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ネットで誹謗中傷された!誰が書き込んだのか特定する方法

2019年9月27日

パソコンと虫眼鏡

インターネットで誰かから誹謗中傷される内容を書き込まれて、悩んでいる人が増え続けています。

ネットの世界では誰でも匿名で気軽に発信できることから、他人への迷惑も考えずにあることないことを気安く書き込む風潮が近年ますます強まっています。

5ちゃんねるなどの匿名掲示板やまとめサイトなどでは、以前から誹謗中傷を書き込む人があとを絶ちませんでした。

最近ではTwitterFacebookでも匿名アカウントを作って、特定の人を誹謗中傷する行為が増えてきました。

書き込んでいる人は面白半分の場合もあるでしょうが、もしかしたら何らかの目的があってやっている場合もあるかもしれません。

しかし、いずれにせよ書き込まれた方は気分が悪いだけでなく、それを見た多くの人たちから誤解されたり、信用を落としてしまったり、言われのない被害を受けることもあります。

書き込んだ相手に注意しようにも、どこの誰が書き込んでいるのかが分からなければどうしようもないのが悩ましいところです。

しかし、誹謗中傷の書き込みをした相手を特定する方法はあります。

相手を特定することができれば、書き込みをやめるように警告することもできますし、損害賠償を請求することもできるようになります。

そこで今回は、ネットで誹謗中傷の書き込みをしたのがどこの誰なのかを特定する方法を解説します。

誹謗中傷の書き込みをした相手は特定できる!その方法とは?

ネットに誹謗中傷の書き込みをした人の個人情報を調べる方法は、プロバイダ責任制限法に定められています。

プロバイダ責任制限法とは、正式名称を「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」と言います。

ネットの書き込みなどによって被害を受けた人がいる場合に、書き込みをした人に関する情報の開示を請求する権利や、プロバイダの損害賠償責任を制限することが定められています。

プロバイダとしては個人情報をむやみに開示すると情報を開示された個人から責任を追及される恐れもあります。

しかし、この法律で損害賠償責任を制限されることによって個人情報を開示しやすくなっているのです。

この法律によると、ネットの書き込みなどによって損害を受けた者は、サイト管理者などに対して発信者情報の開示を請求することができるとされています。

つまり、誹謗中傷の書き込みをした人を特定することができるのです。

それでは、相手を特定する方法を具体的にご説明していきます。
誹謗中傷を受けたら

相手を特定する方法は2ステップ

誹謗中傷の書き込みをした相手を特定するためには、以下の2ステップを踏む必要があります。

Step 1

サイト管理者に対して書き込んだ人のIPアドレスの情報開示を請求する

発信者の個人情報はプロバイダが保有していますが、発信者が利用しているプロバイダを特定するためには、まず発信者のIPアドレスを調べる必要があります。

IPアドレスの情報は、発信者が書き込みをしたサイトの管理者が保有しているので、まずはサイト管理者に対してIPアドレスの開示を請求するのです。

Step 2

プロバイダに対して相手の氏名・住所・メールアドレス等の個人情報の開示を請求する

IPアドレスが開示されたら、相手が利用しているプロバイダを特定することができます。そこでいよいよ、相手の個人情報の開示を求めることになります。

発信者情報開示請求をしても相手は特定できない?

プロバイダ責任制限法第4条を使って発信者情報の開示を請求しても、サイト管理者やプロバイダが発信者情報を任意で開示してくれることはほとんどありません。

サイト管理者やプロバイダとしては発信者の秘密や個人情報を守る義務もあり、開示したことによって法的責任が生じる恐れがあるため、ほとんどのケースでは「裁判所の命令がない限り開示できません」という回答を返してくるだけです。

強制的に開示させるためには警察に被害届を出すという方法もありますが、確実ではありません。

あからさまな殺害予告や爆破予告が書き込まれているようなケースなら別ですが、ちょっとした名誉毀損や侮辱などの書き込みくらいでは事例がありふれているためか、警察はなかなか動いてくれないのです。

そこで、多くの場合は裁判所の手続を使って発信者を特定していくことになります。

どんな書き込みがどんな犯罪になるのかについては、以下の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

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裁判手続を使って誹謗中傷の発信者を特定する方法とは?

上でご紹介した2ステップの開示請求を裁判手続でやるためには、3つの申立てを行う必要があります。

ひとつひとつ順番にご説明していきましょう。

サイト管理者にIPアドレスを開示させるための申立

サイト管理者に発信者情報を開示してもらえない場合は、裁判所からサイト管理者に対して、開示を命じる決定を出してもらう必要があります。

そのための裁判手続が「発信者情報開示仮処分命令申立」です。

ただし、この申立てを裁判所に認めてもらうためには、2つの要件を満たす必要があります。

  1. 問題となった書き込みが名誉毀損など違法な内容であること
  2. その書き込みによって損害を受けたこと

この2点を具体的に主張して、裏付け資料も提出する必要があります。

裁判所がこの2点を満たすと判断すれば、サイト管理者に発信者のIPアドレスを開示するよう命令を出すので、開示を受けることができるようになります。

IPアドレスが判明すれば、発信者が利用しているプロバイダを特定するのは簡単なので、次にプロバイダに対して情報開示を請求することになります。

しかし、プロバイダに情報開示を請求する手続には時間がかかってしまうので、ここでやっておかなければならないステップが1つ加わります。

プロバイダが発信者情報を消去するのを防ぐための申立

プロバイダが保有している発信者の情報は通常3ヶ月程度で自動的に消去されてしまいます。しかし、裁判手続をやっているとこの期間を過ぎてしまうのが普通です。必要な発信者情報が消えてしまうと、この後の裁判手続をする意味がなくなってしまいます。

