離婚するときには、子どもをどちらが引き取るのかを決めなければなりません。
未成年の子どもを育て、適切にしつけを行い、財産を管理するなどして守る親の権利・義務のことを親権といいますが、離婚をする際に父親と母親のどちらが子どもの親権者になるかで争いが起こることがよくあります。
この記事では、
- 子どもの親権を獲得するための秘訣
- 父親でも親権を取ることはできるのか
- 親権をとったら子どもの戸籍はどうなるのか
- 親権がいらない場合はどうすればいいのか
などについて解説していきます。
これから離婚を控えて、親権の問題で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
子どもと離れたくない!離婚して親権を獲得する秘訣とは
離婚はしても子どもとは離れたくないという場合は、親権を獲得するために努力する必要があります。
基本的には子どものことを第一に考えて愛情を注ぐのが一番ですが、調停や訴訟に進んだ場合に裁判所で重視されるポイントがあります。
したがって、調停や訴訟を見越してポイントを押さえた努力をするのが、親権争いを有利に進める秘訣となります。
では、どのようなポイントが重視されるのかをみていきましょう。
子どもとできるだけ多くの時間を過ごすこと
子どもに対してどれだけ愛情を注いでいるかという点は、裁判所でも最も重視されるポイントです。
ただ、裁判官や調停委員も他人の心の中までは分かりません。
そこで、愛情の深さを測る客観的な事情として重視されるのが、子どもとどれだけ多くの時間を過ごしているかということです。
仕事が忙しくても、空いている時間をできる限り子どもと過ごすことに使っていれば、その努力は愛情の証として評価されます。
ただし、受験期の子どもにまとわりついて勉強の妨げになっていたりすると逆効果になります。
子どものことを第一に考えることが大前提です。
経済的に安定していること
子どもを育てるためには、お金が必要です。
最低限の収入がなければ親権を獲得することは難しくなります。
ただし、ここでいう収入は、自分で働いて稼ぐ給料だけには限られません。
両親や親戚の援助が確実に受けられるのならそれも含まれますし、母子手当などの公的支援も含まれます。
ただし、相手からもらう養育費はいったん除外して考えてください。
養育費を取り決めても、きちんと支払われないケースが大半なので、できるだけ相手に頼らず収入を確保することを考えましょう。
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心身が健康であること
持病があるからといって親権を獲得できないわけではありませんが、子どもを健全に育てていくためには親権者が心身ともに健康であることが大切です。
身体の健康維持に気を付けると同時に、性格に問題があるという印象を持たれないように、節度ある行動を心がけましょう。
子育ての環境が整っていること
子育てには人手がかかります。
特に、子どもが小さいうちに寂しい思いをさせると、精神的な成長にも不安が出てきます。
自分がどうしても仕事から手を離せないときなどに、代わりに子どもの面倒をみてくれる両親や親戚、保育所などを見つけておきましょう。
弁護士に相談すること
親権争いを有利に進めるためのポイントが分かっても、現実には難しかったり、自分のケースは有利なのか不利なのかわからないということもよくあると思います。
そんなときは、弁護士に相談してみるのがおすすめです。
離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談すれば、個別のケースに応じて、調停や訴訟を見越したアドバイスをもらうことができます。
無料相談を受け付けている法律事務所もあるので、まずは早めに相談だけでもしてみるといいでしょう。
当事務所でおこなっている無料相談についてはお問い合わせページをご覧ください。
弁護士の無料相談の利用法については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
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父親でも親権を獲得して離婚できるか
離婚して子どもの親権を獲得するのは母親の方が有利だと言われていますが、それはデータにもはっきりと現れています。
平成28年度に調停または審判で離婚した夫婦のうち93%以上は母親が子どもの親権者になっています。
参考
しかし、少ないながらも親権を獲得している父親もいます。
では、父親が親権を取る可能性を高めるためにはどうすればいいのかをみていきましょう。
積極的に子育てに関わること
親権を獲得するためには、子どもとどれだけ多くの時間を過ごしているかが重要であることを先ほどご説明しましたが、この点は、もちろん父親にも当てはまります。
ただ、一般的には父親は仕事が忙しく、子どもと過ごす物理的な時間の長さでは母親に敵わないことが多いものです。
仕事以外の時間は、できる限り子どもと過ごすことに使いましょう。
保育園や学校の行事に参加することも大切です。
日常においても、子どもの様子を母親から聞くなどして把握して、きちんとした教育方針を持って子育てに関わることが父親の重要な役割になります。
