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川越で児童ポルノ所持で逮捕されたら?すぐ弁護士に相談を!

2019年2月6日

悩む少女

2008年11月、川越警察署と県警少年捜査課は、パソコンのファイル共有ソフトを利用して児童ポルノをインターネットを通じて提供していたとして男3人を逮捕し、当該ポルノ映像を消去したと報告しました。

また、所沢市でも2016年2月に、児童ポルノ所持の容疑で専門学生の男が逮捕され、書類送検されています。

このように、近年、児童ポルノに関わる犯罪が埼玉県内でも増加しており、児童売春の問題とともに大きな注目を集めており、川越市もその例外ではありません。

自分の子供がこういった事件の被害者になる可能性を考えると、児童ポルノを厳しく取り締まって欲しいと思うのは当然のことでしょう。

しかし、一方、自分の身内がこういった事件の加害者になってしまう可能性もゼロではありません。

この所沢市の事件のように、現在は児童ポルノを単純所持しているだけでも摘発対象となり、本人は児童ポルノだと知らずに所持していたとしても逮捕されてしまうからです。

そこで本記事では、そもそも児童ポルノとはどういうもので、何をすれば逮捕されるのかについて説明するとともに、実際に逮捕されてしまった場合の適切な対応について解説します。

児童ポルノとは何か?

下校風景児童ポルノとは、児童に関する性的な行為を描写・撮影した画像や映像のことをいいます。

日本の場合は幼い子供はもちろん、18歳未満の未成年を被写体とした淫らな映像は児童ポルノとみなされ、それを製造・販売するだけでなく、所持していた場合も処罰の対象となります。

これは、いわゆる「児童ポルノ禁止法」という法律に該当し、18歳未満が対象になります。

児童ポルノの法律上の定義

それでは、どんなものが児童ポルノに該当するのでしょう?

児童ポルノとは、児童の写真やDVDなどの映像、あるいはパソコン上のデジタルデータなどによって、児童の姿態を視覚的に認識できるようにしたものを指します。

「児童ポルノ禁止法」

  • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  • 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

このように、児童との性交などを収めた映像はもちろん、児童の性器や胸部、お尻などを強調したもの、露出させたものなどはすべて児童ポルノとなるのです。

ただし、児童が水着などで走り回っていたり、お風呂に入っているシーンを家族が思い出作りのため撮影したものなどは、当然ながら児童ポルノではありません。

つまり、常識的に考えて、明らかに視聴する者の性欲を満たすためのいかがわしい目的で撮影されたような画像・映像が児童ポルノとみなされるわけです。

児童ポルノ禁止法の目的

児童ポルノ禁止法の目的は、18歳未満の児童を脅かすさまざまな犯罪行為や虐待から保護し、基本的な人権を守ることにあります。

成人とは違い、自己防衛力や判断力が未熟な児童は、本人の知らないうちに深刻な人権侵害を受ける可能性があります。

それを防止するために、児童ポルノに関する一連の行為を禁止することを定めています。

児童買春も厳しく罰せられる

児童買春とは、その名のとおり児童を相手に買春行為を行うことをいいます。

児童ポルノ禁止法にも規定されていて、児童買春をすると5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。

もちろん18歳未満の女子高校生との援助交際もこれに当てはまることになります。

ところが、場合によっては「未成年であることを知らなかった!」と主張する人も少なくありません。

しかし、事前に18歳未満である可能性を考慮できる状況にあった場合は、児童と認識していたものとして児童買春が成立する可能性が十分にあります。

また、児童買春と児童ポルノ所持の複数の容疑で逮捕された事件も実際に起こっています。

その場合は同時に複数の罪に問われるケースもありますから、決して巻き込まれないように注意しなければなりません。

児童買春について詳しくは以下の記事で解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。

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児童ポルノの処罰対象は?何をすれば罰せられるのか?

デジカメ ダウンロードそれでは、具体的に何をすると児童ポルノの処罰の対象になるのでしょう?

児童ポルノ禁止法では、下記の行為すべてが処罰対象になります。

  • 児童ポルノを所持すること
  • 児童ポルノを提供すること
  • 児童ポルノを輸出入など流通させること
  • 児童ポルノを店に陳列すること

違反した場合、『三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金』が科せられることになります。

特に児童ポルノを製造していた場合は、自分で撮影したものだけではなく、いわゆる児童自身の「自撮り」も製造に該当するという解釈になっています。

また、営利目的などで児童ポルノを店頭に陳列したり、サイトに掲載するなど、不特定多数への提供や公開についてはさらに刑罰が重くなっており、『五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金』が科されることになります。

それから、いわゆるファイル共有ソフトなどを使って児童ポルノのデータを他者と共有していた場合も、児童ポルノの提供とみなされます。

冒頭で紹介した川越市の事件がこれに該当します。

児童ポルノの提供が問題となる場合、それが特定の相手のみであるのか、それとも不特定多数に向けてのものであるかによって刑罰の重さが変わります。

当然、後者の方が被害者である児童はもちろん、社会的な被害が大きいため重い刑罰を科せられることになります。

児童ポルノは「持っているだけ」でも罰せられる

そして、特に注意しなければならないのが、現在は児童ポルノを所持しているだけでも罰せられるということです。

平成26年6月に通常国会において児童ポルノ禁止法が改正され、7月から施行される運びとなり、これまで規制されていなかった児童ポルノの単純所持も禁止されるに至りました。

これに違反した者は児童ポルノ所持罪として『一年以下の懲役又は百万円以下の罰金』が科せられます。

児童ポルノを保管した場合も、同様の罪となります。

冒頭で紹介した所沢市の男性の場合は、この「単純所持」の疑いで逮捕されたケースで、近年はこういった事件で逮捕や書類送検される人が全国で続出しています。

令和2年の児童ポルノの検挙件数は2,757件、うち単純所持等は421件となっています。(参考:警察庁【児童買春事犯等】 検挙件数・検挙人員・被害児童数の推移

今後も様々な媒体で児童ポルノに関する摘発が進むといわれており、たとえ児童ポルノを所持する気がなかったとしても、意図せずに逮捕されてしまうリスクが高まっているといえるでしょう。

処罰の対象となる場合とならない場合

児童ポルノ所持で罰せられるのは、明らかに性的な目的のために児童ポルノを自分の意思で手に入れ、所持していた場合です。

なので、

嫌がらせでDVDを送り付けられた!

