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法務局の遺言書保管制度とは?その内容やメリット・デメリットを知っておこう

2020年3月24日

ペンと紙

最近は、自分が亡くなった後のことを考えて生前に準備をする「終活」の一環として、遺言書を作成する人が増えています。

遺言書は、遺産分割をめぐる相続人同士のトラブルを予防したり、どの財産をどの相続人に渡したいのかという自分の意思を実現するための手段として非常に有効です。

ただ、遺言書を作成する(作成した)のは良いけれど、保管場所に頭を悩ませている方も少なくないと思います。

「自分が亡くなるまで遺言書を他人に見られたくない」「かといって、隠しておいて相続人が見つけることができないのでは困る」など、様々な悩みがあることでしょう。

このような悩みを解決できる制度として、法務局で遺言書を保管してくれる制度が2020年7月10日から始まりました。

本記事では、法務局の遺言書保管制度とはどのような制度なのかをご紹介し、この制度のメリットとデメリットについてもご説明します。

遺言書の作成を考えているものの保管場所に悩んでいる方は、ぜひ参考になさってください。

遺言書をどこに保管するかはとても重要

たんす自分の思いを相続人たちに伝えるのが遺言書の役割なので、遺族に遺言書を見つけてもらえなければ作成した意味がありません。

とはいえ、自分の生存中に相続人たちに見つけられてしまうと、遺言書の内容によっては相続開始前から親族間にトラブルが発生するおそれがあります。

心情的に、生存中は遺言書を他人に見られたくないという方も多いでしょう。

遺言書をどこに保管するかは、非常に重要な問題なのです。

従来は自宅に遺言書を保管していた人がほとんど

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3種類のものがあります。

自筆証書遺言とは、文字どおり、自分で遺言書を自筆する方式で行う遺言のことです。

公正証書遺言とは、公証役場へ行って公証人に遺言内容を口頭で伝える方式の遺言です。

公証人がその内容を文書化して、公正証書として遺言書を作成してくれます。

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を封筒に入れて封をして、自分の生存中は内容を秘密にしておく方式の遺言です。

以上の3つのうち、公正証書遺言は公証役場で保管されますが、自筆証書遺言と秘密証書遺言は自分で保管しなければなりませんでした。

多くの場合、推定相続人(自分が亡くなった後に相続人となる予定の人)に見つからないように隠して保管されます。

タンスや書斎の机などの引き出し、金庫などに保管している人が多いでしょう。
銀行の貸金庫を借りて、そこに保管している人もいるようです。

しかし、隠して保管していると自分でも保管場所を忘れて紛失したり、自分が亡くなった後に相続人が遺言書の存在を知らないまま遺産分割をしてしまうケースが少なくありません。

法務局が遺言書保管所になる

このような問題があったため、新しい法律によって遺言書の保管制度が定められました。

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって、自筆証書による遺言書を「遺言書保管所」で保管する制度が新設されたのです。

「遺言書保管所」というのは、法務局のことです。

ただし、この制度の対象となるのは自筆証書遺言のみです。公正証書遺言と秘密証書遺言の取扱いは、今までどおりです。

自筆証書遺言の作成ルールは既に簡略化されている

なお、法務局での遺言書保管制度の実施に先立って、自筆証書遺言の作成ルールが一部、簡略されています。

従来、自筆証書遺言は全ての内容を遺言者が自筆しなければなりませんでした。

一部でもパソコンやワープロで作成したり、他人が代筆した部分があれば遺言書そのものが無効とされていたのです。

しかし、民法改正によって2019年1月から、財産目録についてはパソコンやワープロでの作成や代筆も認められるようになりました。

不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを財産目録の代わりとして添付することも可能となっています。

自筆証書遺言は従来よりも作成しやすくなっており、新しい保管制度の実施によってさらに活用しやすいものとなるでしょう。

自筆証書遺言の書き方については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

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法務局に遺言書の保管を申請する方法

サインする手では、法務局の遺言書保管制度の内容をご説明していきます。
まず、遺言書の保管を申請するにはどのようにすればいいのでしょうか。

自分で遺言書を作成して法務局へ提出

自筆証書遺言を作成したら、法務局へ行って窓口に提出します。

申請には事前の予約が必要になります。
申請先の法務局に直接、電話やネットで予約を入れます。

申請先の法務局は、ご自分(遺言者)の住所地もしくは本籍地、または所有不動産の所在地を管轄する法務局です。

予約をした日時に、必ず本人が申請に行く必要があります。
付添は認められますが、代理人による申請はできないので注意しましょう。

持参するものは以下です。

  • 遺言書
  • 申請書
  • 本籍の記載がある住民票の写し(発行から3ヶ月以内)
  • 顔写真つきの身分証明書
  • 印鑑
  • 手数料(収入印紙)

