借金 新型コロナウイルス

新型コロナで借金返済できない!生活を守りながら借金を解決する方法を解説

2020年5月21日

お金を持って悩んでいる人

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が激減し、借金を返済できなくなった人が急増しています。

借金返済どころか、税金・公共料金・家賃などの支払いや明日の生活費に困っている人も少なくありません。

しかし、私たちはコロナ禍でどのような不況に襲われようとも、生活していかなければなりません。

そこでこの記事では、政府などによる支援を活用して生活を守りつつ、借金問題を解決する方法を解説していきます。

借金問題は、必ず解決することができます。現在お困りの方も本記事を参考にして適切に対処することをおすすめします。

コロナ禍で借金を放置してはいけない理由

顔を隠す人借金の返済が厳しくなったとしても、放置するのは危険です。早めに対処すれば容易に解決できる借金問題も、放置すればするほど解決が難しくなってしまいます。

ここでは、コロナ禍で借金を放置するとどうなってしまうのかを確認しておきましょう。

収入の減少により借金するのはやむを得ない?

2020年2月頃から、新型コロナウイルスへの感染拡大が私たちの日常生活に大きな影響を及ぼしはじめました。

外出自粛などによって多くの企業の業績が急激に悪化し、自宅待機を命じられるなどして収入が減少する人が増えました。解雇や雇い止めなどによって収入が途絶えてしまった人も少なくありません。

自営業者やフリーランスについては、さらに深刻です。緊急事態宣言に伴う営業自粛などで仕事がほとんどなくなり、収入が激減した人が数多くいます。

これまでは収入の中から借金を順調に返済していた人でも、収入が減ると今までどおりに返済を続けることは難しくなります。

コロナ騒動が起こるまで借金はなかったのに、さまざまな支払いや生活費のために借金に至った人も多いことでしょう。

生活していくためにはお金が必要なので、収入が足りなければ借金をしてしまうのもある意味でやむを得ないことなのかもしれません。

借金を放置すると利息等が膨らむ

借金には利息が付きものです。借金を放置していると、利息がどんどん増えていきます。

消費者金融からの借金は特に高金利ですが、銀行や政府系金融機関からの融資にも金利がかかることに変わりはありません。

また、借金を滞納すると遅延損害金がかかります。遅延損害金の利率は通常の利息よりも高いので、ますます返済が難しくなってしまいます。

コロナが収束すれば収入が回復するとしても、利息や遅延損害金が膨らんでいると返済していくのは厳しいでしょう。

なお、コロナが収束して社会の経済状況が回復するまでには数年を要するという専門家もいます。その間、減収が続く人も多いはずです。

返済が追いつかなければ、さらに借金が増えるでしょう。膨らんだ借金を返済できなければ、最終的には裁判を経て財産を差し押さえられることになります。

こういった事態を避けるためには、早い段階で借金問題に対処することが重要です。

コロナを理由に借金の返済猶予を受けられることもある

時計返済期限までに約定どおりに返済できない場合は、借入先の金融機関などに相談することで、以下のように返済猶予が受けられる場合もあります。

無断で滞納すると高利の遅延損害金がかかってしまうので、支払えそうにないときは早めに相談しましょう。

貸金業者は個別の相談に応じている

消費者金融やクレジットカード会社にせよ銀行にせよ、ほとんどの貸金業者はコロナの影響で返済が厳しくなった顧客からの相談を個別に受け付けています。

対応は業者によって異なりますが、返済猶予が認められるのは1か月程度のことが多いようです。

ただ、毎月の返済額の軽減や返済期間の延長など、返済方法の変更については平時よりも柔軟に応じてもらえるはずです。

奨学金については返済猶予制度がある

日本学生支援機構への奨学金の返済については、「返還期限猶予制度」があります。

平時においては審査がありますが、コロナの影響で返済が困難となった人については、一定の要件を満たせば無審査で返還期限の猶予が認められます。

給与所得者であれば、税込み年収が300万円以下であれば所定の手続きを行うことで3か月分の返済が猶予されます。

税金や公共料金の支払い猶予もある

借金の返済が厳しい方の中には、税金や公共料金の負担が大きいためにお金が足りないという方も多いことでしょう。

税金や公共料金についても支払いの猶予や減免が認められる制度があるので、まずはそれらの制度を活用するのもよいでしょう。

国税については、税目を問わず1年間納付を猶予してもらえます。猶予期間中は財産の差押え手続きも猶予され、延滞税も軽減または免除されます。

国民健康保険料企業の健康保険料については、自治体や勤務先の健康保険組合によって異なりますが、保険料の納付猶予や減免が認められる場合もあります。

国民年金については、コロナの影響による特例はありませんが、所得に応じた減免制度があります。減免の手続きをせずに未納にすると将来年金を受給できなくなるおそれがあるので、年金事務所で手続きを行いましょう。

