執行猶予 犯罪別

執行猶予とは何か?有罪でも刑罰を避けるためにやるべきこととは

2020年2月25日

砂時計

執行猶予とは、刑事裁判で有罪判決が言い渡されても、一定の条件のもとに刑罰を受けなくてもすむ措置のことです。

この執行猶予という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、具体的な意味や法律上の条件をご存知の方は多くないかもしれません。

そこでこの記事では、執行猶予の詳しい内容どのような場合に執行猶予が付くのか執行猶予中の注意点などを中心に解説していきます。

何らかの罪を犯して執行猶予が付くかどうか不安な方や、執行猶予が付いたらどうなるのかが気になる方は、ぜひ参考にしてください。

執行猶予付き有罪判決の基礎知識

カレンダー刑事裁判の有罪判決は、例えば「懲役一年執行猶予三年」のような形で言い渡されることがよくあります。

この判決を言い渡された場合、実際に刑罰を受けるのか受けないのかが気になると思います。

そこでまずは、執行猶予の意味を詳しくご説明します。

そもそも執行猶予付き有罪判決とは

執行猶予とは、刑事裁判の有罪判決で刑罰が言い渡されるものの、一定の期間、その刑罰を実際に科すのを待つ制度です。

定められた期間、新たに罪を犯すことなく無事に過ごせば刑の言い渡しの効力が消滅し、刑罰を受けないことが確定します。

「懲役一年執行猶予三年」の判決が言い渡された場合は、判決確定後三年間を無事に過ごせば、懲役一年という刑罰を受けずにすむことになります。

逆に、定められた期間内に新たに罪を犯すと執行猶予が取り消されます。

その場合、従前の判決で言い渡された刑罰と新たな罪で言い渡される刑罰の両方を合わせて科せられることになります。

執行猶予は最長で5年!

罪を犯した人に社会内で普通に生活することを認めるという執行猶予の性質上、無制限に執行猶予が認められるわけではありません。

執行猶予期間は1~5年の間で定められます。
つまり、執行猶予は最長で5年までです。

また、執行猶予を付けることが可能なのは、有罪判決で言い渡される刑罰が3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金の場合です。

これよりも重い刑罰が言い渡される場合には、執行猶予が付くことはありません。

したがって、執行猶予付き有罪判決で最も重いケースは「懲役三年執行猶予五年」ということになります。

懲役だけでなく罰金の有罪判決にも付く?

法律上は罰金刑でも執行猶予を付けることは可能となっています。
ただし、実務上は罰金刑で執行猶予が付くケースは稀です。

罰金刑の場合は刑務所に収容されずに社会内で普通に生活できるため、その執行を猶予する必要性は高くないと考えられているのです。

なお、罰金も刑罰なので、延納や分納は認められていません。
どうしても罰金を支払えない場合は、刑務所で働くことによって支払う「労役場留置」という制度があります。 相場として1日あたり5,000円で罰金の金額に達するまで、刑務所に入って労役に従事することになります。

「有罪で執行猶予」と「無罪」の違い

執行猶予期間を無事に過ごせば刑罰を受けることはなくなりますが、無罪とは大きく異なるので注意が必要です。

無罪とは、刑事裁判を受けた結果、事件の犯人ではないと判断されることです。
そもそも刑罰を言い渡させることもなく、前科もつきません。

それに対して執行猶予は、あくまでも有罪であることが前提です。
刑罰が言い渡されるものの、その執行が一定の期間、猶予されるだけです。
有罪なので、前科としてカウントされます。

有罪判決に執行猶予が付けられる意味

罪を犯したことが明らかであっても、ただちに懲役刑などの実刑を科すことは酷な場合もあります。

具体的には、比較的軽微な犯罪で本人も深く反省していたり、被害者が犯人の処罰を望んでいないような場合などです。

また、刑罰を受けなくても本人が更生して仕事や学業に励むのであれば、普通の生活を営ませた方が社会のためにも役立ちます。

いったん刑務所に収容されると、罪を償って刑期を終えても世間の風当たりが強く、社会復帰は楽ではないのが実情です。

ただ、罪を犯した以上は法律に従って裁かれなければなりません。

そこで、一定の期間を決めて、再び罪を犯せば実際に刑罰を科すという条件付きで社会内で更生するチャンスを与えるのが執行猶予の制度です。

有罪で執行猶予が付くケースと付かないケース

天秤先ほどご説明したとおり、執行猶予が付く可能性があるのは、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金が判決で言い渡される場合です。

