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ネットの誹謗中傷でトラブル!犯罪の実態と対策について解説

2019年8月21日

画面を見て落ち込む男性

今では国民のほとんどが日常的にインターネットを利用するようになりました。

ショッピングや動画視聴、SNSでのコミュニケーションなど使い方はさまざまですが、ネット掲示板などでは特定の人物の誹謗中傷がしばしば問題になることがあります。

たとえば、2012年にある外科医師が、同業の男性に巨大ネット掲示板に悪口を書き込まれて名誉を毀損されたとして、その男性医師に1000万円以上の損害賠償を求める訴訟を起こした事件があります。

また、2013年に中部地方にある大学が、同大学に勤める教授に大学を中傷する書き込み(不正経理やパワハラに関するもの)をしていたとして、サイト運営会社に対して情報を書き込んだ人物の情報開示請求を求めたことで、世間の話題となりました。

このように、ネット掲示板匿名で情報を投稿するSNSなどでは、軽はずみに他人を誹謗中傷するような書き込みをして相手から訴えられてしまうケースや、逆に、知らず知らずのうちに誹謗中傷の書き込みをされてしまう可能性があります。

もし、あなたや自分の家族がネットでの誹謗中傷のトラブルに巻き込まれたら、どうすればよいでしょうか?

日常的にネットを利用している人ならば、加害者・被害者のどちらかの立場になってしまう可能性はゼロではありません。万が一に備えて、必要な対策を知っておくことが重要です。

そこで今回は、ネットで誹謗中傷のトラブルに巻き込まれた場合の対応をはじめ、加害者となってしまった場合に、具体的にどのような罪に問われ、どのくらいの罰金や慰謝料が発生するのかを解説します。

誹謗中傷の事例は?ネットのどんな書き込みが犯罪になるのか?

悪意ある書き込み

まずネットの誹謗中傷のトラブルで、具体的にどういった行為が犯罪とされるのかを知っておきましょう。

誹謗中傷とは簡単にいえば「悪口」のことですが、一口に悪口といっても、たんに馬鹿にしたり、「浮気をしている」「犯罪者だ」といったように、相手の社会的な評価を下げるような書き込みを行うなどさまざまなパターンがあります。

そのなかでも、特に犯罪行為とみなされるのは「名誉毀損罪」「侮辱罪」に該当する場合です。それぞれみていきましょう。

名誉毀損罪にあたる場合

名誉毀損罪とは、対象の人物に関する一定の情報を明かすことによって、その人の社会的な評価を低下させることで成立します。

たとえば「○○は会社をクビになったことがある」「××はセクハラで逮捕された経験がある」というように、第三者がその情報を聞いたときに、その人の評価を下げてしまうような情報が当てはまります。

特に多いのが、対象の人物に対する嘘の情報をネット掲示板などに書き込むケースですが、たとえそれが本当のことだったとしても、事実を提示して相手の社会的評価を下げる行為も名誉毀損罪となります。

SNSなどでは、特定の人物の名誉を傷つけるような情報を発信している人が、その相手から「情報を削除して欲しい」と要請されることがあります。

それに対して「事実だから構わない」というような受け答えをして開き直るケースがありますが、それが事実であるかどうかにかかわらず、相手の社会的評価を下げるような情報を提示した時点で名誉毀損罪が成立するので注意が必要です。

名誉毀損罪で訴えられて逮捕された場合、『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』となる可能性が出てきます(刑法230条)。

侮辱罪にあたる場合

侮辱罪とは、単純に相手を侮辱することによって成立する罪で、具体的な事実を提示することなく「バカ」「アホ」といった抽象的表現で相手を傷つける行為が代表的です。

相手から訴えられて逮捕に至った場合、慰謝料を含む損害賠償請求をされる可能性があるだけでなく、刑法231条により『拘留又は科料』に処せられる可能性が出てきます。

拘留:1日以上30日未満の間、刑事施設で身体的拘束を受ける罰。
科料:1000円以上1万円未満の罰金刑。

名誉毀損罪・侮辱罪で逮捕される条件

誹謗中傷

このように、ネットの掲示板やSNSなどで他者に対する誹謗中傷をすると、名誉毀損罪や侮辱罪になる可能性があります。

ただし、これらの犯罪が成立するためには、提示された情報を不特定多数の第三者が見聞きできる状況でなければいけません。つまり、当事者だけで罵り合うなどしていた場合は名誉毀損罪にも侮辱罪にもあたりません。

一方、ネット掲示板やSNSの場合、当事者だけでなくアクセスしている不特定多数の人が閲覧できる状況にありますから、誹謗中傷の書き込みは常に名誉毀損罪や侮辱罪とみなされるケースが出てくるため注意が必要です。