たとえ子どもと過ごす物理的な時間が短くても、その子を育てていくために父親である自分の存在が欠かせないという状態を作っておくことが理想的です。
周囲のサポート体制を整えること
実際に父親が親権を獲得して離婚したとしても、日常的に子どもの面倒をみるのは難しいのが現実です。
特に子どもが小さい場合は、フルタイムで仕事をしながら子どもの面倒をみることは不可能です。
両親や親戚の協力を得たり、仕事に支障が出ないように子どもを預けられる保育所を見つけておくなど、周囲のサポート体制を整えておきましょう。
母親との面会交流を積極的に認めること
これは母親の場合にも当てはまりますが、親権を獲得したいなら、他方の親との面会交流を拒むことは得策ではありません。
家庭裁判所では、子どもの親権者を決めるときには子どもにとっての利益を第一に考えられます。
子どもにとっては、両親から愛情を受けるのが望ましいので、面会交流を拒む親を親権者とすることには慎重になってしまうのです。
子どもの年齢によっては父親が親権を獲得できる可能性も十分にある
子どもが小さいうちは身のまわりの世話が養育の中心になるので、親権争いでは母親が圧倒的に有利になります。
しかし、子どもが年齢を重ねるにつれて徐々に身のまわりの世話は不要になってきます。
子どもの年齢が高くなればなるほど、親権争いでは父親と母親が互角に近づいてきます。
家庭裁判所でも、子ども自身がどちらの親に着いていきたいかという意思は確認します。
ただ、おおむね10歳未満の幼い子どもについては、その意見は参考程度に考慮されるのみです。
しかし、子どもが12歳くらいになってくると、精神的にも成熟してきて確固とした意思を持つようになってくるため、子どもの意見もある程度尊重されるようになります。
子どもが15歳以上になると、子どもの意見を最大限尊重されます。
子どもの年齢が高いほど父親が親権者に選ばれる可能性が高まりますが、それまでに子育てに積極的に参加して十分に愛情を注ぎ、父子の絆を築いていることが重要なのは言うまでもありません。
面会交流を活用して将来の親権者変更に備える道もある
小さい子どもがいる父親の戦略としては、離婚するときには親権をいったん諦めて、将来の親権者変更に望みをつなぐという道もあります。
それまでは面会交流でコツコツと子どもに愛情を注いで父子の絆を築いておき、子どもがある程度の年齢になったら親権者の変更を提案してみるのです。
親権者変更を求める調停を申し立てることもできます。
子どもとしても、15歳くらいになると母親の愛情が不要というわけではありませんが、小さい頃よりも父親との交流を欲するようになることがあります。
親権が欲しい父親としては、離婚するときに親権を取れなくても諦めてはいけないということですね。
父親が親権を獲得することは、たしかに難しいです。
それだけに、弁護士に相談するときには優秀な弁護士を探すことが重要になってきます。
優秀な弁護士の探し方は、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
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養育費の支払いも親権者変更のプラス要素となる
親権を獲得できなかった方の親は、養育費を他方の親へ支払う必要があります。
離婚して配偶者とは他人になっても、親子関係は切れないため、養育費の支払いは法律上の義務とされています。
それにもかかわらず、養育費をきちんと支払う人が少ないのが現実ですが、親権が欲しい父親にとってはチャンスでもあります。
毎月養育費を支払うことも、愛情表現の一つです。
子どももある程度の年齢になったら、ずっと養育費を支払ってくれていることに感謝して、恩を感じるものです。
親権者の変更を求めるときに大きなプラス要因にもなるので、養育費はきちんと支払うようにしましょう。
子どもをどうすればいい?親権はいらない人が注意すべきこと
離婚する人の中には、「親権はいらない」という人もいます。
他方の親が親権を欲しがっているのであれば任せればいいのかもしれませんが、お互いに親権を譲り合おうとする夫婦の場合は要注意です。
離婚するときには、必ずどちらかの親を親権者に定めなければなりませんが、親権を譲り合う夫婦の場合は親権者を定めてもそれだけでは問題解決にならない場合があります。
監護権者と親権者を分離することができる
子どもを引き取って面倒をみるのが嫌なのであれば、誰か他の人に面倒をみてもらうことを検討した方がいい場合もあります。
内心は嫌でもきちんと面倒をみるのならいいかもしれませんが、無理をした結果、子どもに対するネグレクトや虐待などの問題が起こると、取り返しのつかないことにもなりかねません。
そんなときには、父母以外の第三者を「監護権者」に指定することを検討しましょう。
監護権とは、子どもの身のまわりの世話をしてしつけをしたり、何らかの契約など法律的な行為を子どもがするときに代理する権利を言います。
親権の中に監護権も含まれているので、通常は親権者が監護権も有しますが、監護権のみを親権から分離して第三者を監護権者として指定することもできるのです。
子どもをきちんと育てる自信がないのであれば、きちんと育ててくれる人を見つけるという形で責任を果たしましょう。
離婚して親権を獲得したら、子どもの戸籍はどうなる?
