離婚をする際に子どもの親権者を決めますが、親権者にならなかった方の親は、子供のために養育費を支払っていく義務があります。
しかしながら、養育費の支払いを取り決めても、その後に支払わなくなる人が多くいます。
経済的な事情で支払いたくても支払えない人もいますが、余裕があるのに支払いたくないからといって不払いをする人も少なくありません。
子供を養育している側にとっては、養育費が不払いになることは死活問題です。
この記事では、養育費が不払いになったとき、逃げ得を許さずにきちんと支払ってもらうための対処法を解説していきます。
世間における養育費不払いの実情
養育費が不払いとなるケースは多いといわれていますが、実際のところはどうなのでしょうか。
データで見てみましょう。
統計で見る養育費不払いの割合
世間の養育費の実情については、厚生労働省が調査結果をまとめたデータを公表しています。
平成28年度のデータですが、まず養育費の取り決めがなされた割合は、母が親権者となった世帯で42.9%、父が親権者となった世帯で20.8%となっています。
調査の時点で相手から養育費の支払いが続いている割合は、母が親権者となった世帯で24.3%、父が親権者となった世帯で3.2%です。
母が親権者となった世帯では全体の4分の3以上の世帯で不払いとなっています。
そもそも養育費の取り決めがなされた割合も高いとはいえませんが、取り決めがなされても、そのうち半数近くはその後に不払いになっているというのが実情です。
法律は養育費の不払いをどのように取り締まっているか
養育費の支払は、民法第877条1項から導き出される法律上の義務です。
法律で養育費の支払いを義務づけているわけですが、不払いに対して法律はどのように取り締まっているのでしょうか。
実は養育費不払いに対する罰則はない
養育費を不払いとしても、法律上の罰則はありません。
支払う義務は定められていても、義務に違反した場合の罰則はないのです。
取り決めた養育費を個人的な理由で不払いにしても、犯罪にもならないし、民事上の慰謝料が発生することもないのです。
そのため、世間では養育費の不払いが多発していると見ることもできます。
ただ、ようやくですが、政府や地方自治体も現状を重視して、養育費の不払いに対する取り組みを始めています。
差押えで養育費の不払いに対処!法改正の内容
2020年4月に、差し押さえる財産の調査がしやすくなるように民事執行法が改正されました。
民事執行法とは
裁判や公正証書などで確定した権利を実行するために、強制執行をする方法などを定めている法律のこと。
従来の法律でも、裁判や公正証書で定められた養育費が不払いとなった場合は、相手の財産を差し押さえて強制的に回収することはできました。
しかし、そのためには差し押さえる財産をこちらで特定しなければなりませんでした。
不動産などの明確な財産があれば特定するのは簡単ですが、給料や預貯金を差し押さえたい場合は大変です。
相手の勤務先や銀行口座は、離婚して時が経つと分からなくなっていることが多いものです。
これらの情報を自力で把握するためにはしらみつぶしに調査するしかなく、非常に困難なのです。
しかし、改正民事執行法では、市区町村や年金事務所、金融機関などから、裁判所を通じて相手の預貯金口座や勤務先などの情報を開示してもらえるようになりました。
相手の預貯金口座の情報は金融機関が把握していますし、勤務先の情報は市区町村や年金事務所などが把握しています。
これらの情報を、裁判所を介することによって教えてもらえるようになったのです。
さらに、養育費を払っていない相手が裁判所の呼び出しに応じなかったり、虚偽の説明をして不当に養育費を減額しようとした場合には罰則が課せられます。
恥をさらされる?養育費不払いで氏名を公表されるかもしれない
兵庫県明石市では、養育費の不払いをした人の氏名を公表する制度の導入を検討しているとのことです。
検討中の制度の内容としては、裁判や公正証書で養育費の金額が確定している場合に支払義務者が不払いをすると、まず市から支払をするように「勧告」を出します。
それでも支払われなければ「命令」を出してさらに強く支払を求めて、それでも不払いなら市のホームページなどで支払義務者の氏名を公表するという内容です。
養育費の不払いで氏名を公表されると、恥をかくだけではなく、人によっては仕事に支障をきたすなどの社会生活上の不利益が出ることもあります。
それによって、養育費の支払いを心理的に強制する効果が期待されます。
今のところ、このような制度の導入を本格的に検討しているのは兵庫県明石市だけですが、導入した結果、良い結果が出れば全国的に広がる可能性もあります。
今できる養育費不払いへの対処法
近年の地方自治体の動きをご紹介しましたが、現時点ではまだ導入されていません。
今現在、養育費の不払いで困っている場合は、現状の法制度の中で対処する必要があります。
では、どのように対処すれば良いのか見ていきましょう。
ケースによって異なる!不払いの養育費を請求する方法
不払いの養育費を請求する方法は、2つのケースに分けて考える必要があります。
1つは既に「債務名義」がある場合で、もう1つはまだ「債務名義」がない場合です。
債務名義というのは、支払ってもらえる金額や支払い方法などが明確に決まっていて、新たに裁判をしなくても差押えなどの強制執行をすることができる文書のことです。
債務名義がある文書としては、以下のようなものがあります。
- 離婚公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 訴訟における和解調書
- 判決書
これらの文書に養育費について具体的な取り決めが記載されていれば、そのまま差押えなどの強制執行をすることができます。
債務名義がまだない場合は、まずは養育費の内容を取り決める必要があります。
取り決める方法としては、話し合いの他、調停や審判があります。
養育費に関する話し合いや調停、審判の流れについては、こちらの記事で解説していますので、ご参照ください。
-
離婚後の養育費の相場は?適正な金額と増額する方法も解説
離婚して子供の親権を獲得したのはいいものの、その後はひとり親として子供を立派に育てていく責任があります。 子供を育てるためにはたくさんのお金が必要になります。 自分は収入が少ないけれど、子どもを育てて ...
