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不貞行為の証拠になるもの5つと集め方!証拠がない場合の相談先も紹介

コルクボードとメモ
夫の不貞を疑っているが、はぐらかされそう
確実に慰謝料を請求したいが、どのようなものが証拠になるか知りたい

など、夫や妻に不貞をされた方の中には、配偶者と不貞の相手に対して慰謝料請求を考え、証拠集めを進めている方も多いのではないでしょうか。

しかし、自分では証拠になると思っても不十分なもの、証拠を集める際に違法な手段を使ってしまい、せっかく集めた証拠が使えない場合もあります。

過去の裁判例でも、証拠の収集方法が違法だとして証拠が認められなかったケース、反対に、有効な証拠によって不貞関係を否定する相手方の言い分の嘘を暴き、慰謝料請求が認められたケースもあります。

そこで今回は、不貞行為の証拠になるものの具体例、証拠を集められない場合の対策についてご説明します。

不貞行為の慰謝料請求をするには性交渉の証拠が必要

話し合う夫婦不貞行為があったかどうか、配偶者や不貞の相手を問い詰めるだけなら、証拠は何でも構いませんし、証拠がなくても相手が不貞したことを認め、慰謝料請求に応じるなら、証拠がなくても問題はありません。

しかし、相手が応じない場合、裁判でも認められる証拠が必要です。

不貞を自白しない当事者が多い

通常、不貞の当事者は不貞の事実を認めません。

プラトニックな関係、仕事上の付き合いなどと言い逃れをすることも多いです。

そもそも、慰謝料請求や離婚の原因になる「不貞」とは、「配偶者が、配偶者以外の異性と性交渉をすること」を言います。

2人で食事をする、手をつなぐ、キスをするなど、夫婦間で「不倫・浮気」のボーダーを決めるのは構いません。

しかし、法律的な「不貞」、裁判になった場合に離婚原因や慰謝料請求が認められる「不貞」は性交渉に限られます。

そのため、集める証拠も「性交渉があったこと」を示すものでなければなりません。

慰謝料請求の裁判では証拠が重要

不貞の当事者が不貞の事実を認めず、裁判になった場合は、請求する内容を明らかにするとともに、証拠が非常に重要になります。

慰謝料請求や離婚裁判は「民事訴訟」と呼ばれる分野になりますが、民事訴訟で自分の言い分を認めてもらうには、裁判官に「70~90%確からしい」という印象を持ってもらうことが必要とされています。

つまり、慰謝料請求などの裁判を起こす際は、裁判官にそれだけの印象を与えられる程度の証拠を提出して、自身の言い分を証明しなくてはいけません。

不貞行為の証拠はどこまで必要?具体的な証拠の例5つ

スマホと本不貞行為の証拠となるもの、それは、「不貞行為」つまり、配偶者と異性との性交渉があったことを示すものです。

具体的には、次の5つが不貞の証拠として認められやすいです。

写真や動画

写真や動画は、不貞行為の証拠として典型的なものです。

ただし、不貞行為の証拠となる写真や動画としては、夫や妻と不貞の相手が一緒に写っているだけでは足りません。

具体的には、性行為中の様子や、ラブホテルに出入りしている写真・動画であることが必要です。

なお、ホテルに関しては、シティホテルやビジネスホテルに出入りしているだけでは不十分です。

実際に不貞が行われたとしても、食事や打ち合わせだったと反論される可能性もあるからです。

一緒に泊りがけの旅行に行っているような写真も、同じ部屋に泊まったこと、ひいては性交渉があったことが強く推認されるので有効です。

LINEやメール

LINEなどのSNSや、メールのやりとりで、性交渉があった事実を認めるものや、性交渉があったことを推認させる内容のものは、裁判で有利な証拠として扱われます。

単に「昨日は楽しかった」という内容では何があったか分かりませんが、性交渉の感想などが書かれているものが望ましいです。

また、食事のお礼だけ、プラトニックな愛情や尊敬の念を示すようなやり取りでは、不貞の証拠としては認められません。

なお、実際の証拠とするためには、そのやり取りをご自身のスマホなどで写真を撮るようにしましょう。

相手のスマホに勝手にアプリを仕込むような行為は、後述するように犯罪に該当する恐れがあるので避ける方が無難です。

音声データ

配偶者と不貞相手が性交渉を持ったと推認される音声データは、裁判でも有利な証拠として認められやすいです。

具体的には、性交渉中の音声、性交渉の感想を言い合うやり取りなどです。

領収書

ラブホテルの領収書は、性交渉があったと推認されるので不貞行為の証拠として認定されやすいです。

また、旅行先の旅館の領収書、移動経路の領収書なども、一緒に泊まった、すなわち性交渉があった不貞の証拠として認められることがあります。

ビジネスホテルやシティホテルの領収書では、出張と言い逃れをされることもあるので、他の証拠も集めておきましょう。

探偵・興信所の調査レポート

探偵や興信所が行った不貞の調査資料は、裁判で有利な証拠として認定されます。

彼らはプロなので、調査対象を尾行して、配偶者が不貞相手の自宅やラブホテルに出入りする写真を撮るなど、不貞の証拠として認められる現場を押さえてくれます。

また、不貞行為のあった年月日も明らかにしてくれるうえ、不貞相手の素性や住所も調べてくれるところも多いので、実際に不貞の相手に慰謝料を請求したり裁判に移行するときにスムーズに進めることができます。

