簡単・便利なネットショッピングですが、配達された商品を見て「思っていたのと違う」「写真と違う」と思ったことはありませんか?
このような不安にお答えします。
さらに、「モンスター返品者」と言われないように注意点を説明します。
通販のクーリングオフを活用しよう
商品が到着してから8日以内なら返品して解約できます。
その場合、商品に欠陥があるとか、洋服のサイズが合わないなどの返品理由がなくても返品できます。
クーリングオフは訪問販売の用語ですが、通販でも同じように利用できます。
ただし、通販サイトに「返品不可」などの特約が記載されている場合は返品できません。
この点がクーリングオフとは異なるところです。
「返品不可」などの記載はサイト内のわかりやすいところに、はっきりと表示されていなくてはなりません。
また、返品の際の送料は購入者が負担することになります。
特定商取引法
(通信販売における契約の解除等)
第十五条の三 通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(中略)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(中略)を行うことができる。(後略)
通販の返品・解約方法
では、具体的にどのように返品・解約したらよいのでしょうか。
通販サイトに返品・解約方法の記載があるときは
販売サイトに返品・解約方法の記載があるときは、それに従って手続しましょう。
大手の通販サイトなら、返品方法について記載しているところがほとんどです。
通信販売の売り手は返品についてルールを決めてサイト内のわかりやすいところに記載することが義務づけられているからです。
逆にいうと、返品・解約について記載していないサイトは信用しないほうが良いということになります。
通販サイトに返品・解約方法の記載がないときは
販売サイトに返品・解約についての記載がない場合は、電話やメールで解約したいということを連絡します。
販売業者が解約に応じてくれない場合は、商品到着から8日以内に解約通知を送り、商品を返送します。
販売業者が同意しなくても一方的に契約を解除でき、代金の返還をもとめることができます。
解約通知書には売買内容(商品、金額、日付など)と「解約するので代金を返却してほしい」ことを明記して、内容証明郵便で送るのがよいでしょう。
クレジットカードの請求をとめる
代金をクレジットカードで支払うことにしている場合は、カード会社から請求がこないように「抗弁の接続」をしておきましょう。
このような手続が必要なのは、売買契約は購入者と販売業者との契約で、クレジットカード払いの契約は購入者とカード会社の契約だからです。
売買契約を解除した(これが抗弁です)ので、代金を請求しないでほしい旨を書いてカード会社に送ります。
契約解除したら代金は販売業者が返してくれるのだから、カード会社への通知は必要ないと思いがちです。
でも、もし、販売会社が悪徳業者で代金返却を渋っているとか、販売業者が倒産して支払い不能になったなどの場合、カード会社に「抗弁の接続」を通知しておけば支払は発生しません。
販売業者に契約解除を通知するとともに、カード会社に「抗弁の接続」を通知しておきましょう。
写真とまったく違う・欠陥商品だった
届いた商品が掲載ページの写真とまったく違うものだったとか欠陥商品だった場合は、売買契約の目的である商品がまだ届いていないことになるので、業者側の債務不履行といえます。
まずは正しい商品と交換するように要求し、業者が受け入れないようなら、契約を解除し代金返還を要求します。
業者側に責任があるので、送料は業者が負担します。
でも、写真と違うといってもどのくらい違うと債務不履行とみなされるのでしょう。
思っていたのと違うという程度では解約するのは難しいでしょう。
しかし、使用目的が達成できないくらいの欠陥があり、何の説明もなかった場合は契約解除できると考えられます。
法律の立場は
売買契約で売り手が正しい商品を納品しない場合は民法の定める「債務不履行」となり、買い手は契約を解除して、損害賠償を請求することができます。
また、通販サイトの説明がわかりにくいとか勘違いされやすい表現だったなどは、詐欺や錯誤も考えられるので、専門家に相談することをお勧めします。
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民法
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
通販の「モンスター返品者」と言われないように
便利になった通販の返品システムを悪用する「モンスター返品者」が急増しています。
モンスター返品が多発するのが、卒業・入学シーズン、ハローウィンやクリスマスのイベントシーズン。
1度しか着ない衣装を購入して返品するという、悪質な手口です。
他にも、DVDを購入しディスクを抜き取って「中身が入っていなかった」といって返品する手口、ブランド物を購入して偽物を返品する手口など、切りがありません。
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販売業者は顧客満足度をあげて売上をのばすために、返品・交換できることを明記しています。
一般的には未使用・未開封・商品タグが付いているなどの条件がありますが、なかには「思っていたのと違う」という理由でも返品を受け付ける業者もあります。
そういった便利な返品のシステムを悪用するモンスター返品者は詐欺罪にあたる可能性があります。
詐欺罪になるかも
相手をだまして金品を搾取する行為は詐欺罪にあたります。
たとえば、ハローウィンに着用したコスチュームを返品した場合を考えてみましょう。
はじめから返品するつもりで購入した場合、契約内容を履行する意思がないので相手をだましていることになります。
また、商品を使用するには代金が必要なのに支払わずにすませる行為は刑法第246条第2項の「不法の利益」になります。
刑法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
では、モンスター返品者やクレーマーと間違われないようにするには、どういうことに注意したらよいのでしょう。
注意すべきこと
- 購入する前に「返品不可」の注意書きがないか確認する
- 通販サイトが記載する返品のルールをまもる
- 理由を明記する
「欠陥商品だった」「サイズが合わない」など、返品する理由を明記しましょう。
洋服の「試着と使用」を間違えないように
サイズが合うか確認するための試着と使用は異なります。
何度も着用したり、長時間の着用、着用して外出するなどは「使用」といえます。
返品する際に「未使用」という条件がある場合が多いので、注意しましょう。
通販のトラブルで悩んだら、弁護士に相談を
悪徳業者が返品・解約に応じてくれない、または自分が違法行為をしてしまったかもしれない、そのようなときは弁護士に相談するのがおすすめです。
特に、うっかり犯罪を犯してしまったかもしれないときは、専門家が早期に着手することによって大きなメリットがあります。
弁護士に相談するメリット
- 相手側が本気で対応してくれる
- 必要な書類や手続がスムーズに進む
- 自分が見落としている利点・難点を総合的に判断してもらえる
当事務所では、初回相談料は30分無料となっています。お気軽にご相談ください。
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