身内の方が亡くなった後の遺産相続においては、様々なトラブルが起こりがちです。
相続人全員で遺産分割協議を行っても、話し合いがまとまらずに揉めてしまうこともあります。
そんなときには、遺産分割調停という裁判手続きで解決を図ることができます。
ただ、こんなことが気になる方も多いことでしょう。
- 遺産分割調停とはどのようなものなのか
- どうやって申し立てれば良いのか
- どんな流れで進められるのか
そこで本記事では、相続トラブルが起こったときに裁判手続きで解決するための基礎知識について、遺産分割調停を中心にご説明します。
相続人の間で揉めてしまい、遺産分割でお困りの方はぜひ参考になさってください。
そもそもどんな手続き?遺産分割調停の概要
相続トラブルに悩んでいる方なら、「遺産分割調停」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
まずは、遺産分割調停とはそもそもどのようなものなのかをご説明していきます。
遺産分割調停は裁判所で話し合う手続き
遺産分割調停とは、家庭裁判所において相続人全員が遺産の分け方を話し合って決める裁判手続きです。
通常の訴訟のように判決によって白黒をつける裁判ではなく、あくまでも当事者が話し合う手続きです。
ただ、家庭裁判所の「調停委員」という専門知識を有する中立公平な立場の人が、間に入って話し合いを取りもってくれます。
そのため、相続人だけで話し合っていては感情的になって話し合いが進まないようなケースでも、合意に至りやすくなります。
また、トラブルになっている相手と顔を合わせることなく、話し合いを進めることができるというメリットもあります。
遺産分割における「調停前置」とは?
遺産分割の裁判手続きが気になっている方の中には、「調停前置」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
調停前置とは、通常の訴訟を起こす前に調停をしなければならないということを意味します。
家庭内のトラブルについては、訴訟で白黒をつけるよりも、当事者が話し合って納得の上で解決することが望ましいと考えられています。
そのため、話し合いの手続きである調停をまず申し立てなければならないとされているのです。
この考え方のことを「調停前置主義」といいます。
離婚問題については訴訟の前に必ず調停を申し立てなければなりませんが、実は遺産分割の場合は調停を申し立てることなく「審判」を申し立てることもできます。
審判とは、当事者が申し立てたトラブルについて、裁判所が相当と考える解決方法を定めるものです。
訴訟における判決に似ていますが、当事者の主張内容にかかわらず裁判所が独自に内容を定める点が異なります。
ただし、遺産分割についても当事者が納得して解決するのが望ましいことは間違いありません。
そのため、いきなり審判を申し立てても、多くの場合は家庭裁判所の判断で調停手続きに付されます。
遺産分割調停に申立て期限はない
遺産分割調停には、いつまでに申し立てなければならないという期限はありません。
遺産分割協議で何年も揉めた後でも、遺産分割調停を申し立てることができます。
ただし、遺産分割では以下のような期限に注意する必要があります。
- 相続放棄の手続き
相続の開始を知ってから3ヶ月以内 - 相続税の申告・納税
相続の開始を知ってから10ヶ月以内 - 遺留分侵害額の請求
相続の開始や遺贈を知ってから1年以内
遺留分侵害額の請求とは、法定相続人に最低限認められた相続分を遺言書や遺贈などによって侵害された場合に回復を求めることをいいます。
遺留分の解説は「相続人なのに遺産が貰えない!そんなときにも遺産を確保できる遺留分とは」をご覧ください。
遺産分割調停は、早ければ2~3ヶ月で終わることもありますが、1年以上かかるケースも少なくありません。
遺産分割が終わらなくても、相続開始から10ヶ月以内に仮の内容で相続税を申告し、納税しなければなりません。
この場合は相続税の様々な軽減措置を活用することもできないため、納税額が割高になってしまいます。
遺産分割協議がまとまりそうにないときは、早めに遺産分割調停を申し立てるか、弁護士に依頼して早期の解決を図ることが大切です。
遺産分割調停が必要となる主なケース
遺産分割調停が必要になるのは、遺産分割協議で相続人同士のトラブルに発展した場合が多いですが、それ以外のケースもあります。
以下に、遺産分割調停の申し立てが必要となる主なケースをご紹介します。
- 遺産分割協議を行ったものの話し合いがまとまらない
- 他の相続人と折り合いが悪く、そもそも話し合いにならない
- 遺産分割協議に協力してくれない相続人がいる
- 連絡がつかない相続人がいる
- 遺言や遺贈で遺留分を侵害され、話し合いが進まない
様々なケースがありますが、ひと言でいうと、自分たちでは話し合いが進めることができなくなり、家庭裁判所の力を借りて話し合いを進めたいときに遺産分割調停の申し立てが必要になるといえます。
遺産分割調停を申し立てるにはどうすればいい?