とはいうものの、どちらも警察が事件として扱うためには、被害者からの告訴が必要となります。これを親告罪といい、被害者側が訴え出なければ事件にはなりませんし、逮捕されてしまっても、被害者側が告訴を取り下げればそこで捜査は終了となります。

そのため、ネット上での誹謗中傷で被害者から訴えられてしまった場合でも、逮捕・起訴されるまでに被害者に謝罪し、訴えを取り下げてもらえば、逮捕されても刑罰を受けずに済むケースが多いのです。

名誉毀損罪や侮辱罪について詳しくは、以下の記事でも説明していますので参考にしてください。

脅迫罪や信用毀損罪になるケースもある

誹謗中傷による罪

これまで説明してきたように、ネット上の誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪になってしまう可能性がありますが、他にも脅迫罪信用毀損罪に該当するケースもあります。

脅迫罪は「○○を殺してやる」「××の家に火をつけてやる」など、相手の生命や財産などに直接的な害を与えることほのめかすことで成立します。相手への誹謗中傷が行き過ぎてこういった書き込みをしてしまうと、たとえ実行に移さなくても犯罪行為とみなされてしまいます。

特定の人物に直接的な被害が出る可能性があるため、名誉毀損罪や侮辱罪よりも成立しやすいのが特徴で、さらに相手がそれによって怖がるかどうかは関係がないため、書き込んだ時点ですぐ犯罪行為とされてしまう可能性があります。

そのため、たとえ冗談だったとしても、掲示板やSNSでこういった発言をするのは絶対にやめましょう。脅迫罪で逮捕されると『2年以下の懲役または30万円以下の罰金』に処せられます。

一方、信用毀損罪とは、企業やお店が自分たちの社会的な評判を落とされるような嘘の書き込みなどによって売り上げが低下したり、サービスの提供に支障が出た場合に成立し、刑罰は『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』となっています。

よくあるパターンとしては、「○○社はいつ倒産してもおかしくない状態だから、取引を停止した方がいい」とか「××社の商品には毒が入っている」など、特定の企業や店に関する嘘の噂(風評)を流した場合です。

これも基本的には親告罪のため、被害に遭った会社から訴えられない限り逮捕されることはありませんが、会社にとっては致命的な案件になりかねないため、弁護士を立てて告訴してくることもあります。

いたずら目的でこういった風評を流す人もいますが、会社に訴えられて莫大な損害賠償請求をされる可能性があります。

誹謗中傷で特定される?ネットの書き込みがバレてしまう可能性は?

匿名

これまで説明してきたように、個人が特定できるような誹謗中傷はさまざまな犯罪行為とみなされる可能性があります。

しかし、ネットの匿名掲示板やSNSでは、書き込んだ人が誰かわからないため、どうしても過激な投稿や誹謗中傷が多くなりがちで、利用者も「どうせ誰かわからないだろう」という軽い気持ちで誹謗中傷にあたる書き込みをしてしまうケースがあります。

ですが、被害者は弁護士などを通じて、サイト管理者に対して、誹謗中傷をした相手のIPアドレスの情報開示を求めることができます。これを「発信者情報開示請求」といい、サイト管理者がそれに応じれば、その相手のIPアドレスがわかります。

IPアドレスがわかれば、相手が利用しているプロバイダーがわかりますから、今度はプロバイダー側に書き込みを行った者の個人情報を開示してもらう流れになります。これによって、相手の氏名や住所、電話番号などがわかるようになっているのです。

そのため、軽い気持ちで書き込みをしていたとしても、被害者側の請求によって個人の身元がバレてしまい、そのまま訴えられてしまう可能性があります。

サイト管理者やプロバイダー側は、基本的に利用者の個人情報を外部に開示することはありません。しかし、利用者が明らかに名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪などにあたる書き込みをしていた場合、それ以上の問題の拡大を防ぐため、情報を開示することがあります。

書き込みを行った者が特定できれば、後は訴訟となるケースがほとんどですから、たとえ匿名の掲示板やSNSだったとしても、「どうせわからないだろう」という軽い気持ちで他者を誹謗中傷する書き込みを行わないことが基本です。

ネットで誹謗中傷された場合の対応は?

これまでネットの誹謗中傷が犯罪となるケースについて解説しましたが、自分が誹謗中傷の被害者となってしまった場合、どうすればよいでしょうか?