保管を申請する際、遺言書の確認を受けなければならないので、遺言書は封をしない状態で持参しましょう。

申請書は、法務局のサイトで事前にダウンロードすることができます。

様式の不備はチェックしてもらえる

法務局の窓口で遺言書の保管を申請したら、その遺言書の様式に不備がないかをチェックされます。

基本的には自筆証書遺言の様式に決まりはありませんが、法務局の保管制度を利用する場合は法務省令で定められた様式に従って作成する必要があります。

様式は、法務省のサイトで公開されています。

提出した遺言書が所定の様式に則っているかが係員(遺言書保管官)によってチェックされるので、様式不備によって遺言書が無効になるという心配はありません。

遺言書を改訂するときは保管の申請をいったん撤回する

保管の申請が完了すると、以降、その遺言書は法務局で保管されることになります。

ただ、場合によっては後日、遺言書の内容を変更したいと思うこともあるでしょう。

その場合は、従前の保管の申請を撤回することができます。

その上で、あらたな自筆証書遺言を法務局で保管してもらいたい場合は、改めて保管の申請をすることになります。

保管申請の費用は1通につき3,900円

遺言書の保管には、政令で定める金額の手数料がかかります。

申請料は、保管年数に関係なく1件につき3,900円です。

公正証書遺言の手数料よりも大幅に低く、負担の少ない金額に設定されています。

申請の撤回や、氏名・住所等の変更についての手数料は無料となっています。

保管された遺言書について法務局で閲覧・取り寄せを行う方法

書類と虫眼鏡次に、法務局に保管された遺言書を活用する方法をご説明します。

遺言書は原本と電子データで保管される

法務局では、提出された遺言書の原本を保管することと併せて、遺言書にかかる情報を磁気ディスクに電子データとして記録して管理されます。

遺言書に記載された内容については、遺言書の「画像情報」として磁気ディスクに保存されることになります。

遺言者の生存中に遺言書を閲覧できるのは本人のみ

遺言者は、法務局に申請することによって、保管されている遺言書を閲覧することができます。

また、先ほどご説明したとおり、遺言者は保管されている遺言書の保管申請の撤回もできます。

保管申請を撤回すると、遺言書原本が遺言者に返還されるとともに、磁気ディスクに保存された電子データも消去されます。

なお、遺言者の生存中には、遺言書を閲覧できるのは遺言者本人のみです。

推定相続人であっても、遺言者以外の方は遺言書を閲覧することはできません。

相続人は遺言者の死亡後に遺言書の閲覧や情報の証明書を取得できる

遺言者が亡くなると、相続人は法務局に遺言書が保管されているかどうかを調べたり、保管されている遺言書を閲覧したりできるようになります。

まず、特定の亡くなった方について、自分が相続人や受遺者となっている遺言書が法務局に保管されているかどうかの証明書を交付してもらうことができます。

この証明書のことを「遺言書保管事実証明書」といいます。

受遺者とは

相続人ではないものの、遺言によって遺産を譲り受ける人のこと

遺言者の相続人や、遺言で受遺者とされている方は、法務局に保管されている遺言書を閲覧することができます。

遺言書原本の交付を受けることはできませんが、遺言書にかかる情報を記載した証明書の交付を受けることができます。

この証明書のことを「遺言書情報証明書」といいます。

遺言書原本がなくても、遺言書情報証明書があれば不動産の相続登記や預貯金の払い戻し・解約などの相続登記を行うことができます。

家庭裁判所の検認は不要

自筆証書遺言は民法上、家庭裁判所で検認の手続きをしなければならないとされています。

しかし、法務局で保管されている自筆証書遺言については検認に関する民法の規定は適用されないことになっています。

したがって、検認を受ける必要はありません。

法務局での遺言書保管をおすすめできるポイント~新制度のメリット

笑顔のおじいちゃん新設された法務局の遺言書保管制度の内容をご説明しましたが、この制度を利用するのが得策かどうか迷われている方もいらっしゃるかと思います。

そこで、法務局での遺言書保管のメリットとデメリットもご紹介します。

まず、メリットとしては以下のような点が挙げられます。

遺言書の紛失を防止できる

人目につきにくいところに遺言書を保管していると、自分で保管場所を忘れて紛失してしまうおそれがあります。

法務局で遺言書を保管してもらうことによって、紛失や誤って破棄してしまうおそれを回避できます。

相続人等による遺言書の改ざん・破棄・隠匿を防止できる

自分で遺言書を保管していると、相続人や受遺者が発見した場合、その内容が気に入らなければ遺言書が改ざんされたり、破棄や隠匿されるおそれもあります。

法務局で保管されている遺言書には遺言者本人以外は手を加えることができないので、これらのおそれを避けることができます。

様式不備による遺言書の無効を回避できる