そこで、プロバイダが発信者情報を消去するのを禁止することを先に求めておく必要があります。そのために裁判所に申し立てる手続が、「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」です。

この申立てが認められるためにも、書き込みが違法な内容であることや損害を受けたことなどを裏付ける資料の提出が必要ですが、「発信者情報開示仮処分命令申立」が通ったのならこちらの申立ても通るでしょう。

プロバイダに個人情報を開示させるための裁判を起こす

必要な発信者情報をプロバイダのもとに確保させた上で、いよいよプロバイダに対して発信者の個人情報の開示を求めることになります。

そのための裁判手続が「発信者情報開示請求訴訟」です。

今までの2つの申立ては仮処分命令の申立てでしたが、今回は通常の訴訟を提起することになります。

仮処分:裁判の結果を待っていては当事者に著しい不利益が生じるおそれがあるときに、とりあえずの措置を認める処分。
訴訟:訴えた側と訴えられた側が主張と証拠を出し合い、どちらの主張が認められるかが判断される裁判手続。

プロバイダに対して、「発信者情報を開示せよ」ということを請求する訴訟を提起するのです。

訴訟では、書き込みが違法な内容であることや、損害を受けたことについてしっかりと証明する必要があります。

ただ、この訴訟でプロバイダが争ってくることはあまりないので、今までの2つの申立てが通ったのであれば、概ね訴訟でも勝訴できるでしょう。

裁判所がこちらの言い分を認めてくれたら、「プロバイダは発信者情報を開示せよ」という判決を出します。

この判決が出たら、プロバイダから発信者の氏名・住所・メールアドレスなどの個人情報を開示してもらうことができるようになります。
個人情報の開示請求

あとは、発信者に対して誹謗中傷をやめるように警告したり、損害賠償の示談交渉や裁判をしたり、警察に被害届を出したりなど、自分に必要な処置を検討して実行することになります。

相手への損害賠償請求や刑事告訴については、こちらの記事で説明していますので参考にしてください。

自分の悪口をネットに書かれたり誹謗中傷された場合の対応

誹謗中傷の発信者を特定するための期間はどれくらい?

誹謗中傷の書き込みをした発信者を特定するために、どれくらいの期間がかかるのかをみてみましょう。

  1. サイト管理者への発信者情報開示請求(裁判外)・・・約2週間
  2. サイト管理者への発信者情報開示仮処分命令申立・・・約1ヶ月
  3. プロバイダへの発信者情報消去禁止仮処分命令申立・・・約2週間
  4. プロバイダへの発信者情報開示請求訴訟・・・3ヶ月~6ヶ月

以上の全てのステップが順調にいったとしても、最低4ヶ月はかかる計算になります。

ただ、実際にはここまで順調に進むケースは稀です。それぞれの申立てを準備する時間も必要ですし、場合によっては手続をする前に考える時間や費用を調達する時間も必要になるかもしれません。

平均的には、上記の計算の倍の8ヶ月~9ヶ月程度の期間が見込まれます。
発信者特定には時間がかかる

悩んでいたら誹謗中傷の発信者の特定はできない?

注意しなければならないのは、③のプロバイダへの発信者情報消去禁止仮処分命令申立までは特に急ぐ必要があるということです。

プロバイダでは発信者情報が3ヶ月程度で自動的に消去されるのが通常ですから、問題となる書き込みがなされてから③の申立にかかる仮処分命令が出るまでを、それまでに済ませる必要があります。

そう考えると、誹謗中傷の書き込みをした発信者を特定するために悩んでいる暇はあまりないということになります。問題となる書き込みがなされてから1ヶ月以内には動き出さないと、間に合わない計算になります。

間に合わなかった場合は残念ですが、繰り返し誹謗中傷の書き込みがなされる場合も多いので、再度書き込まれた場合はすぐに動くようにしましょう。

誹謗中傷の発信者を特定するには早めに弁護士に相談を

裁判手続を使って誹謗中傷の発信者を特定する手続は、自分でもできないことはないですが、申立書や訴状の書き方が難しいですし、必要書類もたくさんありますので、弁護士に依頼する方が得策です。

それなりの弁護士費用もかかってしまいますが、弁護士に依頼すれば、発信者を特定した後の損害賠償請求や刑事告訴などについてもサポートしてもらえるので心強いです。

ちょっとやそっとの誹謗中傷なら無視するのも良いですが、匿名のネットの世界では調子に乗ってエスカレートするケースも多くあります。

我慢できない場合は早めに弁護士に相談して、しかるべき対処をし、健全なネット生活を楽しみましょう。

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