コンピューターウイルスなどのマルウェアが原因でパソコンにダウンロードしてしまった!

などといったケースは処罰の対象外となります。

ただ、それが故意ではなかったことを証明するのが難しいケースもあるため、怪しげなサイトにアクセスしたり、不審なメールをむやみに開いたりするのは止めておいた方が無難です。

また、たとえ自分の意思に反して一方的に送り付けられたり、ダウンロードしてしまった場合も要注意です。

その後に自分の性的な目的のために所持し続けた場合には、自らの意思に基づいて所持していたとみなされ、処罰の対象となる可能性があります。

児童ポルノ所持で逮捕された場合の最適な対応は?

逮捕 牢屋それでは、万が一、児童ポルノの所持で逮捕されてしまったらどうなるのでしょうか?

逮捕後の流れはおおまかにいうと以下の通りです。

step
1
警察署に連行→取調べ

取り調べ期間は刑事訴訟法により48時間と定められており、その後に検察に送致されるか、そのまま釈放されるかが決められます。

step
2
検察へ送致

釈放されず検察に送致された場合は、さらに24時間の検察官による取調べが継続され、取調べの結果により、起訴されるか、不起訴として釈放されるか、あるいは裁判官に勾留請求がされるかが決まります。

step
3
勾留

多くの場合、検察官による取調べは24時間中に終わらないため、裁判所に勾留請求が出され、それが認められると原則10日間、そして延長を含めると最長で20日間、留置場で生活しながら取調べを受けなければいけません。

step
4
起訴

起訴されると刑事裁判を受けることになり、最終的に有罪か無罪かの判決が下されることになります。

このあたりの刑事事件の流れについては、以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひこちらも参考にしてください。

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在宅事件となるケースも多い

児童ポルノ所持で逮捕された場合、警察の事件捜査の内容のみ検察に送致する書類送検となるケースも多いです。

その場合は、身柄が検察庁に送られることはなく、解放されて自宅に戻れるケースや、そもそも逮捕されずに事件捜査のみ行われる可能性もあります。

特に警察側が逮捕は不要と判断した場合や、現時点で不起訴とは限らないものの勾留は不要だと考えた場合、そのまま在宅事件となることもあります。

在宅事件となれば、被疑者は身柄を拘束されることはなく、そのまま自宅で生活できるため、身柄の拘束を伴う事件(身柄事件)と比べれば生活の自由度は高くなります。

ただ、捜査を通じて逮捕されてしまう可能性もありますし、最終的に起訴される可能性も残っています。たとえ書類送検だからといっても、軽い処罰だけで済むという保証はありません。

それに、児童ポルノに関する問題は社会の注目を集めているため、逮捕されて実名報道されてしまう可能性も十分あります。

児童買春もそうですが、こういった事件で逮捕されてしまうと社会的ダメージが非常に大きく、たとえ逮捕・勾留にまで至らなかったとしても、仕事や家庭に悪影響を与えてしまうことは間違いないでしょう。

逮捕された場合の最適な対応は?

それでは、もし児童ポルノ所持で逮捕されてしまった場合の最適な対応は何でしょうか?

どんな刑事事件でもそうですが、まずは弁護士に相談して対応をアドバイスしてもらうことがベストです。

本来、逮捕されてしまうと、警察や検察の取調べ中は被疑者の家族であっても面会ができないため、事件の状況や今後の展望などがわかない状況が続いてしまいます。

しかし弁護士ならば、取調べ期間中のいつでも被疑者に接見して元気づけたり、法的なアドバイスをすることができるのに加え、検察官に勾留請求を出さないように働きかけたり、判所の勾留決定に異議申し立てを行うことができます。

また、起訴された場合でも、身柄を解放するための保釈請求のサポートもできますし、刑事裁判で不利にならないために被害者との示談交渉なども行ってくれます。

逮捕後の対応が早ければ早いほど、その後の弁護活動が効果的になりますから、重い罪にならないためにも、できるだけ早く弁護士に連絡して相談に乗ってもらいましょう。

弁護士に依頼するメリットについて以下の記事で特に詳しく説明していますので、ぜひこちらもご覧ください。

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川越で児童ポルノで逮捕されたら、すぐ弁護士に連絡を!

児童ポルノ禁止法の内容と、実際に児童ポルノ所持で逮捕されてしまった場合の対応について解説しました。

幼い子供のみならず、18歳未満の児童が対象のいかがわしい映像を製造・流通させたりするのはもちろんですが、単純に所持しているだけでも児童ポルノ禁止法で逮捕されることになります。

当然、児童がそういった犯罪に巻き込まれないように気を配る必要がありますが、万が一、意図せずそういった事件に巻き込まれる可能性もゼロとはいえません。

もしそうなってしまった場合、すぐに弁護士に連絡して相談に乗ってもらいましょう。

川越の場合は、取調べの行われる川越警察署に来てくれる弁護士事務所の連絡先を知っておくことをおすすめします。

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