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SNSでのなりすましは罪?被害に遭った場合の対処も解説

2019年9月30日

仮面を持った人

インターネットの利用が一般化した昨今、SNSでのなりすましが多発しています。

有名人へのなりすましは以前から問題になっていましたが、最近では一般の人でもなりすましの被害に遭うケースが増えてきました。

他人になりすますことは、TwitterやFacebook、instagramなど、どのSNSでも利用規約違反になります。

場合によっては法律にも違反して、犯罪になったり裁判になったりすることもあります。

この記事では、もしSNSでなりすまし行為をしてしまった場合にどのような法律違反となるのかについてや、なりすましの被害に遭った場合にどのように対処すれば良いのかについて解説していきます。

なりすましてしまって後悔している方も、被害に遭って悩んでいる方も、参考にしてみてください。

SNSでのなりすましは法律に違反するか

SNSなりすましのイメージSNSでのなりすまし行為が法律に違反するかどうかというと、必ずしも違反するとは言えません。

インターネットにおいて他人の名前を名乗ることを禁止する法律はありませんし、なりすまし行為をしても誰にも迷惑がかかっていなければ法律違反とはならないケースもあります。

なりすまし行為によって他人に迷惑がかかると、法律違反が問題となります。では、どのような場合にどのような法律違反となるのでしょうか。

なりすまし行為が罪になる場合

なりすまし行為が罪になる場合、次の2つの犯罪が成立する可能性があります。

  • 名誉毀損罪
  • 業務妨害罪

それぞれのケースについて見ていきましょう。

名誉毀損罪が成立するケース

名誉毀損とは、ある事実を示すことによって他人の社会的評価を公然と傷つける行為を言います。

SNSで他人になりすました上で、「俺は過去に刑務所に入っていたことがある」、「私は上司と不倫しています」というような不名誉な事実をネット上に書き込むケースが典型例です。

このような書き込みを見た人が、なりすましを受けた人に対して悪い印象を持ち、その人の社会的評価が下がれば、名誉毀損罪が成立する可能性が十分にあります。

名誉毀損罪の罰則は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。
決して軽い罪ではありません。

業務妨害罪が成立するケース

業務妨害とは、他人の経済的な社会活動を妨害する行為を言います。

ネットでのなりすましによる業務妨害罪としては、悪評や嘘の情報を流したりすることで成立することがあります。

例えば、有名人になりすまして、イメージを悪化させるような書き込みをしたり、飲食店の店主になりすまして、「明日はメニュー全品を半額にします」などと嘘の情報を書き込んだりすると、その有名人や店主に対する業務妨害罪が成立する可能性があります。

業務妨害罪の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
こちらも決して軽い罪とは言えません。

民事上の法律違反となる場合もある

以上はなりすまし行為が犯罪に該当する場合でしたが、犯罪に該当しなくても民事上の法律違反となる場合もあります。

民事上の法律違反としては、次の2点に該当する可能性があります。

  • プライバシー権侵害
  • 肖像権侵害

それぞれ詳しく見ていきましょう。

プライバシー権を侵害するケース

プライバシー権侵害とは、プライベートな事実など通常の人の感覚なら知られたくない情報を公開する行為を言います。

他人の職業や収入、病気に関すること、家族構成、プライベートな時間にどんな行動をしているかなどをみだりに公開すると、その人のプライバシー権を侵害する可能性があります。

他人になりすました上でプライベートな情報を公開する行為もプライバシー権侵害になります。

他人のプライバシー権を侵害した場合は、その人に対して慰謝料や損害賠償金などの支払い義務を負う場合があります。

肖像権を侵害するケース

肖像権とは、自分の姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を公開されたりすることを拒否する権利のことをいいます。

ネット上で他人になりすます際に、その人の画像や映像を利用すると肖像権侵害に該当する可能性があります。

他人の肖像権を侵害した場合も、その人に対して慰謝料や損害賠償金などの支払い義務を負う場合があります。

なりすまし行為で警察に逮捕されるか

SNSのなりすましで逮捕されるSNSでのなりすまし行為で名誉毀損罪や業務妨害罪が成立する場合は、警察に逮捕される可能性があります。

ただし、実際には、逮捕されるのはなりすましを受けた相手の生活に支障をきたすような大きな実害が生じている場合に限られます。

とはいえ、犯罪が成立している以上、逮捕はされなくても警察に呼び出されるなどして、最終的に罰金刑となる可能性は十分にあります。

もし逮捕された場合にどのように対処すれば良いかについては、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

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なお、名誉毀損罪も業務妨害罪も「親告罪」といって、被害者の告訴がなければ処罰されないことになっています。

そのため、これらの犯罪が発覚した場合はなりすましを受けた相手と早急に示談することで逮捕を避けることができます。逮捕された後でも、示談して告訴を取り下げてもらえれば釈放されます。

示談について、詳しくはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

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弁護士から連絡が来ることもある

SNSでのなりすまし行為が犯罪に該当しない場合でも、プライバシー権侵害や肖像権侵害によって相手に精神的損害が生じている場合は、慰謝料などの損害賠償を請求されることがあります。