離婚をすると、結婚したときに姓を改めた人は自由に旧姓に戻すことができます。
旧姓に戻した場合は、婚姻前の戸籍に戻るか、新たしい戸籍を作るかを選ぶことができます。
しかし、子どもについては、例え親権を獲得した子であっても、そのままでは姓は変わりませんし、戸籍も従前のままになります。
離婚後に子どもに自分と同じ旧姓を名乗らせ、自分と同じ戸籍に入れるためには、特別な手続が必要なのです。
子どもの氏を変更するためには家庭裁判所の手続が必要
親の旧姓であっても、子どもにとっては全く新しい姓になります。
そのような姓への変更は自由にすることはできず、家庭裁判所の手続が必要になります。
具体的には、「子の氏の変更許可」という申し立てをして、審判を受けなければなりません。
子の氏を変更することに特段の差し支えがないと家庭裁判所が認めた場合は、許可の審判が下されます。
ただ、離婚して旧姓に戻った親権者と同じ氏に変更する場合は、よほど不都合な事情がない限りほとんどのケースで許可されているので、心配はいりません。
自分と同じ戸籍に子どもを入れるためには新しい戸籍を作る
離婚して婚姻前の戸籍に戻る場合は、その戸籍に子どもを入れることはできません。
子どもを自分と同じ戸籍に入れるためには、親権者である自分が筆頭者となる戸籍を新たに作る必要があります。
戸籍を作るためには家庭裁判所の手続は不要で、市区町村役場で自由に作ることができます。
その戸籍に子どもを入籍する届出を市区町村役場に出せば、親権者と子どもが同じ戸籍に入ることができます。
親権者が死亡しても他方の親権が復活するとは限らない
離婚して親権者となった人がその後に死亡した場合は、注意が必要です。
もう一方の親の親権が自動的に復活すると思っている方も多いと思いますが、そうではありません。
離婚後に親権者が死亡すると、親権者がいなくなったことになり、家庭裁判所で未成年後見人が選任されることになるのです。
未成年後見人とは、親権者に代わって法律的な行為の代理をしたり財産を管理するなどして未成年者を守る第三者をいいます。
両親とも亡くなってしまった子どものために選任されるのが典型例ですが、離婚後に親権者が亡くなった場合も、原則として未成年後見人を選任しなければならないことになっています。
もう一方の親の親権を復活させるためには審判が必要
もう一方の親の親権は自動的には復活しません。
復活させるためには、家庭裁判所に「親権者の変更」を申し立てて審判を受ける必要があります。
親権者を変更することが相当であると家庭裁判所が認めて初めて、もう一方の親が親権者になることができるのです。
離婚して親権を失った後も面会交流で子どもとの絆をつないでいて、養育費もきちんと支払っていたケースであれば問題はありませんが、子どもとの関係が良くなかったり、断絶していたようなケースでは親権者の変更が認められない場合もあるので注意が必要です。
氏の変更や戸籍の作成、入籍は難しくありませんが、やや複雑なので、困ったときは弁護士に任せれば、費用はかかりますが安心できます。
弁護士にかかる費用については、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
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親権の問題で困ったら弁護士に相談してみよう
離婚する際に親権争いになると、とかく感情的になってしまいがちです。
親権を獲得するためには、子どもを育てていくのに適した親でなければならないので、感情的になって取り乱すことはマイナスになってしまいます。
親権を獲得して離婚したい方も、離婚した後に親権者の変更を求めたい方も、弁護士に相談して有効な対策についてアドバイスを受けるのがおすすめです。
子どもとの絆を深めるためには時間が必要な場合もあるので、親権について不安があれば、できるだけ早い時期に弁護士に相談してみましょう。
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