事件の状況によって最適な対応は変わってきますが、基本的には、以下のステップを経ることになります。

誹謗中傷の被害者となった場合の対応

詳しく見ていきましょう。

ステップ1:運営者への削除要請と証拠の保全

サイト運営

まず誹謗中傷にあたる書き込みを運営者に依頼して削除してもらいます。そのままにしておくと、社会的評価を下げるような情報が晒された状態になるため、まず掲示板やSNSの利用規約を確認し、すみやかに削除依頼を出しましょう。

同時に、その書き込みが消される前に証拠として残しておく必要があります。具体的には、書き込みのスクリーンショットを撮るなどして、後の裁判になった際にすみやかに証拠の提出ができるようにしておくことをおすすめします。

ただし、より確実な証拠とするため、刑事手続きや裁判が終わるまで、あえて書き込みを残しておいた方がよいケースもあります。このあたりの判断は弁護士と相談して決めるとよいでしょう。

ステップ2:書き込みをした人を特定する

ネット掲示板やSNSの書き込みが名誉毀損罪や侮辱罪などにあたる場合、そのほとんどが匿名での書き込みとなるため、まずその相手を特定する必要があります。

すでに説明したように、相手を特定するためには掲示板やSNSの管理者やプロバイダーに対して発信者情報開示請求を行います。

管理者やプロバイダーが書き込み者の情報を開示してくれれば、その相手に対して訴訟を含む手続きに入ればよいですが、情報を開示するかどうかは任意となっていますから、もし情報開示されない場合は、裁判所を通じて強制的に発信者情報を開示させる必要があります。

具体的なプロセスとしては、次の通りです。

発信者情報開示の仮処分を行う

まず発信者情報の仮処分といって、問題のある書き込みや投稿のあるサイト管理者に対して、書き込みを行った者のIPアドレスやタイムスタンプなどの開示を求める請求を行います。

この仮処分が認められるためには、

  • 特定の書き込みや投稿によって、開示請求者の権利が侵害されているのが明らかなこと
  • その書き込みや投稿を放置しておくことにより、被害者の社会的な評価が下がってしまうおそれがあること

この2点を満たす必要があり、これらが認められると、裁判所の判断によって発信者情報開示命令が下りるため、サイト管理者は書き込みを行った者のIPアドレスの開示をしなければならなくなります。

プロバイダーに対して発信者情報消去禁止の仮処分を行う

IPアドレスが明らかになったら、書き込みを行った者が利用しているプロバイダーが明らかになります。そこで、そのプロバイダーに対して「発信者情報消去禁止の仮処分」を行い、書き込み者の情報を削除しないように求めることになります。

なぜこの仮処分が必要になるかといえば、プロバイダーは原則として、書き込みを行った者の情報を長くても半年程度しか保管しないためです。

訴訟などの間にその情報が削除されてしまうと、相手の特定がとても難しくなってしまうため、できるだけ早い段階で発信者情報の削除を禁止する仮処分を裁判所にしてもらう必要があるのです。

プロバイダーに発信者情報開示請求訴訟を行う

発信者情報の削除禁止の仮処分を行ったら、プロバイダーに対して発信者情報の開示請求を行います。ここでは裁判所による仮処分ではなく、プロバイダーに対して投稿者の個人情報の開示を求める訴訟を起こすことになります。

裁判では、書き込みを行った者が被害者の権利を侵害しているかどうかが争われ、その事実が証明されれば、裁判所によって発信者情報開示命令の判決が出されます。

ここに来てはじめて、問題のある投稿を行った者の氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどが開示されることになります。

ステップ3:相手に慰謝料を含む損害賠償請求をする

相手が特定できたら、書き込みが原因でこちらの名誉やプライバシーなどが侵害されたことについて損害賠償請求をすることができます。

名誉毀損罪や侮辱罪などの刑法上の犯罪に該当する場合には、警察に連絡することで逮捕してもらえる可能性がありますが、それでも慰謝料を含む損害賠償金を支払ってもらえるとは限りません。

そのため、

  1. 相手にこちらが被った損害について説明
  2. 慰謝料を含む損害賠償請求
  3. 相手が納得しなければ民事訴訟

の流れで決着をつけることになります。

ちなみに、名誉毀損の場合の慰謝料の相場は10~40万円程度といわれており、損害の程度が少なく場合は数万円ということもあるようですが、企業の信用が失墜してしまったなど損害の程度が大きければ、100万円を超えるケースもあります。

ステップ4:刑事告訴する

刑事告訴

このように、ネットで誹謗中傷を受けたケースでは、個人的に損害賠償を求めることもできますが、侮辱罪や名誉毀損罪にあたる場合、警察に被害を届けることによって刑事上の責任を問うこともできます。

個人で問題のある記事や書き込みの削除を依頼しても、サイト管理者が応じてくれなかったり、書き込みを行っている相手も止めてくれないどころか、逆にエスカレートしてしまうケースもあります。

しかし警察の捜査によって、プロバイダーは書き込みを行った相手の個人情報を提供しなければならなくなるため、加害者を特定しやすくなります。そのうえ、誹謗中傷をしている相手も逮捕されてしまうことをおそれて、問題のある書き込みを止める可能性が高くなります。