遺産分割調停を行うためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
では、家庭裁判所への申し立てはどのように行えば良いのでしょうか。
まずは必要書類を準備する
遺産分割調停を申し立てるためには、様々な書類を準備しなければなりません。
申し立てに必要な書類は、以下のとおりです。
- 遺産分割調停申立書
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票
- 被相続人の子(及びその代襲者)で既に亡くなっている方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 遺産を証明できる書類
遺産分割調停申立書は最寄りの家庭裁判所で入手できますが、裁判所のホームページからダウンロードして使用することもできます。
戸籍謄本は、対象となる方の本籍地の役所で取得します。
遺産を証明できる書類で主なものとしては、以下のような書類です。
- 不動産……登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 預貯金……通帳のコピーまたは残高証明書
- 株式などの有価証券……証券のコピー
- 保険……保険証券
- 自動車……車検証
なお、以上の書類は全てのケースで共通して必要となるものです。
ケースによっては他にも書類が必要になる場合もあります。
申し立ての際に不足する書類があった場合は、家庭裁判所の指示に従って追加提出することもできるので、家庭裁判所で確認しましょう。
申立先を間違えないこと
申立書と必要書類が揃ったら、それらの書類を家庭裁判所へ提出することによって申し立てをします。
申立先は、原則として調停の相手方となる人のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば、申し立てをする人が東京都に住んでいても、相手方となる人が全て大阪市に住んでいる場合は大阪家庭裁判所に申し立てる必要があります。
管轄の家庭裁判所は、裁判所のホームページで確認することができます。
ただし、当事者の合意によって特定の家庭裁判所に申し立てることを定めた場合は、その家庭裁判所に申し立てることができます。
申し立てにかかる費用
遺産分割調停を申し立てる際には、以下の費用が必要になります。
- 収入印紙……1,200円分
- 郵便切手……数千円~1万円程度
- 必要書類の取得費……1,000円~1万円程度
収入印紙は、「遺産分割調停申立書」に貼付する欄があるので、そこに貼って家庭裁判所へ提出します。契印はしないでください。
郵送費は家庭裁判所が連絡のために用いる費用なので、直接郵便切手を用意して家庭裁判所へ納めます。
金額は相手方の人数が多いほど高くなりますが、1万円を超えることはほとんどありません。
切手の種類や組み合わせも家庭裁判所によって異なる場合があるので、事前に家庭裁判所に確認した上で切手を準備しましょう。
また、必要書類を取得する際に手数料がかかるものが多くあります。
手数料は、発行してもらう役所へ直接支払います。
1通あたりの発行手数料は戸籍謄本が450円、住民票が300円、固定資産評価証明書が300円が相場ですが、役所によって異なる場合もあります。
不動産の登記事項証明書を法務局で取得する場合の手数料は、1通あたり600円です。
これらの書類を郵送で取り寄せる場合は、往復の送料もかかります。
相続人が多い場合は戸籍謄本類が大量に必要になることもありますが、取得費の総額が1万円を超えることはまずないでしょう。
遺産分割調停を申し立てた後の流れ
家庭裁判所へ申し立てをすると、いよいよ遺産分割調停が行われます。
ここでは、遺産分割調停がどのような流れで進んでいくのかをご説明します。
調停の全体像をつかもう
