新型コロナの感染対策として各企業が実施しているのがテレワークですが、慣れない自宅などで長時間仕事をすることで、腰痛や精神的な病気などにかかってしまうことがあります。
ケガや病気にかかったときに、テレワークでも会社の業務なので通常の職場勤務と同様に労災(労働者災害補償保険法)が適用されます。
ただし、労災であることの証明をするのが難しいところです。
では、労災適用の問題点、労災適用を認められやすくするためにはどうしたらよいかについて説明していきます。
テレワーク中に適用される労災と厚生労働省のガイドライン
そもそもテレワーク中に労働災害が起こった場合、労災保険を適用できるのでしょうか。
厚生労働省のサイトでは以下のようになっています。
テレワークを行う人にも、通常の労働者と同様に労災保険法が適用されます。ただし、たとえ就業時間内であっても、自宅内のベランダで洗濯物を取り込む行為や、個人宛の郵便物を受け取る行為で、転んで怪我をした場合等、私的行為が原因であるものは、業務上の災害とはなりません。
つまり、就業時間中であること、私的行為ではないことがポイントになります。
こちらを踏まえて、テレワーク中の労災が法律的にどうなっているのかを見ていきましょう。
テレワークに適用される法令
通常のオフィスでの労働と同様、テレワークにも労働者災害補償保険法(労災法)が適用されます。
会社側は法令を遵守して労働者の安全を確保し、仕事中に発生した災害やケガを会社は補償しなくてはなりません。
基本的に通常のオフィスワークと同様にテレワークでも労働者災害補償保険(労災保険)は適用されます。
労働者災害補償保険とは
労働者が仕事や通勤の途中で、ケガや病気、死亡したときなどに、国が事業主に代わって必要な補償などを行う公的な保険制度。
テレワークといっても会社の業務を遂行することにかわりはなく、会社の支配管理下にあると言えますので、業務に起因するケガや事故ならば労災の適用範囲です。
労災は「業務災害」または「通勤災害」にわかれますが、テレワークでは通勤が問題になることは少ないでしょう。
しいて言えば、会社の指示で就業場所を移動しなくてはならないような場合は通勤時も対象となります。
たとえば、午前中は自宅で仕事をし、午後から客先に出向かなくてはならないようなときです。
労災適用の要件は業務遂行性と業務起因性
労働災害として認められるには「業務遂行性」と「業務起因性」の両方を満たさなくてはなりません。
- 業務遂行性
労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態かどうかということで、就業時間が決められていればそれに従います。
テレワークでは個人的な用事をこなすために業務を離れることがありますが、その時間は業務遂行性がないと判断されます。 - 業務起因性
負傷や疾病が業務に起因して生じたものであること。
業務の準備や後片付け、また、トイレ、水分補給など生理的な行為に起因する場合も、業務起因性は認められます。
業務起因性が認められれば業務遂行性も認められますが、業務遂行性が認められても業務起因性が認められるとは限りません。
- 始業と終業の判断をどうするか。
- 中抜けした時間をどのようにあつかうか。
- 就業場所を移動するときはその移動時間をどのようにあつかうか。
このような労働時間の管理は、会社と従業員とのあいだできちんと取り決めておく必要があります。
中抜けしたために終業時間を遅らせることは可能ですが、ルールを就業規則に明示しておく必要があります。
会社の指示を受けて就業場所を移動した場合は労働時間とみなされます。
会社には労働時間を管理する義務があり、怠っていると労働基準監督署から指導が入ることになります。
テレワークの労災を証明するには
テレワークで労災認定を受けるときの問題点は業務と私的行為との切り分けです。
普段から次のことを行っていると業務遂行中であることが認められやすくなります。
- こまめに会社・上司と連絡をとる
私用で中抜けする時間が決まっているなら、会社に時間を連絡しておきます。
時間の連絡をルール化しておけば業務中であったことも認められやすくなります。 - 始業・終業、中抜け時間がわかる業務日誌をつける
- 作業場所を決める
自宅内でも私的な行為をする場所と業務をする場所を分けておくことです。
業務をする机や椅子が決まっていてその近くにいたなら業務中であることが認められやすくなります。
テレワークでありがちな労災事例
それでは、テレワークで問題になりやすい事例を具体的に見てみましょう。
長時間労働
一人で業務を行っていると時間管理がルーズになり、長時間労働になりがちである、という問題が厚生労働省のガイドラインでも指摘されています。
長時間労働が原因で疾病にかかった場合は、テレワークの労働災害として労災適用が認められる可能性があります。
慣れない環境で腰痛になった、孤独な環境で精神的な傷病になった、なども考えられます。
いずれも前述の業務遂行性と業務起因性が認められれば、労災の対象となり得ます。
べランダで喫煙中にケガをした
喫煙については社内で喫煙所を設けている会社もありますし、喫煙中は休憩時間ではなく労働時間としているところも多いでしょう。
自宅のベランダで喫煙中にケガをしたような場合でも、業務中の行為が原因であるとし、労災が認められる可能性があります。
テレワークの労災問題を弁護士に相談するメリット
テレワークを実行するにあたっては、就業時間や場所のルールを労使間で決め、就業規則などで明示しなくてはなりません。
その際の就業規則の改正や労使間の合意は、プロである弁護士に相談することで順調に進められるでしょう。
従業員も、業務上でケガや病気にかかった時に労災が認められることもあります。
テレワークだからとあきらめてしまわずに、上司や弁護士などの専門家に相談するよう心がけて下さい。
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