女性と性的な行為をしたとき、相手と合意の上で何の抵抗も受けずに行ったはずなのに後日突然、強制わいせつ・強制性交等容疑で逮捕されてしまうことがあります。
このような場合、男性としては女性が「合意はしていない」「無理やりされた」と言えば罪になってしまうのかと腑に落ちないものです。
ただ、逮捕されてしまうと取り調べでいくら「合意の上だった」と言い張っても捜査官に聞き入れてもらえず、重い刑罰を受けてしまうおそれがあります。
この記事では、合意の上だと思っていたのに強制わいせつ・強制性交等容疑で逮捕されるのはどのようなケースかを解説し、逮捕されてしまった場合の対処法もご説明します。
ご自分やご家族が強制わいせつ・強制性交等容疑で逮捕されて困っている方は、ぜひ参考にしてください。
強制わいせつ罪は相手の同意なく性的な行為をすること
強制わいせつ罪は、18歳以上の男女に対して暴行または脅迫によって相手の性的羞恥心を害する行為をすることで成立する犯罪です。
暴行または脅迫を手段とすることが成立要件ですが、抵抗する相手に無理やり性的な行為をする場合だけが強制わいせつ罪に当たるわけではありません。
判例上、ここにいう「暴行」は力の大小・強弱を問わず、正当な理由なしに相手の意思に反して身体や髪・皮膚に力を加えることをいうとされています。
つまり、相手の同意なく一瞬でも性的な接触をすればそれが「暴行」となり、強制わいせつ罪が成立するのです。
したがって、痴漢行為も強制わいせつ罪となり得ます。
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強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役です。
体に触れることにより犯してしまう犯罪は他にもある
泥酔していたり眠っている相手に性的な行為をした場合は、「準強制わいせつ罪」が成立します。
そもそも抵抗不能な状態の相手に性的な行為を行うことは、同意のない「暴行」によるわいせつ行為とみなされるのです。
意識を取り戻した相手が許した場合は例外的に違法性がないものとして準強制わいせつ罪は成立しないことになります。
準強制わいせつ罪の刑罰は強制わいせつ罪と同じで、6か月以上10年以下の懲役です。
他にも相手の同意なしに体に触れる罪として「迷惑防止条例違反」と「強制性交等罪」があります。
迷惑防止条例とは、刑法ではなく各自治体が定めている条例で、痴漢行為などが規定されています。
痴漢行為のうち比較的軽微なものは迷惑防止条例違反で、重度のものは強制わいせつ罪で処罰される傾向があります。
東京都の迷惑防止条例違反の刑罰は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で、常習犯の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と加重されます。
自治体によって刑罰が若干異なるところもありますが、おおむね同程度の刑罰が定められています。
わいせつ行為がエスカレートして性交渉や口腔性交に至った場合は強制性交等罪が成立します。刑罰は3年以上の有期懲役です。
合意の上の性行為なのに強制わいせつ罪・強制性交等罪に問われる理由
相手の同意なしに性行為をすると犯罪となることは分かっていても、合意の上の性行為で逮捕されることがあるのはどうしてなのでしょうか。
何の抵抗もなく性行為をしたのに逮捕されてしまうと、反省する以前に「いったい、なぜ?」と思ってしまうはずです。
合意があったはずなのに罪に問われる理由として、以下のようなことが考えられます。
合意があったと思っているのは自分だけの場合
性行為の際に相手の抵抗がなくても、実は相手は嫌がっていて、合意の上だと思っているのは自分だけというケースはよくあります。
知り合いや友人関係にある女性と性行為に及んだ場合、日頃の円満な関係性から相手が拒否の意思を明確に示しにくいことがあります。
2人の間に上司・部下などの力関係があると、この傾向が強くなります。
出会い系サイトやマッチングアプリ、SNSなどで出会った相手と性交渉に及んだ場合でも、相手の望まない行為に及べば合意のない性行為となります。
ネットで自分の容姿や年齢・収入などを偽って相手を誘い出し、実際に会ったところ相手が嫌がっているのに性行為に及んだ場合も合意があったとは認められないでしょう。
腹いせや示談金目的で訴えられる場合
実際には合意があったのに、性行為の後で相手が腹いせや示談金目的で訴えてくる場合もあります。
いわゆるワンナイトラブの場合、相手が継続的な交際を望んでいるのにこちらがそれを拒否したような場合、腹いせで訴えられるおそれがあります。
知人や友人関係の女性が相手でも、このようなケースはあります。