電気代やガス代、上下水道代、電話代などの公共料金についても、支払い猶予措置があります。

内容は各自治体や供給会社によって異なるので、それぞれの支払先にお問い合わせのうえ、手続きすることが必要です。

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コロナの影響で借金返済が厳しいときに使える支援制度

救済措置イメージコロナの影響で収入が減ってしまうと、借金を返済したくてもできなくなってしまいます。

借金の返済をすると生活費が残らない方もいれば、借金返済も生活費もままならないという方もいることでしょう。

そんなときは、政府などによる各種支援制度を活用してお金を確保しましょう。ここでは、多くの方が利用できる主な支援制度をご紹介します。

金融機関からの借り入れ

銀行や消費者金融の多くは、コロナの影響で経済的に困窮している人のために低金利での貸付を行っています。一定期間は無利息という融資もあります。

低金利とはいえ利息がかさむのであまりおすすめはできませんが、減収が一時的なもので今後増収の見込みがある場合は、急場しのぎとして利用するのも悪くないかもしれません。

ただし、借金が増えてしまうことにはくれぐれもご注意ください。

特別定額給付金(一律10万円)

全ての国民に一律10万円が支給される「特別定額給付金」は忘れずに受給しましょう。

既に受給した方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの方は2020年5月下旬以降に申請書がお住まいの自治体から送られてくるようです。

申請書に必要事項を記入して返送しなければ支給されないので、申請書を見逃さないように郵便物を確認しましょう。

社会福祉資金貸付制度は無利子で借りられる

平時からある制度として、生活に困窮している人が低金利でお金を借りられる社会福祉資金貸付制度があります。

この制度のうち、コロナの影響で休業や失業したために生活に困窮した人のために、次の2つについて有利な条件で借り入れができる特例給付が実施されています。

  • 緊急小口資金貸付
  • 総合支援資金(生活支援費)貸付

この2つは併用することも可能であり、最大で3ヶ月間、80万円まで借り入れることができます。

いずれも無利子・保証人不要で、償還期限がきても減収が続いている場合は償還が免除されることもあります。

申込先は、お住まいの都道府県の社会福祉協議会です。

住居確保給付金で家賃の支援が受けられる

離職や自営業の廃業などによって家賃の支払いが困難となった場合は、「住居確保給付金」に申請することで家賃相当額の支援を受けることができます。

年齢や収入、資産などについて一定の要件がありますが、要件を満たせば最長9か月まで家賃相当額が支給されます。

ただし、支給額に上限があり、必ずしもお住まいの住居の家賃全額が支給されるとは限りません。

支給上限額は地域や世帯人数に応じて異なるので、お住まいの市区町村の役所で確認したうえで申請しましょう。

持続化給付金で最大100万円が支給される

個人事業主やフリーランスの方を対象とする制度ですが、コロナの影響で売り上げが大幅に減少した場合は「持続化給付金」を受給することができます。

前年同月比で50%以上減収した場合に、100万円を上限として前年度売り上げからの減少分が支給されます。

なお、中小企業は最大200万円の持続化給付金を受給できますが、個人が受給できるのは100万円が上限です。

申請先は中小企業庁で、専用のホームページからオンラインで申請するようになっています。

コロナで借金返済が困難なときは債務整理で解決できる

積まれた書類ここまで、借金の返済が厳しい場合の返済猶予やお金を確保するための支援制度についてご説明してきました。

以上の手段では、わずかな金額の借金なら解決できても、ある程度膨らんでしまった借金を解決するには間に合わないことでしょう。

借金を解決できないまま放置すると、残高がみるみる膨れ上がってしまいます。借金問題を根本的に解決するためには、早めに債務整理に踏み切ることがおすすめです。

債務整理には、任意整理個人再生自己破産の3種類があります。

どの手続きが適しているかは、借金額や生活状況によって異なります。以下、それぞれの手続きについて個別にご説明します。

借金が比較的少額の場合は任意整理が最適

任意整理とは、裁判所を介さずに各債権者と個別に話し合いのうえで返済方法を変更する手続きです。

毎月の返済額を減らすことができますが、元金の減額は基本的に認められないため、借金が比較的少額の場合におすすめです。

借金総額が100万円以下の場合は、任意整理を選択することになるでしょう。

100万円を超える借金がある場合でも、手をつけたくない債務がある場合は任意整理をすることができます。

例えば、保証人が付いている借り入れや、返済中の車のローンなどがある場合です。

自己破産や個人再生ではすべての債務を手続きする必要がありますが、任意整理の場合は手続きをする債務を自由に選ぶことができます。

注意点としては、借金の減額幅が小さいため、今後もそれなりの金額を毎月返済していく必要があることです。

したがって、コロナの影響で収入が激減し、回復の見通しが立たない場合は自己破産か個人再生を選択せざるを得ないかもしれません。

また、手続き後5年程度は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなることにも注意が必要です。

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多額の借金があるが財産を失いたくない場合は個人再生が最適