この場合、相手が依頼した弁護士からいきなり内容証明郵便が届くことがあります。

相手の弁護士から損害賠償請求を受けた場合は、こちらも早めに弁護士に相談するなどして適切に対応することが大切です。

弁護士の探し方については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

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SNSでのなりすまし行為のよくある事例

アカウント乗っ取りなりすまし行為には、事件として報道されたもの以外にも様々な事例があります。

良くある事例をいくつかご紹介します。

アカウントを乗っ取る事例

LINEやFacebookのアカウントを乗っ取って本人になりすますことで、様々な犯罪に利用される事例があります。

犯罪以外にも、物品を販売するサイトに誘導して広告収入を得るという事例もよくあります。

有名人の偽アカウントを作成する事例

有名人と同姓同名でアカウントを作成し、本人になりすまして投稿することで世間の注目を集めるという事例があります。

不適切な発言を投稿することでその有名人の社会的評価を下げる目的で行われることもあれば、単に注目を集めたいだけの愉快犯などもいます。

一般人になりすます事例

有名人になりすますのではなく、友人や知人などの一般人になりすます事例も多発しています。

他人になりすまして不適切な発言を投稿することによってその人の社会的評価を下げようとすることもあれば、他の人の悪口などを投稿することもあります。

特異なケースでは、中学校の男性教員がTwitterで男子生徒になりすまして、特定の女子生徒を誹謗中傷するツイートを繰り返したという事例もありました。
※参照:ツイッターで生徒になりすまし中傷 男性教員を停職3カ月

一般人になりすます事例は、嫌いな人に嫌がらせをしたり、好きな異性の恋愛を妨害したり、仕事上のライバルの足を引っ張るなどの目的で行われることが多いです。

元彼が他人になりすましてSNSにアクセスしてくる事例もある

一般人になりすます事例としては、元彼が他人になりすましてSNSを通じてアクセスしてくる事例もよくあります。

全く別人のアカウントを作成してTwitterでフォローしてきたり、Facebookで友達申請を出してくるなどのケースです。

実害がなければ無視するに限りますが、ネットストーカー行為にまで至っている場合は警察に相談しましょう。

SNSでなりすまし被害を受けた場合にとるべき対策

SNSでなりすまし被害を受けた場合にとるべき対策はいくつかあります。

なりすましアカウントを削除してもらう

TwitterでもFacebookでもなりすまし行為は禁止されています。他のSNSでもほとんどは禁止しています。

なりすまし行為を発見したら、SNSの運営者に報告して、そのアカウントの削除や凍結などの対応をとってもらうように依頼しましょう。

必ずしも対応してもらえるとは限りませんが、同じアカウントに対する報告数が多ければ多いほど対応してくれる可能性が高まります。

相談できる友人や知人がいる場合は、その人たちにも協力を頼んで報告してもらうと良いでしょう。

警察に相談する

警察にサイバー犯罪を相談するなりすまし行為が名誉毀損罪や業務妨害罪、ネットストーカー行為に該当していると思われる場合は、警察に相談しましょう。

各都道府県の警察本部に「サイバー犯罪相談窓口」があるので、そこに連絡をして、指示された書類などを準備して相談しに行くと良いでしょう。

警察も必ずしも動いてくれるとは限りませんが、最近はサイバー犯罪の取り締まりが強化されています。

犯罪として立件してもらえない場合でも、問題がある場合は警察からSNSの運営者などに連絡して、なりすましアカウント削除の要請などをしてくれる場合もあります。

なりすまし相手に慰謝料を請求する

なりすまし行為が犯罪に該当しない場合でも、プライバシー権侵害や肖像権侵害で被害を受けている場合は、なりすまし相手に対して民事上の責任として慰謝料を請求することができます。

ただし、慰謝料を請求する前にはまず、相手を特定する必要があります。

なりすまし相手を特定する方法

なりすまし相手を特定するためには、まず相手のIPアドレスを調べてプロバイダを特定し、プロバイダから個人情報を開示してもらう必要があります。

ただし、ほとんどの場合は個人情報を任意に開示してもらえることはないので、裁判手続きが必要になります。

この裁判手続きには複雑な専門知識が必要なので、弁護士に相談することが望ましいです。

裁判手続きには時間がかかる上に、プロバイダが保有する個人情報はほとんどの場合、3ヶ月程度で自動的に消去される仕組みになっています。

したがって、犯人を特定するためには、なりすまし行為を発見したらすぐに弁護士に相談した方が良いでしょう。

なお、なりすまし相手を特定する方法については、こちらの記事も参考になりますので、ご参照ください。

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なりすまし被害の慰謝料SNSでのなりすまし行為によって精神的損害を受けた場合、相手が支払うべき慰謝料としては数十万円が相場です。

ヌード写真が公開されたような場合は、100万円以上の慰謝料が認められる場合もあります。

なりすまし相手との話し合いが進まない場合は裁判をすることもできますが、精神的損害については立証の難しさもあるので、弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

弁護士費用が気になる方も多いと思いますが、こちらの記事で弁護士費用の相場を解説していますので、参考にしてください。

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SNSでのなりすまし行為をしてしまった方も、なりすましによる被害を受けた方も、関連する法律を理解して冷静に対処することが大切です。

とはいえ、法律は難解でよく分からないと思われるのも無理はありません。

悩んでいる間に事態が悪化することも多いので、早めに弁護士に相談してみましょう。

犯罪に該当するようななりすまし行為をしてしまった場合でも、弁護士に依頼して相手と話し合いをすることで、穏便に解決できることもよくあります。

被害を受けた方にとっても、弁護士を通じて相手と協議することですみやかに問題を解決することが期待できます。

いずれにしても、深刻な事態に陥る前に弁護士に相談することをおすすめします。

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