続きを見る
未払いの養育費には時効がある
養育費の支払い義務は、原則として子供が成人するまで続くものです。
したがって、これから支払ってもらうべき養育費については時効はありません。
ただし、以前に取り決めをしたのに未払いとなっている養育費を遡って請求するときには時効があるので要注意です。
養育費の請求権の時効期間は5年です。
未払いが5年以上続くと、5年を経過した部分から順次時効にかかり、請求できなくなります。
例えば、2014年5月に、養育費として毎月4万円支払うという取り決めをしたとします。
その後ずっと養育費が未払いになっているとすれば、2019年10月には、2014年5月から9月までの5ヶ月分、合計20万円が既に時効にかかっています。
その後も未払いが続くと時効にかかる部分が増えていきます。
結局、直近の5年分しか未払いの養育費は請求できないということです。
養育費の不払いに対しては、早めに対処することが大切です。
強制執行で不払いの養育費を回収しよう
離婚公正証書や調停調書、判決書などの債務名義がある場合は、強制執行によって相手から不払いの養育費を回収することができます。
強制執行の流れは、簡単に言うと以下のとおりです。
- 裁判所に申し立てる
- 差押え命令を取得する
- 差押え先から金銭を支払ってもらう
強制執行の手続は、相手と争う必要がないという点では単純なのですが、申立書などの書き方や必要書類の準備はかなり複雑になっているので、弁護士に依頼して行うのが一般的です。
弁護士の探し方については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
-
優秀な弁護士とは?まずは失敗しない弁護士の探し方を知ろう
近年、全国的に犯罪件数が増加傾向にあり、埼玉県もその例外ではありません。 川越でも毎年一定数の犯罪が発生しており、何かの偶然で事件に巻き込まれたり、自分や家族が加害者として逮捕されてしまう可能性もあり ...
続きを見る
差押えについて注意すべきこと
不払いの養育費を回収するために差し押さえる財産としては、主に不動産、給料、預貯金口座などがあります。
不動産については、所有不動産があっても住宅ローンの支払いが残っている場合が多いので、大半のケースでは相手の給料や預貯金口座を差し押さえることになります。
給料を差し押さえる場合は、全額を差し押さえることはできないので注意が必要です。
差押えが可能なのは原則として給料額の4分の1までですが、養育費回収のための差し押さえる場合は2分の1まで差押えが可能です。
ただし、2分の1の金額が33万円を超える場合は、33万円を除いた金額を差し押さえることができます。
例を挙げると、以下のようになります。
- 相手の給料が28万円の場合
2分の1の金額である14万円が差押え可能です。 - 相手の給料が70万円の場合
2分の1の金額が35万円となり、33万円を超えています。
この場合は、37万円(70万円-33万円)が差押え可能になります。
給料を差し押さえた場合は、相手の勤務先から直接、お金を支払ってもらうことになります。
預貯金口座を差し押さえる場合は金融機関から口座の残高の範囲内でお金を払ってもらうことになりますが、強制執行を申し立てる段階で金融機関名と支店名まで特定しておく必要があります。
これらの情報を調べるためには、弁護士に依頼して「弁護士会照会制度」を使うのが一般的です。
さらに2020年以降は、裁判所を通じて開示請求をすることができるようになっています。
住所不明の相手に不払いの養育費を請求するためには
離婚してから長期間が経過すると、相手の住所が不明になることもよくあります。
養育費が不払いになり、請求するために連絡しようと思ったら消息不明になっているケースです。
このような場合も、住所を調べて養育費の支払いを請求することはできます。
元配偶者も相手の戸籍書類を取得できる
相手が住所を変更している場合は、「住民票の除票」を取得しましょう。
この書類に転出先の住所が記載してあります。
既に離婚して他人となった元配偶者が相手の戸籍書類を取得できるのか疑問に思われるかもしれませんが、「戸籍に記載されている人」はその戸籍に関する書類を取得することができます。
元配偶者も戸籍に記載されているのですから、相手の戸籍であっても取得できるのです。
ただ、相手が転々と住所を変えていると、手続が複雑になってしまいます。
また、住民票に登録している住所に必ずしも相手が住んでいるとは限りません。
相手の所在の調査で困ったら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
こちらの記事では、弁護士費用について解説していますので、参考にしてください。
-
弁護士に依頼するといくらかかるの?費用の相場と内訳を確認
ある日突然、何かの事件に巻き込まれたり、大切な家族が逮捕されてしまった場合、まず考えなければならないのが弁護士に相談して対応してもらうことです。 すぐに弁護士に活動してもらえれば、逮捕されたとしても早 ...
続きを見る
養育費の不払いで悩んでいるなら早めに弁護士に相談してみよう
養育費を不払いにする相手に支払わせることは大変です。
多くの場合は裁判手続が必要になります。
未払いの養育費については時効の問題もあるので、早めに対処しなければなりません。
一人で悩んでいると不払いの状態が続き、どんどん生活が苦しくなっていってしまいます。
養育費の不払いで困ったら、早めに弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。