出会い系サイトなどネットを介して出会った相手と性行為をした場合は、後から示談金目的で訴えてくることがよくあるので注意が必要です。
はじめから示談金目的で誘いかけてくる「美人局」もネット上に多く存在しています。
美人局の被害についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
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相手の親や夫、彼氏などにばれた場合
本当は合意の上の性行為なのに訴えられるもう一つのケースとして、相手の夫や親などの家族、あるいは彼氏などにばれたという場合もあります。
素性の分からない相手と性行為をしたことが親にばれたり、第三者と性行為をしたことが夫や彼氏にばれると、相手は厳しい追及を受けることになります。
離婚問題に発展することもあります。
相手としては、家庭内のトラブルを回避するために「無理やりされた」という言い訳をしてしまい、やむなく強制わいせつ罪・強制性交等罪として警察に訴えることがあります。
合意の上で性行為をしたに過ぎないこちらとしては大きな迷惑をこうむることになりますが、軽はずみに性行為をしないことも大切です。
合意の上の性行為で強制わいせつ罪に問われる具体的なケース
相手と合意の上の性行為だったはずなのに強制わいせつ罪に問われるケースとして具体的にどのようなものがあるのかをみていきましょう。
出会い系サイトなどネットを介して売春目的で会ったケース
いまは売春目的の男女が出会う手段として出会い系サイトやマッチングアプリ、SNSなどが利用されることも多くなっています。
売春目的で性行為をしても、お互いに合意があれば強制わいせつ罪・強制性交等罪は成立しません。
しかし、売春をよそおって性行為に応じた美人局に示談金の支払いを拒否すると、強制わいせつ罪・強制性交等罪で警察に被害届を出されることがあります。
本当に売春目的であっても、会ってみて躊躇している相手に強引に性行為をしたり、相手が嫌がっている特定の行為を無理にすると強制わいせつ罪・強制性交等罪に問われることになります。
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酔った女性を口説いてホテルや自宅に連れ込んだケース
意識がないほど酒に酔った女性に性行為をした場合は、準強制性交等罪に問われます。
先ほどご説明したように、抵抗できない状態の相手に性行為をすると原則的に準強制性交等罪が成立してしまいます。
そこまで泥酔していない場合でも、人は酒に酔うと判断力も抵抗力も低下してしまいます。
自分としては普通に口説いて合意の上で性行為に及んだつもりであっても、相手から「正常な判断ができなかった」「抵抗できなかった」として準強制性交等罪で警察に被害届を出されることがあります。
酒に酔った相手の合意が有効かどうかは微妙な判断になりますが、客観的に見て飲酒量が多かった場合は準強制性交等罪の成立が認められやすい傾向にあります。
ワンナイトの性行為で訴えるケース
偶然知り合った女性と一夜限りの関係を結ぶ場合にもさまざまな原因で強制わいせつ罪・強制性交等罪が成立することがあります。
性交渉や特定の行為を相手が拒否したのに強引に行為に至ったことが原因の場合もあれば、示談金目的の美人局のケースもあります。
親や夫、彼氏などにばれたケースや、酒に酔っていたケースなど、あらゆるパターンが考えられます。
なかには、行為内容が期待に添うようなものではなかったことを理由に腹いせで訴える女性もいます。
軽はずみな性行為にはくれぐれも注意が必要です。
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抱きつくだけで罪になるケース
見知らぬ女性に突然抱きつくのは痴漢行為であり、迷惑防止条例違反として処罰される可能性が高いです。
逃れようとする相手に対して執拗に抱きつく行為を続けると、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
いわゆる「ハグ」でも迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪に該当する場合があります。
ハグは挨拶代わりだとか、親愛の情の表現にすぎないと考える方もいると思いますが、現状の日本の文化において通常は相手の性的羞恥心を害する行為と考えるべきでしょう。
ハグをしたところ、相手も背中に手を回してきたからといって必ずしも合意があったと断定することもできません。
本当は嫌だったとしても、日頃の円満な関係性に配慮してその場ではハグに応じざるを得なかったというケースも多いので注意が必要です。
飲み会などでキスをしたり身体を触ったりするケース