個人再生とは、裁判所での手続きによって借金を大幅に減額し、残った債務を原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。

借金額を基本的に5分の1まで減額できるので、多額の借金を抱えた方には大きな債務減縮効果があります。

自己破産のように財産を処分する必要がないので、財産を残しつつ債務整理をしたい方にも向いている方法です。

特に、住宅ローンを返済中の自宅を残したい方には非常におすすめです。

個人再生ではすべての債務を平等に扱う必要がありますが、住宅ローンについては「住宅資金特別条項」という特則があります。この特則を適用すれば、住宅ローンのみを通常どおりに返済しつつ、他の債務を整理することができます。

注意点としては、継続的な返済が必要となることです。

借金額が500万円の場合、個人再生によって100万円にまで減らせますが、原則として毎月約2万8,000を3年間返済し続けなければなりません。

したがって、コロナの影響で仕事を失うなどして継続的な収入が見込めない場合は、個人再生手続きを利用することはできません。

また、手続き後約10年間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなるので、ご注意ください。

なお、個人再生をすると官報という政府が発行する日刊紙に氏名や住所が掲載されますが、一般の方が官報を見ることはまずないので、あまり気にする必要はないでしょう。

多額の借金をゼロにしたい場合は自己破産が最適

自己破産とは、裁判所での手続きによって借金をゼロにする手続きです。

借金が膨れ上がってしまい、返済の目処が立たない方がとりうる最終手段です。

基本的には財産を処分する必要がありますが、99万円以下の現金は自由財産として手元に残せますし、その他の財産も20万円までは処分不要です。

注意点としては、借金で浪費やギャンブルをしていた場合など「免責不許可事由」が認められる場合は返済義務が免除されず、借金が残ってしまうことです。

免責不許可事由とは、免責が認められなくなる原因のことで、破産法第252条1項に規定されています。

免責とは借金の返済義務を免除する裁判所の決定のことです。

自己破産では、裁判所による免責許可決定が確定してはじめて借金がゼロになりますが、浪費やギャンブルに多額の借金を使っている場合は免責許可決定が得られなくなります。

その場合は、基本的には任意整理か個人再生を選択することになります。

ただし、免責不許可事由がある場合でも程度が軽い場合や、ある程度の金額を積み立てて債権者に配当することで裁判所の裁量による免責が認められることもあります。

なお、手続き後約10年間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなることと、官報に氏名や住所が掲載されるデメリットは個人再生の場合と同じです。

さらに、自己破産の場合は一定の資格や就業が制限されることにも注意が必要です。

例えば、宅地建物取引士や行政書士、社会保険労務士、警備員、保険外交員、損害保険代理店などの仕事はできなくなります。

ただし、資格や就業が制限されるのは自己破産の手続き中だけです。免責が確定すると一切の制限は解除されます。

債務整理方法で迷ったら弁護士への相談が有効

弁護士に相談3種類の債務整理方法をご説明しましたが、ご自分にとってどの方法が最適なのかで迷う方もいらっしゃることでしょう。

基本的には借金額と収入に応じて検討することになります。しかし、「財産を残したい」「保証人が付いている借金がある」「借金をギャンブルに使ってしまった」など、個別に考えなければならない事情もあります。

そんなときは、弁護士に相談することが有効です。
無料相談でも、事情を的確に伝えれば最適な債務整理方法についてアドバイスを受けることができます。

弁護士の無料相談については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

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しかし、「免責不許可事由があるけれど、どうしても自己破産したい」「収入が少ないけれど保証人に迷惑をかけたくないので任意整理をしたい」など難しい事情がある場合は債務整理に強い弁護士を探す必要があります。

優秀な弁護士の探し方についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

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コツコツと返済していたのに、コロナの影響で収入が減少して返済できなくなると、どうすればよいのか分からなくなってしまうことでしょう。

そんなときは、一人で悩まず早めに弁護士に相談することをおすすめします。

借金問題は、法的に解決することができます。弁護士に相談することで、ご自分に最適な解決方法が見つかるはずです。

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