自筆証書遺言は最も気軽に行える方式の遺言ですが、有効な遺言として認められるためには様々な法律上の決まりがあります。

せっかく自筆証書遺言を作成しても、残念ながら様式不備のために無効となるケースはたくさんあります。

法務局の遺言書保管制度を利用すれば、保管申請の際に様式に不備がないかをチェックされ、不備がない遺言書のみが保管されます。

したがって、様式不備により遺言書が無効となってしまう心配はありません。

手続きが簡潔

遺言書の保管を申請するには遺言者本人が法務局へ行く必要がありますが、公正証書遺言を行う場合に比べれば、手続きは簡潔です。

公正証書遺言を行う場合、通常は事前に公証人と遺言書案についての打ち合わせを何度か重ねる必要があります。

その上で、公正証書を作る日程を予約して、当日は証人2人と一緒に公証役場へ行かなければなりません。その際は、実印と印鑑証明書も必要です。

法務局の遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書の様式に不備がない限り、法務局へ行くのは一度ですみます。

証人を確保する必要もありません。

費用が安い

費用の面でも、公正証書遺言を行う場合より安くなります。

公正証書遺言を行う場合は最低限、公証役場に支払う手数料がかかります。

手数料は遺言書に記載する財産の価額によって異なります。

財産の価額が3,000万円の場合は34,000円、1億円の場合は54,000円の手数料が必要になります。

証人の確保も公証役場に依頼した場合は、さらに証人の報酬も必要となります。

前述のとおり、遺言書保管制度の手数料は1通につき3,900円で、財産の額による増減はありません。

デメリットもある!法務局で遺言書を保管するときの注意点

議論法務局の遺言書保管制度にはたくさんのメリットがありますが、その一方で以下のようなデメリットもあるので、注意が必要です。

自分で遺言書を作成しなければならない

この制度を利用する場合、あくまでも遺言書は自分で作成しなければなりません。

様式の不備については保管申請の際にチェックされますが、内容に関するアドバイスを受けることはできません。

様式に不備がなくても、遺産の記載漏れなどによって内容が不十分であったり、指定した遺産分割方法が相続人同士のトラブルを招くような内容となっていることはよくあります。

内容的にも適切な遺言書を作成するためには、自筆証書遺言を行う際に弁護士に相談した方が良いでしょう。

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法務局に行かなければならない

遺言書の保管を申請するときは、必ず遺言者本人が法務局に行かなければならないことになっています。

この点、公正証書遺言であれば、別途費用はかかりますが、自宅や病院にまで公証人に出張してもらうことによって手続きすることも可能です。

法務局の遺言書保管制度については、出張制度もなく、代理人による申請も認められません。

法務局以外の安全な保管方法

遺言者ご本人が外出できない状態の場合は、公正証書遺言の出張制度を利用するほか、弁護士を活用することもできます。

信頼できる弁護士に依頼して、サポートを受けながら自筆証書遺言を作成し、その遺言書を弁護士の事務所で保管してもらうことも可能です。

相続人に遺言書の存在が気付かれないおそれもある

法務局の遺言書を保管していても、そのことを相続人が知らないまま遺産分割が行われてしまうおそれはあります。

自宅内であれば、人目につかないところに遺言書を隠していたとしても、相続人が見つけてくれる可能性はあります。

しかし、自宅内をくまなく探しても見つからなければ、遺言書はないものと判断して遺産分割を進められるケースは多いと思われます。

法務局に遺言書の保管を申請したら、信頼できる家族にそのことを伝えておくか、遺書やエンディングノートに記しておくことは必要でしょう。

費用がかかる

公正証書遺言を行う場合よりは低額とはいえ、法務局に遺言書の保管を申請する際にも、3,900円の手数料がかかります。

相続人等が「遺言書保管事実証明書」や「遺言書情報証明書」を取得する際にも、1,400円の手数料を要します。

自筆証書遺言を自分で保管すれば全く費用がかからないのと比べれば、手数料がかかることはデメリットといえます。

自筆証書遺言をするときは弁護士に相談しよう

新設された法務局の遺言書保管制度を利用すること自体は難しいものではなく、ご自分で十分に手続き可能でしょう。

しかし、相続トラブルを予防したり、自分の意思を相続人に伝えるためには、正しく遺言書を作成することこそが重要です。

自筆証書遺言の場合は現在のところ、様式の不備で無効となったり、遺産の記載漏れや不公平な遺産分割方法の指定などによってかえって相続トラブルを招いている例が多いのです。

正しく遺言するために、お気軽に弁護士にご相談なさることをおすすめします。

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