この条件を満たす場合でも、執行猶予が付きやすいケースと付きにくいケースがあるので、具体的にご説明します。

執行猶予が付くのはこんなとき

有罪判決に執行猶予が付けられるかどうかは、個別の事案ごとに様々な事情を考慮して判断されます。

執行猶予が付きやすいケースをひと言でいうと、事件の内容や被告人を取り巻く諸事情の中でプラスの事情が多い場合です。

具体的には、以下のような事情がある場合に執行猶予が付きやすくなっています。

  • 犯罪の内容が比較的軽微
  • 犯行に至る経緯に同情できる点がある
  • 前科がない
  • 被害者と示談ができている
  • 本人が深く反省している
  • 会社や学校に真面目に通っている
  • 仕事や生活を指導・監督してくれる同居人がいる

執行猶予が付かず実刑になるのはこんなとき

一方、執行猶予が付かないのは、上記で指摘した事情とは逆の事情が多くあるケースです。

ただ、反省や示談、生活環境の改善などは起訴された後でもできるので、諦めずに取り組むことが大切です。

犯罪の内容や犯行に至る経緯は後から変更できませんが、取り調べで語らなかったプラスの事情を弁護人が刑事裁判で立証することで裁判所への印象を良くすることはできます。

それでも、前科がある場合は執行猶予を獲得するのが難しいケースが多いのが実情です。

なお、前科での執行猶予に保護観察が付いていて、その執行猶予期間中に再犯を起こした場合は、再度の執行猶予が付くことはありません。

保護観察とは

再び罪を犯すことがないように保護観察官や保護司による指導・監督を継続的に受けることとする処分のことです。

前科での執行猶予に保護観察が付いていない場合については、次にご説明します。

執行猶予中の犯罪でまた執行猶予が付くことはある?

前科があっても、それがずいぶん昔のことであり、今回の罪と種類が異なる犯罪だった場合は執行猶予が付く可能性も十分にあります。

ただ、前科での執行猶予期間中に再び罪を犯した場合は、原則として執行猶予は付きません。

再度の執行猶予が付く可能性はありますが、次の2つの要件を満たす必要があります。

  • 今回の判決で言い渡される刑罰が1年以下の懲役または禁固であること
  • 情状に特に酌量すべきものがあること

再度の執行猶予が付くケースも実際にありますが、この2つの条件を満たすのは厳しいので、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが必要不可欠でしょう。

なお、再度の執行猶予が付く場合には必ず保護観察が付けられます。

執行猶予中に再犯を起こした場合にどうなるかについては、こちらの記事で解説していますのでご参照ください。

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【罪名別】有罪判決に執行猶予が付く可能性

考える人どのような場合に執行猶予が付くのかを具体的に理解していただくために、罪名別に執行猶予が付く可能性を簡単にご説明します。

殺人罪の執行猶予

殺人罪の刑罰は最低5年以上と定められているので、原則として執行猶予は付きません。

ただし、法律上または酌量による減刑事由がある場合は刑罰を5年未満に下げることが可能なので、執行猶予が付くケースもあります。

育児ノイローゼの末に乳幼児を殺害した場合や、介護うつにより高齢者を殺害した場合などで執行猶予つき有罪判決の報道を見聞きしたことがある方も多いでしょう。

また、被害者から攻撃してきたのに対して過剰防衛した場合や自首した場合も、法律上の減刑が認められるので、執行猶予が付くことがあります。

窃盗罪の執行猶予

以前は窃盗罪で執行猶予が付くケースは非常に多かったのですが、平成18年から窃盗罪に罰金刑が新設されたため、執行猶予ではなく罰金刑が言い渡されるケースが増えました。

