底することはもちろんですが、逆に家族や親戚などが住居侵入の疑いをかけられて逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。

もし、自分や家族が住居侵入の疑いで逮捕されてしまったらどうすればよいのでしょうか?

本記事では、そもそも住居侵入とはどういう犯罪なのか、基本的なところから解説するとともに、万が一、逮捕されてしまった場合の適切な対応について説明します。

そもそも住居侵入罪とは?罰則はどれぐらい?

鍵の開いたドアそもそも住居侵入罪とはどういう犯罪なのでしょうか?

住居侵入罪は、その名の通り、正当な理由もなく他人の住居に侵入した場合に成立する犯罪で、刑法では第130条に規定されています。

『刑法第130条:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。』

このように、住居以外にも他人の所有する建造物や船などに侵入した場合にも適用され、逮捕されて有罪になれば、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

また、130条の後段にあたる『要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった』というのは不退去罪と呼ばれ、同様の刑罰が科せられます。

住居侵入罪は成立要件があいまい?

ただし、一口に「住居侵入」と言っても、どういう条件であれば犯罪として成立するか、という点にはあいまいな部分があり、事件が起こるたびに争われるケースは少なくありません。

たとえば、はじめて友人の自宅を訪れる際、誤って隣の家の敷地に入ってしまった場合に、すぐに住居侵入罪が成立するのかといった問題や、独身の高齢者が住む家の玄関の呼び鈴を鳴らしたが応答がなかったため、心配になって家に上がって無事を確認しようとした際に咎められた場合はどうなるのか、といった問題などです。

このような場合、ただ他人の所有する建造物に立ち入ったという事実だけではすぐに犯罪とみなされるケースはあまりなく、たとえ住居侵入罪が成立したとしても不起訴処分となったり、微罪処分として警察の段階で捜査が終了するケースが多いです。

特に上述の130条における『正当な理由』とみなされる事実がある場合は、無断で他人の家に無断で侵入した場合であっても、すぐに住居侵入罪が成立するケースは少ないと考えられます。

ただ、実際に起こった事件のなかには、もともと自分が所有していた家屋の権利を身内に譲った男性が、その家で寝ていたところ住居侵入罪で逮捕されてしまったという事案も発生しています。

このように、どういう状況であれば犯罪として成立しやすいのかはあいまいな部分が残っており、発生した事案ごとに個別に判断されるのが普通です。

窃盗などの犯罪で逮捕されるケースの方が圧倒的に多い

そして、実際は住居侵入罪が個別に成立するよりも、多くは窃盗や強盗、場合によっては殺人などを目的として他者の所有する建造物に侵入した際に付随的に成立するケースが多いのが実態です。

たとえば、冒頭で紹介した事件のように、空き巣目的で他人の家に侵入し、実際に窃盗行為を行った場合、窃盗罪と住居侵入罪のどちらも成立することになりますが、両者は「牽連犯(けんれんはん)」の関係にあるため、結果として一つの罪として扱われ、より罪の重い方の罰が適用されることになります。

「牽連犯(けんれんはん)」とは、刑法54条に規定されているように、犯罪の手段または結果としての行為が他の犯罪を成立させてしまう行為のことをいいます。

『刑法第54条:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。』

したがって、他人の家に侵入して相手を殺害したといった事件の場合、殺人罪と住居侵入罪の両方が成立するものの、一つの犯罪として殺人罪の法定刑である「死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役刑」が適用されることになります。

逆に言えば、住居侵入が単独で適用されて刑事裁判となるケースは珍しく、たいていは窃盗や強盗など、より重い犯罪として裁かれることの方が圧倒的に多いといえます。

住居侵入罪だけで逮捕されるケース

ただし、住居侵入罪だけで逮捕されるケースもあり、そのほとんどは別の犯罪目的があって侵入した場合です。

上述の窃盗や強盗目的で侵入して捕まった場合や、のぞきや盗撮、あるいはストーカーなどのわいせつな目的で侵入に至ったケースなどが当てはまり、罪状としては住居侵入罪ではあるものの、窃盗未遂や盗撮未遂として逮捕され、報道などでもそういった報じられ方をされるケースが多いです。

たとえば、性的な欲求を満たすための写真を撮影する目的で小学校の敷地に立ち入った男が住居侵入罪で逮捕された事案や、のぞき目的でアパートの2階の通路に侵入した事案などが実際に起こっています。

また、近年の珍しいケースでは、スマホゲームの「ポケモンGO」のプレイに夢中になるあまり、他人の敷地内に立ち入って逮捕されるといったケースが海外を中心に物議を醸しており、日本でも立ち入り禁止区域に入り込んだプレイヤーが注意を受けています。

このように、住居侵入自体が目的で逮捕されることは稀で、そのほとんどが何か別の目的のために他人の敷地や建造物に侵入して問題となるケースです。

特に「ポケモンGO」などのゲームでは、主なプレイヤー層である未成年者が逮捕される可能性も十分あるため、子供をもつ親の方は注意しなくてはなりません。

住居侵入罪で逮捕されたらどうなるか?

割れたガラス住居侵入罪の概要について説明してきましたが、もし自分や家族が住居侵入罪で逮捕されてしまったらどうなるのでしょうか?