まずは、申し立てをしてから調停が終了するまでの全体的な流れをみておきましょう。
時系列に沿った流れは、以下のようになります。
第1回調停期日の呼び出し状が届く(申し立てから数週間後)
↓
第1回調停期日(呼び出し状が届いてから1~2ヶ月後)
↓
調停期日を数回重ねる(おおむね月に1回程度)
↓
調停の「成立」または「不成立」が決まる
調停が終了するまでの期間は、ケースバイケースで大きな開きがあります。
第1回調停期日で終了することもあれば、1年以上にわたって調停期日を重ねることもあります。
大まかな相場としては、第1回調停期日から3ヶ月~半年程度で終了するケースが多いようです。
調停期日の流れ
調停期日には、原則として申立人と相手方の全員が家庭裁判所へ出頭します。
待合室は申立人と相手方とに分けて離れた場所に設置されており、お互いに顔を合わせることがないように配慮されています。
話し合いは、「調停室」という会議室のような部屋で行われます。
部屋の中には、家庭裁判所で選任された「調停委員」という中立公平な立場の人が2人います。
申立人と相手方は、それぞれ交代で調停室に入り、調停委員と話をします。
お互いの主張や意見は調停委員から相手に伝えられ、調停委員が様々な調整を図りつつ話し合いを進行していきます。
1回の調停期日にかかる時間はおおむね1時間半~2時間程度です。
多くの場合、1回の話し合いのみでは合意に至らないため、次回期日の日程を定めて調停は続行となります。
このとき、次回期日にどのようなことを話し合うかを予定し、その間に準備すべき書類などがあれば調停委員から指示されます。
遺産分割調停を欠席する人がいたらどうなる?
遺産分割協議に相続人全員が参加しなければならないのと同様、遺産分割調停にも相続人全員が出頭しなければ有効に成立しません。
欠席する人がいたら、通常は出頭した人だけで調停期日が開かれ、話し合いを進められる範囲で進めた上で、次回調停期日が指定されます。
ただし、同じ人の欠席が続く場合は調停成立の見込みなしと判断され、「調停不成立」で手続きが終了することになります。
遺産分割調停の呼び出しを無視されたらどうすればいい?
遺産分割調停の呼び出しを無視する人がいても、ペナルティは何もありません。
家庭裁判所の調停は刑事裁判ではないので、当事者を強制的に出頭させる手続きも用意されていません。
呼び出しを無視されては調停が進まないので、申立人としては、その人に連絡をして出頭するように依頼する他ありません。
あるいは、調停不成立として家庭裁判所に審判を求めることもできます。
家族が代理人として遺産分割調停に出席できる?
調停はおおむね月に1回の頻度で開かれますが、仕事が忙しいなどの理由で思うように出頭できない人もいるでしょう。
そんなときには、家庭裁判所の許可を得れば家族が代理人として出席することができます。
ただし、調停で話し合う相続の当事者は利害関係があるため、相続人ではない人を選ぶ必要があります。
ただ、代理人が出席しても本人の意思を正確に代弁できるとは限らないので、家庭裁判所の許可が得られないこともあります。
代理人を選ぶ場合は、弁護士に依頼するのが一般的です。
途中で遺産分割調停を取り下げることはできる?
申立人は、調停の「成立」または「不成立」が決まるまでは、いつでも自由に遺産分割調停を取り下げることができます。
相手方の同意を得る必要もありません。
取り下げの手続きは、「取下書」を作成して家庭裁判所へ提出するだけです。
遺産分割調停を申し立ててみたものの、調停外で当事者が合意に至った場合は調停の必要性がなくなるため、取り下げることになります。
遺言の有効性や相続人の廃除など、遺産分割調停の中で決めることができない問題が主な争点の場合などに、家庭裁判所から取り下げを求められることもあります。
司法書士に遺産分割調停を依頼しても良い?