ただ、現在でも窃盗罪で執行猶予付き懲役刑が言い渡されるケースもあります。

なお、窃盗罪で執行猶予が付くのは初犯の場合か、悪くとも2回目までの場合がほとんどです。

常習的に窃盗をしているケースでは執行猶予が付くことはあまりありません。

薬物犯罪の執行猶予

覚せい剤や麻薬・大麻などの薬物犯罪の場合は、暴力団と関わりのない末端購入者については初犯に限り、執行猶予が付くケースが多いです。

ただ、薬物依存に陥って再犯に至ると、執行猶予を獲得するのは難しいです。

暴力団関係者や薬物の販売で利益を得ている人などについても、執行猶予が付くことはあまりありません。

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性犯罪の執行猶予

性犯罪のうち、痴漢や覗き、盗撮などの比較的軽微な罪については執行猶予が付く可能性が十分にあります。

ただし、窃盗罪と同様に罰金刑を言い渡されるケースの方が多いです。

強制わいせつ罪の場合も、執行猶予が付くケースは多くあります。
ただし、犯行の内容や被害者の処罰感情によっては初犯でも実刑となる可能性があります。

強制性交等罪は、殺人罪と同様に最低でも懲役5年以上という重罪なので、初犯でも実刑となるケースが多いです。

とはいえ、法律上または酌量による減刑事由が認められれば執行猶予が付く可能性も十分にあります。

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交通違反の執行猶予

交通違反については、大多数の場合は罰金刑が言い渡されます。

執行猶予が問題となるのは、交通事故を起こして被害者が死亡したり重症を負ったような場合が主です。

通常の過失の場合は自動車運転過失致死罪として処罰されますが、初犯であれば執行猶予が付くケースがほとんどです。

しかし、悪質な場合は危険運転致死傷罪として処罰され、初犯でも実刑となるケースが多くなっています。

有罪判決を受けて執行猶予中に注意すべきこと

読書して過ごす人執行猶予中に再犯を起こしてはならないのは当然のこととして、他にも注意すべきことがいくつかあるのでご説明します。

執行猶予中は職業や資格が制限されることがある

刑事裁判で執行猶予付き判決を言い渡されても、基本的には社会内で自由に仕事や生活を営むことができます。

しかし、一定の職業や資格については有罪判決を受けることで制限されることがあります。

医師や看護師、宅建士や行政書士、保育士や介護福祉士などを始めとする資格の多くは、有罪判決によって取り消されたり、一定の期間停止されることがあります。

他にも、公務員や学校の教員など、有罪判決によって就業を禁止される職業もいくつかあります。

制限の内容は職業や資格によって様々なので、ご自分の職業や資格について気になる方は、管轄の機関に確認してみましょう。

執行猶予中は海外旅行できないことがある

執行猶予中も旅行や出張、引っ越しなどは自由にできます。
ただし、海外に出国する際のビザの取得が困難となる場合があります。

ビザを取得するためには、警察署が発行する犯罪歴証明書を提出する必要があります。

執行猶予付き判決も有罪判決なので、場合によってはビザを取得できないおそれがあるのです。

どのような前科があればビザの発行が拒否されるのかについては、大使館が公表していないため不明です。

出張などで海外へ行く必要がある場合は、大使館に問い合わせましょう。

執行猶予付き有罪判決を獲得するためにやるべきこととは

スーツを着る男性有罪でも執行猶予が付く可能性があるのなら、何としても執行猶予を獲得したいと誰しも思うことでしょう。

そこで、執行猶予を獲得するためにやるべきことをご紹介します。

深く反省し、再犯しないことを誓う

まずは、罪を認めて深く反省している態度を示すことです。

反省するのは当たり前のことでもありますが、深く反省して誠実に裁判に臨むことで裁判所の印象はよくなります。

反省の態度を示すことは、同時に再犯のおそれが低いことを示すことにもなります。

被害者との示談を成立させる

裁判所が刑罰を決める際には、被害者との示談が成立しているかどうかが重視されます。

本人が反省していることに加えて、被害者に許してもらうことができれば執行猶予が付く可能性が高まります。

生活環境を整える

再犯のおそれがないことを裁判所に信用してもらうためには、反省することに加えて生活環境を整えることも大切です。

交友関係や生活態度を改めることが必要な場合も多いでしょう。

犯行が発覚したとことで仕事を失った場合は、次の仕事を探しておくことです。

また、上司や家族など身近な人で仕事や日常生活を指導・監督してくれる人を確保することも有効です。

弁護士に依頼することで執行猶予付き有罪判決の可能性が高まる

弁護士バッジと机執行猶予が付きやすいケースと付きにくいケース、執行猶予を獲得する方法などをご説明してきました。

しかし、自分で被害者と示談交渉をするのは難しい場合も多いです。

反省や生活環境の調整といっても、自分ではどのようにすればいいのか分からないことも多いでしょう。

刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、これらの対策を有効に行うことができます。

それだけではなく、刑事裁判でプラスの情状を可能な限り引き出して立証することができるので、執行猶予を獲得できる可能性が高まります。

国選弁護人でも一通りの弁護活動はしてもらえますが、執行猶予が付くかどうか不安なケースでは経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。

刑事事件に強い弁護士を探す方法については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

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実は、弁護士から見れば、罪名や犯行の内容、前科の有無によって執行猶予が付くかどうかについておおよその見通しは分かります。

もし、執行猶予が付きにくいケースだったとしても、諦めるのは早いです。

法律上執行猶予が可能であれば、弁護士の対応によって執行猶予を獲得できることがあるのです。

執行猶予が付くか不安なときは、刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

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