川越で逮捕されてしまった場合、そのほとんどが川越警察署に連行されて取り調べを受けることになります。

警察は逮捕した被疑者を留置する必要なしと判断した場合は、厳重注意として釈放する場合もありますが、留置してじっくり話を聞く必要があると判断すれば、そのまま警察署内で取り調べを行います。

留置とは犯罪の疑いのある被疑者を取り調べるために警察署内に留め置くことをいい、その期間は刑事訴訟法により最長48時間と決められています。

刑事訴訟法203条:(警察は)~中略~留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

そして警察は48時間の間に事件に関する書類や犯罪を裏付ける証拠とともに、被疑者の身柄を検察に送致しなければなりません、

ただし明らかに住居侵入罪としての起訴が難しいような事案の場合は、厳重注意のみで釈放するケースもありますし、微罪処分として警察の段階で捜査を終わらせることもあります。

一方、上述のように窃盗や盗撮、またその未遂が明らかであるケースなどは、そのまま検察に送致されてさらなる取調べを受けることになります。

このあたりの流れは、以下の記事でも詳しく説明していますので、ぜひこちらも参考にしてください。

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検察による取り調べから勾留へ

警察の取り調べ同様、検察官による取り調べも期限が設けられており、最長で24時間となっています。

刑事訴訟法205条1項:検察官は~留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

上記205条の「勾留」とは、捜査が長引いた場合に被疑者を留置所に拘束してさらに取り調べを行うための措置であり、検察官が裁判所に請求して実現します。

ほとんどの事件では24時間で捜査が終了することはなく、被疑者は原則として10日間、最長で20日間も勾留されることになるため、日常生活に大きなダメージとなってしまいます。

そのため、逮捕された時点で少しでも不利にならないように、適切な対策をとる必要があるのです。

「勾留」については、以下の記事で詳しく説明していますので、こちらもご覧ください。

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取調べ中は家族の面会は不可能

逮捕されて取り調べを受ける間に注意しなければならないのは、警察に逮捕されてから検察に送致、勾留されるまでの期間は、たとえ被疑者の家族であっても面会ができないということです。

さらに勾留後も裁判所の判断で接見禁止命令が出されることがあり、そうなると、長期の勾留期間中も大切な家族に会って話を聞くことができません。

単純な住居侵入罪だけならば接見禁止になるケースはほぼありませんが、殺人や悪質な窃盗などとの牽連犯の場合、家族と共謀して証拠の隠滅をはかるなどの疑いをもたれると接見禁止になる可能性は十分あります。

そうなると、基本的に捜査が終了するまで全く家族と話ができない状況になることもありますから、被疑者の家族としては、非常に不安で歯がゆい思いをすることになります。

逮捕された場合の最適な対応は?

弁護士イメージそれでは、住居侵入罪で逮捕された場合の適切な対応とは何でしょうか?

結論をいえば、逮捕されてしまったらすぐに弁護士に連絡して相談を受けることです。その時期は早ければ早いほどよいといえます。

家族は警察や検察の取り調べの間は面会ができませんが、弁護士ならばどのタイミングであっても、被疑者に会って話を聞くことが許されており、被疑者にも弁護士を任意のタイミングで選任する権利が認められています。

『刑事訴訟法第30条:被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。』

事件によっては厳しい取り調べが行われるため、長い間孤独な状態におかれた被疑者は、捜査員の誘導に従って自分に不利な供述をしてしまう可能性があります。

そんなとき、弁護士に相談できれば、取り調べに対する適切な対応をアドバイスしてくれますし、何より精神的に追い詰められた状態を和らげることができます。

他にも弁護士に依頼するメリットがたくさんありますので、ぜひ下記記事も参考にしてください。
>逮捕されてすぐに弁護士に相談するメリットとは?
>川越で逮捕~起訴されたら?必要な対応と保釈請求について知ろう

早めの弁護活動によって不起訴や無罪になることも

特に住居侵入罪のような立証が難しい犯罪の場合、早めに弁護士に相談して弁護活動を行ってもらうことで、不起訴を勝ち取ることができるケースも十分あります。

たとえば、他人の家の玄関ドアを無理矢理に開けようとしていたとして住居侵入罪で逮捕された被告人の弁護士が、警察がドアノブの指紋捜査を行わずに被疑者の一方的な証言だけを根拠に有罪と決め付けたことや、そもそも被害者の証言自体が変わっていて信憑性に欠けるといった弁護を行って無罪を勝ち取った事件があります。

また、好意を寄せていた女性の自宅に侵入して逮捕された男性が、弁護士の協力の下で被害者と示談を成立させ、最終的に不起訴処分となったケースもあります。

このように、早期に弁護士に相談することで、その後の刑事事件のプロセスで不利にならないような防御活動を行うことができることに加え、弁護士ならば不当な取り調べや勾留に対して抗議することもできます。

また、大切な家族が逮捕されてしまったという場合にも、自分達に代わって被疑者を励まし、適切なアドバイスをしてくれる弁護士は非常に心強い存在であることは間違いありません。

住居侵入罪で逮捕されたら早急に弁護士に相談を

知っているようで意外と知らない住居侵入罪の概要と実態、そして逮捕されてしまった場合の適切な対応について説明してきました。

既に説明したように、住居侵入罪の成立要件はあいまいな部分が多く、発生した事案ごとに個別に判断されているのが実態です。

それだけに、早めに弁護士に相談して対策することが重要で、そのタイミングが起訴や不起訴、有罪か無罪かの分かれ目になる可能性もあります。

また、被疑者の家族にとっても、取り調べ期間中に本人と面会できる唯一の存在が弁護士ですから、大切な家族が逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に連絡をとるようにしましょう。

川越の場合は、取り調べが行われる川越警察署にすぐ来てくれる弁護士事務所を知っておくことをおすすめします。

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