不貞行為の証拠としては不十分な例を紹介

レシートの束上記の5つの例とは反対に、不貞の証拠になりにくいものもあります。

ただ、以下で紹介する例も、それだけでは不貞の証拠とならなくても、他の証拠と一緒になることで、裁判官に不貞行為の事実を推認させたり、悪質性を訴える根拠として利用できる場合も多いです。

単なるLINEのやり取り

性交渉があったことが推認されない日常のやり取りだけでは、不貞の証拠にはなりません。

ただ、高額なプレゼントをもらったり高級レストランで食事をしたお礼、旅行のプランを立てているやり取りなどは、他の証拠とあわせて不貞の証拠として使える場合もあります。

加工した写真

写真や動画は不貞の証拠として有効ですが、加工された写真や動画データは証拠として認められにくくなります。

分かりやすいように勝手に解像度をあげたり、不貞の相手を醜く加工するなどはしないようにしましょう。

また、加工していない証明とするために、撮影の日時を記録する、謝って消さないように複数個所に保存するなど、いざという時に使えるように証拠化しておくことをおすすめします。

プレゼントなどの領収書

上記で、ラブホテルの領収書は性交渉を推認させるものとして有効な証拠となりますが、性的関係があったことを推認させるので、シティホテルやビジネスホテルの領収書では不貞行為の証拠として認められにくいとお話しました。

しかし、同時に、その日に仕事がなかったという同僚の証言や、高額なブランド品を購入した領収書、2人で利用したレストランの領収書なども重なることで、単体では不貞行為の証拠として認められにくくても、有利な証拠として認められる場合があります。

捨てずに保管しておき、弁護士にご相談下さい。

不貞の証言

配偶者や不貞相手を問い詰めて、不貞をしたという証言を得ても、それだけでは証拠として不十分です。

裁判で「何月何日に不貞をしたことを認めた証言をした」と言っても、そんなことは言っていないと覆される可能性が高いからです。

そこで、当事者が不貞の事実を認めた場合は、「何月何日に不貞をしたことを認める 日付・署名」と書面にして証拠化しておきましょう。

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不貞行為の証拠を集める際にやってはいけないこと

スマホと接続したパソコンいくら不貞の証拠を集めたいからと言って、むちゃな行動をしてはいけません。

不貞に関する民事裁判での証拠は、刑事事件の裁判ほど規制が厳格ではありませんが、配偶者や不貞相手の人格権を侵害し、反社会的な方法で収集された証拠は、証拠として認められない場合があります。

浮気調査アプリを仕込む

昨今、スマホのアプリで、浮気調査ができると話題のものがあります。

元々は、高齢者や子供の見守りアプリとして開発されたものですが、GPSによる位置情報、LINEなどのメッセージの閲覧、ネットの閲覧履歴の把握、マイク起動による集音などができるため、不貞の証拠収集に有効と紹介しているサイトもあるほどです。

しかし、実際にアプリで不貞の証拠が得られたとしても、違法に入手した証拠として裁判で証拠として認められない可能性が高く、配偶者や不貞相手のスマホに勝手にアプリをインストールする行為は、次のような犯罪に該当する恐れがあります。

不正指令電磁的記録供用罪

他人のパソコンやスマホに、ウイルスを入れることを禁止するもので、違反すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑

不正アクセス禁止法違反罪

アクセス権のないネットワークに侵入する行為を禁止するもので、違反すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金刑

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のぞき見行為

配偶者のメールやスマホをのぞき見する行為は、相手のプライバシーを侵害するものとして、裁判で証拠として認められない場合があります。

データの全コピー

配偶者のLINEのやり取りに、不貞の事実を示すやり取りがあったからと言って、データを全てコピーしてはいけません。

実際、不貞をした配偶者の携帯電話のメールのデータを全部コピーして裁判の証拠として提出したものの、証拠として認められなかった裁判例があります。

裁判では、メールのやり取りは信書と同じような性質があり、正当な理由なく第三者に開示されるべきものではないとして、全データを無断コピーする行為は刑事上罰せられる行為と同視できるほど重大だと指摘されました(東京地判H21.12.16)。

暴行・脅迫など

配偶者や不貞相手を暴行・脅迫してスマホを奪い取ったような場合、そこに不貞の証拠があったとしても、裁判では証拠として認められません。

また、脅して不貞を認めさせたような場合も同様です。

暴力を振るう行為は暴行罪、相手がケガをした場合は傷害罪、相手を脅した場合は脅迫罪など、犯罪行為に当たる可能性もあります。

不貞の証拠を出すタイミングや証拠がなくて悩んだら弁護士に相談を

書類を見る女性今回ご説明したように、不貞の証拠を合法的に集めるのは簡単ではありません。

しかし、証拠がなくてもあきらめる必要はありません。

そのような場合は、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

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弁護士であれば、それだけでは不貞の証拠として不十分なものでも、他の証拠や行動履歴とあわせることで、不貞の証拠として主張をすることもできます。

また、違法にならない証拠の集め方のアドバイスをしたり、代理人として通話履歴の請求の手助けをすることも可能です。

さらに、せっかく集めた証拠を、裁判で最も有効なタイミングで出すための戦略を立てたり、依頼した場合はご本人に代わって裁判に出廷し、証拠をもとに不貞の主張をしてもらうこともできます。

不貞されてただでも辛いときに、自分で証拠集めをしようとすると、感情が先に立ってリスクある行動をしてしまいがちです。

ご自身がトラブルに巻き込まれる前に、まずは不貞問題に強い弁護士にお気軽にご相談下さい。

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