誹謗中傷は放置しておくと、名誉が傷つけられるだけでなく、仕事やプライベートに直接的な影響が出てしまうこともありますから、悪質な書き込みに対しては警察に被害を訴えて刑事事件として捜査してもらうことも検討しましょう。

手続きを弁護士に依頼するメリット

これまで説明してきたような対応については、もちろん被害者個人が行うこともできますが、もっとも確実なのは、弁護士に相談して手続きを代行してもらうことです。

対応を弁護士に依頼することにより、書き込みの削除依頼法的手続き、法廷への出頭などを代行してもらうことができます。

特に、上で説明したような仮処分の手続きは、裁判所に提出するための多くの書類が必要になるため、被害者自身が行うよりも、手続きに慣れている弁護士に依頼することで手間やストレスを感じることなく早期の対応が可能になります。

また弁護士は弁護士会照会が利用できるため、サイトのドメイン登録者など、相手の個人特定に関わるプロセスがスムーズにいくというメリットもあるほか、裁判になった場合にも、証拠集めや法廷での主張など、勝訴するために必要な行動のほとんどを任せられます。

弁護士会照会:弁護士に認められた法律上の権限のひとつで、担当する事件に関する証拠や資料について、弁護士会を通じて収集できる制度。

加害者に対しても、被害者本人が内容証明郵便を通じて損害賠償請求をするよりも、弁護士を通じて行った方が加害者にとってインパクトがあるため、そのまま支払いに応じることも多く、スムーズに解決にもっていける可能性が高まります。

ネットで誹謗中傷された場合の対応まとめ

誹謗中傷被害に遭った場合

ネットの誹謗中傷で訴えられてしまった場合の対応は?

それでは、逆にネットの誹謗中傷で相手に訴えられてしまった場合にすべき対応は何でしょうか?

本来、こういったトラブルに巻き込まれたくなければ、ネット上で特定の人物の誹謗中傷をしないのが一番なのはいうまでもありません。

しかし、軽い気持ちでした投稿が原因で訴えられてしまったり、警察に通報されてしまう可能性もゼロではありません。万が一に備えて、必要な対応を知っておくことが重要です。

ネット上でのトラブルの加害者になってしまった場合にも、被害者になった場合と同様に、できるだけ早く弁護士に相談して対応してもらうのがベストです。

たとえば、ネットでの誹謗中傷が原因で警察に逮捕されてしまった場合でも、弁護士ならば取り調べ期間中のいつでも面会して、必要なアドバイスを与えることができます。

特に逮捕されるとパニックになってしまい、警察や検察の誘導にしたがって自分に不利な証言をしてしまう人は少なくありませんが、早期に弁護士に相談することにより、実際の取調べにどう対応すればよいのか実践的なアドバイスを得られます。

少しでも自分の立場を不利にしないためにも、トラブルに巻き込まれたらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。他にも弁護士に相談するメリットはさまざまありますが、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

誹謗中傷のトラブルでは示談が重要

弁護士

ネットでの誹謗中傷の加害者になってしまった場合、重要なのは早期に被害者側と示談を成立させることです。

すでに説明したように、名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪のため、事件として扱われるには被害者側の訴えが必要になります。しかし、逆に言えば、被害者側の告訴がなければ刑事事件とはならず、逮捕されることもありません

また、たとえ逮捕されてしまったとしても、起訴される前に被害者と示談を成立させて訴えを取り下げてもらうことができれば、そのまま不起訴処分となって釈放となります。

示談は基本的に加害者の方から被害者にもちかけることになりますが、被害者側が簡単に応じてくれるとは限りません。そこで、あらかじめ弁護士に示談交渉を代わってもらうことをおすすめします。

弁護士ならば、類似事件の判例などを基にして、法的な視点から有効な交渉をすることができるほか、損害賠償金についても、できるだけ安く抑えられるように努力してくれます。
被害者が個人で交渉の席につくよりも話し合いを有利に進められるようになるのは間違いありません。

示談について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

ネットの誹謗中傷に巻き込まれたら弁護士に相談を

ネットでの誹謗中傷トラブルの実態と対策について解説してきました。ちょっとした投稿や書き込みが問題となってしまうケースが増えている現代では、被害者としてだけでなく、加害者となってしまう可能性もあります。

被害者になってしまった場合には、まず問題となっている投稿や書き込みを削除してもらうとともに、相手方に損害賠償請求などをする必要が出てくるため、早期に訴訟の専門家でもある弁護士に相談することが有効となります。

一方、加害者として相手から訴えられてしまった場合も、弁護士の協力のもとで被害者と早期に示談を成立させることで逮捕されずに済むケースが多いです。

いずれの立場になった場合でも、できるだけ有利な立場を確保するために、早めの弁護士に相談して対応してもらうことをおすすめします。初回は無料で相談に乗ってくれる弁護士や弁護事務所も多いですから、積極的に利用するとよいでしょう。

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