お酒の席などで楽しい雰囲気が盛り上がると、男女問わずスキンシップが多くなりがちです。
肩を軽く叩いたり、握手する程度の行為であれば性的羞恥心を害するものではないので強制わいせつ罪に問われることはありません。
しかし、行為がエスカレートしてキスをしたり、胸や臀部、陰部などを触ると強制わいせつ罪に問われる可能性が高くなります。
飲み会などの席で異性からのスキンシップをどこまで許すかについては個人差が大きいため、同じ行為でも罪になったりならなかったりすることがあります。
とはいえ、親密な関係でもない相手に対して性的な意味を持つ行為をすることは慎むべきでしょう。
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相手が13歳未満のケース
性的な行為をした相手が13歳未満の場合は、たとえ合意の上でも強制わいせつ罪・強制性交等罪が成立します。
13歳未満の未成年者はまだ性的な行為の意味を理解することが難しく、また拒否の意思を明確に示しにくく抵抗する力も弱いことから、合意の上での行為でも罪となるのです。
相手が13歳未満であることを知らずに合意の上で性行為をした場合は、故意が認められないため強制わいせつ罪・強制性交等罪は成立しません。
ただし、通常の注意を払えば相手が13歳未満であることを知り得た場合は、罪に問われます。
そのため、逮捕されてしまうと「知らなかった」という言い訳を通すことは難しくなります。
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合意の上だったのに強制わいせつ罪で逮捕された場合の対処法
性行為が本当に合意の上でのものだったのに強制わいせつ罪・強制性交等罪で逮捕された場合は、なによりもまず取り調べで罪を認めてしまわないことが大切です。
仮に本当は相手が嫌がっていたとしても、合意の上での行為だったと信じるのもやむを得ない状況だった場合は故意が認められないので罪は成立しません。
この場合も、否認を貫くことです。
ただ、取り調べで罪を認めずに否認を貫くのは簡単なことではありません。
逮捕後の72時間は特に要注意
被害者の「無理やりされた」という言葉を信じて逮捕に踏み切った以上、捜査官は取り調べで被疑者を厳しく追及してきます。
警察官は逮捕してから48時間以内に被疑者を検察官に送致しなければならず、検察官は勾留が相当と判断した場合は、送致を受けてから24時間以内に裁判所へ勾留請求をする必要があります。
この合計72時間の間に捜査機関側はそれなりに容疑を固めなければならないので、被疑者に対して罪を認めさせるよう、半ば強引な取り調べが行われることもあります。
しかも、勾留されるまでの72時間は家族とも面会することができません。
1人で厳しい取り調べを受けているうちに不本意ながら自白してしまうケースも多々あります。
しかし、被疑者にはいつでも弁護士を呼ぶ権利は保障されています。
逮捕されてしまったら、早急に弁護士を呼んでアドバイスを受け、勇気づけてもらうことが重要です。
逮捕されたときに弁護士に連絡を取るメリットについてはこちらの記事に詳しい解説がありますので、ご参照ください。
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性行為に同意があったことを証明する方法
刑事裁判の原則として、罪に問われた側が無実を証明する必要はありません。
検察官が有罪を立証できなければ、被告人は無罪となります。
とはいえ、性行為に同意があったことを証明できる証拠を積極的に示すことは有益です。
強制わいせつ罪・強制性交等罪で逮捕・勾留されて、起訴される前の段階で無実であることの説明ができれば、不起訴処分での釈放を勝ち取ることができます。
典型的な証拠としては、女性と会う前に性行為を同意していたことが分かるメールなどのやりとりです。
ホテルの防犯カメラなどの記録映像も証拠になることがあります。
2人が親密にしているところが撮影されていれば、同意があったことを推測できる証拠になります。
飲み会など他にも人がいる場所でハグなどのスキンシップで罪に問われた場合は、目撃者の証言なども有力な証拠になることがあります。
自分で証拠を確保するのは難しい場合もあります。
早めに弁護士に相談して力を借りた方がいいでしょう。
ただし、刑事事件に詳しい弁護士に依頼しなければ有効なサポートが得られない可能性もあります。
優秀な弁護士の探し方については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
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同意を証明する証拠が証言のみの場合の対処法