相続問題に詳しいのは弁護士ばかりでなく、司法書士の中にも詳しい人は少なくありません。
したがって、相続トラブルが発生したら、司法書士に相談してみるのも良いでしょう。
しかし、司法書士は弁護士と異なり、遺産分割調停の申し立てを代行したり、代理人として調停期日に出席することはできません。
司法書士が遺産分割調停でできることは、申立書や主張をまとめた書類を作成したり、様々なアドバイスを与えることだけです。
遺産分割調停で万全なサポートを受けたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
遺産分割調停が成立した後にやるべきこと
調停期日での話し合いで相続人全員が合意に達したら、「調停成立」となります。
これで遺産分割をめぐるトラブルは解決したことになりますが、調停成立後にもやるべきことがあるので、確認しておきましょう。
遺産分割調停調書を受け取る
相続人全員が一定の内容で合意したら、審判官(裁判官)が当事者全員の面前で合意事項を読み上げ、間違いがないかを確認します。
全員が間違いないことを確認したら、その時点で「調停成立」となります。
調停が成立したら「調停調書」が発行されます。
調停調書は、遺産分割協議における「遺産分割協議書」に該当するもので、遺産分割の内容が記載されます。
調停調書は調停が成立した席上で渡されるのではなく、数日後に家庭裁判所から郵送されてきます。
受け取ったら、再度、内容に間違いがないかを確認しましょう。
具体的な相続手続きを行う
遺産分割調停が成立し、調停調書を受け取ったら、ようやく具体的な相続手続きを行うことができます。
不動産の名義変更や預貯金の払い戻しまたは口座の解約などの手続きを、調停調書を提出することで進めることができるのです。
調停調書には裁判所という公的な機関による証明力があるので、これらの相続手続きに他の相続人の協力は不要であり、単独で手続きできます。
遺産分割調停が不成立となったときの対処法
一方、遺産分割調停が不成立となってしまうと、遺産分割を巡るトラブルはなお続きます。
その場合は、どうすればいいのでしょうか。
調停に代わる審判を求める
調停で当事者の意見が最終的に一致しない場合は調停不成立となりますが、家庭裁判所が相当と認めるときは、調停に代わる審判を出すことができます。
調停に代わる審判が行われるのは、例えば、遺産分割の方針について大筋で合意ができているのに細かな意見の食い違いがある場合や、ごく少数の相続人だけが反対しているものの、その意見に合理的な理由がないような場合などです。
審判が確定すると、調停が成立したときと同じように具体的な相続手続きを行えるようになります。
ただし、審判の内容に納得できない場合は、審判の告知をうけた日から2週間以内に異議申し立てをすることができます。
異議申し立てが行われると「調停に代わる審判」はその効力を失って、手続きは正式な「遺産分割審判」に移行します。
遺産分割審判で強制的に遺産分割をする
遺産分割審判では、家庭裁判所がそれまでに提出された資料や意見に基づいて一切の事情を考慮した上で、相当と考えられる遺産分割方法を指定します。
正式な審判が出ても、その内容に納得できない場合は、告知をうけた日から2週間以内に「即時抗告」という不服申し立てをすることができます。
即時抗告が行われると、高等裁判所で再度審理が行われ、審判が出されます。
高等裁判所での審判に対しても最高裁判所へ不服を申し立てる手段はあります。
しかし、不服申し立てが認められる理由は憲法違反や最高裁判例違反などに限られています。
したがって、ほとんどのケースでは事実上、高等裁判所での審判によって強制的に遺産分割方法が指定されることになります。
遺産分割調停を申し立てるなら弁護士に相談しよう
遺産分割調停では、トラブル解決のために調停委員の協力を得ることができます。
ただし、調停委員は中立公平な立場であり、こちらの味方をしてくれるわけではありません。
相手方ではなく、こちらに譲歩を求めてくることもよくあります。
遺産分割協議で話がまとまらなかった問題を、中立公平な家庭裁判所に持ち込むだけではこちらに有利な内容で解決することはできません。
自分の主張を認めてもらうためには、主張を裏づける証拠に基づいて、的確な主張をしなければなりません。
そのためには、弁護士のサポートが重要になります。
弁護士に依頼すれば、遺産分割調停の申し立て続きや必要書類の収集も代行してくれますし、調停期日にも同行して適切な発言をしてくれます。
遺産分割調停が必要なほどに相続トラブルが発展したのなら、お早めに弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。