無実を証明できる証拠がある場合は積極的に示した方がいいですが、当事者の証言以外にめぼしい証拠がないことも多々あります。
特に出会い系サイトで売春目的で会った場合は、意外にもほとんど証拠が残らない場合が多いのです。
ほとんどの出会い系サイトでは、サイト上で金品のやりとりを介した異性交遊を求める書き込みを禁止しています。
そのため、サイト上でのやりとりによって性行為の同意を証明することは難しいのです。
ただ、客観的な証拠が何もない場合でも諦める必要はありません。
捜査機関にとっても、同意がなかったことを証拠で証明することは難しいのです。
過去には被害者の言い分を過度に重みを置いて強制わいせつ罪・強制性交等罪などで有罪判決が下されたと評価できる事案も散見されましたが、近年は犯罪を裏付ける有力な証拠が被害者の言い分のみというケースにおいて無罪判決が出る事案も、数は少ないですが散見されます。
無理な取り調べによる自白の強要や、自白を過度に信用する刑事裁判のあり方が見直されつつあるのです。
有罪の有力な証拠が被害者の言い分のみである事案においては、無罪となるケースもあり得ますので、ご自身の認識と異なるという場合には勇気を持って否認を貫きましょう。
合意の上での行為と思い込んで強制わいせつ罪・強制性交等罪で逮捕された場合の対処法
自分では性行為が合意の上だったと思っていても、実は相手が嫌がっていたケースも多いものです。
その場合は、罪を認めた上で不起訴処分の獲得を目指した方がいい場合が多いでしょう。
強制わいせつ罪・強制性交等罪は故意がなければ無罪ですが、「合意の上の行為だと思っていた」という言い訳が必ずしも通用するとは限りません。
無罪判決が増えつつあるとはいっても、相変わらず起訴された場合の有罪率は99.9%以上です。
否認を貫いて起訴されると有罪判決を受けてしまう可能性が非常に高いという現実は頭に入れておく必要があります。
また、刑事裁判で戦うことを選択すると身柄拘束が長引き、仕事や学業などに支障をきたすデメリットもあります。
場合によっては、不本意ではあっても罪を認めて別の対処法を考えた方が得策となることも多いのです。
早急に被害者と示談すれば不起訴となる可能性もある
罪を認めた上でとるべき別の対処法とは、被害者と示談することです。
検察官は、被疑者を起訴するかどうかを判断する際に示談が成立しているかどうかを重視します。
強制わいせつ罪・強制性交等罪については、示談が成立していれば不起訴となる可能性も多少ですが高まります。
ただ、逮捕された場合は最大23日以内に起訴されてしまう可能性が高いので、早急に被害者と交渉を始めて示談を成立させなければなりません。
強制わいせつ罪・強制性交等罪の被害者との示談交渉で注意すべきこと
平成29年7月から施行された改正刑法によって、強制わいせつ罪・強制性交等罪は親告罪ではなくなったことに注意が必要です。
親告罪とは
被害者側からの告訴がなければ起訴されない犯罪のこと
以前は強制わいせつ罪・強制性交等罪は親告罪でしたが、現在は非親告罪となって告訴がなくても検察官が起訴できるようになっています。
性犯罪被害を受けた女性のなかにはことが大きくなることを恐れて告訴できず、泣き寝入りする人が多かったことから法改正に至ったのです。
強制わいせつ罪・強制性交等罪が非親告罪になったことで、示談が成立いることと起訴されるか否かは、より関係性が薄れていると言えるかもしれません。
しかし、それによって示談の必要性がなくなったわけではありません。今までどおり、示談の成否は重要となってきます。
単に示談金を支払うだけでなく、示談交渉を慎重かつ丁寧に行うことによって被害者側から寛大な処分を求める意思表示をしてもらうことが大切なのです。
しかし、強制わいせつ罪・強制性交等罪の被害に遭って怒っている被害者側から寛大な処分を求めてもらうのは容易なことではありません。
示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。
示談交渉の重要性については、こちらの記事でも詳しく解説しているのでご参照ください。
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否認を貫いて無罪判決や不起訴処分を目指すべきケースもあれば、罪を認めて被害者と示談することによって不起訴処分を目指す方が得策であるケースもあります。
いずれにしても逮捕された場合は早急に対処しなければなりません。すぐに弁護士を呼んでアドバイスを受けた上で方針を決め、適切に対応する必要があります。
心当たりがある方は、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。
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